入札情報は以下の通りです。

件名し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託(PDF:311KB)
種別役務
公示日または更新日2024 年 5 月 16 日
組織新潟県胎内市
取得日2024 年 5 月 16 日 19:09:02

公告内容

一般役031 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託(2) 委託場所 胎内市 塩津 地内(3) 委託期間 70日間(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。

この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。

7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。

閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。

提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。

提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。

清掃作業 一式(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)の下記分類に登載されているもの。

(1) 令和6年5月27日(月) 午後 5時00分平成31年4月1日以降に国又は地方公共団体が発注した当該施設と同等の業務の元請履行実績(3)免除する。

契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

043058胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。

※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。

(4)(6)(7)(1)(2)(5)※県外の入札参加希望者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)令和6年5月16日(木)(2)大分類「役務の提供」の中分類「浄化槽・貯水槽維持管理業務」の小分類「清掃」又は大分類「役務の提供」の中分類「上下水道設備維持管理業務」の小分類「下水道施設等維持管理」胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和6年5月16日(2)なし公告日現在において、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県又は長野県に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との契約について、一切の権限を委任されている営業所。)を有する者であること。

令和6年5月29日(水)(3)(4)043058_(し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。

keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。

その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※ ※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。

※ ※開札等落札者の決定 ※県外の落札候補者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。

11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。

入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。

本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。

代理人の場合:委任状を提出すること。

入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。

資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。

12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。

(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(エ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。

(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

(ア)(4)午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。

令和6年5月30日(木) 午前 9時40分 (1)(4)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。

質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。

(2) 市民生活課 生活環境係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。

契約検査係1162http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。

1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。

(10)内線 (1) 財政課(2)(5) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)令和6年5月22日(水)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(1)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。

入札書については、入札書(総価用)を使用すること。

(ア)午後 5時00分令和6年5月24日(金)(3)(3)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により入札書類の提出がない場合、当該入札は無効とする。

(2)043058_(し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託).xlsx 2/2

実 施貯留槽等清掃業務委託○清掃作業 1 式設計概要 設計概要し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託令 和 6 年 度実 施 ・ 元令和 日 年(変 更円 円 又は 完成期限 委 託 日 数委 託 番 号胎 内 市調 査塩津設 計地 内円履 行 場 所実施設計書契 約 額設 計 額 円( 元 )変 更委託・履行日数 又は 完成期限実 施 委 託 日 数令和70月円 ) (内消費税額) (年 日円 )日 間 日 間月胎 内 市消 費 税 総 括 表変 更 (1回目) 変 更 (2回目)請 負設 計合 計設 計合 計請 負増減分 増減分委託価格計委託価格 (1) (4)し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃 業務委託項 目実 施設 計 請 負(19)= (22)= (10)=(7)(7)*(6)/(3) (16)*(6)/(3) (19)-(10)(16)(10)-(4)(13)=委託費 消費税 相当額 (2)=(1)*0.1 (5)=(4)*0.1 (8)=(7)*0.1 (23)= (11)= (14)= (17)= (20)=(10)*0.1 (13)*0.1 (16)*0.1 (19)*0.1本委託費 (22)*0.1消費税相当額計(16)+(17) (19)+(20)委 託 費 計委 託 費 (3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8)(22)+(23) (12)= (15)= (18)= (21)= (24)=(10)+(11) (13)+(14)本委託費胎 内 市工 種 種 別 細 別 適 用数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額作業費ブロア―ダンパー車 大型吸引車 台高圧洗浄車 4t 台資材運搬車 中型 台人工 休日 運転手(特殊) 人人工 休日 特殊作業員 人小機材 送風機・保護具等 1 式交通費 1 式諸経費 1 式委託費 計消費税及び地方消費税 1 式合計委 託 費 内 訳 書実 施 元 設 計 変 更 設 計胎 内 市

-1-し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託仕様書第1章 総則本仕様書は、胎内市(以下「甲」という。) が業務委託するし尿等下水道投入施設内の指定する水槽内の清掃業務に適用する。清掃業務受託者(以下「乙」という。) は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、その他関係法令並びに契約書および本仕様書に定める事項を遵守し、清掃業務を行うこと。本仕様書は、清掃業務の基本的事項を定めるものであり本仕様書に明記されていない事項であっても、清掃作業に必要と思われるものについては、本仕様書の記載の有無に関わらず、乙の責任において実施しなければならない。なお、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じて、乙は甲と協議し、その指示に従うものとする。1.委 託 名し尿等下水道投入施設貯留槽等清掃業務委託2.履行場所胎内市し尿等下水道投入施設(胎内市塩津562番地)3.履行期間契約日より70日第2章 業務内容1.委託業務(1)業務概要胎内市し尿等下水道投入施設の貯留槽等の汚泥及び沈砂物等を除去し、槽内を清掃すること。(2)委託業務の内容① 貯留槽等の清掃及び残渣物の収集 30㎥② 貯留槽等の防食状況調査(3)清掃残渣物の収集清掃残渣物は、貯留槽等から収集し、市の指定する汚泥処理業者の運搬車に積み込むものとする。(4)機材の使用業務にあたり、甲の許可を得て、甲が支給する電源、プロセス用水等を使用するものとする。2.完了報告完了報告は、本仕様書第2章4に規定する提出図書を添付するものとする。-2-3.清掃実施時期業務は、委託者の指定する日とする。また、実施日を汚泥処理業者へ連絡すること。4.提出図書乙は、清掃処分業務を完了したときは、下記の書類または図面を提出すること。(1)委託業務完了報告書(2)酸素欠乏・硫化水素危険作業等に関する記録(3)写真(清掃作業箇所ごとに、作業前・作業中・作業後)(4)その他、甲の指示した書類及び図面第3章 特記事項1.現場管理乙は、甲の清掃方法を十分理解し、清掃に用いる機器の設置場所については、甲と協議し、その指示に従うこと。2.臭気対策乙は、清掃作業中に発生する臭気については、万全の対策を行うこと。3.安全対策乙は、清掃作業中の労働災害、酸素欠乏、硫化水素中毒、引火性ガスによる爆発等の安全対策については、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則等、その他関係法令を遵守するとともに、作業者に対する安全教育の徹底を図るなど、事故防止に最大限努めること。4.清掃作業中の遵守事項(1)乙は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(以下「作業主任者」という。) を選任すること。(2)乙は、清掃作業中、監視人を1名以上配置し、常時監視させること。(3)乙は、清掃作業方法については、労働安全衛生法及び酸素欠乏症等防止規則、その他関係法規を遵守すること。(4)作業開始までに甲の担当職員と乙の作業主任者は、その内容について打ち合わせ協議するものとする。(5)乙は、測定器具等を定期的に検査し、その内容結果を甲に報告すること。(6)乙は、甲に指示された作業期間・時間内に作業を完了すること。5.清掃作業の完了本業務の完了は、甲が指定する水槽の内部液が空の状態とし、甲乙双方で水槽内の防食塗装状況を調査して完了とする。-3-第4章 作業要領1.清掃作業開始前(1)乙は、第2種酸素欠乏危険作業主任者講習を修了した者のうちから作業主任者を選任すること。(2)乙は、作業現場の実情を十分把握し、作業員の管理体制、作業体制及び非常時の救急体制等を整えること。(3)乙は、作業当日の作業現場において、酸素濃度測定器、硫化水素濃度測定器等の測定器・器具の点検整備を行い、正常に作動することを確認すること。(4)乙は、作業計画を立て、各器具の使用方法、非常時の処置を作業従事者全員に周知徹底すること。2.換気(1)乙は、指定された清掃場所を清掃する前に、換気装置で槽内を十分換気すること。(2)乙は、構内作業を行うにあたり、酸素濃度を測定し、18%以上の酸素濃度があり、かつ、硫化水素濃度が10ppm以下であることを確認してから作業を開始すること。

また、作業中も常時測定すること。(3)乙は、作業中の送気を維持すること。(4)乙は、清掃作業車両等の排気ガスを吸引し、これによる中毒の危険が生じないように採気位置等に十分注意すること。3.測定(1)測定及び記録は作業主任者が行い、必ず監視員を配置すること。(2)乙は、槽内に立ち入って測定する場合は、空気呼吸器等の保護具を装着して行うこと。(3)乙は、作業開始前、作業中断後に作業を再開する前に、測定を行うこと。4.清掃作業の実施にあたって(1)乙は、槽内の十分な換気と有毒ガスの有無の確認後、槽外に1名以上の監視人を配置して槽内の作業を常時監視させる一方、槽内に入る作業員については、安全帯、命綱等を装着し万一の事故が発生した場合は、槽外に引き出せるようにすること。(2)乙は、槽内の換気が出来ない場合または十分にできない場合等で、労働安全上の酸素濃度が保てない場合は、必ず空気呼吸器等の呼吸用保護具を装着して作業を行うこと。『注意事項』ア 槽内作業にあたっては、ガスマスク・防塵マスク等は酸欠防止に全く効力がなく、絶対に使用しないこと。イ 槽内作業中は、常に自動警報機付きの測定器を使用して、ガスの検知を行い、酸素濃度18%以下、または硫化水素濃度10ppm以上となったら直ちに作業を中止して槽外に退避すること。-4-ウ 停電になった場合も、直ちに作業を中止して槽外に退避すること。エ 槽内に堆積した汚泥・残渣物より硫化水素が大量に発生することがあるので、作業中は十分注意すること。オ 乙は、万一の事故を想定し、事故発生時の連絡先等を予め定めて、速やかにその処置が出来るようにすること。

100UserID = 0007351/50000 400m令和03年3月23日 11:29:11胎内市塩津 付近