入札情報は以下の通りです。

件名胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託(PDF:304KB)
種別役務
公示日または更新日2023 年 11 月 2 日
組織新潟県胎内市
取得日2023 年 11 月 2 日 19:11:56

公告内容

一般役051 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託(2) 納入場所 胎内市内小中学校9校(3) 賃貸借期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 仕様2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。

この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。

7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。

閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。

提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。

提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。

令和5年11月21日(火)(6)※県外の入札参加希望者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)091229(7)(2)(1)(2)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5年・6年度)の下記の営業品目に登録されているもの。

(3)要しない(4)平成25年4月1日以降の小学校又は中学校への英語指導講師派遣の元請履行実績(5)なし令和5年11月2日(木)大分類「役務の提供」の中分類「その他業務」の小分類「人材派遣業」(1)(4)(3)(2)胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。

(1) 胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。

令和5年11月2日免除する。

契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務 一式令和5年11月20日(月) 午後 5時00分091229_(胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。

keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。

その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※ ※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。

※入札書については、入札書(総価用)を使用すること。

※開札等落札者の決定 ※県外の落札候補者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。

11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。

入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。

本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。

代理人の場合:委任状を提出すること。

入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。

資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。

12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(4)(ア)(イ)(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(エ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(5)(1)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により入札書類の提出がない場合、当該入札は無効とする。

上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。

午前 9時00分 令和5年11月22日(水)(2) 令和5年11月13日(月)2319(1) 財政課 契約検査係 内線 1341(2) 学校教育課 学校教育係 内線入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。

様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。

(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。

入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。

(ア)(2)(1)(5) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)入札書の入札金額欄には設計書に基づいて積算した合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。

県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html(4)(9) 対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。

(8)(3)(7)(2)(1)午後 5時00分(3)(5)(3) 令和5年11月16日(木)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。

質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。

(10)午前 9時00分(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

091229_(胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託).xlsx 2/2

設 計 額設 計 概 要英語指導講師(ALT)派遣 3名請 負 額円 円円( うち取引に係る消費税額 円 円 うち取引に係る消費税額( うち消費税相当額実 施 設 計) )) (円 円 うち消費税相当額 円 )業 務 地 名 胎内市内小中学校 9校調査胎 内 市胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託 実施設計書設計業 務 日 数 日間 令和6年4月1日 着手 令和9年3月31日 履行変 更 設 計(消 費 税 総 括 表 (17)= (20)= (23)=(10)*0.1 (13)*0.1 (16)*0.1 (19)*0.1 (22)*0.1委 託 費 計本業務委託費委 託 費 (3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)= (15)= (18)= (21)= (24)=(10)+(11) (13)+(14) (16)+(17) (19)+(20) (22)+(23)消費税相当額計(10%)消費税 相当額 (2)=(1)*0.1 (5)=(4)*0.1 (8)=(7)*0.1本業務委託費 (11)= (14)=委託価格計委託価格 (1) (4) (7)(10)= (13)=(16)(19)= (22)=(7)*(6)/(3) (10)-(4) (16)*(6)/(3) (19)-(10)( 単位 : 円 )項 目実 施 変 更 (1回目) 変 更 (2回目)設 計 請 負 設 計請 負設 計請 負合 計 増減分 合 計 増減分胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託胎 内 市単 位英語指導講師派遣(ALT 3名) 円 円消費税 及び 地方消費税円 合計円10 %業務委託 内訳表費目・作業名称など 数 量 単 価 金 額 備考36 月胎 内 市仕様書1 業務の名称胎内市立小中学校英語指導講師(ALT)派遣業務委託2 業務の目的市内小中学校に英語指導講師(ALT)を派遣することで、外国語を通じて異なる言語や文化に対する理解を深め、外国語等によるコミュニケーション能力の向上と国際理解教育の推進を図る。3 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日までなお、契約締結日から令和6年3月31日までの間に派遣業務の準備及びALTの確保等を行うものとする。4 ALTの人数及び条件(1)人数 3名(2)条件 以下に掲げる全ての条件を満たす者であること。① 英語を母国語とする者又は同等の能力を有する者② 大学以上の教育機関を卒業した者③ 業務を履行するに当たり所持すべき有効かつ適正な査証を有する者④ 業務の履行に必要な水準の教授技術を有する者⑤ 授業の打合せや日常会話ができる程度の日本語力を有する者又は日常会話ができる程度の日本語力を有し、日本語力の向上に積極的に取り組むことができる者⑥ 日本の教育環境を十分理解し、積極的に児童・生徒と交流し、熱意をもって指導にあたることができる者5 派遣先施設名 所在地 電話番号1 胎内市立中条小学校 胎内市大川町16番56号 0254-43-20422 胎内市立胎内小学校 胎内市江上470番地 0254-43-20443 胎内市立きのと小学校 胎内市山屋120番地 0254-46-20254 胎内市立築地小学校 胎内市築地3467番地 0254-45-20205 胎内市立黒川小学校 胎内市黒川1076番地1 0254-47-24056 胎内市立中条中学校 胎内市東本町16番57号 0254-43-27617 胎内市立乙中学校 胎内市大出1773番地10 0254-46-20238 胎内市立築地中学校 胎内市築地3713番地 0254-45-20199 胎内市立黒川中学校 胎内市太田野原62番地62 0254-47-2425※ALT1名につき、3校を担当する。6 ALTの派遣日及び勤務時間(1)勤務日は月曜日から金曜日とし、原則として、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び派遣先の休業日(学年末・学年始休業日、夏季・冬季休業日)は勤務を要しないものとする。(2)(1)の規定にかかわらす、派遣先や胎内市教育委員会において行事や研修等を開催する場合や打合せ等を行うために、勤務を要しない日においても勤務を命じることがある。(3)1日の勤務時間は8時10分から16時45分までの間のうちの7時間30分(休憩時間45分を含む。)とする。(4)派遣日程の詳細については、受託者、派遣先及び胎内市教育委員会で協議し決定する。(5)派遣先の都合により上記(4)で決定した日程の変更が必要な場合は、受託者及び派遣先で協議し変更することができるものとする。7 業務内容(1)受託者の業務内容① ALTの派遣② 胎内市担当コーディネーターの選任③ 胎内市教育委員会、派遣先、ALTとの連絡調整④ ALTの勤務管理及び欠勤、遅刻等がある場合の各学校への事前連絡⑤ 授業における指導方法等の助言及び教材作成支援⑥ 各学校への教材や指導カリキュラム等の提供⑦ ALTに対する学習指導要領への理解、日本人教員とのティーム・ティーチングの方法、日本語でのコミュニケーションや打合せの方法、その他業務遂行に必要となる各種研修の実施⑧ 各学校への定期的なヒアリング、アンケート等の実施⑨ 年2回以上、ALTの授業観察及びその評価を行い、その結果を胎内市教育委員会へ報告すること。また、評価結果に基づいて改善指導や研修内容の見直しを行うこと。⑩ ALTに対する適切な指導体制の構築及びALTの業務遂行状況の把握・評価・監督⑪ ALTに係る学校からの要望や苦情等への対応⑫ ALTの日常生活及び査証、運転免許証更新、納税等の事務手続の支援⑬ 海外の学校等との遠隔交流事業のコーディネート、事前準備及び当日の運営に係る支援(2)ALTの業務内容① 外国語、外国語活動及び国際理解教育に関する授業における指導補助② 教員との指導内容、指導方法についての打合せ③ 教材、資料作成④ ①に掲げる授業以外の授業への参加⑤ 学校行事における児童生徒との交流活動⑥ その他胎内市教育委員会が必要と認め、受託者が合意する業務8 報告書の提出受託者は、履行月の翌月10日までに、業務を履行した年月日、曜日、勤務場所、就業時刻と退勤時刻及び授業コマ数が確認できる報告書を作成し、派遣先責任者等の確認を得た上で胎内市教育委員会に提出すること。なお、報告書の様式は問わない。9 業務の改善胎内市教育委員会は、受託者が次に該当するときは、受託者に改善を命じることができる。(1)業務委託契約書及び仕様書に違反したとき。(2)業務履行実績が不良と認められるとき。(3)児童生徒や学校に対して信用を傷つけ、または不名誉となる行為を行ったとき。10 受託者において負担するべき事項受託業務の履行に要する一切の費用は受託者の負担とする。(人件費、研修費、居住費、旅費、教材教具費等)11 派遣業務委託料の支払派遣業務委託料は月額払とし、適正な請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。

12 個人情報の取扱い等(1)受託者は、契約の履行に際して知り得た個人情報を本業務の目的の範囲内のみで使用するものとし、第三者に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(2)胎内市教育委員会は、受託者の契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、調査を行い、必要な勧告を行うことができる。(3)個人情報の漏洩、改ざん、滅失又はき損、その他不適正な取扱いが発生した場合、受託者は速やかに胎内市教育委員会に報告し、その指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(4)受託者の責めに帰すべき個人情報の漏洩、不正使用等があった場合、受託者はこれにより胎内市教育委員会又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。13 業務遂行中及び業務場所への移動中における事故について業務遂行中及び業務場所への移動中にALTに事故があった場合は、事業者の責任において一切の処理を行うものとする。また、加害者となった場合も、事業者の責任において一切の処理を行うものとする。14 損害賠償派遣業務の実施上、受託者又はALTの責めに帰すべき理由により、胎内市教育委員会、派遣先又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。15 その他(1)受託者は、労働関係法上の責任を果たすとともに、派遣する者に対し適切な教育指導、研修及び業務命令を行う。(2)契約期間中に消費税及び地方消費税の率が改正された場合は、改正後の消費税及び地方消費税の率により支払うものとする。(3)この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものとする。