入札情報は以下の通りです。

件名普通乗用自動車賃貸借(リース)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2024 年 5 月 7 日
組織新潟県糸魚川市
取得日2024 年 5 月 7 日 19:05:23

公告内容

物品入札公告第19号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。令和6年5月7日糸魚川市長 米 田 徹1 契約番号 第6-3号及び件名 普通乗用自動車賃貸借(リース)2 納入場所 糸魚川市役所3 入札日時 令和6年5月21日(火)午前11時 0分場 所 糸魚川市役所 201・202会議室4 設計図書等 糸魚川市役所 設計図書閲覧所(財政課前)閲 覧 場 所5 賃貸借期間 車両登録日から60か月(長期継続契約)6 納 期 車両登録日から10日以内とし、最終引渡期限は令和6年9月1日(日)とする。7 入札参加申請 令和6年5月15日(水)午後 5時 0分書の提出期限8 同等品確認申請書 令和6年5月10日(金)午後 5時 0分の提出期限 ※同等品可否決定については、令和6年5月 14 日(火)午後 5 時 0分までにFAXにて通知します。9 入札参加条件令和06年度糸魚川市物品入札参加資格者のうち次の条件に該当する者業種(入札参加資格審査申請書に記載した中分類品目による)その他の条件リース 糸魚川市内に本店等を有する者10 そ の 他 三者契約となる場合は、入札参加申込書提出時に契約予定業者を報告すること。二者契約となる場合は、別紙契約条項を基本として契約を締結します。この公告に定めるもののほかは、共通公告及び入札心得によります。11 問 合 先 糸魚川市総務部財政課管財係電話番号:025-552-1511(内線 2445・2446)※二者契約の場合は、下記の契約条項を基本として契約します。(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額(以下「賃借料」という。)を乙に支払うものとする。3 乙は、この物件を賃貸する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを賃貸しなければならない。4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 甲及び乙は、この契約に関連して甲と乙との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(使用開始日の延期等)第3条 乙は、自己の責めに帰すことができない事由により、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を明示して、甲に使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、甲は、その申出を相当と認めたときは、乙と協議してこれを定める。(契約内容の変更等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の借入を一時中止させることができる。2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを定める。(一般的損害等)第5条 この契約の履行に関して発生した損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(第三者に及ぼした損害)第6条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(物件の納入等)第7条 乙は、この物件を甲の指定する場所(以下「借入場所」という。)に乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、納入期限までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。3 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。(検査)第8条 甲は、乙から物件の納入があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。(引換え又は手直し)第9条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。(賃借料の支払)第10条 乙は、車両登録日から1か月間の賃借料を初回の賃借料として、車両登録日の属する月の翌月初めに請求するものとし、初回以降は、毎月初めに賃借料を請求するものとする。ただし、契約期間中の請求回数の上限は、60回とする。2 前項の賃借料は、賃借料の対象となる1か月間における物件の使用が1か月に満たないときは、当該1か月間の日数に応じた日割計算によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。3 甲は、第1項の規定により乙から適法な請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。(転貸の禁止)第11条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときはこの限りでない。(公租公課)第12条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。(物件の管理責任等)第13条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に通知しなければならない。(代替品の提供)第14条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。

ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第7条から第9条までの規定を準用する。(物件の返還等)第15条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとするが、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。ただし、双方協議により、再リースできるものとする。2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去し、借入場所の原状回復を行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。5 甲は、乙が正当な理由なく、相当の期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。

この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第16条 乙は、使用開始日以降、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。(物件の原状変更)第17条 甲は、次の各号に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。⑵ この物件を他の物件に付着するとき。⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。⑷ この物件の借入場所を変更するとき。(使用不可能による契約の終了)第18条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不可能となった場合において、第14条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。(履行遅滞の場合における違約金等)第19条 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日到達後、相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。2 前項の遅延違約金の額は、特に約定がある場合を除き、使用開始日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約期間全体の賃借料総額の1,000分の1に相当する額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。3 甲の責めに帰すべき事由により、第10条第3項の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が甲に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。) で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。⑴ 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。⑵ 正当な理由なく、第9条の引換え又は手直し若しくは第16条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。⑸ 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑺ 乙について暴力団又は暴力団員の関与に関する次の各号に該当するとき。ア その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が糸魚川市暴力団排除条例(平成24年糸魚川市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。⑻ 第24条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。

⑽ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。⑾ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 前2条の規定により契約を解除した場合又は前項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、使用開始日までにこの物件の納入が行われなかったときは、甲は、使用開始日から解除の日(乙の申出に基づく場合は、その書面が甲に到達した日)までの日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第19条第2項の規定を準用する。(協議解除)第23条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(乙の解除権)第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。⑴ 第4条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、総賃借料が当初の3分の2以上減少するとき。⑵ 第4条の規定により、甲がこの物件の借入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が引き続き3月を超えたとき。⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除等に伴う措置)第25条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。(賠償の予定)第26条 乙は、第21条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき甲が乙に賠償を請求することを妨げるものではない。(相殺)第27条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、賃借料の請求権、その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。(予算の減額等による契約変更等)第28条 甲は、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。(疑義の決定等)第29条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。

№ 項 目1 契約番号2 品 名 普通乗用自動車賃貸借(リース) の新品で、下記の内容を満たすもの。

3 数 量主要装備(1) 車種 ワンボックスタイプ 5ドア(2) 乗車定員 7名以上(3) 駆動形式 4WD(4) ミッション オートマチック(5) 車高 1,800㎜以上(6) 使用燃料 ガソリン⑺ 総排気量 1,400CC以上 2,000CC未満(8) 排ガス規制 平成30年排ガス基準50%低減レベル以上(9) 燃費性能 2030年度燃費基準60%達成車以上(10) 外装色 シルバー系(11) 衝突被害軽減ブレーキ セイフティ・サポートカー該当車(13) エアコン(15) パワーステアリング(16) 寒冷地仕様(17) リアワイパー(1) ドアバイザー 一式(2) ラバーマット 一式(3) スタッドレスタイヤ(ホイール付) 一式(4本)(4) 荷室マット 一式(5)純正ナビゲーションシステム 一式(6) ドライブレコーダー ・撮影範囲 フロント・高画質 フルHD以上・Gセンサー内臓 衝撃感知機能内蔵・GPS受信 位置情報、時間等記録可能・付属品 microSDカード(16GB以上)・電源直結コード7 同等品5(14) 運転席・助手席エアバックシステム参考銘柄可 車両本体:ホンダ ステップワゴン AIR 5BA-RP76物品仕様書内 容第6-3号1台4 規 格(12) ABS(アンチロックブレーキシステム)付属品ドライブレコーダー:ユピテル SN-ST2200c№ 項 目 内 容8 納入場所10 担当課・係(4)修理等は、原則として2者以上の業者からの見積もりにより決定します。

(5)「5付属品」は、取付費用を入札価格に含めてください。

糸魚川市役所こども課 管理係9 その他(1) 入札書に記載する金額は、月額(税抜き)とします。

(2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表等)を添付して提出してください。

(3) 車体本体は、市内の自動車ディーラーまたはサブディーラーより調達してください。

(出荷証明書を後日提出のこと) また、艤装または架装が必要な場合で、その業務を下請発注するときは、市内企業を優先してください。

普通乗用自動車賃貸借(リース) 仕様書1 契約方式本契約は賃貸借(リース)契約とします。2 品名及び数量普通乗用自動車 1台3 規格・付属品別紙「物品仕様書」のとおり4 賃貸借期間車両登録日から60か月とする。(長期継続契約)5 納入期限(引渡期限)車両登録日から10日以内とし、最終引渡期限は令和6年9月1日とする。6 納入場所糸魚川市役所7 使用の本拠の位置糸魚川市一の宮1丁目2番5号 (糸魚川市役所)8 リース料に含まれるもの⑴ 車両代 一式⑵ 付属品 一式⑶ 車両の初期登録にかかる全ての諸経費 一式(登録納車費用、環境性能割、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、リサイクル法関連費用)9 リース料に含まれないもの(市が負担するもの)⑴ 定期点検、整備費⑵ 初回以外の自動車重量税、自賠責保険料⑶ 故障等による修理費⑷ 燃料⑸ 任意保険料10 予定走行距離約1,000㎞/月※走行実績による距離の過不足に伴う精算は行いません。11 リース料の支払い月額リース料に消費税及び地方消費税を加算した金額を翌月初めに請求し、市は、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。なお、車両登録日の属する月のリース料については1か月分として翌月に請求し、全60回払いとする。12 契約期間満了後の対応・リース期間満了後はリース車両を返還するものとし、双方協議により再リースできるものとする。13 入札書記載上の注意事項・入札金額は、月額リース料(消費税抜き)とすること。・リース契約期間満了後は、車両を返還することを前提に見積もること。14 契約条件決定した場合は、次の事項を契約書中に明記したうえで契約を締結します。⑴ 契約書に記載する金額は月額とする。⑵ 本賃貸借契約は、地方自治法第234条の3及び同法施行令第167条の17並びに糸魚川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約とする。⑶ 次年度以降について、糸魚川市の歳入歳出予算の当該金額について削除があった場合はこの契約を解除することができること。⑷ 糸魚川市又は賃貸者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができること。⑸ ⑶⑷の契約の解除に伴い、糸魚川市又は賃貸者は、解除の時から契約期間満了時までの契約金額に基づき、双方協議のうえ違約金を相手方に請求することができること。

また、この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではないこと。15 契約上の注意事項リース業者を含めた3者契約を認めます。希望する場合は、あらかじめリース業者を特定して十分な調整を行って見積もってください。16 担当課・係(請求書送付先)こども課 管理係