入札情報は以下の通りです。

件名軽油3号バルク 外
公示日または更新日2024 年 2 月 1 日
組織防衛省
取得日2024 年 2 月 1 日 19:16:16

公告内容

公告第 8 5 号令和6 年 1 月 31日契約担当官代理航空自衛隊新潟救難隊基地業務小隊長 志村 晴嗣公 告下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。記1 競争入札に付する事項件 名 納地(履行場所) 納期(履行期限)軽油3号バルク 外 航空自衛隊佐渡分屯基地 令和6年3月29日2 入札方式:一般競争入札3 入札日時:令和6年2月16日(金) 10時15分4 入札場所:航空自衛隊 新潟救難隊 幹部食堂5 入札説明会: 有 (無)6 入札参加資格:(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者6 入札参加資格:(2)全省庁統一資格「物品の販売」のA、B、C又はDに格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。6 入札参加資格:(3)防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止の要領」入札参加資格: に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。6 入札参加資格:(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にあるものであっ6 入札参加資格: て当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする6 入札参加資格: 者でないこと。6 入札参加資格:(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただ6 入札参加資格: し、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。7 保証金:(1)入札保証金:免除7 保証金:(2)契約保証金:免除(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額(見積もる金額の100分の5以上)を徴収する。)8 入札の無効:第6項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。9 契約方法:確定契約10 入札方法:(1)総額決定(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額(軽油取引税相当額を除く。)の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。11 契約書の作成: (有) 無12 適用する契約条項:航空自衛隊標準契約(請書)条項物品売買契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。13 契約条項を示す場所:航空自衛隊新潟救難隊会計班事務室及び新潟分屯基地ホームページ14 そ の 他:(1)代理者の入札参加は、委任状を持参するものとする。そ(2)郵送による入札の場合は、令和6年2月15日(木)までに必着のこと。(3)入札参加希望者は、入札日前日までにその旨を(4)の連絡先まで通知するとともに、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること(FAX可)。(4)本書記載事項の詳細については、会計班担当者まで照会されたい。航空自衛隊新潟救難隊会計班 担当者:小山電話番号:(代表)025-273-9211(内線)272FAX番号:025―273-9212

防 衛 省 仕 様 書 改 正 票 D S PK 2209E(2)軽 油 制定 昭和48年3月30日改正 令和 2年8月21日(DIESEL FUEL)この改正票は,DSP K 2209E(軽油)についてのものであり,DSPK 2209E(1)を含め累積記載されている。この改正票はDSP K 2209Eと併用される。1.4 a) 規格 中“JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表” を“JIS K 2249-1 原油及び石油製品-密度の求め方-第1部:振動法JIS K 2249-2 原油及び石油製品-密度の求め方-第2部:浮ひょう法JIS K 2249-3 原油及び石油製品-密度の求め方-第3部:ピクノメータ法JIS K 2249-4 原油及び石油製品-密度の求め方-第4部:密度・質量・容量換算表” に改める。1.4 c) 法令等 中“工業標準化法(昭和24年法律第185号)”を“産業標準化法(昭和24年法律第185号)”に改める。5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。” を“測定結果は,JIS K 2249-1,JIS K 2249-2,JIS K 2249-3又はJIS K2249-4によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” に改める。5.2 成績書等 中“ a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。” を“ a) 産業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。” に改める。原案作成部課等名を次のように改める。原案作成部課等名 : 防衛装備庁 調達管理部調達企画課類別・標準化企画室DSP 防衛省仕様書軽油K2209E制定改正昭和 48. 3.30平成 21. 4.13(DIESEL FUEL)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,ディーゼル機関及び艦船のガスタービン並びにボイラーの燃料として使用する軽油について規定する。1.2 種類種類は,表1による。表1-種類種 類 物 品 番 号 納入区分 注 記特1号9140-418-3184-5 バルクJIS K 2204の特1号のもの。

9140-418-3185-5 ドラム特1号(免税)9140-165-6723-5 バルク9140-165-6724-5 ドラム1号9140-299-0202-5 バルクJIS K 2204の1号のもの。9140-299-0203-5 ドラム1号(免税)9140-165-6725-5 バルク9140-165-6726-5 ドラム2号9140-002-9691-5 バルクJIS K 2204の2号のもの。9140-001-9415-5 ドラム2号(免税)9140-165-6727-5 バルク9140-165-6728-5 ドラム2号(艦船用)(免税)9140-317-1953-5 バルク引火点,流動点,蒸留性状90%留出温度及び目詰まり点を除き,JISK 2204の2号のもの。3号9140-002-9692-5 バルクJIS K 2204の3号のもの。9140-001-9414-5 ドラム3号(免税)9140-165-6729-5 バルク9140-165-6730-5 ドラム4号9140-002-9693-5 バルクJIS K 2204の特3号のもの。

9140-001-9413-5 ドラム4号(免税)9140-165-6731-5 バルク9140-165-6732-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。例 軽油 特1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。2.K 2209Ea) 規格JIS K 2204 軽油JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b) 仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc) 法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は次による。a) 特1号及び特1号(免税)は,JIS K 2204の特1号による。b) 1号及び1号(免税)は,JIS K 2204の1号による。c) 2号及び2号(免税)は,JIS K 2204の2号による。d) 2号(艦船用)(免税)は,JIS K 2204の2号による。ただし,引火点は61℃を超えるものとし,流動点及び目詰まり点は特に調達要領指定書で指定する場合を除き,流動点は-5℃以下,目詰まり点は-2℃以下とする。また,蒸留性状90%留出温度は360℃以下とする。e) 3号及び3号(免税)は,JIS K 2204の3号による。f) 4号及び4号(免税)は,JIS K 2204の特3号による。3 品質保証検査は,JIS K 2204によるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に規定する鋼製ドラムとする。防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002 に規定する塗料,塗色とする。4.2 表示表示は,NDS Z 0001による。ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省”と替えて表示する。4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/㎝3を測定した結果とする。5.2 成績書等成績書等は次による。a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。b) 前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。