入札情報は以下の通りです。

件名機密文書裁断等処理業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 3 月 22 日
組織新潟県長岡市
取得日2021 年 3 月 22 日 19:06:55

公告内容

長岡市公告第44号制限付き一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第129条第1項の規定により制限付き一般競争入札を実施するので、次のとおり公告します。令和3年3月22日長 岡 市 長 磯 田 達 伸1 委託概要(1)委託番号 管委第4号(2)業 務 名 機密文書裁断等処理業務委託(3)委託期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)委託場所 長岡市大手通1丁目ほか地内(5)業務内容 機密文書裁断等処理業務仕様書(以下「仕様書」といいます。)によります。2 入札参加資格要件この入札に参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。(1)新潟県内に本社、支店又は営業所等(以下「本社等」といいます。)を有する事業者であること。(2)新潟県税及び長岡市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(3)次号に掲げる実績を有し、仕様書記載の経験豊富かつ適切なサポート要員の配置など、業務の確実な履行が可能な体制を整えることができること。(4)この公告の日以前に、国、地方公共団体又はこれに類似する団体と種類及び規模をほぼ同じくする機密文書裁断等処理業務に係る契約を締結し、これを誠実に履行していること。(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(6)次のアからキまでのいずれにも該当しない者ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者ウ 暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所を代表する使用人を含む。次号において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるものキ 法人であって、その役員がウからオまでのいずれかに該当する者であるもの3 入札参加に係る書類の提出本入札に参加を希望する者は、次の書類を提出してください。提出書類 (1)一般競争入札参加申請書 ※以下を添付ア 新潟県内に本社等を有していることを証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書等。写し可)イ 暴力団排除対象者に該当しないこと等に係る誓約書(長岡市入札参加資格者名簿への登録者又は誓約書を既に提出している者は提出不要)ウ 市税の未納がない証明書(発行から3か月以内のもの。写し可)本市に納税すべき市税の滞納がないことを証明したもの。本市における納税義務がない者は、「長岡市内に営業所がないため」等の理由書(様式任意)を作成し、記名、押印の上、提出すること。エ 納税証明書(発行から3か月以内のもの。所轄税務署発行様式その3の3.写し可)国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したもの(2)入札参加資格確認審査申請書 ※以下を添付ア 国、地方公共団体又はこれに類似する団体と、種類及び規模が同程度の業務を受託した実績を証明する書類(契約書及び業務内容が確認できるもの)の写し提出場所 〒940-0062長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト 6階長岡市財務部管財課(電話:0258-39-2211)提出可能時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで提出期限 令和3年3月29日(月曜日)正午まで(必着)提出方法 持参による。郵送不可提出書類等の配布提出書類の様式、仕様書等については、長岡市ホームページ内の「産業・ビジネス-入札・契約-一般競争入札公告(その他の課)-一般競争入札公告(管財課)の機密文書裁断等処理業務委託のページからダウンロードしてください。4 仕様書等に関する質問(1)受付締切日令和3年3月25日(木曜日)正午まで(2)受付方法任意の様式により電子メール(kanzai@city.nagaoka.lg.jp)にて受け付けます。送信後、管財課(0258-39-2211(直通))まで連絡してください。(3)回答方法質問に対する回答については、令和3年3月26日(金曜日)正午までに長岡市ホームページに掲載します。5 入札及び開札の日時(1)入札日時令和3年3月30日(火曜日)午前10時(2)開札時間入札締切後即時(3)場所長岡市大手通2丁目6番地フェニックス大手イースト 6階 コラボレーションルーム6 入札保証金及び契約保証金の額(1)入札保証金免除します。(2)契約保証金免除します。7 入札参加資格確認審査書類開札の時点では、落札決定を保留して、8共通事項(1)ウの規定により落札候補者を決定します。(1)入札参加資格確認審査書類提出期限令和3年3月29日(月曜日) 正午(2)落札決定予定日令和3年3月30日(火曜日)8 共通事項(1)入札の手続等の注意点ア 入札金額の注意点・入札金額は「単価×予定数量」の額を記載することとし、複数の場合は、総計金額を記載することとします。・落札者に対しては、後日、入札金額に係る設計書を提出してもらいます。委託契約締結の際は、その単価をもって契約単価とします。・落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切捨てた額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載してください。イ 無効入札入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。ウ 落札者の決定開札時点では、落札決定を保留して、予定価格の範囲内で最低の価格の入札を行った者を落札候補者として入札参加資格の審査を行います。入札された最低価格が予定価格を超える場合、入札条件を変更せず、有効な最低入札価格未満の価格で直ちに再入札(初度入札と合わせて2回まで)を行います。同価格の入札を行った者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定します。審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合は、落札者として決定するとともに、速やかに入札結果を公表します。また、再入札に付してもなお、予定価格を超える場合には、当該再入札において有効な最低価格の入札を行った者を落札候補者として入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を有している場合は、直ちに協議し、随意契約を締結することとします。(2)提出書類等の取扱いア 提出書類等の作成に要する費用は、すべて提出者の負担とします。イ 提出書類等は、入札参加資格審査以外の目的に使用しません。ウ 提出された書類等は、返還しません。(3)その他この公告に定めるもののほか、本業務の入札の実施については、長岡市財務規則、建設工事等の入札者心得(平成6年長岡市公告第92号)、建設工事等の再入札要領(平成6年長岡市公告第91号)及び関連する法令、規則等の定めるところによります。

機密文書裁断等処理業務仕様書1 委託番号及び業務名管委第4号 機密文書裁断等処理業務委託2 委託期間令和3年4月1日から令和4年3月31日3 令和3年度予定搬出量機密文書等の予定搬出量は、下記のとおりとする。(1) 機密文書(市所定の梱包袋に入れ密封してあるもの)・・・128,000 ㎏(2) 新聞・雑誌・ダンボール・・・・・・・・・・・・・・・ 24,000 ㎏合 計 152,000㎏4 収集場所アオーレ長岡本庁舎 長岡市大手通1丁目4番地10ながおか市民センター 長岡市大手通2丁目2番地6長岡市役所大手通庁舎 長岡市大手通2丁目6番地さいわいプラザ 長岡市幸町2丁目1番1号5 収集頻度アオーレ長岡本庁舎 週1回程度その他の施設については、長岡市が指定するものとする。6 委託の内容(1) 市所定の紙袋等に収納された機密文書を収集し、当該業務の受託者の破砕等処理施設に搬入し、梱包袋を未開封のまま機密情報を、復元、解読が不可能なレベルまで破砕等の処理をし、その後溶解等再資源化を行うこと。(2) 新聞・雑誌・ダンボールを収集運搬し、再資源としてリサイクルするように、適切な措置を講ずること。(3) 委託業務の再委託は原則認めない。ただし、溶解等再資源化処理についてのみ、一部業務再委託に係る協議書を長岡市に事前に申請し、許可された場合に再委託を認める。7 委託の条件(1) 機密文書の収集及び運搬ア 機密文書の運搬業務は、施錠装置付きの箱型貨物車両を使用すること。イ 運搬車両に機密文書を積載後は、貨物室扉の施錠を行い、長岡市が指定する他の収集場所での積載作業中を除き、破砕等処理施設への搬入まで開錠は行わないこと。なお、積載作業に伴い、貨物室扉の開錠を行う際は、積載物の盗難、紛失等に十分配慮し、必要最小限の時間にとどめること。(2) 機密文書の破砕・溶解等再資源化処理ア 長岡市の指定する場所から搬出した機密文書は、速やかに受託者の破砕等処理施設へ搬入し、破砕等処理を行うこと。イ 破砕等処理が運搬当日中に終了出来ないときは、24時間の警備システムが備えられ、作業従事者以外の部外者が侵入出来ない倉庫等に機密文書を保管し、搬出日の翌日中に破砕処等理を完了させること。ウ 機密文書は、解読が不可能なレベルまで破砕等処理を施し、終了後は、溶解等再資源化を行うこと。なお、市所定の梱包袋に収納された機密文書は、開封せず、付帯するクリップ、ホチキス等も無分別の上、破砕すること。エ 受託者は、当月分の実施報告として、処理前の機密文書の計量重量、処理日時、処理重量等の処理区分ごとの報告書、機密文書破砕証明書、及びそれに対応する溶解等再資源化証明書を翌月の10日までに長岡市に提出すること。(3) 機密保持の遵守ア 受託者は、各業務の従事者に情報セキュリティについての研修を受講させるなど、機密保持についての社員教育を徹底すること。イ 受託者は、機密文書に記録された情報の漏洩又はこれに類する行為をしてはならない。

また、委託期間終了後も同様とする。ウ 受託者の故意又は過失により機密文書の情報が第三者に漏洩したと認められる場合は、その責めを負うこと。8 その他(1) アオーレ長岡本庁舎では、搬出車両が地階に進入できないため、搬出経路は別途指示に従うこと。(2) 今回行う入札の落札金額には、運搬費、計量費、処理費その他当該業務の実施に当たり必要とする費用をすべて含むものとする。また、落札金額に消費税及び地方消費税の額を加えた額を当該業務の委託料の上限とする。(3) この仕様書に定めのない事項については、双方の協議により決定する。

業務委託契約書委託者(甲) 長 岡 市受託者(乙) 株式会社 新 生生上記当事者間において、業務の委託について、次の条項により契約を締結する。(総則)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。(1) 委託番号及び業務の名称管委第4号 機密文書裁断等処理業務委託(2) 業務の内容市庁舎等から廃棄される機密文書の収集及び機密情報の抹消処理(3) 業務の実施場所長岡市大手通1丁目4番地10 長岡市アオーレ長岡本庁舎 等(4) 業務の実施方法及び基準別紙「機密文書裁断等処理業務仕様書」のとおり(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和3年3月31日から令和3年3月31日までとする。(委託料)第3条 業務の委託単価(消費税及び地方消費税額を除く。)は、機密文書の種類に応じ、それぞれ次の各号に定めたとおりとする。また、前条の委託期間中における甲が支払う業務の委託料の限度額は、金1,516,320円(取引に係る消費税及び地方消費税の額112,320円を含む。)とする。2 機密文書(市所定の梱包袋に入れ密封してあるもの) 1キログラム当たり9.0円3 新聞・雑誌・ダンボール 1キログラム当たり0.0円(監督及び検査)第4条 甲は、業務の適正な履行を確保するため、随時に監督及び検査をすることができる。(業務の内容の変更)第5条 甲は、この契約締結後においても、特別の理由があるときは、業務の内容の一部を乙と協議のうえ変更することができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、書面によりこれを定めるものとする。(法令等の遵守義務)第6条 乙は、業務の実施に当たっては、長岡市個人情報保護条例(平成27年長岡市条例第31号)及び業務の実施に係る関係法令の規定を遵守するほか、甲の指示に従わなければならない。(実績の報告)第7条 乙は、業務を実施したときは、当月分の裁断等の処理数量の実績その他甲が指示する事項を翌月の10日までに甲に報告するものとする。(確認及び検査)第8条 甲は、前条の規定により乙から業務の成果について報告を受けたときは、確認及び検査を行うものとする。(委託料の支払)第9条 委託料の請求及び支払の方法については、次のとおりとする。(1) 請求の方法乙は、甲による前条の確認の完了後、速やかに甲に対し当該確認に基づく裁断等の処理数量に応じた委託料(第3条の規定に基づき算出した額に消費税及び地方消費税の額を加えた額とする。)を請求するものとする。(2) 支払の方法甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第10条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(再委託の制限)第11条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、業務の一部について再委託をすることができる。2 乙は、前項ただし書の規定による承認を受けて業務を再委託しようとするときは、再委託の相手方に対し、乙がこの契約により個人情報の取扱いに関し負担している業務と同様の義務を負担することを書面により約さなければならない。3 乙は、甲に対して、前2項の規定により業務の一部を委託し、又は請け負わせた第三者の行為について全責任を負うものとする。(秘密の保持)第12条 乙は、業務の実施に関して取得し、又は知り得た個人情報(長岡市個人情報保護条例第2条第1項第3号に規定する個人情報をいう。以下単に「個人情報」という。)及び甲の秘密に属する情報を他に提供し、又は漏らしてはならない。業務の履行後又はこの契約による委託期間の満了後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第13条 乙は、個人情報を業務の目的以外の目的に使用してはならない。(立入検査等)第14条 甲は、随時に、乙の業務の実施場所において、個人情報の取扱いの状況を確認するための立入検査又は調査を行うことができる。(事故の報告)第15条 乙は、業務の実施に関し事故(個人情報に係るものを含む。)が発生したときは、直ちにその内容を甲に通知するとともに、甲の指示に従わなければならない。(甲の契約解除権)第16条 甲は、次に掲げるいずれかの事由が発生したときは、この契約を解除することができる。(1) 乙がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。(2) 乙が委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。2 甲は、前項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(3) 暴力団員であると認められる者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者(6) 法人であって、その役員(その支店又は営業所を代表する使用人を含む。次号において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの(7) 法人であって、その役員が第3号から第5号までのいずれかに該当する者であるもの3 甲は、前2項の規定により契約を解除した場合に損害を受けたときは、その賠償を乙に請求することができる。4 乙は、第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその賠償を請求することができないものとする。(乙の契約解除権)第17条 乙は、甲の責めに帰する理由によりこの契約を履行することができなくなったときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除の30日前までに書面により甲に申し出なければならない。2 甲は、乙が前項の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の10分の1に相当する額を補償として支払うものとする。

(損害賠償)第18条 第16条第3項に規定するときを除くほか、乙は、この契約に違反したため甲に損害を与えたとき、又は乙の責めに帰する理由により業務の実施に関し甲若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(費用の負担)第19条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。(持出しの制限)第20条 乙は、第1条第3号に規定する業務の実施場所(以下「指定場所」という。)以外の場所において業務を実施し、又は指定場所から個人情報を持ち出してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、これらを行うことができる。(複写等の禁止)第21条 乙は、甲の許可なく、個人情報の全部又は一部の複写(フロッピーディスク、磁気テープ、光ディスク等への複写を含む。以下同じ。)をし、又は複製をしてはならない。2 乙は、前項の甲の許可を得て、個人情報の全部又は一部の複写をし、又は複製をしたときは、甲が特に指示した場合を除き、業務の履行後、直ちに、その複写物若しくは複製物を焼却、裁断等により利用できないように処分し、又は複写をし、若しくは複製をした個人情報を消去しなければならない。(善管注意義務等)第22条 乙は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって保管し、当該個人情報の漏洩等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。2 乙は、業務の履行に当たり、個人情報を取り扱う従業者(以下「個人情報取扱従業者」という。)を明確にするとともに、個人情報取扱従業者については、個人情報の適正な取扱いにつき、適切な指導又は教育を受けた者をもって充てなければならない。3 乙は、業務の履行に当たり、個人情報取扱従業者に対し、個人情報の適正な取扱いにつき随時に、指導及び監督を行うものとする。4 乙は、業務の履行に当たり、個人情報取扱従業者以外の者に個人情報を取り扱わせてはならない。5 乙が業務の履行に当たり取り扱う個人情報に特定個人情報(長岡市個人情報保護条例第2条第1項第4号に規定する特定個人情報をいう。)が含まれている場合にあっては、乙は、本契約に定める事項のほか、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会告示第5号)(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)に定める事項を遵守しなければならない。6 前項の場合において、甲は、本契約の締結に当たり、乙の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況その他の特定個人情報の取扱いに係る乙の適性について、あらかじめ、確認しなければならない。(実施状況の調査等)第23条 甲は、必要に応じ、随時に業務の実施状況(本契約内容の遵守状況に係るものを含む。)について調査し、乙に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。(疑義の決定等)第24条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和2年4月16日甲 長 岡 市長岡市長 磯 田 達 伸乙 新潟県魚沼市下倉1627番地株式会社 新 生代表取締役 佐々川 和子