入札情報は以下の通りです。

件名長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 5 月 24 日
組織新潟県長岡市
取得日2024 年 5 月 24 日 19:07:30

公告内容

長岡市公告第151号制限付き一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第129条第1項の規定により制限付き一般競争入札を実施するので、次のとおり公告します。令和6年5月24日長岡市長 磯 田 達 伸1 委託概要(1)業 務 名 令和6年度長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託(2)委託期間 契約日から令和7年3月31日まで(3)業務内容 令和6年度長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託仕様書(以下「仕様書」といいます。)によります。2 入札参加資格要件この入札に参加する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。(1)新潟県内に本社、支店又は営業所等(以下「本社等」といいます。)を有し、実際にその本社等においてコールセンター業務を運営できること。(2)過去3年間(令和3年4月1日から令和6年3月31日まで)に、本社等のいずれかの場所において国保料(税)の電話催告業務の受託実績を有すること。(3)ISMS認証(JIS Q 27001(ISO/IEC27001)の規格に適合しているものに限ります。)又はプライバシーマークを有すること。(4)次のいずれかに該当する者でないこと。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 長岡市に納付すべき市税の滞納がある者ウ 国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の滞納がある者エ この公告の日から入札書の提出日までの期間に、長岡市の指名停止措置を受けている者3 入札参加申請書の提出この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出してください。(1)提出書類ア 一般競争入札参加申請書イ 法人又は商業登記の登記簿謄本又は登記事項証明書の現在全部事項証明書 (発行日から3か月以内のもの。写し可)ウ 市税の未納がない証明書(発行日から3か月以内のもの。写し可) 本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。本市における納税義務がない者は、「長岡市内に営業所がないため」等の理由書(様式任意)を作成し、記名、押印の上、提出すること。エ 納税証明書(発行日から3か月以内のもの。所轄税務署発行様式その3の3。写し可)国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したものオ 終了した直近の事業年度分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(写し可)カ 新潟県内に本社等を有していることを証明する書類(例 登記事項証明書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書等。写し可)キ 市税等の電話催告業務の受託実績を証明する書類(契約書及び業務内容が確認できるもの)の写しク ISMS認証又はプライバシーマークを有していることを証明する書類(写し可)ケ 代表者が支店長等に対して契約に関する権限を委任する場合は、委任状コ 暴力団排除対象者に該当しないこと等に係る誓約書(長岡市入札参加資格者名簿への登録者又は長岡市に誓約書を2年以内に提出している者は、提出不要)(2)提出期間令和6年5月24日(金曜日)から同年6月3日(月曜日)まで(ただし、土曜日及び日曜日を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで(3)提出場所長岡市大手通1丁目4番地10アオーレ長岡(東棟)2階 福祉保健部国保年金課(4)提出方法持参による。郵送は不可(5)結果通知一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、令和6年6月7日(金曜日)午後5時までにFAXにより入札参加資格の審査結果を通知します。(6)業務仕様書等の配布方法一般競争入札参加申請書の様式、業務仕様書等については、長岡市ホームページ内の「産業‐入札・契約情報‐入札公告(その他の課)」の長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託のページからダウンロードしてください。4 業務仕様書等に関する質問(1)受付締切日令和6年6月7日(金曜日)正午まで(2)受付方法任意の様式によりFAX又は電子メールにて受け付けます。送信後、国保年金課(0258-39-2220直通)まで連絡してください。(3)送信先FAX:0258-39-2311電子メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp(4)回答方法質問に対する回答については、令和6年6月14日(金曜日)午後5時までに入札参加資格があると認めた者全員に対し、FAXにより回答します。5 入札及び開札の日時(1)入札日時令和6年6月19日(水曜日)午後2時(2)開札時間入札締切後即時(3)場所長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト大手通庁舎8階入札室6 入札保証金及び契約保証金の額(1)入札保証金免除します。(2)契約保証金免除します。7 その他(1)入札金額落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載してください。(2)提出書類等の取扱いア 提出書類等の作成に要する費用は、提出者の負担とします。イ 提出書類等は、入札参加資格審査以外の目的に使用しません。ウ 提出された書類等は、返還しません。(3)その他この公告に定めるもののほか、本業務の入札の実施については、長岡市財務規則、建設工事等の入札者心得(平成6年長岡市公告第92号)、建設工事等の再入札要領(平成6年長岡市公告第91号)及び関連する法令、規則等の定めるところによります。

1令和6年度長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託仕様書本仕様書においては、長岡市を甲、受託業者を乙とする。1 委託業務名令和6年度長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託2 業務の目的現年度分国民健康保険料の収納率向上及び累積滞納を未然に防止するため、民間事業者による「長岡市国民健康保険料納付コールセンター」(以下「センター」という。)を設置し、期限を過ぎても納付が確認できない者に対し、納付勧奨を実施する。3 委託期間契約日から令和7年3月31日まで4 履行場所受託業者事務所内5 業務内容(1)架電対象者への電話による納付勧奨業務(折り返し電話への対応を含む)(2)ショートメッセージサービス(以下「SMS」という。)による納付勧奨業務(3)(1)(2)の業務に係る内容の記録及び報告書等の作成(4)センターの設備整備及び管理運営(5)業務マニュアル(トークスクリプト、FAQを含む)の作成等、業務遂行のため甲が必要と認める業務6 業務実施期間(1)センター開設準備期間契約日から令和6年9月20日まで(2)業務実施期間ア 電話・SMSによる納付勧奨期間電話による納付勧奨は、令和6年9月から令和7年3月までの毎月20日頃から月末までの約7日間。SMSによる納付勧奨業務は、各月の対象者により個別に期間を設定する。ただし、甲が個別に指示した日は除く。2イ 実施可能日及び時間平 日 午前9:00から午後8:00まで土日祝日 午前9:00から午後5:00まで架電対象件数、時間帯・曜日ごとの通話率等を考慮して、最も効果的な日時で実施し、毎月7日間のうち土日祝日は2日以上実施するものとする。(折り返し電話への対応を含む)7 業務体制等(1)オペレータ電話納付勧奨業務を行うオペレータとして、適切な研修を受けた、専門的な技術・業務経験・ノウハウを有する者を配置すること。(2)管理者本委託業務の履行及び甲との連絡・報告等の業務を円滑に行うため、業務に必要な知識及び技能を有するとともに、関係法令及び業務の重要性を十分理解した運営管理者兼業務責任者(以下「管理者」という。)を1名配置すること。(3)本委託業務従事者の適正本業務の従事者の選任にあたっては、流暢な日本語で対応できる者で、かつ、本業務に係る「契約書」及び「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守できる者をその条件とする。8 業務内容の詳細(1)電話納付勧奨対象者(架電対象者、SMS送信対象者)及び件数電話納付勧奨対象者は、令和6年度賦課分のみを滞納している初期滞納者とし、本業務期間における想定架電件数は3,000件、接触率は6割以上を目標とする。SMS送信対象者は、初期滞納者及び長期・高額滞納者、分納不履行者等とし、本業務期間における想定SMS送信件数は3,500件とする。月別の想定架電件数、想定SMS送信件数は別表1のとおり。(2)オペレータア 架電対象データを基に自動架電システムにより架電し、応答者を見極め、架電対象者に対し、トークスクリプトによる納付勧奨を行う。イ 応答の有無に関わらず、全ての架電結果(折衝内容等)について、情報システム端末機器に記録する。(3)管理者ア オペレータの管理・監督を行う。イ オペレータの業務目標を設定し、その達成に向けた業務計画の策定及び進捗管理を行う。ウ 折り返し電話への対応を行う。3エ オペレータの業務実施状況を把握し、苦情等トラブルの予防・解消に努める。オ 本業務に係る個人情報保護及び情報セキュリティ等の管理を行う。カ 必要に応じて、上記(2)に定めるオペレータの業務を行う。キ 甲との連絡調整及び甲が対応すべき案件についての報告(以下「エスカレーション」という。)を行う。なお、エスカレーションの方法及び乙が甲に対してエスカレーションする案件の基準については、電話納付勧奨業務開始前に甲が乙に提示することとし、業務の運用状況により必要に応じて、甲乙協議により適宜変更できるものとする。ク 甲が架電を停止するよう指示した案件について、以降の架電は停止するものとする。(4)SMSの送信SMSの送信は、初期滞納者及び長期・高額滞納者、分納不履行者、電話催告で相手と直接の納付勧奨が出来なかったもの等、甲が指示するものに甲の指示により送信する。(5)納付勧奨の完了架電対象データに登録されている全ての電話番号(架電対象1案件につき最大2番号)に架電し、架電回数は1番号につき最低3回とする。ただし、架電回数が3回に満たなくても、次の項目に該当したときは架電業務が終了する。ア 架電対象者本人が応答した場合は、トークスクリプトによる納付勧奨を実行し、トークスクリプトに示された完了をもって当該案件について業務完了とする。なお、トークスクリプトを完了できない場合は、業務完了とはならない。イ 架電対象者以外の者が応答した場合は、架電対象者と同一世帯の者(配偶者等)であることを確認したうえで、応答者から「用件は自分が聞く」等の申し出があった場合に限り、上記アと同様の対応をもって当該案件について業務完了とする。ウ 架電対象者が、対話しない旨の意思表示がなされ、社会通念上、再度架電することが困難と判断された場合や、対話者が一方的な主張を繰り返す等によりトークスクリプトを完了できずに通話が終了し、再度架電することが困難と判断される場合は、当該案件について業務完了とすることができる。エ 応答者からの聞き取り等により、架電対象者が長期不在等で当該月の架電期間内に電話に応答することができないことが判明した場合や、架電対象者が架電先に居住していないことが判明した場合や架電対象者の架電先の指定を受けられなかった場合は、当該案件について業務完了とすることができる。オ 架電対象データの電話番号が、他人宅に繋がった場合や、電話取り外しやFAX回線等により使用不可の場合は、当該番号について業務完了したものとみなす。カ 架電し、架電対象者の応答が得られない場合は、有効な応答が得られるよう、架電日・架電時間を変更して架電し、3回架電してもなお、納付勧奨の完了項目に該4当しない場合は、当該案件について業務完了とする。なお、3回の架電のうち、少なくとも1回は平日以外に架電を行うものとする。キ 折り返し電話については、対話者の確認を行ったうえで、上記ア・イに該当する場合に、当該案件について業務完了とする。ク 甲が架電を停止するよう指示した案件については、業務完了したものとみなす。

ケ 固定電話番号のみしか情報がない対象者については、今後の効果的な納付勧奨のため携帯電話番号の聞き取りを行い、当該案件について業務完了とする。上記納付勧奨完了の項目の内容は、甲乙協議により追加及び変更ができるものとする。(6)納付勧奨の不完了架電し、次の項目に該当する場合は、架電日・架電時間を変更し、再架電するものとする。ア 呼び出し音35秒以上の呼び出しを行うも、応答がない場合イ 留守番電話が応答した場合メッセージが登録できる場合は、トークスクリプトに示されたメッセージを登録する。ウ 料金未払等により一時的な通話不能の場合エ 架電対象者以外の者が応答し、架電対象者が不在の場合で、架電対象者の在宅時間等を確認する等ができなかった場合ただし、在宅時間等が確認できた場合は、指定時間に再架電する。また、在宅時間等が3回目の架電で確認できた場合は、その指定時間が、当該月の架電期間内である場合は、指定時間に再架電し、当該月の架電期間外である場合は、架電結果に記録し、甲にエスカレーションする。上記納付勧奨不完了の項目の内容は、甲乙協議により追加及び変更ができるものとする。(7)架電期間外及び時間外の対応前記の6(2)に定める時間帯以外で折り返し電話があった場合は、音声ガイドによる案内等を実施する。(8)センターの管理運営乙は、本件業務を確実で効率的に実施するための業務体制を確立し、センターの管理運営を行うこと。また、センターの管理運営にあたり、情報セキュリティに係る事故が発生しないよう万全な措置を講ずること。9 架電対象データ等の収受・搬送・保管(1)甲は、暗号化し外部記録媒体に保存した架電対象データを、毎月の電話納付勧奨業5務の実施前に、甲の指示する場所において、手渡しにより乙に引き渡すものとする。(2)乙は、受領した架電対象データを施錠可能なケースで搬送し、速やかにデータサーバに保存し、外部記録媒体に保存された元データについては、復元不可能な方法で削除するものとする。(3)乙は、毎月の電話納付勧奨業務終了後、暗号化して外部記録媒体に保存した架電対象データを、甲の指示する場所において、施錠可能なケースで搬送し、手渡しにより甲に引き渡すものとする。また、データサーバ内の架電対象者及び業務結果データは、復元不可能な方法で削除するものとする。(4)データの収受、運搬及び保管は、乙が事前に指定し、甲に報告した者のみが行うものとし、情報セキュリティに係る事故が発生しないよう万全な措置を講ずること。10 業務結果の報告等(1)日次報告乙は、業務実施日毎に電話応対件数及び応対結果別の件数、架電対象者との接触結果を、翌日の12:00までに甲に報告する。乙はSMSを送信した場合、その送信結果を送信後3開庁日以内に甲に報告する。(2)月次報告乙は、毎月の業務終了後、2営業日以内に次のものを電子データで作成のうえ、暗号化し外部記録媒体に保存して甲に提出する。ア 上記(1)を業務実施月単位で集計したものイ 架電先別の架電結果を記録したもの(3)その他上記(1)、(2)の成果物の様式、提出方法等の詳細については、別途甲の指示するものとする。11 本業務を履行するための施設及び機器等乙は、電話納付勧奨業務を実施する前までに、本業務を適正に履行するための履行場所(執務室)及び業務履行のために使用する機器(以下「センター設備」という。)等を整備すること。また、センター設備は、次の要件を充たすものとし、事前に甲の承認を受けること。(1)執務室ア 執務室は、緊急時対応等を考慮し、設置場所が新潟県内にあること。イ 出入り口にパスワード、IC認証カード等で管理される施錠システムがあること。ウ 室外に通話音声が漏れない構造であること。エ 甲が指定する者が、執務状況を確認できる環境であること。(2)電話設備6ア 架電対象データを基に自動発信により架電できる設備であること。イ 本業務期間中、2電番以上の同一の専用電話番号を設けること。ウ 番号通知にて架電できること。ただし、フリーダイヤルの電話番号ではなく、市外局番から始まる固定電話番号とすること。また、固定電話番号も定期的に変更すること。エ 折り返し電話が重複した場合には、折り返し電話が待機状態となるようにしたうえで、メッセージ等で対応できること。また、待機状態が解消した場合には、直ちにオペレータ等に接続できる仕組みであること。オ 甲の指示する場合には、甲が別途指定する応答メッセージを設定できること。(3)SMSの仕様等ア 効率的にSMSを送信する機器、あるいはアプリケーションソフト及びそれらを利用するインターネット回線を設けること。イ SMS設備は国内の携帯キャリアと直接接続されたネットワークで構築されていること。ウ 送信したSMSに表示される発信者番号(送信元番号)は、長岡市が指定する電話番号を表示すること(携帯キャリアにより制約がある場合を除く)。エ 70文字以上のメッセージを送信可能であること。オ FirewallによるIPアドレスでのアクセス制限を実施していること。カ IDSによる攻撃検知を実施していること。キ WAFによるWebアプリケーションを防御するファイアウォールを実施していること。ク 送信先携帯番号がどの携帯キャリアでSMSを受け取ったか判定する機能を有すること。ケ 送信先携帯番号の履歴を判定し、契約者変更の可能性がある場合には、自動的にSMS送信を中止する機能を有すること。(4)個人情報を取り扱う情報端末機器等個人情報及び電話納付勧奨業務の中で収集する個人情報を適切に取り扱うための情報システム(コンピュータシステム、もしくはコンピュータネットワークシステム)(以下「情報システム」という。)は、個人情報保護に万全の措置がなされているものであることとし、また、次の要件を充たしたものとすること。なお、個人情報の取扱いは、甲が事前に承認した場合を除き、情報システム内での取扱いに限定すること。ア 外部接続(インターネットを含む)をしないこと。イ 情報システムは、個人情報を保存するデータサーバ、管理者用端末及びオペレータ用端末で構成すること。ウ 個人情報の保存場所はデータサーバのみとし、その場所を特定できること。7エ 個人情報の参照、入力等を行う端末等には個人情報が保存されないこと。オ オペレータ用端末は、端末セキュリティソフトウェアを用いる等により、USBメモリ等の外部記録メディアやプリンターを接続しても認識されないよう設定されていること。

カ アクセス制限機能を持ち、情報システムへのログインにあたり、ID・パスワードの入力を必要とすること。キ 情報システムへのアクセスログが記録されること。(5)その他乙は、本業務で使用する情報システム機器等(ソフトウェアを含む)の動作を保証し、不具合が生じた場合は、甲に報告するとともに、できるだけ速やかに、乙の責任、負担において、機器の交換、保守等を行うこと。また、不具合の原因が不明等の理由により、速やかに復旧できないときは、一時的にシステムによらず紙媒体による電話納付勧奨を行うなど、委託業務に影響が出ないようにすること。12 業務マニュアル等(1)乙は、電話納付勧奨業務を開始する前までに本業務履行のための業務マニュアル、トークスクリプト及びFAQを作成し、甲の承認を得るものとし、当該業務マニュアルに従って業務を行わなければならない。(2)乙は、次の場合、甲の承認を受けなければならない。ア 業務マニュアルの使用を開始するとき。イ 業務マニュアルを改訂するとき。ウ 業務マニュアルを履行場所以外に持ち出すとき。エ 業務マニュアルを複製するとき。オ 業務マニュアルを本業務以外の業務で使用するとき。カ 前各号については、委託期間終了後においても同様とする。(3)乙は、委託期間終了後、業務マニュアル(複製も含む)を甲に引き渡すこと。13 業務従事者への研修(1)乙は、電話納付勧奨業務を開始するまでに、本業務を円滑に行うために必要な業務分析を行い、研修資料等を作成したうえで、業務従事者に対し、次の各号に留意した研修を十分に行うこと。ア 関係法令、業務マニュアルの内容等業務に必要な知識を習得させること。イ 秘密の保持(守秘義務)及び個人情報の保護について理解させること。ウ 電話対応能力を向上させること。(2)乙は、納付勧奨業務開始後においても、継続的に業務従事者の習熟度を検証し、常8に従事者の資質の確保及び向上に努めなければならない。14 情報セキュリティの確保(1)乙は、本業務の履行にあたっては、法令等を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行ううえで知り得た情報については、契約期間中はもとより契約期間終了後においても、いかなる理由があっても第三者に漏えいしてはならない。(2)乙は、本業務の履行にあたり、常に個人情報保護を強く念頭においた対応を行うとともに、個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守する。また、乙は、前項の義務の履行を担保するために、本業務に関わる全ての従事者より、事前に甲の指定する書式による誓約書を徴し、写しを取り、原本を甲に提出しなければならない。(3)乙は、本業務の履行に関する秘密の保持について、退職した従事者に対しても責任を負う。(4)乙は、センター執務室内への私物の持込みをさせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を得ているものはこの限りではない。(5)乙は、本業務において取扱う一切の個人情報の外部への持ち出し、目的外利用、複製及び複写をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾を得ているものはこの限りではない。(6)乙は、本業務の履行にあたり、個人情報の漏えい、改ざん、滅失等が行われないよう適切に管理し、万が一これらが発生した場合に実施すべき対応事項及び手順を事前に定めること。(7)乙は、執務室内に部外者が立ち入れないよう入退室管理を徹底すること。(8)乙は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、システム的な対応を含め、甲に対し提案し、甲乙協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。(9)乙は、甲との間で行われた打ち合わせ内容、甲から提供される資料・調査内容等のうち甲が秘密として指定したものについても、個人情報に準じて取扱うものとする。15 その他(1)個人情報関係の損害保険への加入乙は、納付勧奨業務の開始前までに、適切な個人情報関係の損害保険に加入しなければならい。(2)著作権等ア 成果物に第三者が権利を有する著作権が含まれる場合、当該著作権の使用に係る一切の手続きについて、乙の責任と負担において行うこと。この場合、当該権利の9使用に係る契約の内容については、事前に甲の承認を得ること。イ 乙は、本業務に関し作成する成果物に対し、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する権利を甲に無償で譲渡するものとし、成果物に関する著作権人格権の行使をしないものとする。(3)費用負担本委託契約に基づき甲が乙に支払う金員は、本契約に係る委託費のみであり、通信費・印刷費・運搬経費等の名目での別途請求は認めない。(4)本業務に関する仕様書、設計書、契約書、個人情報の取扱いに関する特記事項に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、甲乙が別途協議して定めるものとする。ただし、甲乙の協議が整わない場合は、乙は甲の指示に従うものとする。10別表1月別想定架電・SMS送信件数架電件数(件) SMS送信件数(件)9月 300 010月 500 1,00011月 400 012月 500 1,0001月 400 02月 500 1,0003月 400 500計 3,000 3,500

個人情報の取扱いに関する特記仕様書(条例等の遵守)第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係法令並びに長岡市(以下「甲」という。)の定める長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)、長岡市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準に基づき、本契約により甲から委託を受けた業務(以下「本業務」という。)の実施にあたり、この個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で定められた事項を遵守しなければならない。

(責任体制の整備)第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(作業責任者等の届出)第3条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。

3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。

4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。

5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。

6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。

(作業場所の特定)第4条 乙は、具体的に個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、本業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。

2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。

(教育の実施)第5条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。

2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。

(守秘義務)第6条 乙は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。本契約期間満了後又は本契約解除後も同様とする。

2 乙は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。

(派遣労働者等の利用時の措置)第7条 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者のすべての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(個人情報の管理)第8条 乙は、本業務において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。

(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。

(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。

(4) 事前に甲の承認を受けて、作業場所において本業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。

(5) 個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。

(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。

(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。

(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。

(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。

(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる本業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。

(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 乙は、本業務において利用する個人情報について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。

(個人情報の受渡し)第10条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。

(個人情報の返還、消去又は廃棄)第11条 乙は、本業務の終了時、又は甲の請求があったときは、本業務において利用した個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。

2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。

3 乙は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。

4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。

(善管注意義務)第12条 乙は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管し、当該個人情報の消滅、改ざん等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。

(定期報告及び緊急時報告)第13条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。

(事故発生時の対応)第14条 乙は、本業務に関し個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生し、又は発生した可能性があることを知ったときは、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。

3 甲は、本業務に関し個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

一般競争入札参加申請書令和 年 月 日 長岡市長 磯 田 達 伸 様住所商号又は名称代表者の氏名担当者名電話番号令和5年5月24日付けで公告のありました下記委託業務に係る制限付き一般競争入札に参加したいため、入札参加申請書を提出します。

なお、関係書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記 業務名 長岡市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託 添付書類(添付した書類の番号に○)1 法人又は商業登記の登記簿謄本又は登記事項証明書の現在全部事項証明書2 市税の未納がない証明 又は 理由書3 納税証明書 4 終了した直近の事業年度分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書5 新潟県内に本・支店及び営業所等を有していることを証明する書類6 市税等の電話催告業務の受託実績を証明する書類 7 ISMS認証又は、プライバシーマークを有していることを証明する書類 8 代表者が支店長等に対して契約に関する権限を委任する場合の委任状 9 暴力団排除対象者に該当しないこと等に係る誓約書(長岡市入札参加資格者名簿への登録者又は長岡市に誓約書を2年以内に提出している者は提出不要) 提出書類については、袋とじをして提出してください。

委 任 状令和 年 月 日 長岡市長 磯 田 達 伸 様(委任者)住所

商号又は名称

委任者職氏名 ㊞私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。

(受任者)住所

商号又は名称

委任者職氏名 ㊞委 任 事 項1 入札及び見積に関すること2 契約の締結に関すること3 契約代金の請求及び受領に関すること4 復代理人の選任に関すること5 その他、これらに付随する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

誓 約 書令和 年 月 日 長岡市長 様 長岡市水道局長 様 長岡地域土地開発公社理事長 様住所(所在地)商号又は名称代表者職・氏名 印 1 私(弊社)は、次の事項について、いずれにも該当しないことを誓約いたします。また、次の事項に該当することとなった場合には、速やかに届け出ます。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(3) 暴力団員と認められる者(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者(6) 法人にあっては、その役員(その支店又は営業所を代表する使用人を含む。(7)において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの(7) 法人にあっては、その役員のうちに(3)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの2 1により誓約した事項に虚偽の内容があった場合は、長岡市に契約を直ちに解除する権利及びこれに伴う損害賠償請求権が生じることを認めます。