入札情報は以下の通りです。

件名令和4年4月1日 原第5号次亜塩素酸ナトリウム(1級・水道用)購入
種別物品
公示日または更新日2022 年 4 月 1 日
組織新潟県新発田市
取得日2022 年 4 月 1 日 19:14:07

公告内容

物品入札公告第 63 号1(1)件 名 (2)納品場所(3)納品期限 令和5年3月31日(最終納期)(4)納品期間(5)規格等2(1)(2)(3)(4)3(1)申請書提出期限令和4年4月13日 15時00分(2)質問受付期限 令和4年4月11日 15時00分(3)質問に対する回答 令和4年4月13日(4)入札日時 令和4年4月15日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市水道局において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。

令和4年4月1日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項原第5号次亜塩素酸ナトリウム(1級・水道用)購入新発田市水道局江口浄水場、内竹配水場契約日から令和5年3月31日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の小分類「工業薬品」に登載済みであること。

新潟県内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。

「水道施設の技術的基準を定める省令」に定める40項目について、令和3年4月以降に実施した最新の分析結果表の写しを提出できる者又は日本水道協会の品質認証登録証(契約締結日時点で有効なもの)の写しを提出できる者であること。

契約締結時に「災害時における水処理薬品供給に関する協定」を締結すること。

スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。

11時00分新発田市役所本庁舎6階 会議室601再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査のうえ、随意契約の協議を行います。

落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。

①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②上記2(3)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない1kg当たりの単価を記入してください。

FAX又はメールにより質問回答書を提出する場合は電話連絡をしてください。

原第5号次亜塩素酸ナトリウム(1級・水道用)購入 仕様書1 規格、数量(1)JWWA K 120:2008-2(2)「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年 厚生省令第15号)に適合していること。

(3)ローリー渡しとする。

(4)受入口は、接続部をボルト締めとする。

(5)購入予定量 69,400kg(6)1回の発注量 5,000kg2 納品場所新発田市水道局江口浄水場新発田市水道局内竹配水場3 納品期間契約日から令和5年3月31日まで※発注は随時行うこととし、発注する数量を指定する日までに納品すること。

4 契約条件(1)運賃、その他納品に係る経費は受注者の負担とする。

(2)契約締結時に「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年 厚生省令第15号)別表第一に掲げる40項目についての、令和3年4月以降に実施した最新の分析結果表の写しを提出すること。ただし、日本水道協会の品質認証品の場合は、契約締結日時点で有効な認証登録証の写しの提出をもってこれに代えることができる。

(3)薬品納品時にはその都度、品質試験報告書等を提出すること。

(4)災害時における水処理薬品供給に関する協定(別紙協定書参照)を締結すること。

(5)新発田市契約規則、新発田市物品供給契約約款及び関係法令に従うこと。

(6)納入ごとに水道局が比重検査をすることに同意すること。

(7)予定数量は変動する場合があるため、契約は単価契約とする。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。

災害時における水処理薬品供給に関する協定書新発田市水道事業(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、災害時における次亜塩素酸ナトリウム(1級・水道用)(以下「水処理薬品」という。)の供給に関し、次のとおり基本協定を締結する。

(趣旨)第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し又は災害の発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、発注者と受注者が相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、水処理薬品の調達及び安定供給の協力に関する事項について定めるものとする。

(協定事項の発効)第 2 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として発注者が災害対策本部を設置し、受注者に対して要請を行ったときをもって発効する。

(水処理薬品供給の協力要請)第 3 条 災害時において発注者が水処理薬品を必要とするときは、発注者は受注者に対し、水処理薬品の供給について要請することができる。

(水処理薬品供給の確保)第 4 条 受注者は、前条の規定により発注者から要請を受けたときは、水処理薬品の供給及び運搬に積極的に協力するものとする。

(水処理薬品供給の要請手続等)第 5 条 発注者の受注者に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。

2 発注者と受注者は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来たさないよう常に点検、改善に努めるものとする。

(対価及び費用)第 6 条 第 2 条及び第 3 条の規定により、受注者が供給した水処理薬品の対価については発注者が負担するものとする。

(協議)第 7 条 この協定の実施に関して必要な事項、又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度発注者受注者が協議して定めるものとする。

(効力)第 8 条 この協定は、協定締結の日から令和5年3月31日まで効力を生ずる。

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し各自署名押印のうえ、各々1通を保有する。

令和4年 月 日発注者 新発田市下内竹747番地新発田市長 二階堂 馨受注者