入札情報は以下の通りです。

件名令和4年4月1日 小規模集合排水処理施設維持管理業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 4 月 1 日
組織新潟県新発田市
取得日2022 年 4 月 1 日 19:13:53

公告内容

物品入札公告第 75 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)3(1)申請書提出期限令和4年4月15日 15時00分(2)質問受付期限 令和4年4月13日 15時00分(3)質問に対する回答 令和4年4月15日(4)入札日時 令和4年4月19日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)新発田市内に本社を有する者であること。

仕様書のとおり令和4年7月1日から令和9年6月30日まで(60か月・長期継続契約)入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。

①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②「内訳書」新発田市域における新潟県浄化槽保守点検登録業者に登録済みの者であること。

10時10分再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査のうえ、随意契約の協議を行います。

落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。

浄化槽技術管理者、第2種電気工事士、酸素欠乏危険作業主任者、その他必要な資格を有する者(直接的な雇用関係にあること。)を各1名(重複可)以上配置できる者であること。

③上記2(3)(4)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない月額を記入してください。

新発田市役所本庁舎5階 会議室501制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。

令和4年4月1日新発田市長 二階堂 馨記スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。

入札に付する事項小規模集合排水処理施設維持管理業務委託砂山汚水処理施設、中道汚水処理施設入札参加資格者名簿の中分類「下水道設備 施設管理」に登載済みであること。

小規模集合排水処理施設維持管理業務委託 仕様書施設の正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次の要領で維持管理を行うものとする。各点検の際、異常又は故障等が認められた場合は、直ちに必要な処置により対応するものとする。1 業務内容別記仕様書参照2 委託期間令和4年7月1日から令和9年6月30日まで(60か月)3 委託場所砂山汚水処理施設(新発田市砂山363番地3)中道汚水処理施設(新発田市鳥穴270番地)4 請求書提出先新発田市水道局庁舎下水道課 普及管理係 TEL 0254-23-72845 その他この仕様書に記載がない事項であっても、関係法令に規定されているものはそれに従って維持管理を行うものとすること。※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。※提出された入札書及び内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。

小規模集合排水処理施設維持管理業務委託 別記仕様書①砂山汚水処理施設(新発田市砂山363番地3)1 汚水処理施設の概要合併処理浄化槽型 式 ニッコー 浄化王-16型処理方法 担体流動生物ろ過循環方式処理対象人員 16人汚水量 3.2㎥/日2 保安点検(1) マンホール蓋の密閉状況の点検(2) 動力制御盤の異常の確認(警報ランプの点灯等)(3) 汚水処理施設、機器類及び配管の異常の確認(臭気、異常騒音、地盤変動等)(4) 汚水配管とエアー配管の閉塞の確認3 固液分離貯留槽(1) スカムの蓄積状況の点検(2) 汚泥堆積状況の点検(3) 油脂の流入状況点検4 嫌気濾床槽(1) スカムの蓄積状況の点検(2) 汚泥堆積状況の点検(3) 濾床閉塞状況の点検5 担体流動槽、生物ろ過槽(1) 散気状態については、気泡により確認し、エアーバルブの調整により正常を保つ。(2) 循環用定量ポンプの作動状況を確認し、エアーバルブの調整により適正水量を維持する。(3) 処理水エアーリフトポンプの作動状況を確認し、エアーバルブの調整により適正水量を維持する。(4) 発泡の状況を確認し、必要に応じ消泡剤を使用する。(5) 生物ろ過槽に水位上昇が確認された場合は、手動逆洗等を行う。(6) 必要に応じて担体流動槽流出側溶存酸素濃度(DO)を測定し、2.0mg/ℓ 以上を維持するように送風量を調整する。6 処理水槽(1) スカム発生の有無を確認し、浮上しているときは固液分離貯留槽に返送する。(2) 透視度を測定し、生物処理が正常に機能しているかの判断材料とする。概ね 30 度以上が望ましい。(3) 水素イオン濃度指数(pH)を測定する。7 消毒槽(1) 残留塩素濃度を測定し、消毒薬剤の溶解量を調整する。(2) 消毒薬剤を補充する。8 消毒槽点検(投入含む。)(1) 消毒薬剤・・・固形塩素剤(水処理剤含む。)(2) 有効塩素量・・70%以上9 水質の範囲BOD(生物化学的酸素要求量)・・・日平均10mg/ℓ 以下10 保守点検及び清掃等(1) 保守点検・・・年4回(3か月ごとに1回)(2) 清 掃・・・・年1回以上11 法定検査検査は、新潟県の指定検査機関において必要な法定検査を行うこと。浄化槽法に定められた検査手数料は発注者の負担とする。ただし、検査不合格時の補正に資する費用は受注者の負担とする。12 中継ポンプ巡回点検・・・3か月に1回(第12中継ポンプ砂山)(1) 異常な水位上昇の痕跡の確認(2) 水面浮上物及び汚泥堆積状況の点検(3) ポンプ及びレベルスイッチの作動状況の点検(4) 通報装置の動作確認13 中継ポンプ清掃・・・年3回中継ポンプの高圧洗浄14 機器の保全処理施設の点検の際必要に応じて行う。修理又は交換が必要な場合には、早急に発注者へ連絡し、指示を仰ぐ。(1) ポンプ、ブロワー等① 音、ベルト、オイル、ダイヤフラム、その他の点検② オイル補給、グリスアップ等③ 摩耗、損傷の程度による交換時期の判断(2) 制御盤① ランプ、メーター類の点検② 電気回路の点検③ 操作回路の点検④ 通報装置の作動確認(3) その他取扱説明書による機器メンテナンス15 緊急対応(1)点検、清掃時及び通報等により処理施設の異常を確認した際は、直ちに現地で臨時点検を行い、必要な処置を講ずる。(2)必要な処置を講じた後、発注者へその内容を報告する。また、原因の究明に協力し再発防止に努める。16 報告書の提出上記に定めた業務の実施を完了したときは、その都度遅滞なく業務の成果に関する報告書を提出することとする。なお、浄化槽法で義務付けられている年1回の法定水質検査結果については、佐々木土地改良区へも提出することとする。②中道汚水処理施設(新発田市鳥穴270番地)1 汚水処理施設の概要(1) 合併処理浄化槽型 式 フジクリーン CSL-45型処理方法 担体流動生物濾過方式処理対象人員 45人汚水量 9㎥/日(2) 原水ポンプ槽2 保安点検(1) マンホール蓋の密閉状況の点検(2) 動力制御盤の異常の確認(警報ランプの点灯等)(3) 汚水処理施設、機器類及び配管の異常の確認(臭気、異常騒音、地盤変動等)(4) 汚水配管とエアー配管の閉塞の確認3 原水ポンプ槽(1) ポンプ及びレベルスイッチ等の点検、作動確認(2) 異常な水位上昇の痕跡の点検(3) 浮上物及び汚泥堆積状況の点検(4) 異物の流入があったときは夾雑物除去槽へ移送する。(5) 汚水計量装置の調整と動作確認4 夾雑物除去槽(1) スカムの蓄積状況の点検(2) 汚泥堆積状況の点検(3) 油脂の流入状況点検5 嫌気濾床槽(1) スカムの蓄積状況の点検(2) 汚泥堆積状況の点検(3) 濾床閉塞状況の点検6 担体流動生物濾過槽(生物処理槽)(1) 散気状態については、気泡により確認し、エアーバルブの調整により正常を保つ。(2) 循環用エアーリフトポンプの作動状況を確認し、エアーバルブの調整により適正水量を維持する。(3) 汚泥移送用エアーリフトポンプの作動状況を確認し、エアーバルブの調整により適正水量を維持する。(4) 発泡の状況を確認し、必要に応じ消泡剤を使用する。(5) 槽内水に浮遊汚泥が多く確認された場合は、手動逆洗等を行う。7 処理水槽(1) スカム発生の有無を確認し、浮上しているときは夾雑物除去槽に返送する。(2) 透視度を測定し、生物処理が正常に機能しているかの判断材料とする。概ね 30度以上が望ましい。(3) 必要に応じて溶存酸素濃度(DO)を測定し、1.0mg/ℓ 以上を維持するように送風量を調整する。(4) 水素イオン濃度指数(pH)を測定する。8 消毒槽(1) 残留塩素濃度を測定し、消毒薬剤の溶解量を調整する。(2) 消毒薬剤を補充する。9 消毒槽点検(投入含む。)(1) 消毒薬剤・・・固形塩素剤(水処理剤含む。)(2) 有効塩素量・・70%以上10 水質の範囲BOD(生物化学的酸素要求量)・・・日平均20mg/ℓ 以下11 保守点検及び清掃(1) 保守点検・・・年4回(3か月ごとに1回)(2) 清 掃・・・年1回以上12 法定検査検査は、新潟県の指定検査機関において必要な法定検査を行うこと。浄化槽法に定められた検査手数料は発注者の負担とする。ただし、検査不合格時の補正に資する費用は受注者の負担とする。13 機器の保全処理施設の点検の際必要に応じて行う。修理又は交換が必要な場合には、早急に発注者へ連絡し、指示を仰ぐ。(1) ポンプ、ブロワー等① 音、ベルト、オイル、ダイヤフラム、その他の点検② オイル補給、グリスアップ等③ 摩耗、損傷の程度による交換時期の判断(2) 制御盤① ランプ、メーター類の点検② 電気回路の点検③ 操作回路の点検④ 通報装置の作動確認(3) その他取扱説明書による機器メンテナンス14 緊急対応(1) 処理施設の異常警報を、業務担当者の携帯電話で受信できるようにしておく。

(2) 警報を受けた場合は直ちに臨時点検を行い、必要な処置を講ずる。遠隔操作で対応できない異常については、現地へ赴き対応する。(3) 必要な処置を講じた後、発注者へその内容を報告する。また、原因の究明に協力し再発防止に努める。15 報告書の提出上記に定めた業務の実施を完了したときは、その都度遅滞なく業務の成果に関する報告書を提出することとする。なお、浄化槽法で義務付けられている年1回の法定水質検査結果については、佐々木土地改良区へも提出することとする。