入札情報は以下の通りです。

件名令和5年5月16日 加治川浄化センター運転管理業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 16 日
組織新潟県新発田市
取得日2023 年 5 月 16 日 19:12:31

公告内容

物品入札公告第 127 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)3(1)申請書提出期限令和5年5月26日 15時00分(2)質問受付期限 令和5年5月24日 15時00分(3)質問に対する回答 令和5年5月26日(4)入札予定日時 令和5年5月30日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。

令和5年5月16日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項加治川浄化センター運転管理業務委託加治川浄化センター令和5年7月1日から令和8年6月30日まで(36か月・長期継続契約)仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格本公告の日現在で、入札参加資格者名簿の小分類「下水道処理施設等維持管理」に登載済みであること。

新発田市内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。

下水道処理施設維持管理業者(国土交通省北陸地方整備局)に登録済みの者であること。

第2種電気工事士、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、その他必要な資格を有する者(直接的な雇用関係にあること。)を各1名(重複可)以上配置できる者であること。

スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。

15時00分新発田市役所本庁舎6階 会議室601再度入札の結果不調となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査のうえ、随意契約の協議を行います。

落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。

①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②「内訳書」③上記2(3)(4)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない月額を記入してください。

FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。

加治川浄化センター運転管理業務委託一般仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、新発田市(以下「発注者」という。)が加治川処理区における下水道施設の維持管理業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、本業務の受託者(以下「受注者」という。)が業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の範囲)第2条 本業務の委託範囲は、本仕様書及び加治川浄化センター運転管理業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に掲げる範囲とする。

(業務の履行)第3条 受注者は、本仕様書及び特記仕様書に基づき、能率的、経済的かつ安全に業務を履行しなければならない。

(業務の内容)第4条 業務の内容は、次に掲げる事項とし、詳細は特記仕様書に定めるとおりとする。ただし、水処理設備については、毎日24時間運転とする。

(1) 保守点検・運転管理業務、軽微な修繕(2) 水質試験業務(3) 環境整備(4) 事務業務(5) その他上記業務に関連する業務であって、発注者の指示する業務(法令の遵守)第5条 受注者は、業務の履行に当たっては、契約書により義務付けられた労働関係法令及び運転管理業務の履行に必要な下水道法をはじめとする関係各法令を遵守しなければならない。

(有資格者の配置)第6条 法令上作業に直接必要とする有資格者は、受注者で確保しなければならない。業務に必要な資格は次の各号のとおりとする。

(1) 下水道第3種技術検定(2) 第2種電気工事士(3) 第2種酸素欠乏危険作業主任者(4) 特定化学物質等作業主任者(5) 有機溶剤作業主任者(6) 玉掛技能講習修了者(7) 危険物取扱主任者(乙種4類)(8) その他維持管理に必要な資格(9) その他労働安全衛生法で必要な資格(従業員の届出及び取消)第7条 受注者は、契約締結後速やかに業務に従事する従業員の氏名、年齢、職名、経歴、職務分担等を記載した書類を提出し承認を得なければならない。また、これを変更しようとする場合も同様とする。

2 発注者は、受注者の従業員で業務上不適格と認められる者があるときは、その交代を求めることができる。

(業務統括責任者の選任)第8条 受注者は、前条で届け出た従業員の中から業務統括責任者を選任し、発注者に届け出なければならない。また、これを変更しようとする場合も同様とする。

(業務統括責任者の職務)第9条 業務統括責任者は、契約書、仕様書、その他関係書類により業務の目的、内容等を十分理解して職務を履行するとともに、従業員の指揮、監督、教育並びに事故の防止に努めなければならない。

2 日常の業務履行にあたっては、発注者との連絡及び協議を密に行わなければならない。

(従業員の能力基準)第10条 第7条により届け出る従業員は、職種別に次の資格を有するものとする。

(1) 業務統括責任者 下水道法第22条第2項の有資格者、又は同等と認められるもの。統括の任に当たる能力のある者。

(2) 主任技術技師 通常の技術的業務に従事できる者。

(3) 技術技師 主任技術技師の補助、軽易な修理、及び補修作業に従事できる者。

(緊急時の体制)第11条 受注者は、大雨、台風、地震などの災害及び下水処理機能に重大な支障が生じた場合に備え、技術者の非常招集ができる体制を確立しておくとともに、あらかじめ体制を発注者に届け出なければならない。

また、非常時には、関係箇所に通報し、速やかにこれに対応するものとする。

(安全の確保)第12条 受注者は災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めるとともに、技術者に対し、安全教育及び訓練を行わなければならない。

2 受注者は、事故防止を図るため安全対策を運転管理業務計画書で明確にしておかなければならない。

3 受注者は、業務履行に当たり電気、薬品類、毒性ガス、酸欠空気、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法により、危険防止に努めること。

4 受注者は、業務履行に当たり安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、かつ、速やかに発注者に連絡するとともに、その指示に従わなければならない。

(受注者の創意工夫)第13条 受注者は、業務の履行に当たり、常に創意工夫を心がけ、業務の効率化を目指さなければならない。なお、施設の改修等に及ぶ場合には、発注者と協議のうえで実施するものとする。

(提出書類)第14条 受注者は、業務の着手前に、次の各号に定める書類を発注者に提出しなければならない。

(1) 着手届(2) 運転管理業務計画書(3) 職務分担届(4) 業務統括責任者届(5) その他発注者が要求する書類2 契約期間が満了したときは、完了届を提出しなければならない。

(運転管理業務計画)第15条 前条第1項第2号の運転管理業務計画書については、次の事項について作成するものとする。

(1) 業務分担、業務方法、業務内容に関すること。

(2) 保安対策、安全対策、衛生管理に関すること。

(3) 緊急連絡体制に関すること。

(4) 施設、使用物件などの管理に関すること。

(5) その他運転管理に関すること。

(リスク分担)第16条 本業務における発注者及び受注者の責任分担は、別表1のとおりとする。

(補償)第17条 業務期間内において、受注者が責を負うべき事由により生じた損害等に対する補償については、受注者が行うものとする。

第2章 業務要領(業務体制)第18条 受注者がとる業務体制は、特記仕様書のとおりとする。

(各機器の運転操作)第19条 受注者は、各機器の機能等を十分理解し、運転操作を適正に行わなければならない。

2 管理上必要な措置を講ずるために、全面的に運転を停止するとき及び再開するときは、発注者の承認を得るものとする。

(点検整備)第20条 受注者は、事故等を未然に防止するとともに各機器の耐用年数を増すため、次の事項について日常及び定期的に点検整備を行わなければならない。

(1) 日常点検は、機器保全を主目的とし、外観及び五感による観察も重視し、異常を発見した場合はその都度発注者に報告し、その指示に従い措置し、その経過を報告しなければならない。

(2) 定期点検は、発注者と協議して点検計画書を定め定期的に点検を行い、その結果について、写真、測定記録等を添付のうえ、発注者に報告しなければならない。

(3) 各機器が常に正常に作動するよう調整、注油、消耗部品の交換、補充、清掃等の整備に努めなければならない。

(軽微な修繕)第21条 受注者は、点検整備により発見した不良箇所又は故障事故の発生した破損箇所のうち、手工具・支給材料等を用いて現場にて修理可能なものについては、修理内容を発注者と協議のうえ処置しなければならない。ただし、緊急を要する場合は応急処置を行うとともに、発注者に報告しなければならない。

(業務報告)第22条 受注者は、業務実績を明らかにするため業務日報、月間管理実績、点検整備、軽微な修繕、支給品使用状況、故障事故、緊急対応等の各報告及び発注者が要求した業務の報告書を、正確に遅滞なく提出しなければならない。

(火災の防止)第23条 施設の火災を未然に防止するため、各箇所ごとの火元責任者を選び、火気の取り扱い及び後始末を徹底させ、火災を防止しなければならない。

(盗難の防止等)第24条 現場における設備機器、工具備品等の盗難及び、業務場所への侵入者の防止については、十分監視に努めるとともに、業務場所とその周辺を清掃し、必要な物品等は常に整理するよう努めなければならない。

(予備検査等)第25条 受注者は維持管理上必要とする流入水量、水質、処理施設の特殊性等の調査を行い、業務着手後の業務に支障のないよう努めなければならない。

(委託契約完了後の措置)第26条 受注者は、委託契約期間が満了した場合は、貸与された施設等について、発注者の立会のもとに速やかに原型に復して返還しなければならない。ただし、発注者が認めるときはこの限りではない。

2 受注者は、業務を他の者に引継ぐ必要が生じた場合は、翌年度当初業務の正常な運転状態が維持できるよう、発注者の指示に従い、引継ぎに必要な期間委託業務に係る熟練者を配置しておかなければならない。

第3章 その他(事務室等の使用)第27条 業務履行に必要な事務室、控室、浴室等は契約期間中無償で使用させるものとするが、清掃等の使用上の管理、及び受注者の責に帰する事由による汚損等の弁償は受注者の負担とする。

2 事務室等の使用に伴う光熱水の費用負担については必要としないが、節約に努めなければならない。

(完成図書・工具等の貸与)第28条 業務履行に必要と認めた完成図書、特殊工具、測定器具その他貸与品については、台帳を作成し、その他保管状況を常に把握し、き損、紛失等があった場合は受注者が弁償するものとする。

(従業員の服装・態度)第29条 受注者は、従業員に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸には名札をつけ、態度等について部外者より指摘を受けないようにしなければならない。

(疑義)第30条 本仕様書について疑義を生じたとき又は本仕様書に明記されていない事項については、両者協議のうえ定めるものとする。

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。

別表1リスク分担発注者 受注者発注者の指示による業務内容の変更等に起因する経費の増 ○一般的な税制変更に伴う増 ○上記以外の経費の増 ○下水道法など直接関係する法令等の変更 ○上記以外の法令遵守のための対策 ○天災等不可抗力による損害 ○受注者の職務放棄、破綻によるもの ○リスクの種類 リスクの内容負担者経費の上昇法令等の変更その他加治川浄化センター運転管理業務委託特記仕様書(業務範囲)第1条 本特記仕様書に規定する業務の適用範囲は、加治川浄化センター(流入及び放流管渠、場内雨水排水溝を含む。)及び加治川処理区(住田地区除く。)のマンホールポンプの運転管理及び保守点検とする。

(対象施設)第2条 対象施設は、次のとおりとし、設備の詳細は、特記別表1のとおりとする。

(1)施設名:1)加治川浄化センター2)マンホールポンプ 34か所(2)所在地:1)新発田市中俵1250番地2)新発田市加治川地域内 34か所(施設の概要)第3条 下水終末処理場の概要は、次のとおりとする。

(1) 供用開始年月:平成14年10月(2) 排除方式:分流方式(3) 処理方式:オキシデーションディッチ法(4) 計画水質:(5) 処理能力:現有処理施設能力(日最大水量) 2,000㎥/日(=1,000㎥/日×2池)(6) 汚泥処理方式:脱水後場外搬出(別契約)(7) 放流先:落掘川(委託期間)第4条 本業務の委託期間は、令和5年7月1日から令和8年6月30日までとする。

(業務委託の内容)第5条 業務内容は、次のとおりとする。ただし、特記別表2に定める事項を除く。

(1) 施設及びマンホールポンプの保守点検・運転管理業務、軽微な修繕ア 中央監視室における機器運転操作、監視、記録イ 施設及びマンホールポンプの巡回点検、保守点検、機器操作、記録ウ 各種設備機器等の保守点検及び簡易な故障修理並びに保全整備エ 各種設備機器等の簡易な清掃作業及び消耗部品の交換並びに給脂作業オ 備え付け設備の使用によるスクリーン残渣、沈砂、スカム等の除去作業カ 水道光熱使用量の記録キ 備品(備え付け図書を含む。)及び消耗品等の管理、記録ク 施設の運転に関する書類(日報、月報、帳簿等)の作成、記録ケ 施設の運転に関する水量などの調整及び設定BOD SS流入水 240mg/L 180mg/L処理水 15mg/L 20mg/Lコ 施設の運転に関するデータの収集、解析、取りまとめサ 施設の運転に関する計画立案、報告、連絡シ 夜間及び休日を含む緊急時の連絡体制及び従業員の確保ス 地下タンク設備の自主点検セ 施設内換気設備の操作及び機器の保守点検並びに簡易な故障修理ソ 給排水設備の操作及び機器の保守点検並びに簡易な故障修理タ その他上記以外の関連指示事項(2) 水質・汚泥試験業務等ア 備え付け設備の使用による運転管理に必要な水質検査業務(法定検査を除く。)イ 水質検査データの収集、解析、記録及び整理ウ 水質検査用備品(測定器、器具等)及び消耗品(分析用試薬を含む。)の管理、記録エ 廃液の搬出処分(目安量:30L×5缶)オ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入(3) 環境整備ア 備え付け設備の使用による施設及びマンホールポンプの内外並びに放流先付近の清掃及び簡易な環境整備(4) 事務業務ア 管理日報や運転管理計画書の作成イ 発注者への報告、業務打合せ(5) その他業務遂行上、必要と認められる業務(業務体制)第6条 平常運転業務勤務時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとし、原則として勤務人員は4名を浄化センター常勤とする。

2 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は無人とするが、必要に応じて有人とすること。

3 その他、勤務時間について発注者が指示したときは、その指示に従うものとする。

4 従業員は、近隣に居住するものとする。

(保守点検回数)第7条 保守点検の頻度は、下記のとおりとする。ただし、緊急時及び故障時は、その都度対応することとする。

(1) 加治川浄化センター 日常巡視点検1回/日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く。)とし、その他適時行うこととする。

(2) マンホールポンプ 特記別表3のとおり(清掃を含む。)(3) 特に腐食のおそれの大きい箇所の点検 特記別表4のとおり(地震対応)第8条 地震発生時の対応は次のとおりとし、異常の有無にかかわらず発注者へ連絡することとする。

(1) 震度4の地震については、警報装置などにより異常の有無を確認し、異常発生の場合は現地を確認し対応する。

(2) 震度5弱以上の地震については、発生時刻にかかわらず現地を確認することとする。

(水質及び汚泥試験業務)第9条 水質及び汚泥の試験業務は、特記別表5のとおり確実に行うこと。

(資格)第10条 業務を受託できるものは、下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年7月9日建設省告示第1348号、改正令和2年12月23日国土交通省告示第1551号)に基づき、北陸地方整備局長により登録された業者でならなければならない。

(費用の負担区分)第11条 業務履行に必要な費用の負担区分は次のとおりとする。ただし、以下に定めのない事項に関しては協議のうえ、定めるものとする。

(1) 発注者の負担① 水道光熱費 (電気、水道、ガス)② 燃料費 (暖房、非常用発電機等)③ 備品費 (機械電気用消耗品費、施設設備管理用の備品等)④ 委託費 (自家用電気工作物保安管理)⑤ 薬品費 (塩素剤、凝集剤等その他維持管理に係る薬品、水質検査用試薬)⑥ 保守用消耗品 (潤滑油類、補修用塗料、報告記録用紙費、補修用材料(ボルト、ナット、パッキン、ヒューズ、ランプ等))⑦ 運搬処分費 (し渣、沈砂、脱水ケーキ、汚泥の運搬処分)⑧ その他 (通信費、特殊車両を要する等通常業務の範囲を超える緊急対応時の費用等)(2) 受注者の負担① 技術者の人件費(給与、諸手当、福利厚生費等)② 現場経費 (車両交通費、被服費、安全用品費、事務消耗品費、通信連絡費、衛生用品費、その他日用品等)③ 安全管理費 (ヘルメット、ガス検知器、防塵マスク、防塵眼鏡、安全ロープ、安全標識、定期検診、予防注射等)④ 備品費 (コンピュータ、印刷機等及び消耗品)⑤ その他 (廃液の搬出処分に係る費用等)特記別表11 主ポンプ設備 一式2 水処理設備 一式3 汚泥処理設備 一式4 電気設備 一式5 脱臭設備 一式6 中央監視設備 一式7 用水設備 一式8 管理棟 一式9 マンホールポンプ 一式(特記別表3)特記別表2委託範囲外の経費1 修繕工事2 大型機器のオーバーホール3 大規模な再塗装工事4 場内放送設備の保守点検業務5 夜間場内警備業務6 指定検査機関による水質試験、汚泥成分試験、臭気分析7 計量証明業務8 法定検査(消防法関係)9 自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備保守点検業務10 高所窓ガラス清掃11 樹木及び芝管理業務特記別表3マンホールポンプ点検・清掃 34か所1 業務の内容(1) 通常業務① 緊急時の通報先として、担当者の携帯電話番号及びメールアドレスを指定する。

② 警報装置又は発注者及び住民等からの通報があった場合には、直ちに遠隔操作等により必要な措置を講ずる。

(2) 巡回点検業務(点検頻度は上記のとおり。)① 異常な水位上昇の痕跡の有無を確認する。

② マンホール水面の浮上物や夾雑物等の点検を行い、必要に応じて除去する。

③ ポンプ及びレベルスイッチの作動状況を点検する。

処理区 中継ポンプ 警 報 点検 回/ 清掃 回/特環加治川 A1(中俵) 水 神 1 3A2(相馬) 水 神 1 3A3(相馬) 水 神 1 3A4(上金塚) 水 神 1 3A5(下金塚) 水 神 1 3A6(駅前) 水 神 1 3A7(岡島) 水 神 1 3A8(戸野港) 水 神 1 3A9(大野) 水 神 1 3A10(下小中山) 水 神 1 3A11(下小中山) 水 神 1 3A12(下小中山) 水 神 1 3A13(寺尾) 水 神 1 3B1(湖南) 水 神 1 3B2(小島) 水 神 1 3B3(貝塚) 水 神 1 3B4(古楯) 水 神 1 3B5(稲荷) 水 神 1 3B6(上今泉) 水 神 1 3B7(川口) 水 神 1 3B8(古楯)No.410-1 水 神 1 3B9(上今泉) 水 神 1 3C1(二本木)No.409-1-1 水 神 1 3C2(川尻) 水 神 1 3C3(押廻) 水 神 1 3C4(向中条)3154-0-1 水 神 1 3C5(向中条) 水 神 1 3加治川第2(535-1) 水 神 1 3加治川第2 No.1737-1-1(横岡) 水 神 1 3加治川第2 No.522-1(下中) 水 神 1 3加治川第3 No.3249-1(草荷) 水 神 1 3特環加治川(大島)第1(中島地内) 水 神 1 3第2(高島地内) 水 神 1 3第3中継ポンプ(湖南) 水 神 1 3④ 異常が確認され、又は緊急の事態が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずる。

⑤ 点検作業や異常な水位上昇によりマンホール周辺が汚れた場合には、清掃する。

(3) 清掃業務(清掃頻度は上記のとおり。)(4) 緊急業務(現地対応)① 警報を受信し、かつ遠隔操作で解決できない場合には、直ちに現地へ赴き必要な措置を講ずる。後日、結果を発注者へ報告するとともに、異常の原因究明及び再発防止に努める。ただし、緊急業務の費用については、別途協議のうえ定める。

2 実績報告書の提出について毎月の業務終了後、速やかに業務の実績報告書を発注者に提出すること。

3 その他(1) この仕様書に記載がない事項であっても、関係法令に規定されているものは、それに従って維持管理を行うこと。

(2) 作業時は、道路使用許可を取得し、交通誘導員を配置すること。

(3) 第2種電気工事士、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、その他維持管理に必要な資格を有する者(直接的な雇用関係にあること。)を各1名(重複可)以上配置できること。

(4) 維持管理に当たっては、次の図書を参考とすること。

① 設計計算書② 設計図面③ 機器仕様書、性能表、取扱説明書④ 運転要領書(5) マンホール内の作業に当たっては、酸素欠乏・硫化水素等を測定し、必要と認められる場合には送風等の処置を行い、有毒ガス中毒に十分注意すること。

(6) 発注者からの要請があったときには、検査等の準備及び立会いをすること。

特記別表4特に腐食のおそれの大きい箇所の点検1 作業箇所作業対象箇所は、下記のとおりとする。

2 業務内容(1) 一か所ごとにマンホール蓋を開閉し、地上から蓋及び受枠の状況並びにマンホール内部の状況を把握する。点検内容は下表を標準とし、発注者と協議のうえ決定することとする。実施頻度は、1年に1回とする。

処理区 腐食のおそれの大きい箇所 備考特環加治川409-2-1 1号マンホール 加治川C1(二本木)No.409-1-1ポンプ着水点411-0-1 1号マンホール 加治川B8(古楯)No.410-1ポンプ着水点19-5-1 1号マンホール 加治川A1(中俵)ポンプ着水点18-0-4 1号マンホール 加治川A2(相馬)ポンプ着水点18-0-1 1号マンホール 加治川A4(上金塚)ポンプ着水点1605-0-1 1号マンホール 加治川A13(寺尾)ポンプ着水点315-2-1 1号マンホール 加治川B1(湖南)ポンプ着水点308-0-1 1号マンホール 加治川B2(小島)ポンプ着水点302-0-1 1号マンホール 加治川B4(古楯)ポンプ着水点323-0-2 1号マンホール 加治川B6(上今泉)ポンプ着水点2122-2-1 1号マンホール 加治川B7(川口)ポンプ着水点406-1 1号マンホール 加治川C2(川尻)ポンプ着水点429-0-1 1号マンホール 加治川C3(押廻)ポンプ着水点3154-2 1号マンホール 加治川C4(向中条)3154-0-1ポンプ着水点2138-0-2 小口径マンホール 加治川C5(向中条)ポンプ着水点1096-0-1 1号マンホール 加治川B9(上今泉)ポンプ着水点7-0-1 1号マンホール 加治川A3(相馬)ポンプ着水点2-0-1 1号マンホール 加治川A5(下金塚)ポンプ着水点1052-0-1 1号マンホール 加治川A6(駅前)ポンプ着水点1028-0-1 1号マンホール 加治川A7(岡島)ポンプ着水点1016-0-1 1号マンホール 加治川A8(戸野港)ポンプ着水点104-1-1 1号マンホール 加治川A9(大野)ポンプ着水点101-0-1 1号マンホール 加治川A10(下小中山)ポンプ着水点1258-0-1 1号マンホール 加治川A11(下小中山)ポンプ着水点1329-1-1 小口径マンホール 加治川A12(下小中山)ポンプ着水点2152-1-1-1 小口径マンホール 加治川B4(貝塚)ポンプ着水点1-0-9 1号マンホール 加治川B5(稲荷)ポンプ着水点1-0-25 1号マンホール 大島第1(中島地内)ポンプ着水点24-0-1 1号マンホール 大島第2(高島地内)ポンプ着水点409-2-1 1号マンホール 大島第3中継ポンプ(湖南)ポンプ着水点411-0-1 1号マンホール 加治川第2(535-1)ポンプ着水点19-5-1 1号マンホール 加治川第2 No.1737-1-1(横岡)ポンプ着水点18-0-4 1号マンホール 加治川第2 No.522-1(下中)ポンプ着水点18-0-1 1号マンホール 加治川第3 No.3249-1(草荷)ポンプ着水点点検項目 点検内容マンホール蓋の状況蓋の情報製造年製造メーカー蓋の呼び径(2) 地上からの点検で把握が困難な箇所については、マンホール内に入り、目視点検を行い、管路施設の状態を把握する。ただし、小口径マンホールについては対象としない。

(3) 調査時には現状の写真(マンホール設置全景、蓋表面、蓋裏面、高さ調整部、周辺舗装、足掛金物、壁面、インバート、流入管、流出管)を撮影し、必要に応じ、不具合箇所を撮影すること。

保安設備、交通誘導員の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況についても撮影すること。

(4) 調査票はマンホールごとに記入すること。調査票様式は発注者と協議のうえ決定すること。

3 その他(1) この仕様書に記載がない事項であっても、関係法令に規定されているものは、それに従って維持管理を行うこと。

(2) マンホール内の作業に当たっては、酸素欠乏・硫化水素等を測定し、必要と認められる場合には送風等の処置を行い、有毒ガス中毒に十分注意すること。

(3) 参考書類:下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)その他本業務の遂行に必要な関連法規・標準類など材質設置基準適合性耐荷重種類別浮上・飛散防止機能転落・落下防止機能性能劣化蓋の開閉性腐食高さ調整部マンホール内部の状況流下及び堆積の状況耐水、滞留の有無土砂等の有無インバートの破損の有無副官の閉塞、破損の有無損傷の状況足掛金物の腐食等の有無ブロックの破損、ズレ等の有無側壁及び床版の破損、腐食の有無本管の管口不良の有無不同沈下の有無目視の結果と判定写真との比較不明水の状況 地下水侵入の有無その他悪質下水の流入の有無有害ガス、臭気の発生の有無特記別表5この表に関わらず、発注者から依頼があった場合は分析を行うこと。

水質試験項目と採取箇所(凡例 ○:毎日実施 □:毎週実施 ◇:必要時実施)汚泥試験項目と採取箇所(凡例 ○:毎日実施 □:毎週実施 ◇:必要時実施)分析項目\対象箇所 流入下水 ディッチ液 終沈越流水 放流水1 温度測定 ○ ○ ○2 pH測定 ○ ○ ○ ○3 DO測定 ○4 MLSS測定 ○5 SV測定 ○6 SVI測定 ○7 透視度測定 ○ ○ ○8 ORP測定 ○9 残留塩素濃度測定 ○10 BOD5測定 □ □ □11 CODmn測定 □ □ □12 塩素イオン濃度測定 □ □ □13 SS濃度測定 □ □ □14 生物層観察(顕微鏡観察) □分析項目\対象箇所 返送汚泥 供給汚泥 脱水ケーキ1 pH測定 □2 汚泥界面測定 ◇3 SS濃度測定 □4 蒸発残留物 □ ◇5 含水率 □ ◇ ◇6 発注者が要求する項目 ◇資料加治川浄化センター基礎資料令和3年度実績※脱水汚泥運搬処理については別途契約。

汚水量(R3年度) 単位:㎥4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計29,237 30,146 29,261 31,303 30,869 28,640 30,041 29,705 31,705 31,413 27,718 30,030 360,068汚水流入量日平均・日最大(R3年度) 単位:㎥/日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月日平均日最大日平均 975 972 975 1,010 996 955 969 990 1,023 1,013 990 969 986日最大 1,064 1,121 1,055 1,312 1,183 1,053 1,150 1,112 1,287 1,145 1,180 1,086 1,312脱水汚泥搬出量(R3年度) 単位:t4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計26.78 18.17 22.86 19.53 16.21 15.92 15.20 12.87 15.28 18.16 18.24 22.81 222.03加治川浄化センター加治川浄化センター加治川浄化センター