入札情報は以下の通りです。

件名令和5年6月13日 新発田市空家等対策計画改定空家等実態調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 13 日
組織新潟県新発田市
取得日2023 年 6 月 13 日 19:14:27

公告内容

物品入札公告第 144 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)(5)(6)3(1)申請書提出期限令和5年6月23日 15時00分(2)質問受付期限 令和5年6月21日 15時00分(3)質問に対する回答 令和5年6月23日(4)入札予定日時 令和5年6月27日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。

令和5年6月13日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項新発田市空家等対策計画改定空家等実態調査業務委託新発田市地域整備庁舎2階建築課契約日から令和6年3月31日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格本公告の日現在で、入札参加資格者名簿の委託中分類「各種調査企画」に登載済みであること。

新潟県内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。

JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得している者であること。

主任技術者は、空家実態調査及び対策計画策定の業務実績があり、技術士(都市計画及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)のうちいずれかの資格を有し、かつ、契約日時点で2年以上継続して直接的な雇用関係にある常勤社員を配置(照査技術者を兼ねることはできないが、担当技術者を兼ねることはできる)すること。

照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を有し、かつ、契約日時点で2年以上継続して直接的な雇用関係にある常勤社員を配置(主任技術者を兼ねることはできないが、担当技術者を兼ねることはできる)すること。

担当技術者は、技術士(都市計画及び地方計画)、空き家相談士の資格を有する者をそれぞれ1名ずつ配置(主任技術者、照査技術者を兼ねることができる)すること。

スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。

13時40分新発田市役所本庁舎6階 会議室601再度入札の結果不調となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。

落札候補者は、入札日翌日(休日は除く)までに、下記の書類を提出することとします。

①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②「内訳書」③上記2(3)(4)(5)(6)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない金額を記入してください。

FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。

1新発田市空家等対策計画改定空家等実態調査業務委託 仕様書1 件名新発田市空家等対策計画改定空家等実態調査業務委託2 目的本業務は、新発田市の空家等の実態を把握するため、空家等の実態調査を行うとともに、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)(以下「法」という)第 6 条に基づき、新発田市が取り組むべき空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成30年3月に策定した「新発田市空家等対策計画」(以下「現計画」という)の改定案の検討を行う。

3 調査区域及び空家等現地調査対象(1) 調査区域:新発田市全域(2) 空家等現地調査対象:約350件4 委託期間契約日から令和6年3月31日まで5 準拠法令等本業務は、本仕様書及び下記の関係法令等に基づき実施するものとし、本仕様書に定めなき事項については、受注者は、発注者とその都度協議し、その指示を受けるものとする。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(2) 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本な指針(以下「指針」という)(3) 外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)(4) 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(以下「ガイドライン」という)(5) 地方自治法及び施行令(6) 個人情報の保護に関する法律(7) 新発田市個人保護条例(8) 新発田市契約規則(9) 新発田市会計規則(10) 地理空間情報活用推進法(11) ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証(JISQ27001)(12) 個人情報保護マネジメントシステムのためのガイドライン(JISQ15001)(13) その他関係法令及び諸法規等26 貸与資料本業務における貸与資料は下記のとおりとする。

(1) 家屋課税マスタデータ(2) 家屋図データ(3) 土地課税マスタデータ(4) 地番図データ(5) 共用地形図(都市計画図)データ(令和4年度修正)(6) 空家に関する苦情情報(7) 共用空間(航空写真)データ(令和2年度撮影)(8) 都市計画関連データ(9) 都市計画基礎調査データ(令和4年度実施含む)(10) 道路種別(建築基準法)データ(11) その他受注者の要請により監督職員が必要と認めた資料7 業務概要本業務の概要は以下のとおりとする。

【計画準備】(1) 計画準備受注者は作業実施前に、本業務の人員配置、工程計画、作業方法等について適切な作業計画を立案し、実施計画書を発注者に提出するものとする。なお、実施計画書に変更がある場合には、その都度発注者の承認を得るものとする。

【空家等実態調査】(1) 現地調査準備発注者が指定する区域の空家に関して、発注者が提供する情報を基に、調査スケジュールの設定、現地調査票、現地調査マニュアル及び現地調査図を作成するものとする。また、現地調査準備に当たっては、以下の内容に留意する。

1) 現地調査マニュアルは、国土交通省住宅局「地方公共団体における空き家調査の手引き」等を基に、調査精度の確保、均質性の確保、効率的な現地調査の実施を目的に作成する。

2) 現地調査は公道等一般に立ち入れる場所から外観目視調査とする。

3) 現地調査票は、1棟1枚を基本とし、新発田市の管理番号を基に、調査番号を事前に付与する。

4) 現地調査項目については、ガイドラインに示される項目が判定できるものとし、受注者より現地調査票の案を提示し、発注者と受注者が協議の上で決定する。

5) 調査対象は、次のものを除く。

・公共機関が所有する建物・集合住宅において、全室が空家以外の建物・ウィークリーマンションや不動産業者が所有する建物3(2) 空家等現地調査現地調査準備を行った空家を訪問し、外観目視により空家の状態の確認を行う。また、現地にて外観写真2枚程度と、必要に応じて空家の判断基準となる箇所、破損状況等の写真を撮影する。

(3) 現地調査結果の取りまとめ現地調査結果を一覧に取りまとめるとともに、一覧に紐づく、空家GISデータ(ポイントデータ)を作成する。この際、空家GISデータと現地調査写真との紐づけを行う。また、現地調査結果には、第三者に危害を与える可能性があるか否かの「危険度判定」並びに売買及び賃貸借を含めた利活用の可能性があるか否かの「利活用可能性判定」を行い、それぞれ3ランクに区分するものとする。

1) 中間報告書2) 空家情報データベース(エクセル形式)3) 空家情報カルテ(エクセル形式、A4 サイズ)4) 空家等地図帳(A4 サイズ)5) 空家等GISデータ(Shape形式、又はGeodatabase形式)6) 実態調査撮影写真データ(管理番号付与)(4) 所有者意向調査(アンケート)受注者は、現地調査対象となった空家の所有者等及び空家等対策の具体的な取組の検討に必要な周辺住民等に対して、郵送によるアンケート方式にて意向調査を行い、集計結果を取りまとめる。意向調査項目は、解消や利活用に向けた意向の確認や解消の支障となっている事項の確認などを見込むものとする。

上記の内容を含め、発注者と受注者が協議により決定した上で、アンケート用紙を作成する。発信用封筒は発注者による提供とし、アンケート用紙・アンケート送信送料・アンケート返信用封筒・アンケート返信送料は受注者の負担とする。

(5) 空家等の現状の見直し最新の統計資料、空家等現地調査結果を踏まえ、現計画の「本市における空家等の現状」の更新、見直しなどを行うものとする。

(6) 取組状況の整理と評価現計画に位置づけた「本市の空家等対策」の実施状況を整理し、評価するとともに、空家等現地調査から得られた知見又は狭あい道路や長屋住宅などの市街地特性に起因する要因から、今後の新発田市における空家等対策の課題を検討するものとする。

(7) 具体的な取組の見直し前項までに整理した事項を踏まえ、現計画の「空家等対策の具体的な取組」について、必要な見直しを行い、今後の重点的な取組について検討するものとする。

【空家等対策計画改定案策定】(1) 空家等対策に関わる上位・関連計画の整理重点地区の指定又は中心市街地の活性化への寄与などの検討を行うため、空家等対策に関わる上位計画及び関連計画での位置付けや施策などを整理するものとする。

(2) 他都市の取組事例の整理4空家等対策に取組む他都市の公表された事例などから、新発田市でも有効だと考えられる事例を収集し、整理するものとする。その際、空き家対策総合支援事業などの国庫補助との関連性など、可能な範囲で、所有者等又は新発田市の利点の観点、又は新発田市が実施可能かの観点からも評価するものとする。

(3) 空家等対策計画策定案の作成前項までに整理した事項を踏まえ、空家等対策計画の改定案を作成するものとする。改定案は、新発田市空家等対策協議会の意見並びにパブリックコメントの意見を踏まえ、必要な修正を行うものとする。なお、新発田市空家等対策協議会は発注者が開催し、協議事項を受注者に共有する。

(4) パブリックコメントの実施支援発注者が実施する空家等対策計画改定案のパブリックコメントについて、意見と対応の取りまとめ等の支援を行うものとする。

【取りまとめ】(1) 業務報告書等の取りまとめ本業務の成果を取りまとめ、業務報告書、計画書改定案、各種電子データを作成するものとする。計画書改定案については、A3版(両面)1枚程度の概要版も作成するものとする。電子データについては、CD-R等の媒体に格納して納品するものとする。

(2) 打合せ協議打合せ協議は、業務着手時、中間時2回、納品前の4回実施することを基本とするが、業務遂行上、必要な場合は適宜実施するものとする。また、打合せ協議終了後、速やかに「打合せ協議記録簿」を作成し、発注者に提出して確認を得るものとする。

8 業務体制(1) 提出書類受注者は、本業務実施に当り次の書類を速やかに発注者に提出し、承認を得るものとする。

1) 業務着手届2) 業務実施計画書3) 主任技術者届4) 主任技術者経歴書5) 担当技術者届6) 担当技術者経歴書7) 技術者資格証(写し)8) 業務工程表9) ISMS登録証明書(写し)10) プライバシーマーク登録証明書(2) 技術者の資格要件1) 受注者は、契約締結後遅滞なく、実施計画書、主任技術者届及び照査技術者届を提出しなければならない。なお技術者届には業務経歴書、資格証及び社員であることの証を添付するものとする。また主任技術者と照査技術者は兼ねる事はで5きない。

2) 主任技術者は、空家実態調査及び対策計画策定の業務実績があり、技術士(都市計画及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)のうちいずれかの資格を有する者とする。また、契約日時点で受注者において継続して2年以上雇用されている常勤社員でなければならない。

3) 照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を有する者とし、契約日時点で受注者において継続して2年以上雇用されている常勤社員でなければならない。

4) 担当技術者は、技術士(都市計画及び地方計画)、空き家相談士の資格を有する者をそれぞれ1名ずつ配置するものとする。

9 秘密保持及び情報保護対策本業務の遂行上の秘密の保持及び情報保護対策については次の事項に留意するものとする。

受注者は、本業務遂行上で知り得た内容について、第三者に漏らしてはならない。また、個人情報はもとより、行政機密等について機密保持を目的とした情報管理の徹底に努めなければならない。そのため受注者は、これらの情報保護及び品質管理の観点から、JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得しているものとし、本業務の着手時に認証を証明する登録書の写しを発注者へ提出するものとする。

10 成果品等(1) 本業務の成果品は次の通りとする。

1) 業務報告書 1部2) 空家情報カルテ(A4サイズ(カラー) 1部3) 空家等地図帳(A4サイズ(カラー) 1部4) 空家等GIS データ 1式5) 実態調査撮影写真データ 1式6) 空家等対策計画改定案データ 1式7)空家等対策計画改定案概要版(A3両面カラー)データ 1式(2) 提出先新発田市役所地域整備庁舎2階建築課空家・住宅対策係〒957-0053 新発田市中央町5丁目2番13号 ℡ 0254-26-355711 成果品の著作権等(1) 本業務における成果についてはすべて発注者に帰属するものであり、発注者の承認を受けずに複製や他に公表、貸与してはならない。

(2) 空家等対策計画改定案策定のために作成した画像・イラスト等は、全て発注者に納品し、その利用は発注者において自由に行うことができるものとする。

受注者は、発注者が成果品を使用するにあたっては、著作者人格権に基づく権利を行使しないものとする。

6(3) 本業務の実施による成果品は、著作権、肖像権上の権利関係を済ませた上で納品するものとする。

(4) 第三者が権利を有している著作物を使用する場合は、受注者の負担で著作権処理を行うものとする。

(5) 著作権、肖像権に関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応するものとし、発注者はその責任を負わない。

12 その他(1) 報告の義務本業務実施期間中、受注者は業務の進捗状況を随時報告するものとし、必要に応じて発注者に報告書を提出するものとする。

(2) 土地の立ち入り及び紛争の回避本業務の現地作業は、道路等一般に立ち入れる場所において実施することを原則とする。第三者の土地に立ち入る必要がある調査は行わないものとする。なお、作業の実施にあたっては紛争の起こらないよう十分に留意するとともに現地作業期間中は、発注者発行の身分証明書を必ず携帯し、住民の請求があった場合は、呈示しなければならない。

(3) 損害賠償受注者は本業務実施中に第三者より受け又は与えた損害については、受注者の責任において処理し、これらにかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。

(4) 官公庁の手続き本業務実施のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは受注者において迅速に処理しなければならない。

(5) 疑義本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は発注者と受注者が協議の上定めるものとする。

(6) 完了受注者は業務完了届とともに成果品を提出し完了検査を受けるものとし、修正の指示があった場合は速やかに修正を行い、再検査の合格をもって完了とする。

(7) 契約不適合責任発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。