入札情報は以下の通りです。

件名入札公告(複写機賃貸借及び保守業務)(PDF:421KB)
公示日または更新日2022 年 6 月 28 日
組織独立行政法人国立病院機構
取得日2022 年 6 月 28 日 19:05:06

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

経理責任者独立行政法人国立病院機構東佐賀病院院長 北島 吉彦 1.調達内容(1) 調 達 件 名 複写機賃貸借及び保守業務(2) 調達件名の詳細等 別紙入札説明書・仕様書のとおり(3) 履 行 期 間 (自)令和4年10月 1日(至)令和9年 9月30日(4) 履 行 場 所 〒849-0101佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7324番地独立行政法人国立病院機構東佐賀病院(5) 入札方法 2.競争参加資格(1)

一契約と締結する能力を有しない者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者四(2) 契約細則第6条の規定に該当しない者であること。

(3) (4) 契約細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。

3.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7324番地独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 企画課 契約係 廣渡電話0952-94-2048 内線 705(2) 入札説明書の交付方法 (1)の交付場所にて交付する。

(3) 入札書の受領期限令和4年7月19日(火) 15時00分(郵送する場合を含め、受領期限までに必着のこと。)(4) 開札の日時及び場所 日 時 令和4年7月25日(月) 10時00分~場 所 東佐賀病院 2階 会議室(外来管理棟2階)独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条各号に掲げる者入 札 公 告 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でC等級(A、B又はD等級含む)に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

令 和 4 年 6 月 28 日入札金額については、購入物品のほか、納入に用する一切の費用を含めた額とすること。なお、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする)を入札書に記載すること。(税抜価格)4.その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨であること。

(2) 入札保証金及び契約保証金は免除する。

(3) 入札者に要求される事項(4) 入札の無効(5) 契約書作成の要否 要(6) 交渉権者の決定方法

一申し込みの価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき。

二契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれのあるとき。

2 (7) 詳細は入札説明書による。

落札者決定後はその者と直ちに交渉し、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結にいたらなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行ことができる。

契約の性質又は目的から前項の規定によりがたい契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利な者(同項ただし書きの場合にあっては、次に有利な者)をもって申し込みをした者を契約の第一交渉権者とすることができる。

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、入札者は、それに応じなければならない。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

本公告に示した物品を納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者を契約の交渉権者とし、その者が複数の場合は、申し込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし機構の支払の原因となる契約について、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という)が、次の各号に掲げる場合にあっては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることができる。