入札情報は以下の通りです。

件名人権に関する県民意識調査業務委託の条件付一般競争入札を実施します
種別役務
公示日または更新日2021 年 7 月 14 日
組織佐賀県
取得日2021 年 7 月 14 日 19:06:28

公告内容

公  告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)に付します。  令和3年7月14日                               収支等命令者     佐賀県県民環境部人権・同和対策課長  松藤  英樹1  競争入札に付する事項(1)委託の名称    人権に関する県民意識調査業務委託(2)委託業務の仕様等    業務委託仕様書による。(3)委託場所    佐賀県内(4)委託期限    契約締結の日から令和4年3月31日まで2  入札参加資格及び条件に関する事項    入札に参加する者の資格は、次に揚げる要件をすべて満たした者であることを要します。なお、(9)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)県内に本店または支店を有していること。(2)入札説明書の業務が確実に履行できると認められること。(3)平成28年度以降、国、都道府県、政令指定都市、市区町村が発注した人権や同和問題に関する住民又は事業所等意識調査等を受注し、これを確実に履行していること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者ではないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の 6 か月前から開札に日までの間、金融機関などにおいて手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者又は入札参加資格停止措置を受けている者ではなないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに揚げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。  ア  暴力団(暴力団印による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)  イ  暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)   ウ  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者    エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者   オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者   カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者   キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3  入札手続きに関する事項(1)担当課       郵便番号 840-8570  佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号    佐賀県県民環境部  人権・同和対策課(旧館1階)  電話:0952‐25‐7063 FAX:0952‐25‐7332    E-mail:jinken-douwataisakuka@pref.saga.lg.jp(2)入札関係書類の交付方法    令和3年7月14日(水)から令和3年7月21日(水)まで県のホームページ(http//www.pref.saga.lg.jp/)に掲載します。(3)入札説明会は実施しません。(4)入札参加者資格の確認    ア  入札に参加しようとする者は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、3(1)の担当課まで持参又は郵送してください。         郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこととします。期限を過ぎて到着したものは受付しません。        また、封筒には「人権に関する県民意識調査業務委託入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きしてください。    ①  入札参加資格確認申請書(様式1)    ② 営業概要書(様式2)    ③ 同種業務の履行実績調書(様式3)    ⑤ 誓約書(様式4、5)    ⑥ 体系図(本公告業務を行う体系図、組織図)イ  提出期限 令和3年7月26日(月)17時     ウ  提出書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければならないものとします。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。     エ  入札参加資格確認の結果は、令和3年7月28日(水)までに通知します。 (5)質問の受付等   ア 質問の受付期間は、令和3年7月21日(水)の17時までとし、質問書(様式6)により電子メールで随時受け付けます。   イ 回答(質問内容を含む)は、令和3年7月28日(水)までに佐賀県ホームページに掲 載します。 ウ 受付期間以外の質問は原則受け付けません。 ただし、受付期間以後において、入札を行うために必要と判断した質問があった場合 には、入札参加資格者全てに電子メールにより行います。 郵送(配達記録付き)による提出のみ 4  入札書に記載すべき金額      入札書に記載された金額に当該金額の100分の110に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5  入札書の提出場所及び提出方法並びに提出期限(1)提出場所及び提出方法      上記3(1)の部局まで郵送又は持参により提出すること。(郵送の場合は、5(2)の提出期限までに必着するよう配達日(到着日)指定をし、かつ、書留郵便等配達記録が残る方法により郵送すること。)(2)提出期限      令和3年8月2日(月曜日)  14時00分まで6  開札場所並びに開札日時(1)開札場所      佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号  佐賀県庁旧館1階  県民環境部部内会議室(2)開札日時   令和3年8月2日(月曜日)  15時00分から7  開札に関する事項    開札は、入札者本人又は代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者本人又は代理人の立会いが無いときは、当該入札執行事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。8  入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金      佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除(2)契約保証金      佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除9  入札の無効    次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。    なお、向こう入札を行った者は、再度の入札に加わることができないものとする。

(1)入札参加資格のない者又は入札参加条件を満たさない者(2)当該競争について不正行為を行った者(3)入札書の金額、氏名及び印鑑について、誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4)1人で2以上の入札をした者(5)代理人でその資格を有していない者(6)前各号に掲げるもののほか、競争に関する条件に違反した者10  入札又は開札の中止    天災又はその他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。    なお、この場合における入札者の損害は、入札者の負担とする。11  落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を、当該委託業務の落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札執行事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。(3)第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(以下、再入札という。再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度)を行います。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、後日、日を改めて行います。      再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。12  個人情報の保護    契約を締結した場合、業務受託者は、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号。以下「条例」という。)及び別添「個人情報取扱特記事項」を順守するものとし、受託業務に従事吸う者又は従事していた者が、当該受託業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する罰則規定(条例第47条)に基づき、処罰されることがある。13  その他    本公告内容について疑義が生じた場合は、上記3(1)の部局まで問い合わせること。

人権に関する県民意識調査委託仕様書1  委託業務名    人権に関する県民意識調査業務委託2  業務の目的  県民の人権に関する意識等の実態を把握し、人権・同和問題の解決に向けて佐賀県人権教育・啓発基本方針に基づいた啓発活動等の内容検討に資するための基礎資料を得る。3  委託期間    契約締結の日から令和4年3月31日まで4  業務の概要(1)業務の対象範囲      佐賀県内全域 (2)業務の対象者      県内居住の18歳以上の者(3)サンプル数      3,000サンプル(4)サンプル抽出方法      市町ごとに地域を選定し、有権者名簿の情報を用いて当該地域内に居住する世帯から  無作為抽出を行う層化二段無作為抽出法により行う。(5)調査基準日      令和3年10月1日(6)調査実施期間      令和3年9月から令和3年11月末日まで(7)  調査法       郵送方式及びWEB回答方式(8)調査項目(19項目  設問数69問を予定)    ①社会的な風習について(2)  ②人権問題について(8)    ③女性の人権について(2)    ④子どもの人権について(2)    ⑤高齢者の人権について(2)    ⑥障害者の人権について(2)    ⑦外国人の人権について(2)⑧HIV感染者(エイズ患者)等の人権について(2)⑨ハンセン病患者(元患者)等の人権について(2)⑩新型コロナウイルス感染症に関する人権問題について(2)⑪犯罪被害者等の人権について(2)⑫同和問題に関する認識について(20)⑬同和地区出身者に対する意識について(6)⑭同和問題解決についての方策(4)⑮インターネットによる人権侵害について(2)⑯性的指向・性自認などの性の多様性に関する人権(2)⑰人権擁護に関する啓発活動について(2)⑱性別・年齢・職業・お住まいの市町(4)⑲意見・要望等 (1)4  業務委託内容(1) 調査対象者の抽出① 県内各市町の中から調査対象地域の選定② 調査対象地域に居住する有権者から対象者の抽出(県から県内各市町選挙管理委員会への有権者名簿閲覧申請済み)③ 調査対象リストの作成(2) 調査準備① 調査協力依頼文書の印刷(A4、片面、1P、1色、上質55kg、3,000部)文書原稿は佐賀県が準備し、別途受託業者に提供する。② 県から提供された調査票の印刷(A4、両面、18P程度、1色、中綴じ、上質70kg、3,000部)なお、WEBによる回答に対応するために、調査票には調査票WEBページのURL    及びQRコードを表示する等行うこと。      調査票にID等のナンバーを印刷するなどの方法により、郵送方式とWEB回答方式    による同一人物からの重複回答の有無を識別できるようにすること。③ 発送用封筒(角2、1色)及び回収用封筒(長3、1色)の印刷、調査票発送回収用封筒については、郵便事業株式会社の料金受取人払い制度に適合する封筒とするため、本印刷前に佐賀市中央郵便局にてバーコードの確認手続きを行うこと。発送後、業務受託者は発送したこと照明する書類の写しを佐賀県に提出すること。④ 回答督促文書の印刷(A4、片面、1P、1色、上質55kg)文書原稿は佐賀県が準備し、別途受託業者に提供する。⑤ 回答督促発送用封筒(長3、1色)の印刷及び発送調査期間の半ば(令和3年10月中旬頃)に、全調査対象者に対して発送する。調査開始から封筒発送までに、調査対象者から佐賀県に対して調査に協力できないとの申 し出があり、かつ住所と名前を確認することができた調査対象者に対しては、封筒は発送しない(佐賀県から対象者があった場合は連絡する)      また、発送後、業務受託者は発送したことを証明する書類の写しを佐賀県に提出する。⑥ 調査票の回収調査票の返信先は「佐賀県人権・同和対策課」とし、回答者からの返信にかかる費用は委託費用に含む。      業務受託者は、回答のあった返信封筒(未開封)を佐賀県から受領するものとし、受領にかかる費用は委託費用に含む。なお、業務受託者の受領回数は、別途調整する。⑦ WEB回答方式による回収調査対象者が、郵送に変わりWEBページ(インターネット)による回答ができるよ    う、受注者において、調査票と同内容のWEBページを制作し、回答を回収する。      WEBページは、パソコンのほか、スマートフォン、タブレット端末からも回答がで    きるようにする。サーバー等は業務受注者(又は業務受注者から委託を受けた者)が用    意したものを使用する。      WEB回答にあたっては、回答途中で一時保存ができるようにするか、タイムアウト    のない設定とする。      作成するWEBページは、上記のほか次の要件を満たすこととし、佐賀県の校正を受    けることとする。   ア 調査対象者の個人情報の漏洩やプライバシー侵害の発生を防止すること。   イ セキュリティを確保し、ウイルスやマルウェア等への感染を防止すること。   ウ 複数回答やデータ改ざん等の不正行為を防止すること。   エ JIS-X 8341-3:2016  AA以上に準拠することオ  IPA「安全なウェブサイトの作り方」に準拠すること   カ 既知の脆弱性に対応すること(3)調査の実施    ①調査協力依頼文書及び調査票を調査対象宛て送付    ②調査対象者から返送された調査票の整理    ③回答督促文書の発送    ④回答内容のデータ入力、集計及び分析(回収率50%を想定)      回収した調査票(WEB回答を含む)のデータ入力、単純集計及びクロス集計を行う。      県と協議のうえ、分析に必要なクロス集計を行うものとし、世代別、前回調査や国の最近の調査項目との比較等の分析及びグラフ作成を行う。      自由記述については、データとして入力した後、項目ごとに分類整理すること。(4)調査結果報告書の作成    ①報告書(概要版及び詳細版)の原稿作成    ②報告書(概要版)の印刷(A4、両面、20P程度、フルカラー、コート110kg、中綴じ)    ③報告書(詳細版)の印刷(A4、両面、本文100P程度、1色、上質70kg、無線綴じ、表紙厚紙、各扉頁色紙使用)5  業務完了報告書及び成果品の提出    受託業務が完了したときは、履行期限までに業務完了報告書を提出し、佐賀県の検査  を受けること。① 報告書(概要版)…4,200部及びPDFデータ② 報告書(詳細版)…  500部及びPDFデータ③ 集計及び分析データ、報告書等の電子データ…1式6  その他    ・回収した調査票、調査に使用した住所のデータ等個人情報にかかる一切のものは、佐賀県に所属するものとし、業務完了後県に提出するものとする。

    ・受託業者が本業務委託により生じた成果品の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む)は佐賀県に帰属するものとし、佐賀県は成果品を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は佐賀県に対して著作人格権を行使しないものとする。    ・成果品の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合は、それぞれの著作権者と協議の上で利用することとする。二次利用についても同様とする。    ・本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ佐賀県に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承認を得ること。    ・この委託業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、資料「個人情報の情報の取り扱いに関する事項」を遵守すること。    ・この仕様書に記載のない事項については、県と受託競技者で協議のうえ決定するものとする。個人情報取扱特記事項 (基本的事項) 第1  乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいい、特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  (秘密の保持) 第2  乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。  (収集の制限) 第3  乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。 2  乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。  (目的外利用・提供の禁止) 第4  乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。  (適正管理) 第5  乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。 2  乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。  (事務取扱担当者の明確化) 第6  乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。  (複写又は複製の禁止) 第7  乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。  (作業場所の外への持出の禁止) 第8  乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。  (再委託の禁止) 第9  乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2  乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 3  乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 4  乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。   (資料等の返還等) 第10  乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 2  乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3  乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4  乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。  (事務従事者への周知及び指導監督) 第11  乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。 (1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと (2)前号に違反した場合は佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること (3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項 2  乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。  (報告及び検査) 第12  甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。

 2  甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。  (事故発生時の対応) 第13  乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。  (指示) 第14  甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。  (契約解除及び損害賠償) 第15  甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 別  紙  1 個人情報の管理体制等報告書   平成  年  月  日   委  託  者  名      様 住所又は所在地 受託者名    氏名又は商号 代表者氏名               印   人権に関する県民意識調査業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。   1 管理責任体制に関する事項  個人情報管理責任者  (所属・役職)   (氏名)  作業責任者  (所属・役職)   (氏名)   2  事務取扱担当者に関する事項 部  署  名   事  務  名 (事務担当者)  ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。  3 個人情報の保管、管理に関する事項  作業場所  保管場所及び保管方法   盗難、紛失等の 事故防止措置等  (具体的に記入すること)   別  紙  2 個人情報の管理体制等変更報告書   平成  年  月  日   委  託  者  名      様 住所又は所在地 受託者名  氏名又は商号   代表者氏名              印   人権に関する県民意識調査業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。   1 管理責任体制に関する事項  個人情報管理責任者  (所属・役職)   (氏名)  作業責任者  (所属・役職)   (氏名)   2  事務取扱担当者に関する事項 部  署  名   事  務  名 (事務担当者)  ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。  3 個人情報の保管、管理に関する事項  作業場所  保管場所及び保管方法   盗難、紛失等の 事故防止措置等  (具体的に記入すること)   【記   載   例】       別  紙  1  個人情報の管理体制等報告書  平成  年  月  日  委  託  者  名      様 住所又は所在地 受託者名    氏名又は商号         印 代表者氏名  ○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。  1 管理責任体制に関する事項 個人情報管理責任者 (所属・役職) ○○本部  課長   (氏名)   佐賀  一郎 作業責任者 (所属・役職) ○○本部  主任 (氏名)   佐賀  次郎  2  事務取扱担当者に関する事項 部  署  名  ○○事業部  ○○班 事  務  名 (事務担当者) ○○○○に係る事務 ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。  3 個人情報の保管、管理に関する事項 作業場所 ・○○(委託先名)内の△△(具体的な作業場所名) ※作業場所が県庁組織内の場合 ・佐賀県庁新行政棟○階  △△課内 保管場所及び保管方法 【保管場所について】 具体的な個人情報が含まれる媒体の保管場所を記載すること。 【保管方法について】 施錠管理、パスワード設定等個人情報が容易に漏えいしないような管理方法を記載すること。 盗難、紛失等の 事故防止措置等 (具体的に記入すること) ・作業場所には、委託事務の関係者以外の者は入室できないようにしている。 ・どの従事者がどのような作業を行ったかログで管理している。 ・使用する個人情報については、必要最小限の者しか使用できないようにアクセス制限を行っている。 ・万が一個人情報が漏えいした場合は、直ちに責任者に報告するように全従事者に指導した。  (注 1 個人情報管理責任者とは、この委託業務で知り得た個人情報の管理責任者のことを言います。2 作業責任者とは、この委託業務を実際に行う現場の責任者のことを言います。3 個人情報管理責任者と作業責任者は、同一の者であっても構いません。