入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度佐賀県営住宅退去者等の滞納家賃等及び滞納弁償金に係る債権回収等業務委託の条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2021 年 8 月 10 日
組織佐賀県
取得日2021 年 8 月 10 日 19:06:55

公告内容

1公    告  次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。  令和3年8月10日  収支等命令者 佐賀県県土整備部建築住宅課長    諸石  知啓  1  競争入札に付する事項 (1)委託業務名          令和3年度佐賀県営住宅退去者等の滞納家賃等及び 滞納弁償金に係る債権回収等業務委託 (2)委託業務の仕様等    入札説明書による (3)履行期間            契約締結の日から令和4年3月31日まで  2  入札参加資格 入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士又は同法第30条の2に規定する弁護士法人であって、同法第56条に規定する懲戒を受けていない者であること。 (3)経営状況、経営規模において契約の履行に支障のないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ  暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 2キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者  3  入札者に求められる義務 入札に参加しようとする者は、入札参加届と関係資料を令和3年8月23日(月)17時までに下記の担当課に郵送又は持参(担当課へ必着)してください。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 【担当課】 郵便番号840-8570  佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県県土整備部建築住宅課  住宅管理担当 電話  0952-25-7368  4  入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 3の担当課に同じ。 (2)入札説明書の交付方法 各自、佐賀県ホームページ上での取得をお願いします。 [交付場所  https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00377249/index.html ]  (3)入札説明会 実施しません。 (4)入札及び開札の日時並びに場所 ア  日    時    令和3年8月31日(火) 13時30分から イ  場    所    佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館11階  1号会議室 ウ  入札方法    郵送による一般競争入札とする。                 ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。 (入札書は前日8月30日(月)17時までに3の担当課へ必着)                 ※入札方法の詳細は、別紙「郵便入札手引き」を確認すること。 (5)開札に関する事項 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、開札に立ち合うことができます。 代理人が立ち会いを希望される場合には立会委任状(任意様式)を持参してください。 なお、開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない県職員が開札に立ち会うこととします。  5  その他 (1)入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。 ②契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。 3(2)入札書に記載する金額 業務委託費(=受託手数料)は出来高に応じて払うため、入札書に金額を記載する方法はとれません。 従って、入札書には「佐賀県営住宅条例の規定に基づいて入居者が負担するべき家賃、駐車場使用料及び同条例に規定する弁償金を滞納したまま県営住宅を退去した者及びその連帯保証人のうち居所が判明している者から回収した家賃又は駐車場使用料の金額の100分の○○に相当する金額を受託手数料とする」旨を記入してください。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された受託手数料額に当該額の100分の10に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった受託手数料額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。  (3)次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。 ア  参加する資格のない者 イ  当該競争について不正行為を行なった者 ウ  入札書の記入内容及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 エ  一人で二以上の入札をした者 オ  代理人でその資格のない者 カ  前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者  (4)入札の中止 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア  入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ  天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。  (5)落札者の決定方法 ①  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行ない、入札参加資格を有している場合に落札者とします。

 ②  落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行ない、落札者の決定まで同様に繰り返します。 ③  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二者以上あるときは、入札書に記載された任意のくじ希望番号を用いて、直ちにくじにより落札者を決定します。 ④  入札回数は2回までとします(不落札の場合にのみ、別日に2回目を実施)。 2回目の入札を実施する場合、応札者に対して、直ちに再入札の連絡をします。 (6)詳細は、入札説明書を参照してください。    4(7)問合せ先 佐賀県県土整備部建築住宅課  住宅管理担当  大江 電話番号:0952-25-7368 

入札説明書  1  業務名 令和3年度佐賀県営住宅退去者等の滞納家賃等及び滞納弁償金に係る債権回収等業務委託  2  委託期間      契約締結の日から令和4年3月31日まで  3  業務の内容   佐賀県県営住宅条例の規定に基づいて入居者が負担するべき家賃、駐車場使用料及び同条例に規定する弁償金を滞納したまま県営住宅を退去した者及びその連帯保証人(以下「滞納退去者等」という。)にかかる地方自治法施行令第158条の規定に基づく債権回収の業務並びにそれに付随する業務(以下「本件業務」という。)を委託する。   本件業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。  (1)業務の実績に対する委託料の算定方式       出来高に応じた委託料(回収成功額に対する報酬の割合をあらかじめ契約)とし、着手金、公署に対する照会や文書取得に係る費用、各種書類作成や郵送に係る費用等については別途に計算はせず、すべてこの出来高に応じた委託料に含めるものとする。 なお、報酬の割合は、次の①の場合及び②の場合の2種類を設けることとし、②の場合を①の場合よりも1.6倍高くする。 ① 滞納退去者等のうち居所が判明している者に係る家賃又は駐車場使用料を回収した場合※ ② 滞納退去者等のうち行方不明の者に係る家賃又は駐車場使用料を回収した場合     ※入札書には、①の場合について記入するものとする。     ※入札書に記入する「100分の○○に相当する金額」の「○○」の部分は、整数に限るものとし、小数を用いてはならない。  (2)滞納退去者等の居所調査及びその調査結果等についての佐賀県への報告       佐賀県が把握している滞納退去者等の最終居所についての情報及び本件業務の受託業者(以下、「受託者」という。)が保有する個人情報を用いて、滞納退去者等の居所を受託者が調査し、その調査結果等について佐賀県へ報告すること。  (3)滞納されている家賃及び駐車場使用料についての納入の催告及び案内       本件業務の対象となっている滞納退去者等に対し、滞納されている家賃及び駐車場使用料(以下「滞納家賃等」という。)の納入を文書等により催告すること。       この催告の通知文書には、佐賀県から収納業務を受託していることに基づいて通知していることを明記するとともに、地方自治法施行令 154 条第3項の規定に従い、滞納家賃等の所属年度、歳入科目、納入義務者、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の催告の事由を記載すること。また、滞納退去者等が通知の内容について照会したい場合の問い合わせ先窓口を設けたうえで、そのことも通知文書に明記すること。 滞納退去者等及びその相続人等から受託者に対して、滞納家賃等の納入に関する相談等があったときは、誠意をもって対応するものとし、具体的な納入先についての案内等を行うこと。分割納入の相談があった時は、その内容を記録して社内責任者に報告し、その承認を受け、その後の納入案内に活用すること。また、滞納退去者等が受託者の指定口座以外への納入を希望する場合は、弾力的な取り扱いを図ること。  (4)滞納家賃等の収納 受託者が滞納退去者等から現金を収納した場合は、必ず領収証を交付すること。収納した現金は公金として取り扱うこと。  (5)収納した滞納家賃等に係る現金の保管 滞納退去者等がその滞納家賃等を納入するために利用できる金融機関等の口座を開設すること。また、滞納退去者等ごとの納入内容を正確に把握できる体制を整えておくこと。  (6)収納した滞納家賃等に係る現金の佐賀県への払い込み       受託者は、前号に規定する口座に保管している収納した現金を、契約後に佐賀県との間で取り決めた方法により指定払込先に払い込むものとする。なお、払い込み手数料等の経費については、受託者の負担とすること。       払い込みを行った場合は、その内訳を速やかに電子メール及び電話により佐賀県に対して報告すること。  (7)滞納されている弁償金についての通知       本件業務の対象となっている滞納退去者等のうち弁償金を滞納している者に対し、滞納している弁償金(以下「滞納弁償金」という。)があることについて文書等により知らせること。       なお、滞納弁償金は、地方自治法施行令第158条に規定されている普通地方公共団体の歳入には該当しないことから、私人にその収納の事務を委託できないため、これについての納入の催告、案内および収納はしないこと。  (8)月例報告       毎月、第3号から前号までに掲げる業務の履行状況についての報告書を佐賀県の指定する日までに提出すること。  (9)本件業務費用の負担に関する留意事項       受託者は、本件業務の処理において、滞納退去者等が滞納家賃等を払い込む際の手数料を除き、その費用を滞納退去者等から徴収しないこと。  4  委託件数及び金額 (1)対象者  令和2年度までに退去した滞納退去者等  475人(7,033件)        (なお、対象者は随時追加されることがある。)  (2)滞納金額  130,237千円(なお、滞納金額は随時追加されることがある。)       ※当該金額は滞納家賃等の合計額であり、収納対象とならない滞納弁償金は含まない。