入札情報は以下の通りです。

件名【九州貿易振興協議会】令和3年度米国(ニューヨーク)向け国内輸出業者との九州産食品・酒類輸出商談会業務に係る条件付一般競争入札を行います。
公示日または更新日2021 年 8 月 16 日
組織佐賀県
取得日2021 年 8 月 16 日 19:06:54

公告内容

1公    告次のとおり条件付一般競争入札を行います。(事前審査型)令和3年8月12日収支等命令者九州貿易振興協議会事務局事務局長  高塚  光明1  競争入札に付する事項(1)業務名          令和3年度米国(ニューヨーク)向け国内輸出業者との九州産食品・酒類輸出商談会(2)業務の仕様等    別紙仕様書による(3)履行期間        契約締結日から令和4年1月31日まで2  入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。 (5)佐賀県内に営業所を有していること。 (6)緊急の打合せ等が必要な時に、迅速に対応できる者であること。 (7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ  暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。) ウ  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を2もって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者  3  入札者に求められる義務 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書(様式2)、同種業務の履行実績調書(様式3)及び実績が確認できる書類(過去の契約書の写し等)を添付のうえ、令和3年8月18日(水)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(担当課へ必着)してください。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 ※担当課 郵便番号840-0826   佐賀県佐賀市白山2丁目1番12号 九州貿易振興協議会事務局(佐賀県産業労働部流通・貿易課国際経済担当) 電話  0952-25-7146  4  入札参加資格の確認 3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。 入札参加資格の確認結果は、令和3年8月19日(木)までに通知します。  5  入札に関する事項 (1) 入札関連様式等の交付方法及び交付期間 令和3年8月12日(木)から8月18日(水)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。   (2)質問書の受付等    本業務の内容及び入札手続き等に関する質問については、別に定める質問書により行ってください。      ア  質問提出期間  公告の日から令和3年8月16日(月)午後5時まで      イ  質問提出方法  原則として電子メールとします。(電話にて到着の確認を行うこと。) (3)入札及び開札の日時並びに場所日  時      令和3年8月20日(金)午後2時場  所      佐賀県佐賀市白山2丁目1番12号佐賀商工ビル4階佐賀県流通・貿易課執務室内(4)入札方法    入札者の直接持参による入札又は郵送による入札                    (入札書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和3年8月19日(木)午後5時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到達した入札3書は無効とし、開札しません。また、封筒に「令和3年度米国(ニューヨーク)向け国内輸出業者との九州産食品・酒類輸出商談会業務入札書在中」と朱書きしてください。)  (5)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこととします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出してください。(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行ないます。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。6  その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア  入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ  入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債  額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債  額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)  券面金額 (エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形  券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) (オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権  債権証書に記載された金額 (カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証  その保証する金額 ウ  次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。

(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 (イ)過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合4②契約保証金ア  契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ  契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第 116 条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ  次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 (イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア  参加する資格のない者イ  当該競争について不正行為を行なった者ウ  入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ  一人で二以上の入札をした者オ  代理人でその資格のない者カ  前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア  入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ  天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。ウ  新型コロナウィルス感染症等の影響により、九州貿易振興協議会において、本事業の中止が決定され、当該事業を実施しないとき。(5)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代5えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(6)問合せ先佐賀県 産業労働部 流通・貿易課 国際経済担当  電話0952-25-7146 

令和3年度米国(ニューヨーク)向け国内輸出業者との 九州産食品・酒類輸出商談会  仕様書   1.委託事業名     国内バイヤーとの九州産食品・酒類輸出商談会事業  2.委託期間     契約締結の日から令和4年1月31日まで  3.目的 当協議会では、九州・山口県の食品及び酒類関連事業者と、米国(ニューヨーク)に販路を持つ国内バイヤー(以下、「バイヤー」とする)との商談会を開催予定である。

本業務は、商談会の円滑な実施のために、商談会の開催、運営に知見のある事業者に業務を委託するものである。  4.商談会概要 (1)実施内容     ・参加申込者(最大20~25社程度を想定。以下、「セラー」とする)の商品について、参加するバイヤーが事前審査を実施。審査を通過した事業者とバイヤーとの商談を佐賀県内で実施。     ・商談が成立すれば、米国への輸出可能性あり。 (2)実施時期     ・令3年11月29日(月)、30日(火)2日間     ・商談の時間は、セラーとバイヤー両者との調整のうえ設定する。 (3)実施場所     ・ホテルビアントス(佐賀県鳥栖市酒井西町789-1)  5.委託業務内容     受注者は九州貿易振興協議会事務局(以下、「事務局」とする)と協力し、本商談会の開催に向けた準備や運営を行う。具体的な委託内容は下記のとおり。  (1)事前調整、資料作成         ・事前マッチングが成立した各セラーと商談日時等について調整すること。 ・商談会当日のタイムテーブル、運営マニュアル、進行用台本、運営に当たって必要な資料を作成すること。 なお、セラーとバイヤーについては九州貿易振興協議会(以下、「協議会」という。)が募集し、参加するセラー及びバイヤー情報を共有する。 (2)バイヤーへの旅費、宿泊費の支給       ・商談に参加するバイヤー5社(各社1名)に対し、交通費及び宿泊費(2泊分)を支給すること。また、バイヤーからの要望に応じて、交通手段及び宿泊先を手配すること。なお、東京発着の旅費を想定すること。 (3)試食・試飲用サンプルの管理       ・商談の際にバイヤーに提供する試食用サンプル(冷凍・冷蔵物含む)の保管場所を商談会場内に確保すること。また、試食用サンプルの温度管理等、適切な品質の保持に留意すること。なお、受注者が手配した商談会場への試食用サンプルの輸送費については、セラーが負担するものとする。 (4)当日の会場設営・運営       ・事務局が手配した商談会会場に、バイヤーごとのブースを設けること。なお、バイヤーごとの商談用のブースに加え、同会場内に個別相談用のブースを 1 枠設けること。       ・商談会会場で商談の進行管理を行うこと。       ・商談ごとの商談時間、内容等、概要を整理のうえ、商談の記録として発注者へ報告すること。なお、記録内容については、別途、発注者と協議のうえ、決定するものとする。       ・新型コロナウィルス感染症対策を行うこと。 (5)商談アンケートの作成、取りまとめ       ・セラー向け、バイヤー向けのアンケートをそれぞれ作成すること。       ・セラー向け、バイヤー向けともに受注者にて配布及び回収を行い、回答内容について取りまとめ、データ媒体で提出すること。 (6)完了報告       ・業務の完了後、九州貿易振興協議会に完了報告書を1部提出すること。  6.その他 新型コロナウィルスおよび天災等の影響で、「5.」で予定する事業が実施困難な場合は、その実施の有無、実施内容、実施方法等について、県と協議すること。