入札情報は以下の通りです。

件名情報セキュリティ運用・保守支援業務委託(条件付一般競争入札)について
種別役務
公示日または更新日2021 年 9 月 8 日
組織佐賀県
取得日2021 年 9 月 8 日 19:06:18

公告内容

1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和3年9月8日収支等命令者佐賀県総務部情報課長 池 田 知 優1 競争入札に付する事項(1) 契約名 情報セキュリティ運用・保守支援業務委託(2) 業務内容 「情報セキュリティ運用・保守支援業務委託 仕様書」のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次のアからカに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者2でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県総務部情報課 情報監理担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7038電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)において、令和3年9月8日から令和3年9月16日まで掲載する。3(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 提出期間 令和3年9月8日から令和3年9月10日(17:00締切)まで。イ 提出方法 (1)の電子メールアドレスあてに質問書を送付。※電話にてメール到達の確認を行うこと。ウ 質問回答 令和3年9月13日までに回答する。エ 回答方法 競争入札参加資格確認申請者及び質問書提出者すべてに電子メールで回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和3年9月10日17:00(郵送の場合は同日17:00)なお、期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果令和3年9月14日までに電子メールで通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札4者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本委託契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札並びに開札の日時及び場所ア 日時令和3年9月16日10:00(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「情報セキュリティ運用・保守支援業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留により3(1)まで郵送すること。※令和3年9月15日17:00必着)イ 場所佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館5階 総務部部内会議室(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。5ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除する。なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを「(4)競争入札参加資格の確認」の提出期限までに提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。

(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額6ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第 1 回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範7囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第 8 号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札価格を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等8入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2 年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を9締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。

(9) 委託業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰則規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。(10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。

条件付一般競争入札 入札説明書【情報セキュリティ運用・保守支援業務委託】内 容・ 入札説明書・ 質問書(別記様式1)・ 競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)・ 誓約書(別記様式3)・ 担当者届(別記様式4)・ 入札書(別記様式5)・ 委任状(別記様式6)・ 入札辞退届(別記様式7)〈別添〉1 情報セキュリティ運用・保守支援業務委託 仕様書2 契約書(案)佐賀県総務部 情報課入 札 説 明 書この入札説明書は、情報セキュリティ運用・保守支援業務委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。公告日 令和3年9月8日1 競争入札に付する事項(1) 委託名 情報セキュリティ運用・保守支援業務委託(2) 業務内容 「情報セキュリティ運用・保守支援業務委託 仕様書」のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次のアからカに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県総務部情報課 情報監理担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7038電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)において、令和3年9月8日から令和3年9月16日まで掲載する。(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 提出期間 令和3年9月8日から令和3年9月10 日(17:00締切)まで。イ 提出方法 (1)の電子メールアドレスあてに質問書を送付。※電話でメールの到達確認を行うこと。ウ 質問回答 令和3年9月13日までに回答する。エ 回答方法 競争入札参加資格確認申請者及び質問書提出者すべてに電子メールで回答する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和3年9月10日17:00(郵送の場合は同日17:00)なお、期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果令和3年9月14日までに電子メールで通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本委託契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札並びに開札の日時及び場所ア 日時令和3年9月16日10:00(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「情報セキュリティ運用・保守支援業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留により3(1)まで郵送すること。※令和3年9月15日17:00必着)イ 場所佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館5階 総務部部内会議室(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100 分の 5 以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除する。なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去 2 年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを「(4)競争入札参加資格の確認」の提出期限までに提出すること。

(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札価格を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の 100 分の 10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。

(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(9) 委託業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰則規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。(10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。

1情報セキュリティ運用・保守支援業務委託 仕様書1 調達の目的佐賀県では、県の重要な情報資産を保護するため、セキュリティ対策を行っているが、近年、インターネットを経由したサイバーセキュリティの脅威が深刻になっており、システムの脆弱性を突いた不正なアクセスや標的型攻撃メールなどのサイバー攻撃により個人情報が流出するといったリスクが高まってきている。このような、新たなサイバー犯罪や刻々と変化する攻撃手段から県の重要な情報資産を守るため、県のセキュリティ対策をより一層強化する必要がある。また、県では、「IT資産管理」や「ファイル暗号化」、「ネットワーク分離」などに係るセキュリティ基盤を導入しており、これらの管理や職員からの問い合わせ対応等の業務を滞りなく行うため、運用・保守を委託する必要がある。2 調達対象及びその範囲佐賀県情報系ネットワーク(以下「庁内ネットワーク」という。)に接続しているパーソナルコンピュータ、プリンタ、仮想デスクトップ、関連サーバ等のハードウェア及びソフトウェア(以下「パソコン等」という。)について、IT資産管理やファイル暗号化、ネットワーク分離に係る運用管理及び保守に係る一切の業務を委託する。また、IT資産管理に登録する周辺機器類も管理範囲の対象とする。3 要件定義本業務に係る要件定義については、以下のとおりとする。項目 要件1.サービスデスク要件・職員からの問合せの全てを一つの窓口で受け付けること・インシデント(サービスデスクにあった問合せ)は全て記録し、効率的に管理すること・職員からの問合せに対しては、業務に与える影響を最小限に抑え、通常業務の回復を促進すること2.維持管理業務要件・維持管理業務は、サービスデスクを支える機能として位置づけ、プロセスとしてのインシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理、構成管理を実施すること・維持管理業務に必要な、サービスレベルの管理、ITサービスの可用性管理、キャパシティ管理、ITサービス継続性管理を実施すること3.セキュリティ管理・業務における情報セキュリティと佐賀県セキュリティポリシーとを整合させること・情報セキュリティが確実かつ効果的に管理されるようにすること・管理対象に係るセキュリティ情報を入手し、迅速に対策方針の決定や対策の実施、対策後の確認及び報告を行うこと24.その他・管理対象のIT資産管理を行うこと・各種サーバの運用管理を行うこと-IT資産管理サーバ-ファイル暗号化サーバ-ネットワーク分離に係るサーバ(VDIやウイルス対策サーバなど)・各種管理台帳は県が閲覧できる状態にしておくこと・各種管理台帳は県の求めがあった場合に、ただちに電子データで提供できる状態にしておくこと4 サービスレベルサービスレベルの要件については、以下のとおりとする。分野 サービスレベル項目 目標値サービスデスク及び維持管理問い合わせワンコール解決率(※1) 60%以上障害インシデント解決の平均時間 24時間以内セキュリティ管理 インシデント報告覚知後 4時間以内※1 電話対応が可能な問合せを対象範囲とし、リモート接続、現地対応、持ち込み、引渡しによる解決については含まない。5 委託期間 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで6 履行場所サービスデスクの設置場所については、佐賀県が定めた場所で行うこと。また、業務に必要なサーバ類の設置に関しては、佐賀県の指示に従い受託者が行うこと。7 調達の詳細別添1「佐賀県サービスデスク業務等仕様書」に定めるとおり。8 受託者の資格佐賀県と同等(職員利用者数約5,000人)以上の規模の組織(官公署に限る。)において、年度末から年度当初等にかけての大規模(職員数の3分の1程度)な人事異動に対応し、マルチベンダーを前提としたパソコン運用・保守等のサービスデスク業務を、過去5年以内に3年以上行った実績を有すること。9 特記事項・ 受託者は、個人情報の取扱いについて、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守することとし、契約締結後速やかに、個人情報の管理体制等について「個人情報の管理体制等報告書(様式1)」を提出するものとする。また、個人情報の管理体制等に変更があった場合は、速やかに「個人情報の管理体制等変更報告書(様式2)」を提出するものとする。・ 受託者は、佐賀県情報セキュリティポリシーに従い、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守すること。・ 委託料は、契約金額を6か月で除した額を1か月の支払額とする。3・ 本仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、佐賀県と受託者が協議して解決するものとする。・ 契約の全部又は一部を解除若しくは契約期間が終了した場合には、受託者は、当該業務を佐賀県が継続して遂行できるよう必要な措置を講じ又は他者に業務を移行するための作業を支援しなければならない。4別添1「佐賀県サービスデスク業務等仕様書」本仕様書は、「情報セキュリティ運用・保守支援業務委託 仕様書」に基づき、サービスデスク及び維持管理業務等について定めるものとする。1 構築業務(1)受託者は、本仕様書に基づき、サービスデスクを構築すること。(2)佐賀県が提示する本仕様書及び既存のシステム関連図書に基づき、受託者は落札決定後直ちに環境構築の作業計画書及び作業者名簿を提出すること。(3)環境構築の際には、佐賀県と受託者とで、佐賀県が所有するソフトウェア等の資産を活用可能な要件定義を行うこと。(4)受託者は、既存の委託業者から既存のシステム関連図書を引継ぎ、関連図書をもとに新たなサービスデスク業務を提供するための機器整備及び業務環境等の事前準備を行うこと。(5)佐賀県の承認のもとで、構築業務を遂行すること。(6)構築業務に必要な備品、消耗品等は受託者で負担すること。また、本仕様書、作業計画書にない事項が発生した場合には佐賀県と協議を行い、業務を遂行すること。(7)佐賀県との協議なく遂行した場合の再設定作業等にかかる費用は、受託者負担とする。(8)サービスデスクの運用開始日は、令和3年10月1日とする。2 作業システム(使用機器・ソフトウェア等)(1) 次に掲げるものについては、佐賀県の承認を受けたうえで受託者は無償で利用することができる。

ア 情報課内での業務に必要な作業場所(机等を含む)、必要な電力、ネットワーク及びコピー機(複合機、用紙を含む)イ 業務上必要な電話、庁内のグループウェア機能及び書類等の送付のための逓送ウ その他佐賀県が必要と認めるもの3 作業条件受託者は、本業務を行うため、次のとおり運用管理・保守体制を整備すること。(1) 運用管理・保守要員(システムエンジニア等)は、業務に必要な人数を確保すること。(2) 業務実施計画書の作成ア 受託者は、契約締結後14日以内に業務実施計画書を作成し、佐賀県に提出しなければならない。イ 業務実施計画書には、業務の目的及び内容、実施方針、実施体制、実施方法、5管理計画、その他必要な事項を記載することとする。なお、運用管理体制に変更のあった時も同様とする。(3) 運用管理・保守業務に係る作業時間通常の作業時間は、原則として8時15分から17時45分までとする(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。)。ただし、障害対処その他理由がある場合はその限りではない。4 委託内容サービスデスク及び維持管理業務等は、以下のとおりとする。なお、本調達におけるサービスデスクの概要は、別添 2「サービスデスク概要図」のとおりとする。6別添2「サービスデスク概要図」本調達におけるサービスデスクの概要図を以下に示す。7(1)サービスデスク次のとおり構成すること。・ 職員からの問合せに対応できるように、一元的な窓口となるサービスデスクを構築すること。・ パソコン保守や職員ポータルサービスデスクとの連携を図り、一元的な窓口でサービスを提供し、できる限りワンストップのサービスを行うこと。・ 職員がパソコンを利用する際のセキュリティ対策についての全ての問い合わせに対して受付を行い対応すること。・ 委託業務外で対応できないものについては、関係するベンダーや、システム管理者等に連絡のうえ引継ぎを行い、問い合わせを行った職員へその旨を通知すること。ただし、本委託業務において対応する方が効率がよいと受託者が判断する場合は、本委託業務に準じて対応すること。ア 対応方法受託者は、次の手段によりサービス業務を行う。(ア) 職員からの問合せは、電話、電子メール等(佐賀県の職員ポータルシステム利用等)により受け付けること。(イ) 電話による指示、FAQの案内、リモートでの機器操作等により、効率的な手段で助言を行うこと。(ウ) 本庁舎及び議会棟(本庁舎に隣接)内においては、必要に応じて現場での支援を行うこと。(エ) リモートでの操作はIT資産管理システムのツールを利用して行うこと。(オ) 問合せはインシデント管理台帳(DB)に全て記録すること。(カ) 記録を分析し、県側の対応が必要と認められる場合には対応策を提案すること。(キ) ワンコールでの解決に努めること。(ク) 緊急のインシデントがあった場合は、すぐに佐賀県にエスカレーションすること。(ケ) その他、佐賀県から依頼があった場合には、効率的な方法で対応すること。イ FAQの作成及び公開(ア) 受託者は、職員からの問い合わせや障害の申告について、データベース化すること。(イ) データベースの内容を分析のうえ、職員による解決率を向上させるために、セキュリティサイトにFAQを作成し、佐賀県の職員ポータル等を利用して、公開すること。8(ウ) データベースは蓄積し、常に最新情報となるよう更新すること。(2)維持管理業務次のとおり構成すること。・ サービスデスクで受け付けたインシデントはできるだけ迅速に解決し、通常の状態に戻すこと。・ 記録したインシデントの中から問題となるインシデントを抽出するとともに、根本原因を調べて対処し、職員への影響を最小限にすること。・ 運用するサーバや対象端末に対して設定等の変更を行う必要がある場合は、影響を最小限にする方法を提示し、職員の業務の継続を優先させること。・ セキュリティパッチやアプリケーション等を新たにリリースする場合は、更新内容を全て記録し、業務に影響が最も少ないリリース方法を提供すること。・ 対象端末の構成情報を取得し、県が資産管理台帳(DB)を閲覧できる状態にすること。・ サービスレベルを達成するために適切に管理を行うこと。・ 必要サービスが提供されているか可用性管理を実施すること。・ 必要サービスのキャパシティに異常がないか監視すること。・ パンデミック時や災害時のサービス継続計画を県側と協議し、サービス継続体制を構築すること。・ セキュリティ委託業務に必要なドキュメント整備を行い、常に最新の状態に更新すること。・ サーバ室入退室管理簿、障害記録及びその他必要な書類を記録すること。なお、これらの記録の様式については、事前に佐賀県の承認を得ること。

ア IT資産管理システムの運用保守(ア) 職員からの問い合わせへの対応及び復旧を試みる職員への支援(イ) 管理機によるアラートの確認(ウ) 記憶媒体(USBや外付けHD)、周辺装置(ビデオカメラやタブレットなど)の許可申請時の登録作業(エ) 許可端末の台帳管理(オ) 運用ポリシーの設定(カ) レポートの作成と報告(キ) 資産管理を利用した全端末へのバッチの配信作業(ク) 端末交換時のインストール作業の支援(ケ) 資産管理サーバの管理(コ) セキュリティポリシー違反やインシデント発生時のログの収集(サ) その他資産管理ソフト必要な作業9(シ) IT資産管理に係る障害原因の切り分け(ス) 再インストールなどの復旧作業(セ) その他資産管理ソフトに係る作業イ ファイル暗号化の運用保守(ア) 職員からの問い合わせへの対応及び復旧を試みる職員への支援(イ) 職員から問い合わせ時の復号化の支援(ウ) RMSサーバの運用管理(エ) 暗号化により利用できないファイルの対応支援(オ) 障害発生時の導入業者へのエスカレーション(カ) その他暗号化に係る作業ウ ネットワーク分離の運用保守(ア) 個人番号利用事務系仮想化基盤の運用支援・ ストレージのバックアップ(基本自動で行う)・ 仮想端末マスタの更新・ レベル 1で利用するICカードの管理・ 人事異動の際のICカードの付け替え作業・ 原課システムの導入支援(F/W設定、ファイル交換システム、サーバ仮想基盤の運用準備の調整)・ 複合機の追加に伴う変更(ICカードリーダーの設置作業支援など)・ 不正接続検知・遮断変更(機器追加時に登録変更)・ 監視対象追加・変更(依頼の際に変更)・ 原課システムのレベル別(個人番号利用事務(レベル1)、個人番号関係事務(レベル2)、インターネット系事務(レベル3))の切り分け支援・ ファイル交換システムサーバの登録作業・ 仮想化基盤(VDI)の管理・ 個人番号利用事務(レベル1)に関する職員からの問い合わせへの対応・ 発生した障害に係る県への報告・ 個人番号利用事務(レベル1)の資産管理(ログの取得など)・ ネットワーク対策として、不正接続検知の際の対応・ マルウェア対策(ウイルス対策、ふるまい検知、フルスキャンの定期チェック)・ 月に一度定期報告会を行う(イ)インターネット系事務(レベル3)の職員からの問い合わせへの対応・ 仮想化基盤(VDI)の管理(ウ) 依頼があった場合は、F/W設定作業をおこなう10(エ) その他ネットワーク分離に係る作業(3)セキュリティ管理・ セキュリティポリシーを遵守し業務を遂行すること。・ セキュリティインシデント発生時には直ちに佐賀県に報告すること。・ VDIへのアンチウイルス対策の更新を行うこと。・ セキュリティパッチ等の脆弱性に関する最新情報を収集し、迅速な対策を提案すること。・ コンピュータウイルスによる感染の未然防止のための助言及び指導を行うこと。ア セキュリティアラートの対策(ア) 緊急のセキュリティ情報を受けて対処が必要な端末情報を提供すること。(イ) 緊急のセキュリティ情報を受けて対象となるVDIにセキュリティパッチ等を配布する場合は、可能な限り自動化し、効果的な配布手順及び配布環境を提供すること。(ウ) 緊急のセキュリティ情報を受けて対処した情報は県側へ報告すること。イ アンチウイルスソフトの更新(ア) アンチウイルスソフトのインストール及び監視及び管理を行うこと。(イ) コンピュータウイルスのパターンファイルの更新を行うこと。(ウ) ウイルス対策ソフトの更新を行うこと。ウ セキュリティパッチ(ア) Windows OSの脆弱性、コンピュータウイルス・マルウェア等のセキュリティリスクに関する情報及びパッチ等の適用に関する情報を佐賀県に提供すること。(イ) マイクロソフト社が提供するセキュリティパッチの最新情報を入手し、県に必要な情報を提供すること。(ウ) セキュリティパッチの対処が必要な端末情報を提供すること。(エ) 対象となる端末に対しセキュリティパッチ等を配布する場合、可能な限り自動化し効果的な配布手順及び配布環境を提供すること。(オ) セキュリティパッチ、サービスパック等の入手、検証及び配信すること。なお、可能な限りリモート管理システムを利用して、自動ダウンロード・自動インストールによるバージョンアップを行うこと。(カ) セキュリティパッチ、サービスパック等の入手、検証及びVDIマスター更新を速やかに実施すること。(キ) セキュリティパッチ等の適用状況について、適宜佐賀県へ報告すること。11エ セキュリティインシデント時の対応(ア) コンピュータウイルス・マルウェアを検知した場合・ 本人へ直ちに連絡(対処)・ ウイルス感染拡大防止措置・ 駆除・ 復旧等の緊急措置・ 佐賀県への報告・ 対応策の協議・ その他必要な措置(イ) パソコンの脆弱性が発見された場合・ 情報の整理・ 佐賀県への報告・ 対策の方針の協議・ 対策の準備(マニュアル、配信パッチ等の準備)・ 対策の実施・ その他必要な措置(4)緊急(パンデミック、災害)対応用拡張VDIの対応ア テレワーク用仮想デスクトップテレワーク用仮想デスクトップの同時接続数は50を想定しているが、新型コロナウイルスの拡大等により、同時接続数が最大700まで増加する場合がある。・ 本環境のOSマスタに対して月に1回の更新業務を行うこと。・ 更新を行う場合は事前に検証環境等で動作確認を行い、運用に支障がないことを確認したうえで、更新を行うこと。・ 仮想デスクトップへのソフトウェア等の導入支援を行うこと。また、それに付随するマスタ更新作業を行うこと。・ その他マスタ更新についての付帯作業を必要に応じて行うこと。イ 検証用仮想デスクトップ検証用仮想デスクトップではソフトウェア等の動作検証を行う。・ 本環境のOSマスタに対して月に1回の更新業務を行うこと。・ 更新を行う場合は事前に検証環境等で動作確認を行い、運用に支障がないことを確認したうえで、更新を行うこと。・ 仮想デスクトップへのソフトウェア等の導入支援を行うこと。また、それに付随するマスタ更新作業を行うこと。・ その他マスタ更新についての付帯作業を必要に応じて行うこと。12(5)その他ア 委託業務の引継ぎ本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合は、受託者は当該業務を佐賀県が継続して遂行できるよう必要な措置を講じるとともに、引き継ぐ事業者に移行を支援しなければならない。イ 報告毎月1回、月次報告会を開催し、各月及び各年度に以下の項目を記載した報告書を提出すること。なお、報告書の様式については、事前に佐賀県の承認を得ること。

(ア) サービスデスクでの対応状況(問い合わせ件数、内訳)(イ) サービスレベルの運用状況(ウ) セキュリティインシデント(ウイルス、不正接続等)対策の状況(エ) その他必要な事項ウ 各種資料等の作成・保続業務の実施状況に関する各種資料及び引継時の作業マニュアル等について、佐賀県の要請により、作成し提出すること。作成した書類等を所定期間保存すること。5 成果物(1)完成図書・ 運用マニュアル・ 引継ぎ用マニュアル・ IT資産管理台帳(DB)・ 各種報告書※ 佐賀県が別途発注する仮想デスクトップ環境運用機器等賃貸借受注業者が運用支援業務を行うにあたり、ドキュメント、マニュアル等が必要となった場合には、別途作成すること。(2)納品場所・ 成果物の納品場所は、佐賀県が指定する場所とする。・ 完成図書については、印刷製本1部及び電子媒体に記録したもの(PDF 形式及びPDF 変換前の編集可能なMicrosoft Office等のデータ形式の2 種類)を納品すること。136 届出事項(1) 受託者は、業務を行わせる技術者等について、別添3「技術者届出書・誓約書」を届け出ること。(2) 技術者を履行期間の中途で変更する場合は、変更の理由を明記した文書を添付して、(1)の届出を再度行い、佐賀県の承諾を得ること。(3) 受託者は(1)及び(2)により提出した「技術者届出書・誓約書」の内容に事実と相違がないことを誓約するものとする。(4) 受託者は、業務に必要なハードウェア並びにソフトウェアの使用及び使用環境を変更しようとするときは、その目的、内容等について佐賀県に届出を行い、佐賀県の承諾を受けること。7 遵守事項(1) 受託者は常にシステムの状態を正確に把握し、遺漏のないよう、主体的に本業務を実施するものとする。(2) 本業務の実施にあたっては、他の情報システム等に影響を与えないように留意するものとする。(3) 障害発生時に迅速かつ確実に対応できるよう、パソコン等の調達業者・保守業者、他の情報システムの管理者・保守運用業者に対し積極的に協力するものとする。(4) 受託者は本業務により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(5) 本業務の実施にあたって、既存の設備、構造物等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において復旧させるものとする。(6) 佐賀県からの作業指示や調査依頼、資料要求等に対しては、迅速に対応するものとする。(7) 受託者は、技術者に対し本業務の実施に必要な技術水準を確保するとともに、適宜、教育や訓練等を実施し、技術や実務能力の維持向上に努めるものとする。(8) 業務の実施にあたっては、「佐賀県情報セキュリティポリシー」、「佐賀県個人情報保護条例」及び「佐賀県プライバシーポリシー」を遵守すること。(9) 業務の実施にあたっては、労働者派遣事業によるものではないので、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する法律を定める告示(昭和61年労働者告示第37号)」に十分留意すること。8 その他(1) 契約変更を必要とするときは、佐賀県と受託者の協議によるものとする。(2) 本業務によって生じる成果品は、佐賀県に帰属する。

別添314令和 年 月 日佐賀県収支等命令者 様(受託者)会社名代表者氏名 印技術者届出書・誓約書業務委託名 情報セキュリティ運用・保守支援業務委託上記業務に携わる者を下記のとおり○名定めたので、届け出ます。なお、下記の内容が事実に相違ないこと並びに下記の者が仕様書に定める技能及び経験を有することを誓約します。記技術者名(現場責任者)実務経験業務名称 従事期間備 考技術者名実務経験業務名称 従事期間備 考実務経験は、過去に 3 年以上従事したパソコン保守等に関する維持管理業務等の履歴を記入すること。