入札情報は以下の通りです。

件名【文化課】佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託の条件付一般競争入札をおこないます
種別役務
公示日または更新日2021 年 10 月 28 日
組織佐賀県
取得日2021 年 10 月 28 日 19:07:12

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和3年 月 日収支等命令者佐賀県文化・スポーツ交流局文化課長 水町 智子1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(2)委託の仕様等 仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和4年3月11日まで(4)履行場所 受託者の作業所2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和3・4年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和3年8月20日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び(沖縄県を除く)九州各県の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と出土遺物の基礎整理(出土遺物の洗浄・注記接合・復元)業務委託に関する契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付の上、令和3年11月11日(木)午後5時15分までに(2)の担当課に持参又は郵送(令和3年11月11日(木)午後5時15分までに担当課へ必着)すること。期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)※両面印刷②営業概要書(様式2)③同種業務の履行実績調書(様式3)④業務管理者調書(様式4)⑤佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による「佐賀県入札参加資格決定通知書」の写し(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局 文化課文化財保護室 文化財調査担当電話 0952-25-72334 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和3年11月18日(木)に通知する。なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、事実を知り得た日から5日(休日を含まない)以内に説明請求書(様式5)により、当該理由について説明を求めることができる。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法令和3年10月28日 (木)から11月11日(木)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。) の午前9時から午後5時15分までの間、上記3(2)において交付する。また、佐賀県のホームページからも入手できる。(3)入札説明会実施しない。(4)入札及び開札の日時日 時 令和3年11月26日(金)午前10時6 入札方法等(1)入札の方法郵便による入札とする。入札書の郵送は書留郵便とし、令和3年11月25日(木)午後5時15分までに3の(2)に必着とする。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。また、封筒に「佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託の入札書在中」と朱書きすること。(2)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(3)入札の撤回入札者は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出するものとする。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(2) 契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則台35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。

8 業務内容等に対する質問等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」(様式8)により行うこと。(1)質問書提出期間令和3年10月28日(木)から11月11日(木)までの午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(2)質問書提出方法質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参又は電子メールによる。(電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと。)(3)回答期限令和3年11月18日(木)(4)回答方法競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにて回答を送付する。9 問い合わせ先 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化課文化財保護室(担当:文化財調査担当)TEL 0952-25-7233電子メール<bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp>

1佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託仕様書第1章 総則第1条 本仕様書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(以下「業務」という。)に適用する。第2条 業務における文化財調査の調査主体は佐賀県であり、受託者は佐賀県地域交流部文化課(以下「佐賀県」という。)の指示に基づいて出土遺物基礎整理業務委託を実施する。第3条 業務は文化財調査報告書作成に伴い、発掘調査によって出土した遺物の整理業務(出土遺物の洗浄、注記、接合、復元、台帳作成作業)を行うものである。第4条 本仕様書に定めていない事項については、佐賀県と協議し定める。第5条 受託者は、契約締結後速やかに佐賀県と協議の上業務に着手するものとし、業務が完了した場合、速やかに所定の報告書及び成果品を提出し、佐賀県の検査を受けること。第6条 業務の実施に当たっては、本仕様書の他、次に列挙する各法令・基準等を遵守し、かつ佐賀県の監督員の指示に基づいて行うこと。(1)文化財保護法(2)労働基準法・労働安全衛生法をはじめとする労働関係法令(3)文化庁文化財部記念物課発行「発掘調査のてびき」(4)九州地区埋蔵文化財発掘調査基準第2章 基本事項第7条 業務を開始するに当たっては、佐賀県と受託者で十分に打合せを行うこと。また、業務開始前に着工届・工程表を速やかに提出すること。第8条 業務の実施にあたっては、佐賀県職員が段階毎に確認することとし、必要に応じて調整を行うこと。また、計画変更等重要な事項については、打ち合わせ協議簿を作成し提出すること。(業務管理者)第9条 受託者は、業務履行の技術上の点検・管理を行う業務管理者及び洗浄、注記、接合、復元、台帳作成作業を行う技術者を定めること。2 業務管理者は、学校教育法で定める大学で考古学又はこれに類する専門課程を専攻し卒業又は修了した者、もしくは文化財調査関連業務従事5年以上又はこれと同等の能力を有する者をいう。3 各作業を行う技術者とは、当該作業従事経験が概ね2年以上又はこれと同等の技術を有する者をいう。4 業務管理者・技術者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告し承認を得ること。(再委託)第10条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部の再委託について、予め佐賀県の承諾を得た場合はこの限りではない。2 業務の全部又は一部を再委託する際は、佐賀県内の業者の中から選定し委託するよう努めること。(業務場所)第11条 業務に係る全ての作業は、入札参加資格確認申請時に申請を行った九州内(沖縄県を除く)に所在する作業所で行うこと。なお佐賀県の承諾を得ずに作業所の変更を行ってはならない。2第3章 作業概要第12条 本業務の作業概要(1)業 務 名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(2) 業務場所 受託者の作業所(3) 履行期間 契約締結日から令和4年3月11日(4) 業務内容○洗浄(土器・陶磁器類)○注記(土器・陶磁器類)○接合・復元(土器・陶磁器類)※復元については隙間を埋めて補強する程度のもので着色は不要○台帳作成(コンテナ内の収納内容が分かるように一覧を作成する)(5)業務対象数量・内容 コンテナ(容量36ℓ) 20箱古代・中世・近世の土器・陶磁器等第4章 作業内容第13条 洗浄(土器・陶磁器類)(1)洗浄にあたっては、文化財であることを十分認識し、破損しないよう注意して洗浄すること。(2)墨書等、洗浄時は細心の注意を払うこと。(3) 洗浄道具は基本土器ブラシを使用するが、対象物に合わせて他の道具を使用してもよい。(4) 高圧洗浄機による洗浄は不可とする。(5) 洗浄した遺物は十分に乾燥させること。その際には、異なる地点や複数の遺構の遺物が混じらないよう乾燥用の籠を分けるなど注意すること。第14条 注記(土器・陶磁器類)(1)注記は基本5cm以上の大きさのものを対象とする。(2)5cm以下のもので注記が必要と思われるものについては佐賀県と適宜協議すること。(3) 注記を行わなかったものについてはラベルと一緒にポリ袋に入れること。(4) 注記を行う位置は、のちの観察や分析、写真撮影などに際して影響が少なく、目立たない部分を選び、可読性を保持しつつ、なるべく小さな文字で注記すること。(5) 注記マシーンの使用は認める。(6) 注記事項は「TZR-G区、遺構名、層位、年月日」とし、層位がない場合は省き、年月日は例えば2021年8月20日であれば「21.8.20」とする。(7) 注記の色は基本「白色」を使用し、白色で見えない場合は「黒色」を使用すること。(8) 注記後は注記部分の保護のため薄めたニスでコーティングすること。(9) 一袋に接合する遺物がまとめて入っているものについては、すべてに注記する必要はない。注記する場所や箇所数については接合後の形を考慮して決めること。第15条 接合・復元(土器・陶磁器類)(1) 表土剥ぎ時の出土遺物はグリッド単位で接合作業を行い、後に隣接グリッドとの接合を行うこと。遺構については、基本的に遺構単位で接合作業を行う。調査区南西部の墓壙群については切り合っている遺構が多いため、遺構間の接合作業を試みること。(2) 接合することが確認された破片には、双方の破片の接合部にチョーク等で印をつけてもよいが、接合後に消すこと。(3)接合は、基本的には接着力の弱いセルロース系接着剤(例えばセメダインC)を用いることが望ましい。3(4) 接合中は歪みがでないよう注意して固定すること。脆い土器等には粘着力の強いテープ等使用しないこと。器表面が頑丈なものなどは、テープでの固定を行ってもよいが、長時間貼ったままにしないこと。(5) 全部接合してしまうと実測に支障が出る場合は、2・3パーツ程で接合を止めておくこと。(6) 復元は、運搬時に壊れない程度の補強する程度のもので、全体を復元する必要はない。(7) 復元には、石膏を使用し、接合部以外に石膏がはみ出ないよう注意すること。(8) 石膏入れの後、起伏をヤスリ等で調整すること。着色は不要。第5章 点検第16条 受託者は、第5条の規定による検査とは別に、各作業の終了時に佐賀県職員による点検を受け、修正を要する箇所はそのつど県の指示により修正する。2 佐賀県職員による点検は、①洗浄完了後注記作業の開始時、②接合完了時(復元前)の計2回以上実施する。なお点検の回数・時期は別途協議を行うものとする。3 点検方法は、点検項目が分かる写真をメールにて送付し、佐賀県職員の確認を求めるものとする。

第6章 対象物の取扱い第17条 受託者は、業務遂行にあたっては、対象遺物が貴重な文化財であることを認識し、毀損・滅失のないよう十分に留意するとともに、業務の着手時・点検・完了時における対象物件の運搬(佐賀県文化財調査研究資料室及び横武埋蔵文化財収蔵庫(佐賀県神埼市神埼町)に保管)を自ら行うものとする。2 業務及び運搬に伴う事故については、受託者がその責任を負うこととし、修理・復元に要する費用は受託者が負担すること。第7章 安全管理第18条 洗浄時には手を切らないようゴム手袋等を使用すること。また、注記・接合・復元に使用する薬品類による中毒にならないよう作業場の換気に心掛けること。第8章 成果品第19条 納入する成果品等は次のとおりとする。(1) 遺物を収納したコンテナ(コンテナに入らないものは段ボールもしくはエアークッション等で梱包し遺跡名と遺構名が分かるようにラベルを梱包外面に貼ること)(2) A4サイズで出力した台帳(データはCD-R)(3) 業務完了報告書(業務履行状況を示す写真・書類、協議簿等をまとめたもの)(4) その他必要に応じて佐賀県が指示するもの。(納品場所)第20条 納品場所は、佐賀県の指示により定める。第9章 その他第21条 業務で生じた記録類一切の帰属及び著作権は佐賀県にあり、業務遂行中も同様とする。

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(以下「本業務」という。)に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 委託業務名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託2 業務内容 委託業務仕様書のとおり3 入札参加者の資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和3・4年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和3年8月20日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び(沖縄県を除く)九州各県の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と出土遺物の基礎整理(出土遺物の洗浄・注記接合・復元)業務委託に関する契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 入札日時日 時 令和3年11月26日(金)午前10時5 入札の方法(1)入札の方法郵便による入札とする。入札書の郵送は別紙「郵便入札説明書」を参照のうえ書留郵便とし、令和3年11月25日(木)午後5時15分までに佐賀県文化課文化財保護室に必着とする。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないこととする。また、封筒に「佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託の入札書在中」と朱書きすること。(2)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(4)入札の撤回入札者は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(5)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。7 入札の辞退入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1)入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式7)を提出すること。(2)参加資格通知を受けた者は、入札を辞退するときは、入札執行前まで「入札辞退届」(様式7)を契約担当者等に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)にて行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。9 入札の無効、中止(1)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 金額に記載のないもの又は重複記載のあるものを提出した者オ 頭書金額が訂正されているものを提出した者カ 頭書金額以外の文字または記号の訂正の際の訂正印のないものを提出した者キ 入札者の記名押印がなく、入札者が判明できないものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(2)次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は、入札者の負担とする。ア 入札参加資格確認の結果又は入札辞退により入札参加者が1者となった場合。イ 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。ウ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。10 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、当該入札事務に関係のない職員により直ちにくじ引きを行い、落札者を決定する。

(3)第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、後日改めて、第2回の入札を行う。(4)入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。

郵便入札説明書郵便により入札を行う場合は、本説明書に従い実施してください。1 入札書記載方法(1) 記載内容については、入札書(様式6)記入例に従い、ボールペン、万年筆等により、記載してください。(2) 入札書の日付は、入札日(開札日:令和3年11月26日)を記入してください。※郵便局への差出日ではありませんので、ご注意ください。2 郵便入札用封筒封筒の記入方法は、封筒記載例(本用紙裏面)を参照してください。3 郵送方法郵便局の窓口にて、下記により郵送手続きを行ってください。① 郵送方法 簡易書留又は一般書留郵便② 郵送の宛先 郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局 文化財保護室 文化財調査担当 行③ 令和3年11月25日(木)午後5時15分までに②に必着とします。④ 郵送手続き後の「差出控え」は必ず保管してください。⑤ 郵送した入札書については、書き換え、引き換え又は取り消しすることはできません。4 入札結果(1) 入札結果については、電話にて落札者に連絡します。(2) 落札者以外の入札参加者は、県ホームページでの入札結果をご覧ください。電話等での問い合わせにはお答えいたしません。5 無効となる入札(1) 直接持参又は指定された郵送方法以外で入札書を提出した場合(2) ひとつの封筒に2枚以上の入札書が入っていた場合(3)その他、「入札説明書」の「9 入札の無効、中止」に該当する場合【封筒記載例】840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・スポーツ交流局文化財保護室 文化財調査担当 行佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託入札書在中(朱書き)開札日:令和3年11月26日住 所商号又は名称代表者氏名(封筒表面)(封筒裏面)代表者印を押印

(基礎整理業務委託のコンテナ・全体20箱)(基礎整理業務委託のコンテナ・収納状況)【別紙】コンテナ(36ℓ)1箱の収納量は40~50%程度である。

平均容量:16ℓ 平均重量:7.2㎏(コンテナ重量含まず)