入札情報は以下の通りです。
件名 | 公衆無線LAN認証機器更新業務委託に係る条件付一般競争入札を行います |
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種別 | 役務 |
公示日または更新日 | 2021 年 12 月 17 日 |
組織 | 佐賀県 |
取得日 | 2021 年 12 月 17 日 19:05:58 |
1 次のとおり条件付一般競争入札を行います。 令和3年12月17日 収支等命令者 佐賀県総務部情報課長 池 田 知 優 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務名 公衆無線LAN認証機器更新業務委託 (2) 委託業務の仕様等 入札説明書のとおり (3) 履行期間 契約締結の日から令和4年3月18日まで (4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が指定する場所 2 入札参加者の資格に関する事項 (1) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 2 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (キ) 過去5年以内に佐賀県内自治体が発注した無線LAN関係機器の構築又は更新を行う工事又は委託の履行実績を有すること。 3 入札手続等に関する事項 (1) 担当部局 郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県総務部情報課 情報監理担当(新館6階) 電話番号 0952-25-7038 FAX番号 0952-25-7299 電子メールアドレス network@pref.saga.lg.jp (2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間 令和3年12月17日(金)から同月22日(水)まで佐賀県ホームペー3 ジ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日を除く。)。 (3) 入札説明書等に対する質問書の受付等 本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書により行うこと。 ア 質問書の提出期間 令和3年12月17日(金)から同月20日(月)までの午前9時から午後5時までとする。 イ 質問書の提出方法 (1)の部局に持参し、又は電子メールアドレスへ送信すること。 ウ 質問書への回答 令和3年12月21日(火)までに質問者及び競争入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。 なお、質問書への回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認 ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。 また、入札説明書添付の仕様書に記載している参考機種以外で応札する場合は、納入予定機器の確認申請書と仕様を満たしていることが確認できる資料を併せて提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 イ 提出期限 令和3年12月22日(水)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。) 4 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和3年12月23日(木)までに通知する。 (5) 入札者の資格の喪失 入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(1)の(カ)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(1)の(カ)のbからgに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和3年12月27日(月)午前11時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「公衆無線LAN認証機器更新業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月24日(金)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。) 5 なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館5階 総務部部内会議室 なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金 ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項第1号に該当し証書(見積金額の100分の5以上)を提出する場合は入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 (エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは6 裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) (オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 (カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 (9) 契約条項を示す場所 (1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項 ア 入札は、入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。 (11) 落札者の決定方法 ア 有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。 7 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (12) 再度入札に関する事項 ア 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。 イ 再度入札は2回までとし、再度入札においても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (13) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者 イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者 ウ 当該競争入札について不正行為を行った者 エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者 カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者 8 キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者 ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者 ケ 1人で2以上の入札をした者 コ 代理人でその資格のないもの サ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者 (14) 入札の撤回等 入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができない。 (15) 入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (16) 入札の辞退 入札者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。 (17) 落札の無効 落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。 4 その他 (1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書の作成の要否 要 9 (3) 契約保証金 ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、同条第3項第1号に該当し証書(契約金額の100分の10以上)を提出する場合は契約保証金を免除する。 イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。
(6) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報や事業者の情報、その他の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (7) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。 (8) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(第 47 条)に基づき処罰されることがある。 (9) 本入札執行については、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。 (10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
1 条件付一般競争入札 入札説明書 【公衆無線LAN認証機器更新業務委託】 (内 訳) 1 入札説明書 2 入札関連様式 (1) 別記様式1 質問書 (2) 別記様式2 競争入札参加資格確認申請書 (3) 別記様式3 誓約書 (4) 別記様式4 担当者届 (5) 別記様式5 同種業務の履行実績調書 (6) 別記様式6 納入予定機器の確認申請書 (7) 別記様式7 入札書 (8) 別記様式8 委任状 (9) 別記様式9 入札辞退届 3 別添1 公衆無線LAN認証機器更新業務委託仕様書 4 別添2 契約書(案) ※ 本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。 佐賀県総務部 情報課 2 入札説明書 この入札説明書は、公衆無線LAN認証機器更新業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。 公告日 令和3年12月17日 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務名 公衆無線LAN認証機器更新業務委託 (2) 委託業務の仕様等 入札説明書のとおり (3) 履行期間 契約締結の日から令和4年3月18日まで (4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が指定する場所 2 入札参加者の資格に関する事項 (1) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 (ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形3 又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (キ) 過去5年以内に佐賀県内自治体が発注した無線LAN関係機器の構築又は更新を行う工事又は委託の履行実績を有すること。 3 入札手続等に関する事項 (1) 担当部局 郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 4 佐賀県総務部情報課 情報監理担当(新館6階) 電話番号 0952-25-7038 FAX番号 0952-25-7299 電子メールアドレス network@pref.saga.lg.jp (2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間 令和3年12月17日(金)から同月22日(水)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日を除く。)。 (3) 入札説明書等に対する質問書の受付等 本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書(別記様式1)により行うこと。 ア 質問書の提出期間 令和3年12月17日(金)から同月20日(月)までの午前9時から午後5時までとする。 イ 質問書の提出方法 (1)の部局に持参し、又は電子メールアドレスへ送信すること。 ウ 質問書への回答 令和3年12月21日(火)までに質問者及び競争入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。 なお、質問書への回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認 ア 入札に参加しようとする者は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)に会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(別記様式3)、担当者届(別記様式4)及び同種業務の履行実績調書(別記様式5)を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。 5 また、入札説明書添付の仕様書に記載している参考機種以外で応札する場合は、納入予定機器の確認申請書(別記様式6)と仕様を満たしていることが確認できる資料を併せて提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 イ 提出期限 令和3年12月22日(水)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。) 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和3年12月23日(木)までに通知する。 (5) 入札者の資格の喪失 入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(1)の(カ)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(1)の(カ)のbからgに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる6 事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和3年12月27日(月)午前11時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「公衆無線LAN認証機器更新業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月24日(金)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。) なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館5階 総務部部内会議室 なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金 ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項第1号に該当し証書(見積金額の100分の5以上)を提出する場合は入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) 7 (イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 (エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) (オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 (カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 (9) 契約条項を示す場所 (1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項 ア 入札は、入札書(別記様式7)により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状(別記様式8)を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の8 100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。 (11) 落札者の決定方法 ア 有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (12) 再度入札に関する事項 ア 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。 イ 再度入札は2回までとし、再度入札においても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (13) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者 イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者 9 ウ 当該競争入札について不正行為を行った者 エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者 カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者 キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者 ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者 ケ 1人で2以上の入札をした者 コ 代理人でその資格のないもの サ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者 (14) 入札の撤回等 入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができない。 (15) 入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (16) 入札の辞退 入札者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届(別記様式9)を提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを10 受けるものではない。
(17) 落札の無効 落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。 4 その他 (1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書の作成の要否 要 (3) 契約保証金 ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、同条第3項第1号に該当し証書(契約金額の100分の10以上)を提出する場合は契約保証金を免除する。 イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 (6) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報や事業者の情報、その他の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (7) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。 (8) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た11 個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(第 47 条)に基づき処罰されることがある。 (9) 本入札執行については、地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。 (10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
公衆無線LAN認証機器更新業務委託仕様書佐賀県総務部 情報課1 件名公衆無線LAN認証機器更新業務委託仕様書2 目的佐賀県では、平成25年に県立施設の来訪者の利便性向上を目的として公衆無線LAN環境を整備しているが、この中で導入した認証機器は整備から7年が経過しメーカの保守期限を迎えていることから、公衆無線LANの安定稼働を確保するため機器の更新を行うものである。3 委託期間契約締結の日から令和4年3月18日まで4 業務内容(1) 調達の範囲本調達の範囲は、以下の図の赤線部分とし、機器の調達と設定、設置、接続確認等を行うものとする。(2) 公衆無線LAN認証機器調達以下の機器仕様を満たすNW接続制御装置を調達すること。調達台数は2台とする。【機器仕様】(参考機種:Hyper POPCHAT-X)ア 利用規約等の認証画面を表示し、ユーザが規約に同意することで認証が許可されること。イ 認証用のID等の事前発行及び自動発行が可能で、発行されたIDによりユーザ認証が可能なこと。ウ 認証画面の色や文字をカスタマイズすることが可能なこと。エ MACアドレスによる自動認証が可能なこと。オ tagVLAN管理数が1,000以上に対応していること。カ 同時接続数が2,000以上に対応していること。キ 認証保持数の上限が10,000以上に対応していること。ク VLANごとに、認証方式、接続時間、接続回数等の設定が可能なこと。ケ 画面の多言語(日本語、英語、中国語、韓国語等)に対応していること。コ 認証後に指定のサイトを表示するURLリダイレクトが可能なこと。サ DHCPサーバ機能を有し、IPアドレスの自動払い出しが可能なこと。シ syslogサーバへのログ転送が可能なこと。ス 機器の保守契約を調達すること。保守内容は、平日9-18時のセンドバック保守とし、1年分を調達すること。(3) 機器設定・設置・接続確認ア VLANごとに認証方式、接続時間等の設定を行う。原則として既存機器の設定を引き継ぐこととするが、詳細については県と協議のうえ、決定すること。イ 更新に伴い、関連する機器の設定変更が必要な場合は、県のネットワーク運用保守業者に依頼をすること。ウ 機器の据付は、既存機器と同ラック内に行うこと。エ 更新にあたり、業務への影響を軽減するため、必要に応じて作業方法や時間帯等に配慮すること。特に、公衆無線LANの停止を伴う作業については、原則として業務時間外に実施すること。オ 機器更新後、VLANごとに設定した認証方式、接続時間等が想定どおり動作し、インターネットに接続ができること。カ 接続確認した項目、結果を完成図書として県に提出すること。5 納品図書納品図書については、印刷製本1部並びに電子媒体に記録したもの(PDF形式及びPDF変換前の編集可能なMicrosoftOffice等のデータ形式の2種類)を納品すること。・ 機器設定シート(NW接続制御装置及び関連する機器)・ VLAN管理表(関連する箇所のみ)・ 機器一覧表(関連する箇所のみ)・ ラック収容図・ 接続確認結果表6 納品場所佐賀県庁新館6階 情報課(佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号)7 機密保持(1) 受注者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。(2) 受託者は、本業務において知り得た業務上の情報を履行期間中、委託の終了又は解除後を問わず、佐賀県の承認なしに第三者に開示または洩してはならない。(3) 佐賀県が施設外への持ち出しを認めない資料については、施設内にて閲覧を行うこと。8 特記事項(1) 本仕様書に記載のない事項については、佐賀県と受託者とが十分に協議を行うものとする。(2) 本業務を佐賀県の許可なく再委託することは禁止する。(3) 本業務の実施にあたっては、別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守するものとする。以上別記1 - 1 - 個人情報取扱特記事項 (基本的事項) 第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号。以下「条例」という。)で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持) 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限) 第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。 2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 (目的外利用・提供の禁止) 第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理) 第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 (事務取扱担当者の明確化) 第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。 (複写又は複製の禁止) 第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の外への持出の禁止) 第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止) 別記1 - 2 - 第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等) 第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。 (事務従事者への周知及び指導監督) 第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。 (1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと (2)前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること (3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項 2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。 (報告及び検査) 第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 (事故発生時の対応) 第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (指示) 別記1 - 3 - 第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。 (契約解除及び損害賠償) 第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (注) 1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。 2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。 別記1 - 4 - 別 紙 1 個人情報の管理体制等報告書 平成 年 月 日 委 託 者 名 様 住所又は所在地 受託者名 氏名又は商号 印 代表者氏名 ○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項 個人情報管理責任者 (所属・役職) (氏名) 作業責任者 (所属・役職) (氏名) 2 事務取扱担当者に関する事項 部 署 名 事 務 名 (事務担当者) ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項 作業場所 保管場所及び保管方法 盗難、紛失等の 事故防止措置等 (具体的に記入すること) 別記1 - 5 - 別 紙 2 個人情報の管理体制等変更報告書 平成 年 月 日 委 託 者 名 様 住所又は所在地 受託者名 氏名又は商号 印 代表者氏名 ○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。 1 管理責任体制に関する事項 個人情報管理責任者 (所属・役職) (氏名) 作業責任者 (所属・役職) (氏名) 2 事務取扱担当者に関する事項 部 署 名 事 務 名 (事務担当者) ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項 作業場所 保管場所及び保管方法 盗難、紛失等の 事故防止措置等 (具体的に記入すること) 別記1 - 6 - 【記 載 例】 別 紙 1 個人情報の管理体制等報告書 平成 年 月 日 委 託 者 名 様 住所又は所在地 受託者名 氏名又は商号 印 代表者氏名 ○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項 個人情報管理責任者 (所属・役職) ○○本部 課長 (氏名) 佐賀 一郎 作業責任者 (所属・役職) ○○本部 主任 (氏名) 佐賀 次郎 2 事務取扱担当者に関する事項 部 署 名 ○○事業部 ○○班 事 務 名 (事務担当者) ○○○○に係る事務 ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項 作業場所 ・○○(委託先名)内の△△(具体的な作業場所名) ※作業場所が県庁組織内の場合 ・佐賀県庁新行政棟○階 △△課内 保管場所及び保管方法 【保管場所について】 具体的な個人情報が含まれる媒体の保管場所を記載すること。 【保管方法について】 施錠管理、パスワード設定等個人情報が容易に漏えいしないような管理方法を記載すること。 盗難、紛失等の 事故防止措置等 (具体的に記入すること) ・作業場所には、委託事務の関係者以外の者は入室できないようにしている。 ・どの従事者がどのような作業を行ったかログで管理している。 ・使用する個人情報については、必要最小限の者しか使用できないようにアクセス制限を行っている。 ・万が一個人情報が漏えいした場合は、直ちに責任者に報告するように全従事者に指導した。 情報セキュリティ対策特記事項 (基本的事項)第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。(守秘義務)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。(複写又は複製の禁止)第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。別記2(資料等の返還等)第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故発生時における報告義務)第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。(報告、監査及び検査)第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。(業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。(業務の再委託)第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。(指示)第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。