入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託に係る条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2022 年 2 月 18 日
組織佐賀県
取得日2022 年 2 月 18 日 19:06:03

公告内容

- 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和4年2月18日収支等命令者佐賀県 政策部広報広聴課長 永田 辰浩1 競争入札に付する事項(1)事業名 令和4年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託(2)仕様等 入札説明書および仕様書による(3)入札の日付 令和4年3月15日(火曜日)(4)履行期間 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで(5)履行場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る入札参加停止処分を受けている者でないこと。(5)同種業務の実績があり、仕様書に記す業務が履行可能であること。(6)佐賀県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者- 2 -カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、下記の関係書類を令和4年2月28日(月曜日)16時までに3(2)に記載する担当課へ持参又は書留郵便や宅配便など受領確認ができる手段により送付(期限内必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類入札参加届、営業概要書、同種業務の履行実績調書、誓約書(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 広報広聴課 企画担当 竹本電話 0952(25)72194 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和4年3月7日(月曜日)までに通知する予定です。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ(2)入札説明書の交付方法令和4年2月18日(金曜日)から2月28日(月曜日)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第 29 号)第 1 条に規定する休日を除く。)の 8 時 30分から16時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和4年3月15日(火曜日)14時00分イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館5階 政策部 部内会議室ウ 入札方法 入札書の直接持参による入札とする。(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。- 3 -6 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金(ア) 入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の 5 以上に相当する金額を納付してください。(イ) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。a 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)b 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額c 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額d 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1カ月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)e 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額f 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額g 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額(ウ) 次の各号に掲げる者は、入札保証金の納付が免除されます。a 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する者b 入札参加資格の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者イ 契約保証金(ア) 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。(イ) 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記アの(イ)の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ウ) 次の各号に掲げる者は、契約保証金の納付が免除されます。

a 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する者b 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有し、契約を履行しないこととなるおそれがない者c 入札参加資格の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者- 4 -(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。ウ 令和2年2月県議会で予算が成立しないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。イ 予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 地方自治法施行令第167条の8第4項により、予定価格以下の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行います。また、入札は再入札を含め、3 回を限度とし、再入札においても落札者がない場合は、最後の入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。(6) 問合せ先佐賀県 政策部 広報広聴課 電話0952(25)7219 (担当:竹本)

1条件付一般競争入札 入札説明書令和 4 年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日 令和4 年 2 月 18 日(金曜日)2 担当課 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目 1 番 59号佐賀県 政策部 広報広聴課 企画担当 竹本電話 0952(25)7219FAX 0952(25)7289E-mail kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp3 事業概要(1) 事業名 令和4 年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託(2) 事業の内容 別添仕様書のとおり(3) 履行期間 令和4 年 4 月 1 日~令和6 年 3 月 31日4 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4 の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の 6 カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者でないこと。(5) 同種業務の実績があり、仕様書に記す業務が履行可能であること。(6) 佐賀県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内従業員比率が 50%以上の者又は県内従業員数が 50人以上の者であること。(7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号)第 2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)2イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、下記の関係書類を令和4 年 2 月 28日(月曜日)16 時までに 5(2)に記載する担当課へ持参又は書留郵便や宅配便など受領確認ができる手段により送付(期限内必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類入札参加届(様式 1)、営業概要書(様式 2)、同種業務の履行実績調書(様式 3)、誓約書(様式 6)(2)担当課郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目 1 番 59号佐賀県 政策部 広報広聴課 企画担当 竹本電話 0952(25)72196 入札参加資格の確認5 で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和4 年 3 月 7 日(月曜日)までに通知します。7 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)日 時 令和4 年 3 月 15日(火曜日)14 時 00 分(2)場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目 1 番 59号佐賀県庁 新館5 階 政策部 部内会議室(3)その他 入札書の直接持参による入札とします。入札書は所定の様式により作成し、持参により提出してください。8 入札方法等(1) 入札書には、令和4 年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託に係る対価の総額(消費税及び地方消費税を除く。)を記載してください。3(2) 代理人をもって入札する場合は、委任状を様式 5 により作成のうえ持参してください。この場合、入札書には入札参加者の住所、氏名又は名称若しくは商号及び当該代理人の氏名を記載し、当該代理人の印を押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければなりません。(3) 入札書は、持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号。以下同じ。)及び「令和 4 年 3月 15日開封<令和4年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託>に係る入札書在中」と朱書きしてください。(4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所を二重線で上書きしたうえで、当該箇所に押印する必要があります。

ただし、金額欄を訂正することはできません。(5) 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、差替え又は撤回をすることができません。(6) 入札回数は、原則として 3 回を限度とします。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100 分の110を乗じて得た金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額に 110 分の 100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。9 入札保証金入札者は、佐賀県財務規則(平成 4 年佐賀県規則第 35号)第 103条第1 項の規定に基づき、入札時までに、見積もった契約希望金額の 100 分の5 以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債又は地方債など、佐賀県財務規則第 104条第 1 項に掲げる担保を供することができます。また、次の各号に掲げる者は、入札保証金の納付が免除されます。(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5 以上)を締結し、その証書を提出する者(2) 入札参加資格の全てを満たす者で、過去 2 年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者10 落札者の決定方法(1) 予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(2) 予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。

この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。4(3) 地方自治法施行令第 167 条の8 第 4 項により、予定価格以下の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行います。また、入札は再入札を含め、3 回を限度とし、3 回目の入札においても落札者がない場合は、最後の入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。(4) 落札者となるべき者の当該入札価格では契約の履行がなされない恐れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある等、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがあります。11 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。なお、この場合の損害は入札者の負担となります。(1)競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。(2)天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができなくなったとき。12 開札開札は、7 に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行います。13 契約保証金落札者は、佐賀県財務規則第115 条第1 項の規定に基づき、契約締結の際に、契約金額の 100 分の10以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債又は地方債など、佐賀県財務規則第 116 条第1 項により準用する同第 104条第1 項に掲げる担保を供することができます。また、次の各号に掲げる者は、契約保証金の納付が免除されます。(1)県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する者(2)地方自治法施行令第 167 条の5 第 1 項及び令第 167条の11 第 2 項の規定により知事が定める資格を有し、契約を履行しないこととなるおそれがない者(3)入札参加資格の全てを満たす者で、過去 2 年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者514 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。(1)入札に参加する資格のない者(2)競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者(3)当該入札について不正行為を行った者(4)入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(5)保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者(6)1 人で2 以上の入札をした者(7)代理人でその資格のない者(8)その他法令又は入札に関する条件に違反した者15 契約書の要否契約書の作成を要します。16 照会窓口郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目 1 番 59号佐賀県 政策部 広報広聴課 企画担当 竹本電話 0952(25)7219E-mail:kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp17 その他(1) 談合情報があった場合は、談合の有無に関わらず、そのすべてを公表することがあります。(2) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(3) 本入札執行については、地方自治法、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則の定めるところによります。(3) この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書について、本業務に係る契約手続以外の目的に供してはいけません。(4) この入札に参加を希望する者は、この入札説明書の交付から入札までの手続に際して得た情報を第三者に漏らしてはいけません。当該参加希望者による情報の漏洩によって佐賀県又は第三者に与えた損害は、当該参加希望者において賠償するものとし、佐賀県は一切その責を負いません。これは、入札手続の終了後も同様とします。(6) この入札に関する手続に要する費用の一切は、参加希望者の負担とします。(7) この入札に係る契約は、令和 4 年 2 月県議会において当該業務の予算が成立しない場合には締結しません。

令和4年度佐賀県ホームページシステムサーバ保守業務委託仕様書佐賀県 広報広聴課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 契約方法.. 33.2 本業務の範囲.. 33.3 委託対象システム構成.. 43.4 委託作業.. 43.5 スケジュール.. 5第4章 委託対象システムの詳細要件.. 64.2 非機能要件.. 64.3 サービス要件.. 6第5章 委託作業における詳細要件.. 85.1 運用フェーズ.. 85.2 保守フェーズ.. 10第6章 委託業務遂行に関する要件.. 136.1 プロジェクト管理.. 136.2 体制及び要員に関する要件.. 136.3 打合せ・報告に関する要件.. 136.4 本委託業務の納品物.. 13第7章 その他.. 157.1 業務の再委託.. 157.2 知的財産権の帰属等.. 157.3 機密保持.. 157.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 157.5 瑕疵担保責任.. 167.6 法令等の遵守.. 167.7 応札条件.. 167.8 特記事項.. 161第1章 総論1.1 本業務の背景県庁ポータルサイトのシステム面での機能を補完するため、「ホームページシステムサーバ」(http://sy.pref.saga.lg.jp/の配下にあるホームページコンテンツを格納するサーバ)を調達し、2016年7月14日にクラウド化を行った。(調達は情報・業務改革課(現:情報課))1.2 本調達の目的現サービスの安定した稼働を継続するため、サーバの保守管理業務を行う。2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況佐賀県広報広聴課のホームページシステムサーバに係る現行業務内容は以下の通り。・システムサーバ内に新規でホームページを作成またはリニューアルする際の相談対応。・システムサーバ内コンテンツの軽微な修正について、SSH、FTP等を使用したデータ更新作業。2.2 現行システムの状況(1)サーバ内のコンテンツ数 別添(SYサーバーコンテンツ一覧.xlsx)参照。(2)保守業務実績(令和3年度)・定期ログ監視業務 平均60分/月・新規サイト構築や既存サイトデータ更新等のサーバ保守業務 平均月1~2回(30分程度/月)・庁内情報システム環境・体制の変更に伴う調査、対応 年間5件程度3第3章 本委託業務の概要3.1 契約方法条件付き一般競争入札3.2 本業務の範囲(点線部分)※各ホームページコンテンツ内のシステムに関しては含まない。43.3 委託対象システム構成サーバパス情報WWW公開URL http://sy.pref.saga.lg.jp/3.3.1 ハードウェアスペック表(1クラウド=Virtual Machineあたり)CPU Intel Xeon Processor 2.4GHz 4core以上メモリ 8.0GB以上HDD 100GB以上3.3.2 ソフトウェアインストールソフトウェアOS・ミドルウェア クラウド系統1 クラウド系統2Webサーバ Apache(2.4.6) Apache(2.4.37)DBMS PostgreSQL(9.2.24)MySQL(5.6.51)PostgreSQL(12.7)MariaDB(10.6.4)PHP 5.4.45 7.4.25Perl 5.16.3 5.26.3OS RHEL7.9 RHEL8.4※ただし、上記、ハードウェアスペック及びOS・ミドルウェア等のバージョンについては、調達または調整の状況により、変更される場合がある。3.3.3 ネットワークインターネット3.4 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。3.4.1 運用フェーズ委託対象システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。53.4.2 保守フェーズ委託対象システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステムおよびデータの修補を行う。3.5 スケジュール図.スケジュール(想定) 調達範囲6第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズ、保守フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。4.1.1 信頼性要件 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。 各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、クラスタ構成等により、信頼性を確保すること。 磁気ディスク装置は、RAID構成等により信頼性を確保すること。4.1.2 セキュリティ要件 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。4.1.3 可用性要件 原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。 商用電源による電力供給が停止した場合でも、ハードウェア、ソフトウェア、データが破損しないよう給電対策を講じること。4.1.4 拡張性要件 スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。 県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。 技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。4.2 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。74.2.1 基本要件受託者は、県からの問い合わせに対し、迅速に対応できるよう、電話またはメールアドレスを用意しておくこと。4.2.2 サービスレベル(1) システム稼働率・システム稼働率は、定期点検のための停止時間を除き、90パーセント以上とする。・月間インターネット接続可用性90%とする。・ただし、下記の事由による稼働時間の低下は対象外とする。・設備及びバックボーンネットワーク以外の故障による場合・外部からの攻撃、妨害等による場合・その他、不可抗力による場合(2) システム障害時の一次切り分け許容時間システム障害又はセキュリティ事案発生時における一次切り分けに要する時間は、24時間以内とする。(3) 問い合わせ対応問い合わせ対応は、問い合わせから最初の回答までを半日以内とする。8第5章 委託作業における詳細要件5.1 運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.1.1 システム運用業務(1) システム操作関係業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作及びその操作に直接関連する業務を行う。

(2) システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者及びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。(3) システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け並びに対応の指示及び県への報告を行う。(4) システム稼働監視業務受託者は、県の指示に基づき、システムの稼働監視を行う。異常がある場合は速やかに県へ報告すること。(5) ログ管理業務受託者は、県の指示に基づき、システムにおけるログの収集及びログの解析を行う。9(6) システム運用付随業務① CGI,PHPなどの動的コンテンツの動作環境設定システムサーバ(OSからミドルウェアまで)を対象とし、下記ア~ウの作業を行う。ただし、コンテンツ実装時における環境設定及び動作確認は、主としてコンテンツ制作側が実施することを基本とし、県、コンテンツ制作会社、受託事業者の三者で事前に各々の業務範囲について確認するものとするが、コンテンツ制作会社が行う30分以上のコンテンツアップロード作業については、所定の書面等の指示により受託事業者がリモート保守で作業するかまたは、コンテンツ制作会社が受託事業者の社屋からリモート保守で作業し、受託事業者はその作業を監督するものとする。(想定:1カ月あたり3件程度、所要時間月6時間程度)ア CGI,PHPなどのサーバへの設置イ 環境設定支援全般ウ 動作確認支援全般② SSH、FTP等によるデータ更新作業受託者は、県の指示に基づき、システム上のデータ更新等の作業を行う。(以下、合計で月1時間程度)ア サーバ上のWEBコンテンツデータ更新(年間10件程度)イ 条例・例規等のWEBコンテンツ外のデータ更新(年間10件程度)ウ 「WEB放送局」の放送開始・停止の操作及び、記事の更新(年間15件程度)③リバースプロキシサーバについてSYサーバーの各WEBコンテンツは、リバースプロキシサーバにより、https://sy.pref.saga.lg.jp/●●●/のように、ディレクトリ名でコンテンツを振り分けを行い、かつ、SSL/非SSLの設定を行っている。よって、新規WEBサイトの設置、URLの変更、サイトの削除を行う場合は、リバースプロキシサーバーの各種設定を行う。④問い合わせ対応(又はヘルプデスク)受託者は、県からのシステムに関する問い合わせの対応及び利用者からのシステムに対するヘルプデスク業務を行う。⑤コンサルティング受託者は、県の指示に基づき、システムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、個別依頼事項に基づくシステムの調査を行い、県に報告するなど、10当該システムにおけるコンサルティングを行う。⑥アクセスログの取得及びサーバ管理レポートアクセスログ解析ソフトで最新のアクセスログがいつでも県庁から確認できる体制を構築するとともに、サーバ管理レポートを月に1回、県に提出する。5.2 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.2.1 ソフトウェア保守業務(1) ソフトウェア改修業務受託者は、県の指示に基づき、既存のソフトウェアの内容を改修する場合は、プログラム設計書等を示しその必要性を県に説明した上で、ソフトウェア改修作業を行う。この改修作業には、動作試験等も当然含まれるものとする。さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともにシステム運用業者に報告する。(2) ソフトウェア構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。(3) バージョンアップ及びパッチ適用業務受託者は、必要に応じバージョンアップ作業を行う。このバージョンアップ作業には、動作試験等も含まれるものとする。さらに、バージョンアップしたソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。バージョンアップ不能と判断した場合には、その旨を県に報告する。(4) システム復旧業務受託者は、システムに障害が発生した場合は、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、11システム復旧の成功を確認する。その確認後、その結果を県に報告する。また、システム復旧が失敗した場合には、更に一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を県に報告する。(5) 障害等原因調査業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合は、調査を行い、その結果を県に報告する。(6) 不正侵入対策業務 受託者は、アプリケーションの利用者に対して認証領域を設け、外部からの不正な侵入・利用が出来ないような対策を講じること。(7) 脆弱性対策業務受託者は、アプリケーションのセキュリティについてはセキュリティの高いプログラミング手法を用いてXSS/CSRF/SQLインジェクションへの対策を講じること。ミドルウェア・OSレベルの脆弱性が発生した際には、脆弱性の影響度と開発したアプリケーションの構造の影響度を協議した上で、問題が無ければ提供されるセキュリティのパッチを元に対応を行うこと。(8) ソフトウェア保守付随業務① 問い合わせ対応システム運用業務責任者を経由して、県からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。② コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なソフトウェアの提案、個別依頼事項に基づくソフトウェアの調査を行い県に報告するなど、当該ソフトウェア保守におけるコンサルティングを行う。③ 定期メンテナンスホームページシステムサーバを正常に作動させるための維持管理業務及びセキュリティ強化のための修正プログラム適用(OS等のバージョンアップ)12④ リモート保守3系統のクラウド上で稼働する各ミドルウェアの保守管理、サイト更新のリモート保守を行うものとする。

(想定:1カ月あたりの所要時間9時間程度)また、DBMSについて、新系統には現行のPostgreSQL(9.2.13)に加え、コンテンツ制作会社からの要望が多く、汎用性のあるMySQLを追加・併用する。5.2.2 ハードウェア保守業務(1) システム操作関係業務受託者は、ハードウェアの稼働に必要なソフトウェアの操作及びその操作に直接関連する業務を行う。13第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。6.2.2 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。なお、中間成果物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。14(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、システムごとに作成すること。なお詳細については県と協議のうえ決定する。フェーズ 成果物 内容運 用 運用定義書 運用内容をまとめたもの保 守 保守定義書 保守内容をまとめたものその他 各種会議・打合せ議事録 会議・打ち合わせの内容をまとめたもの表.ドキュメント成果物一覧6.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの2部(原本1部、複写1部)を提出すること。書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visioに対応できるデータ形式)。6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。6.4.4 形式等障害発生時や緊急事態に備え、緊急時の連絡先及びその対応のフォローを明確にしておくこと。15第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別に定める「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。167.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。7.5 瑕疵担保責任検収後1年間において、納入成果物に瑕か疵しがあることが判明した場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。7.6 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。7.7 応札条件本調達における入札説明書に示す「入札参加者の資格に関する事項」を参照すること。7.8 特記事項本調達案件は、令和4年度予算による実施を前提とするものであり、当該予算の実施承認が遅延する、或いは中断される事態が生じた場合には、県と受託者との間でその対応策について、別途協議するものとする。