入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 佐賀県立美術館ホール舞台業務委託の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 2 日
組織佐賀県
取得日2022 年 3 月 2 日 19:06:11

公告内容

 公    告 次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和4年3月1日収支等命令者佐賀県立博物館統括副館長  坂田  智宏1  競争入札に付する事項(1)委託業務名          令和4年度佐賀県立美術館ホール舞台業務(2)委託業務の仕様等    佐賀県立美術館ホール舞台業務仕様書による(3)履行期間            令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所            佐賀県佐賀市城内1丁目15番23号2  入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。 (4)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 (5)公共文化施設で舞台業務委託実績が5年以上あること。 (6)舞台機構調整技能士(国家資格<音響2級以上>)及び照明技術者技能認定2級以上を取得している従業員が6名以上であること。 (7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ  暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者  3  入札者に求められる義務 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和4年3月10日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(10日(木)午後5時までに担当課へ必着)してください。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 【関係書類】 (1)営業概要書 (2)同種業務の履行実績調書 ※担当課 郵便番号840-0041  佐賀県佐賀市城内1丁目15-23 TEL  0952-24-3947  FAX  0952-25-7006 E-mail:hakubi@pref.saga.lg.jp  4  入札参加資格の確認     3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。     入札参加資格の確認結果は、令和4年3月17日(木)までに通知します。  5  入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先 3の担当課に同じ。 (2)仕様書等の交付方法 佐賀県ホームページの添付ファイルから入手してください。(URL:http://www.pref.saga.lg.jp) (3)入札説明会      実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所       ア  日時        令和4年3月23日(水)午後1時30分  イ  場所        佐賀県佐賀市城内1丁目15-23 佐賀県立博物館2階  応接室       ウ  入札方法    入札者の直接持参による入札6  その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア  入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ  入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債  額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債  額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)  券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権  債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証  その保証する金額ウ  次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 2に掲げる要件のすべてを満たす者で過去5か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないことと成る恐れがないと認められる場合②契約保証金ア  契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ  契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ  次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 2に掲げる要件のすべてを満たす者で過去5か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。

)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないことと成る恐れがないと認められる場合(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア  参加する資格のない者イ  当該競争について不正行為を行なった者ウ  入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ  一人で二以上の入札をした者オ  代理人でその資格のない者カ  前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア  入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ  天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。イ  落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(6)問合せ先        佐賀県立博物館総務課    電話0952-24-3947      この公告に掲げる入札は、令和4年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。

                 佐賀県立美術館ホール舞台業務委託仕様書  1  業務の内容 (1)委託業務は次のとおり行うこととする。    ア 舞台道具類の組み立て・解体とその時における簡易な点検保守を行うこと。    イ 舞台幕及び舞台施設の操作とその時における簡易な点検保守を行うこと。    ウ 照明機械器具の操作とその時における簡易な点検保守を行うこと。    ヱ 天井反射板の操作とその時における簡易な点検保守を行うこと。    オ 音響装置の操作とその時における簡易な点検保守を行うこと。    カ その他当館付属設備の操作と簡易な点検保守を行うこと。    キ 専門業者による舞台設備点検整備等へ立会うこと(改修、保守等)。 ク  当館が行なう消防訓練への参加すること(年2回)。 ケ  催し物の内容について利用者と行う事前打合せの応対すること。 コ  催し物毎に附属設備の使用実績を当館職員に報告すること。 (2)場  所       佐賀市城内1丁目15番23号  佐賀県立美術館ホール及び事務室 (3)委託期間       令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (4)休館日    ア 毎週月曜日(国民の祝日にあたる場合はその翌日とする)    イ 年末年始のホールの休館日は、令和4年12月29日から令和5年1月3日までとする。ただし、ホール行事の都合上休日にも勤務を求める。 (5)勤務時間       午前9時から午後5時まで(夜間の利用のあるときは午後10時まで)。    ただし、応対業務については平日週2日以上出勤し、火曜日を指定出勤日とする。(他業務と兼務も可)  2  概  要 (1)委託業務については、利用者の催しと密接な関係があり、ホール運営上極めて重要な業務であるので、責任的地位にあるものを担当者と定め、善良なる熟練者の技術をもって慎重に対応しなければならない。 (2)美術館所有の備品等器具の取り扱いは、毀損、汚損等がないように慎重に行い、その保全管理に努めること。    なお、操作・点検保守時の過失等により器具を毀損した場合は、業務受託者が賠償するものとする。 (3)業務受託者は、業務員の氏名等を届け出るものとし、変更したときはただちにその旨届け出なければならない。 (4)応対業務についても、舞台照明・音響等に精通した業務員を配置しなければならない。 (5)委託業務に必要な工具類は、すべて受託者負担とする。                  (6)舞台大道具の搬入出には必ず業務員が立ち会うこと。 (7)委託業務について契約書及び本仕様に定めのない事項についても、随時必要に応じて協議のうえ実施する。  3  業務員 (1)業務員は、利用者から所要の経費を徴収してはならない。ただし、当館施設・付属設備の利用以外に、利用者の依頼により手配したものの所要経費については、徴収することができる。 (2)県が指定する業務員は催し物により1名以上3名体制まで保証することとする。

ただし、応対業務及び以下に示す点検保守については 1 名以上、当館が行なう消防訓練には2名以上の体制を取ればよいものとする。    ア 舞台大道具類操作点検保守    イ 照明機械器具の操作点検保守 ウ  音響及びその他の操作点検保守 (3)業務員の配置は次のとおりとすること。 ア  舞台機構調整技能士(国家資格<音響2級以上>)及び照明技術者技能認定2級以上を取得していること。 イ  経験年数10年以上の者をチーフとすること。 (4)利用者に対しては、懇切丁寧を本旨としていささかも不快の念を抱かしめないように留意すること。 (5)勤務中または勤務に関して知り得た事項は、他に漏らしてはならない。  4  保守点検要領 (1)舞台装置・照明機械器具・音響装置、その他これらの付属器具の点検保守については、軽微な修理を行い、障害の未然防止に努めなければならない。 (2)修理にあたり部品の交換等が必要な場合は、県が負担する。 (3)設備の改造、重大な修理等の必要を生じたときは、速やかに意見を付し文書で報告して、県の指示を受けること。  5  日常保守点検 (1)舞台関係    電動昇降装置・吊り物等の給油、点検、調整、清掃等。 (2)照明関係    配電盤・調光器・スイッチ類等の点検、調整、清掃等。 (3)音響関係    調整卓・電力増幅器等の点検、調整、清掃等。 (4)上記のほか、操作、管理上必要な事項。  6  その他注意事項   業務員の駐車場は別途確保すること。 

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