入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和4年度 佐賀城本丸歴史館 警備業務委託 |
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種別 | 役務 |
公示日または更新日 | 2022 年 3 月 8 日 |
組織 | 佐賀県 |
取得日 | 2022 年 3 月 8 日 19:10:56 |
-1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和4年3 月8日収支等命令者佐賀城本丸歴史館統括副館長 古賀 由紀子1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和4年度 佐賀城本丸歴史館 警備業務委託(2)委託業務の仕様等 別添「佐賀城本丸歴史館 警備業務委託仕様書」による(3)履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市城内2-18-1 佐賀城本丸歴史館及びその周囲2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和3年度から令和5年度の警備業務に係る入札参加資格を有する者で、常駐、巡回及び機械のすべての警備形態ができる者であること。 (2)佐賀県内に本社があり、かつ佐賀市内に本店、支店または営業所がある者。 (3)履行期間開始までに、現場において警備業務全体の把握を行い、履行期間開始後直ちに業務履行が可能となる体制を整えることが可能な者。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者-2 -エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項 (1)担当課 〒840-0041 佐賀市城内1-15-23 佐賀県立博物館・美術館 総務課 総務担当 電話0952-24-3947 FAX 0952-25-7006 E-mail:hakubi@pref.saga.lg.jp (2)入札参加届及び関係資料 ア 入札参加届(様式1) イ 営業概要書(様式2) (3)入札関係書類の交付方法 佐賀県のホームページの添付ファイルから入手してください。 (URL:http://www.pref.saga.lg.jp/)(4)入札説明会実施しません。(5)入札者の求められる義務 ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに、入札参加届及び関係資料を3(1)まで持参又は郵送すること。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 イ 提出期限 令和4年3月15日(火)午後5時(郵送の場合については、書留郵便によることとし、令和4年3月15日(火)午後5時まで必着とします。)(6)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和4年3月23日(水)午後3時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内1-15-23佐賀県立博物館2階応接室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。 (7)開札に関する事項 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。 (8)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金-3 -佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。 イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。 (9)入札の無効 次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書(様式3)の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者 (10)入札方法に関する事項 ア 入札は、本人又はその代理人が行なうものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式4)を提出してください。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。 (11)入札の撤回 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は、撤回をすることができません。 (12)入札の中止 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。 (13)最低制限価格の設定 この入札は、「佐賀県庁舎等維持管理業務委託最低制限価格制度」を適用し、最低制限価格を設定しています。
このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となりますので、再入札を行った場合は参加できません。 (14)落札者の決定方法 ① 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行ない、入札参加資格を有している場合に落札者とします。② 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行ない、落札者の決定まで同様に繰り返します。-4 -③ 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。 (15)再度入札に関する事項 ア 開札した場合において、前記(14)の規定による落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行ないます。 イ 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とします。 ウ 再入札においても落札者がいない場合は、再入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行ない、合意を得た場合、その者と契約の締結を行ないます。 (16)契約条項を示す場所 3(1)に同じ 4 その他 (1)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。 (2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。 (3)この公告に掲げる入札は、令和4年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(4)落札者は、令和4年4月1日からの警備業務に支障が生じないよう、履行期間開始前までに現在の受託業者から引継を受けること。 (5)令和5年4月1日以降の警備を行う者が落札者とは別の者になった場合、その者が令和5年4月1日よりも前までに全体業務を把握できるよう、その者に対し引継を行うこと。
佐賀城本丸歴史館 警備業務委託仕様書1. 警備目的(1)施設、設備等の安全確保(2) 不法・不良行為の発見、探知、防止及び排除(3) 火災、盗難、事故等の防止及び処置(4) 駐車場の整理 2.警備の主眼(1) 施設及びその敷地内(駐車場敷地を含む)の不良行為者、不審者、潜伏者、不法侵入者の発見、探知及び排除(2)門扉等(出入口等)施錠すべき個所の点検処置 (開閉箇所及び開閉時間等については別途指示) (3)施設、設備、現金、物品、器具及び重要書類等の火災、盗難、毀損加害行為の防止(4)隣接地帯から波及する危険性の探知予防(5)その他非常事態発生時における緊急連絡及び処置3.重要点検設備箇所(1) 閉館後における当館への出入者の点検処置(2) 施錠すべき戸、扉、門等の点検処置(3) 潜伏可能場所の点検(4) 水道及び蛇口の点検処置(5) 消火器及び消火栓の点検処置(6) 電源、照明灯及び不要電灯の点検処置(7) 危険物、可燃物、収蔵庫周辺及び建物周囲の異状の有無及び点検処置(8) 必要時における駐車場の誘導整理4.警備要領(1) 警備員の配置等については、次のとおりとする。① 警備の配置については、昼間は常駐2名とし、夜間は常駐2名とする。② 各種警報機器類は、中央監視室において集中制御方式となっているため、機器管理の経験者を従事させること。(2) 警備の勤務時間については、昼は9時30分から17時30分まで(休憩は1名あたり1時間)、夜間は17時30分から翌日の9時30分まで(休憩は1名あたり4時間)とする。(3) 警備時間勤務中は、制服制帽を着用すること。(4) 昼間の常駐警備は、館内及び館周囲、敷地内の巡回警備及び通用口受付で機械警備併用での警備並びに事務棟への来館者受付業務を順次行うこと。(5) 閉館後は、展示設備の電源を落とすこと。(6) 夜間の常駐警備は、1名は通用口受付で機械警備併用での警備を行い、残りの人員は、館内及び館周囲、敷地内の巡回警備を行うこと。(7) 震度 6 弱以上の地震災害を受けた場合、又は、非常事態発生の場合は、直ちに施設・敷地内の警備、現状確認を行い、当館の定めに従い連絡報告を行うとともに、関係所轄署に連絡すること。(8) 当館防犯、防災設備から非常通報機器の設置を行うこと。(9) 毎日の警備状況について、翌朝に警備報告書を提出し確認を受けること。5.警備員の義務勤務中もしくは勤務に関し知り得た事項は、公私にかかわらず、絶対に漏らさないこと。 6.警備巡回及び点検箇所 別紙のとおり7.賠償事項 警備は事故の予防並びに事故の早期発見を目的とするため、明らかに会社及び会社使用人の責めに帰すべき事由により被った損害については、会社がその賠償の責めを負う。 8.警備委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 9.その他注意事項 (1) 警備単独の専用回線を使用する際は落札業者の負担により設置し、その通信費においても落札業者の負担とする。(2) 警備員の駐車場は、別途確保すること。
P1P2 P4ABDECEG H・・・警備範囲・・・赤外線防犯センサーA ・・・門(出入口)合同庁舎 P3F~
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門の開閉時間開閉箇所開放時間閉鎖時間備 考A 第一駐車場入口7:30平日 21:00土日祝日 21:40鍵の開閉B 鯱の門7:3021:00門の開閉C 西通用門7:3021:00門の開閉(鍵付き)D バリカー7:3021:00鍵の開閉E 園路通用口7:3021:00門の開閉 F 第三駐車場 8:3521:00バリケードの設置及び撤去(鍵付き) G 第二駐車場 8:3522:00門の開閉(レトロ館定休日のみ) H 第四駐車場 8:3521:00門の開閉