入札情報は以下の通りです。

件名AIを用いた文字認識システムサービス調達に係る条件付一般競争入札を行います。
公示日または更新日2022 年 3 月 29 日
組織佐賀県
取得日2022 年 3 月 29 日 19:05:53

公告内容

1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和4年3月29日収支等命令者佐賀県総務部情報課長 池田 知優1 競争入札に付する事項(1) 契約名 AIを用いた文字認識システムサービス調達(2) 仕様等 AIを用いた文字認識システムサービス調達に関する仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 入札に参加する者の資格は、次のアからカに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措2置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県総務部情報課 デジタルイノベーション室(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7390電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和4年3月 29 日(火)から4月5日(火)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。3(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 質問提出期間 令和4年3月29日(火)から 同月31日(木)午後5時までとする。イ 質問提出方法 原則として電子メールによる。(電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答日 令和4年4月4日(月)エ 回答方法 質問者及び競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和4年4月5日(火)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和4年4月8日(金)までに通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなった4ときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(1)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(1)のカの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和4年4月12日(火)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「AIを用いた文字認識システムサービス調達に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月11日(月)午後5時までに(1)に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀県佐賀市城内一丁目5番14号 旧自治会館 4号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合5において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札保証金を免除する。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。

(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日ま6での期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。(11) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札した者を落札者とする。7イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者8ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115 条第1項の規定に基づき、契約金額の1009分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約保証金を免除する。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。

条件付一般競争入札 入札説明書【AIを用いた文字認識システムサービス調達】(入札説明書様式)・ 質問書(別記様式1)・ 競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)・ 誓約書(別記様式3)・ 担当者届(別記様式4)・ 入札書(別記様式5)・ 委任状(別記様式6)・ 入札辞退届(別記様式7)・ 同種かつ同規模の業務を受注した実績に関する調書(別記様式8)〈別添〉1 AIを用いた文字認識システムサービス調達に関する仕様書2 契約書(案)佐賀県総務部 情報課入 札 説 明 書この入札説明書は、AIを用いた文字認識システムサービス調達に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 公告日 令和4年3月29日2 競争入札に付する事項(1)契約名 AIを用いた文字認識システムサービス調達(2) 仕様等 AI を用いた文字認識システムサービス調達に関する仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結から令和5年3月31日まで(4) 利用期間 令和4年4月から令和5年3月31日まで(5) 履行場所 佐賀県総務部情報課が認めた場所3 入札参加者の資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る氏名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県総務部情報課 デジタルイノベーション室(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7390電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和4年3月29日(火)から4月5日(火)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別記様式1「質問書」により行うこと。ア 質問提出期間令和4年3月29日(火)から 同月31日(木)午後5時までとする。イ 質問提出方法原則として電子メールによる。(電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答日 令和4年4月4日(月)エ 回答方法 質問者及び競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和4年4月5日(火)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和4年4月8日(金)までに通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、3の(6)のいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は3の(6)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行しることが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和4年4月12日(火)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「AIを用いた文字認識システムサービス調達に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月11日(月)午後5時までに(1)に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀市城内一丁目5番14号 旧自治会館 4号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札保証金を免除する。

(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後オ 入札保証金の納付方法については、競争入札参加資格確認申請書提出の際に担当者から確認することがある。(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、入札書(別記様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式6)を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式7)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(16) 落札の無効落札者は、原則として落札の通知に記載する期限までに契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。5 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約保証金を免除する。

(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、4の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書(電磁的記録による文書・資料を含む)について、本件手続以外の目的に供してはならない。(9) 仕様書及び別添資料の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。

AIを用いた文字認識システムサービス調達仕様書令和4年3月佐賀県 情報課目次総論.. 11.1 本調達の背景と目的.. 1本調達の概要.. 22.1 本調達の範囲.. 22.2 調達の要件.. 3委託業務遂行に関する要件.. 73.1 打合せ・報告に関する要件.. 73.2 本委託業務の納品物.. 7その他.. 94.1 業務の再委託.. 94.2 知的財産権の帰属等.. 94.3 機密保持.. 94.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 94.5 法令等の遵守.. 101総論1.1 本調達の背景と目的近年のICTを活用した働き方改革を推進する社会を踏まえ、県の業務改革を推進するために必要な事項に関して、AI等を活用した先進的なICTツールの導入効果を検証し、庁内における時代に即した働き方、業務の進め方を推進していくこととしている。現在、庁内業務において、紙資料による手書き申請等については、職員が業務システムやエクセル等に転記入力しているため、入力作業に時間がかかることや入力ミスの発生とそのチェック等に時間を要していることから、作業の効率化や正確性が求められている。令和2年度から、庁内の紙申請資料に対し、LGWAN対応のAIを用いたOCRサービス(以下、「AIを用いた文字認識システム」という)を導入し、実証したところ、入力作業が軽減され、庁内職員の業務効率化が図れることがわかった。令和3年度も継続して庁内におけるりよう拡大を進めてきた。ついては、本調達において令和4年度以降も紙資料による手書き申請等に係る転記入力時間を削減し職員の業務効率化に資するよう、AIを用いた文字認識システムのサービス及びサービスの運用保守業務を調達する。※ OCR:Optical Character Recognition の略称で、手書きや印刷された文字を光学的に読み取り、テキストデータに変換する技術2本調達の概要2.1 本調達の範囲本調達では、AIを用いた文字認識システム(以下、システムという。)のサービス調達・提供及びシステムの安定的な運用の監視、各事務担当者が円滑に業務を遂行できるための研修、問い合わせ対応、障害対応等を行う運用保守業務を調達する。【調達の範囲】 システムのサービス調達 システムの提供(初期設定等を含む) 設定変更、帳票定義の修正対応 運用や調整設定等の利用に関する問合せ対応 各種手順書・マニュアル等の作成・修正 システムの利用状況の確認と定期報告【利用イメージ】AIを用いた文字認識システムの利用イメージは以下のとおりである。(LG-WAN環境)32.2 調達の要件AIを用いた文字認識システムサービス調達及び運用保守業務の要件は以下のとおりとする。2.2.1 システム調達・提供等受託者は、以下の要件を満たすAIを用いた文字認識システムを調達し提供すること。(1) 前提条件 提供するサービスはAI inside社のDX Suiteとする。 システムはLGWAN(総合行政ネットワーク)に対応したAI-OCRで、ASPサービスで提供すること。 システムのアプリケーションやデータベース等の関係サーバ等は全て国内データセンタに設置し、パブリッククラウドとの接続は行わず、セキュアな環境において暗号化により通信及びシステム内のデータ管理が行われる中でサービス(システム)が提供されること。 LGWAN(総合行政ネットワーク)に接続された端末(以下、ネットワークPCという。)(Windows10)からインターネットエクスプローラ(以下、IEという)バージョン11及びEdge等のブラウザを用いて利用できるシステムであること。 ネットワークPCへのインストールが発生しないこと。 システムは24時間利用可能なこと。ただし、定期的なメンテンナンス等により利用できない時間帯がある場合は、予め県に報告すること。 利用者アカウントは受託者による初回登録以降は、県で最大500アカウントまで自由に追加できること。 年間の利用数については、読取項目(文字)を78万パーツまで利用できることを想定する。 読み込み枚数の上限があるなど、追加料金が発生する場合は、受託者が何等かの方法で随時状況を確認することとし、追加料金が発生する前に県と調整の上、サービス(システム)の停止など追加料金が発生しない対応を実施すること。また、県においても利用状況が確認できるサービスと提供すること。(2) システムの利用期間令和4年4月~令和5年3月31日まで。なお、システムは契約締結後速やかに導入を行い、4月末までに稼働させること。(3) 帳票設定機能 変換精度向上のため、読み取る帳票の様式に対し、読み取り箇所が設定できる機能を有すること。 システム内において、複数の帳票の設定情報を保持できること。 帳票設定はダウンロードし、他のユーザでも利用できること。 読み取り箇所(項目)に対し、読み取り候補(数字、英文字、チェック(✓)、日本語、ワープ4ロ文字、手書き文字等)が設定できること。(4) 紙帳票の文字変換機能 紙をスキャナ等で画像ファイル化(PDF等)したものを、ネットワークPCのブラウザ経由でアップロードされた画像ファイルの文字画像を読取り、テキスト形式(CSV)に変換すること。 変換したデータはテキスト形式(CSV)でダウンロードできること。 変換できる紙データの形式はPDF形式とし、解像度は200~400dpiに対応していること。 ファイルをアップロードしてから速やかに文字変換結果を取得できること。 ファイルをアップロードする際の通信は暗号化されていること。 システムを利用する際にID、パスワードでの認証ができること。 システムを利用するID毎にデータを管理することとし、他IDで帳票設定、アップロード、ダウンロード等したデータは参照できないこと。 システムを利用するIDは最大で500IDまでの登録が可能であること。 ID毎にパスワードの設定ができること。 読み取った帳票をもとに複数の帳票設定情報から最適な設定情報を判断及び選択し、文字変換できること。 PCのワープロ機能等で作成した帳票のゴシック、明朝及びOCRフォントを読み取れる機能を有すること。 手書きの文字等を読み取れる機能を有すること。 変換の対象は数字、英文字、チェック(✓)、日本語を含めること。 文字変換機能には辞書機能を有し、数字、カタカナ、英数字、氏名、住所のテキスト化精度向上をサポートする機能が含まれること。 帳票上の複数文字の項目(1文字ずつ枠に囲まれていない項目)に対して文字変換できる機能を有すること。(5) 文字変換後の編集機能 (4)で文字変換されたテキストデータを編集できる機能を提供すること。 紙帳票の画像データと変換した文字を確認する画面を設け、ユーザーがその画面上で確認、訂正ができること。

 確認/訂正画面では、情報抽出箇所をクリッピングして画面に表示し、クリッピング画像と並列で文字変換結果を表示させる機能を提供し、ユーザが容易に比較確認できること。(6) 結果データの出力機能 編集後のデータをCSVの形式で出力する機能を有すること。 編集後のデータ項目を並び替え及び選択・加工して出力できる機能を有すること。なお、帳票設定時に並び替え・加工の指定をすることでも構わない。 編集後のデータ出力後、ソフト内の読み取りデータを自動的に削除する機能を有すること。5(7) その他管理機能 ID毎の利用状況(利用料金の算定基礎となるような情報等)が管理者で確認できること。(8) 非機能要件 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策が講じられていること。 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策が講じられていること。 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。2.2.2 環境構築・ID,パスワードは県が指定する任意のものとし、システムへの登録は初回(200ID未満)は受託者が実施すること。 現行のサーバで利用中の帳票定義を継続して利用できるように、新サーバ上へ引き継ぐこと。2.2.3 システムの運用に関する問合せ対応・受付 システム利用期間中、電話またはメールにより、システムの操作に関する問い合わせ対応を行うこと。また、問合せ対応・受付の内容は随時記録し、FAQとして一覧で管理すること。更に定期的に県に報告すること。 各種問い合わせについて、システムの普及・促進のため、アドバイスレベルで可能な限り回答すること。 問合せ対応の受付時間は、原則として8時30分から17時15分までとする(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く)。ただし、障害対処時、緊急時はこの限りではない。 電話またはメールにより事象が解決しない場合は、必要に応じて現地にて事象の確認を行う等、速やかな事象の解決に努めること。 発生した課題は課題管理表として管理し、対策など検討すること。2.2.4 設定変更、障害対応及び修正対応・システムのユーザ情報に関し、権限・組織等が変更された場合、情報課から指示する内容について、システムにその情報を反映すること。変更した内容は変更管理を行い、必要に応じて県に報告すること。・システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合は、その内容を分析し、早期復旧に向けた必要な対応を行うこと。・障害が帳票定義によるものである場合は、障害の切り分け後、帳票定義の修正を支援するこ6と。・システム障害が発生した場合は、その発生内容について、事象、原因、暫定対応、恒久対応、再発防止策等の内容をまとめた報告書を作成し、県に報告すること。2.2.5 職員向け操作マニュアル等の作成・AIを用いた文字認識システムの概要資料及び、ユーザが帳票定義の作成、帳票読取、編集後のCSVファイル完成まで一連の作業を示すマニュアルと作成すること。2.2.6 システムの利用状況の確認と定期報告 定期的にシステムの利用状況の確認を実施すること。 必要に応じて、県の指示に従い、システムの調査やログの確認等を行うこと。具体的な実施内容については県と協議の上、決定すること システムの保守及び問合せ対応等をもとに報告書を作成し、県に報告すること。報告する項目は以下の内容を想定している。詳細は県と協議の上、決定すること。➢ 変換機能のID毎の利用状況(ログイン数、利用回数、利用時間等)➢ システム利用期間中の問い合わせ状況(問い合わせ件数、問い合わせ内容と回答等) 利用状況や問い合わせ状況等を元に、課題を把握し、改善提案を行うこと。 定期報告は1回/年(年度末)実施すること。2.2.7 スケジュール(案)項目 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月契約 ★システム調達・提供問合せ対応・受付障害対応定期報告2.2.8 契約終了時の撤収作業等 契約終了時に合わせてAIを用いた文字認識システムにアップロードしたデータや変換されたテキストデータ等は佐賀県指示のもと、すべて受託者にて削除すること。 再度システムを利用する可能性があるため、定義情報のバックアップを取得すること。7委託業務遂行に関する要件3.1 打合せ・報告に関する要件受託者は、本業務のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。3.2 本委託業務の納品物3.2.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。なお、内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については下記「表.ドキュメント成果物一覧」のとおりとする。なお詳細については県と協議のうえ決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容全体 プロジェクト実施計画書プロジェクト実施に関するスケジュール、要員、成果物等の計画書システム提供等アカウント一覧 システムに登録したアカウント一覧システム設定書 システム設定情報、登録された帳票定義情報等問合せ対応・受付問合せ受付状況報告書問合せ受付内容、件数問合せ受付区分、所属等の統計FAQ候補、課題管理表設定・障害・修正対応障害・変更報告書障害管理台帳、報告書システム変更作業実施報告書、変更管理マニュアル整備説明資料 システムの概要を説明した資料マニュアル システムの利用・設計マニュアル利用状況等の定期報告利用状況報告書 利用状況等の最終報告書その他 会議録 各種会議・打合せ議事録3.2.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式とする)。83.2.3 納品場所佐賀県総務部情報課デジタルイノベーション室に納品すること。9その他4.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。4.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。4.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。

但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。4.4 情報セキュリティに関する受託者の責任4.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。4.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制10を整備すること。4.5 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。