入札情報は以下の通りです。

件名「佐賀県産業廃棄物処理計画進行管理把握業務委託」の条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2022 年 8 月 31 日
組織佐賀県
取得日2022 年 8 月 31 日 19:05:59

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和4年8月31日収支等命令者佐賀県県民環境部循環型社会推進課長 森 満1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和4年度佐賀県産業廃棄物処理計画進行管理把握業務委託(2)委託内容 業務委託仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和5年3月17日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、(6)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)過去2か年の間に国又は地方公共団体と同種(都道府県廃棄物処理計画又は一般廃棄物処理計画の策定に関する調査業務等)かつ規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行した者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1)担当課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県県民環境部 循環型社会推進課 3R推進担当電 話 0952-25-7078E-mail junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp(2)入札関連様式等の交付方法令和4年8月31日(水)から同年9月7日(水)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式1)に営業概要書(別紙様式2)、同種業務の履行実績調書(別紙様式3)及び関係資料を添付のうえ、令和4年9月7日(水)午後5時までに、下記の担当課に持参又は郵送(同日午後5時までに担当課へ必着)してください。イ アで提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和4年9月15日(木)までに通知します。ウ 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料は、当該業務に関する目的以外には使用しません。(4)入札説明会実施しません。(5)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和4年9月22日(木)午後2時イ 場所 佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県庁旧館1階 県民環境部内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。4 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第3号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定により免除します。(2)入札書に記載する事項入札は「入札書」(別紙様式4)により、本人又はその代理人が持参することにより行うものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に「委任状」(別紙様式5)を提出するものとします。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100 分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札の文字及び記号について、消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額にアラビア数字を用いてないものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときイ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき(5)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(6)再度入札に関する事項1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行います。

再度入札は2回までとし、再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。(7)契約条項を示す場所3(1)に同じ。

令和4年度佐賀県産業廃棄物処理計画進行管理把握業務仕様書1 業務の目的産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の発生・処理処分状況を把握し、令和3年3月策定の佐賀県廃棄物処理計画で設定した産業廃棄物の計画目標との比較検討・評価をし、産業廃棄物処理計画の進行状況を把握することを目的とする。2 委託期間契約締結日から令和5年3月17日まで3 業務の内容(1) 多量排出事業者報告(約 240社)の電子化及び集計(2) 産業廃棄物処理実績報告(約 160社)の電子化及び集計並びに委託処理に係る産業廃棄物税額の算出(3) 多量排出事業者報告と産業廃棄物処理実績報告との照合及び報告(4) 県において確認した資料、令和3年度に実施した産業廃棄物実態調査結果及び事業活動指標に基づき、県全体の産業廃棄物の発生・処理処分状況の推計この場合において、業種区分は日本標準産業分類とし、産業廃棄物の種類は別表1のとおりとする。(5) 県で収集・把握した九州各県の産業廃棄物処理実績及び産業廃棄物税収額等に基づき、九州内における産業廃棄物の処理処分状況を整理4 調査対象期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間5 調査結果調査結果は、次の項目について取りまとめる。(1)多量排出事業者における発生・処理処分状況(2)産業廃棄物処分業者の処理状況(3)県全体の産業廃棄物の発生から処分までの処理の流れ及びその各過程における状況・主要な産業廃棄物の種類、産業ごと(大分類ごと。必要に応じ中分類)・令和元年度産業廃棄物実態調査の結果(平成30度実績)と今回の産業廃棄物処理計画進行管理把握状況の調査結果(令和3年度実績)との比較分析(排出量、減量化量、中間処理方法、リサイクル量、最終処分量の変化等、処理処分分析を含む。)(4)九州内における産業廃棄物の処理処分状況(域内移動、域外からの搬入状況を含む)及び九州外への搬出状況(5)その他必要な項目6 成果品調査結果データ(エクセル形成)及び報告書の電子データ・規格:CD-R・部数:1枚7 その他(1)本作業の再委託を禁止する。ただし、事前に本県の承認を得た場合を除く。(2)本作業から知り得た内容を第三者に漏洩してはならない。(3)業務を遂行するに当たって、不明または不審な点が生じた場合には、直ちに県に協議するものとする。(4)環境省が実施している広域移動状況調査、産業廃棄物排出・処理状況調査及び行政組織等調査等について、基礎資料の提供やデータの加工等による調査票の作成に協力すること。(5)各作業の実施に当たって、概ね月1回の報告を行うものとする。別表1 推計対象種類産業廃棄物燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類紙くず木くず繊維くず動植物性残さ動物系固形不要物ゴムくず金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さいがれき類動物のふん尿動物の死体ばいじん13 号廃棄物(上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの)特別管理産業廃棄物廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)廃酸(pHが2.0以下の廃酸)廃アルカリ(pHが 12.5以上の廃アルカリ)感染性産業廃棄物特定有害産業廃棄物(廃PCB等・廃PCB汚染物・PCB処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物、廃水銀等)