入札情報は以下の通りです。

件名果樹試験場根域制限技術実証試験施設設置工事の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
種別工事
公示日または更新日2022 年 12 月 21 日
組織佐賀県
取得日2022 年 12 月 21 日 19:05:35

公告内容

公 告次のとおり、条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和4年12月21日収支等命令者佐賀県果樹試験場長 夏秋 道俊1 競争入札に付する事項(1) 工 事 名 果樹試験場根域制限技術実証試験施設設置工事(2) 工事内容 仕様書のとおり(3) 工事期間 契約締結の日から令和5年3月15日(水曜日)(4) 工事場所 佐賀県小城市小城町岩蔵二瀬川1角122-1・2・52 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。(1) 佐賀県内に本店、支店又は営業所を有する事業者であること。(2) 過去 2 年間に農業用施設整備工事かつ潅水設備工事に関して、同種同規模工事の施工実績があること。(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、下記日時までに持参又は郵送(必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された書類については、当該工事に関する目的以外には使用しません。(1) 入札参加資格確認申請書及び関係資料(ア) 入札参加資格確認申請書(イ) 営業概要書(ウ) 同種同規模の履行実績調書(2) 受付期間令和4年12月22日(木曜日)午前9時~令和5年1月5日(木曜日)午後4時(必着)(3) 提出先〒845-0014 佐賀県小城市小城町晴気91佐賀県果樹試験場 総務担当 TEL 0952-73-2275(4) 仕様書等の交付方法佐賀県ホームページからダウンロードしてください。4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和5年1月10日(火曜日)午後5時までに通知します。5 現地説明会実施しません。現地確認が必要な場合は、事前に下記連絡先に電話で日程調整をしてください。連絡先佐賀県果樹試験場 常緑果樹研究担当 TEL 0952-73-22756 公告に関する質問等(1) 質問期限令和5年1月5日(木曜日)正午までに下記提出先に電子メールで送付してください。期限を経過した後の質問は回答しませんのでご注意ください。※提出先佐賀県果樹試験場 総務担当メールアドレス kajushiken@pref.saga.lg.jp(2) 質問方法質問を行う際は、別添様式「果樹試験場根域制限技術実証試験施設設置工事に対する質問・回答」に記入し、電子メールにより行ってください。電子メールの件名は、「果樹試験場根域制限技術実証試験施設設置工事に対する質問」と入力してください。(3) 回答期限令和5年1月6日(金曜日)午後5時までに回答します。(4) 回答方法質問に対する回答は、佐賀県ホームページに掲載します。なお、質問をされた方に対してのみ、回答を掲載した旨の電話連絡をいたします。7 入札及び開札の日時(1) 日時令和5年1月13日(金曜日)午前10時(2) 場所佐賀県小城市小城町晴気91佐賀県果樹試験場 本館1階東会議室(3) 入札方法入札は、入札者又はその代理人が「入札書」を持参することにより行います。

なお、代理人が入札する場合は、入札時に「委任状」を提出してください。(4) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(5) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。(6) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。(ア) 参加する資格のない者(イ) 当該競争について不正行為を行った者(ウ) 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(エ) 1人で2以上の入札をした者(オ) 代理人でその資格のない者(カ) 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(7) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。(ア) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。(イ) 天災地変その他やむを得ない事由により、入札又は開札を行うことができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。(8) 落札者の決定方法(ア) 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(イ) 落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(ウ) 開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行います。(エ) 入札の実施回数は2回を限度とし、落札者がない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(9) 入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。(10) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までにはいつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに別に定める「入札辞退届」を提出してください。8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の 5 以上に相当する額を納付してください。ただし、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号に該当する場合は免除します。なお、入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第104条第1項の規定に基づく担保を供することによって入札保証金の納付に代えることができます。(2) 契約保証金契約締結の際に、納付してください。なお、契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第 116 条の規定に基づく担保を供することによって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除します。

なお、契約保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額は、請負代金の100分の10以上に相当する額とします。9 その他(1) 契約書の作成 要(2) 前金払 有(契約金額の40%以内)(3) 中間前金払及び部分払 無(4) 問合せ先佐賀県果樹試験場 総務担当〒845-0014 佐賀県小城市小城町晴気91TEL 0952-73-2275 FAX 0952-71-1020メールアドレス kajushiken@pref.saga.lg.jp

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日佐賀県農林水産部果樹試験場長 様 所在地 商号又は名称 代表者氏名 ㊞生年月日 年 月 日生事務担当者氏名連絡先電話番号 メールアドレス 令和4年度「果樹試験場根域制限技術実証試験施設設置工事」に関する競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないこと及び下記の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたします。

また、この申請書に係る工事の請負契約の相手方となった場合において、下記の6の事項に該当する者を下請契約(2次以降の下請契約を含む。以下同じ。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約(下請契約に係るこれらの契約を含む。)の相手方としていた場合においては、県からの求めに応じ、当該下請契約等を解除することを誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係る工事の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、県が必要な場合には、下記の6の事項に関して佐賀県警察本部に照会することを承諾するとともに、照会で確認された情報を今後私が県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。

記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者2 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者4 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者5 本工事の他の入札参加資格確認申請者と資本又は人事面において強い関連がある者6 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等注) 「佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人