入札情報は以下の通りです。

件名【R5.2.14 13時 添付ファイル修正】台湾団体視察旅行手配業務委託に係る条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 14 日
組織佐賀県
取得日2023 年 2 月 14 日 19:06:16

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和5年2月9日(令和5年2月14日修正)収支等命令者産業労働部新エネルギー産業課長 山津 善直1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 台湾団体視察旅行手配業務委託(2)委託業務の仕様等 業務委託仕様書による(3)履行期間 契約の締結日から令和5年3月24日まで(4)履行場所 佐賀、福岡、台湾2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)旅行業法の規定に基づき登録された、県内に本・支店又は営業所を有する第1種旅行業者及び第2種旅行業者で、今回の業務委託先決定後、その受託をすることが可能であること。(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらのうち過去2年間(新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、実質、海外渡航及び入国制限がかかっていた2020年度及び2021年度を除く)に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有していること。(7)現地(台湾)に対応窓口となる支店やグループ又は協力会社等があり、過去に日本からの団体視察の案件の取扱実績があること。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和5年2月16日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送してください。(期限必着)提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料ア 入札参加資格確認申請書(様式1)イ 営業概要書(様式2)ウ 同種業務の履行実績調書(様式3)(2)提出先(担当課)郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県産業労働部新エネルギー産業課再生可能エネルギー担当電話 0952-25-7380E-mail shin-ene@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和5年2月17日(金)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法公告の日から令和5年2月21日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札方法及び開札の日時並びに場所ア 入札方法 郵送のみによる入札(入札書の郵送は、書留郵便とし、入札期限までに3の担当課必着とします。提出期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。また、二重封筒とし、内封筒には「事業名 台湾団体視察旅行手配業務」、「宛先 佐賀県産業労働部新エネルギー産業課」、「入札参加者名(商号、住所及び連絡先(電話番号・FAX番号))」を記入してください。外封筒には、「入札書在中」と朱書きしてください。)イ 入札期限 令和5年2月20日(月)午後5時(必着)ウ 開札日時 令和5年2月21日(火)午後3時エ 開札場所 3の提出先(担当課)(5)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係ない県職員を立ち会わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第3号の規定により免除します。②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者カ 一人で二以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができません。(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。

ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせ、落札者を決定します。(7)個人情報の保護契約を締結した場合、業務受託者は、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号。以下「条例」という。)及び「個人情報取扱特記事項(別紙)」を遵守するものとし、受託業務に従事する者又は、従事していた者が、当該受託業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがあります。(8)その他の事項ア 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはいけません。イ 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがあります。ウ 談合情報どおりの開札結果になった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとします。エ 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。オ この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書(電磁的記録による文書・資料を含む)について、本件の入札手続以外の目的に供してはいけません。7 問合せ先佐賀県産業労働部新エネルギー産業課再生可能エネルギー担当住所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-7380E-mail shin-ene@pref.saga.lg.jp個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号。

以下「条例」という。)で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(〇〇課、〇〇係等)、事務名(〇〇事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。(事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(注)1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。

別添(令和5年2月14日修正)台湾団体視察旅行手配業務委託仕様書1 委託業務名台湾団体視察旅行手配業務委託2 目的洋上風力発電事業に関する機運を醸成するために実施する本視察に係る旅行の手配を行う。3 実施期間令和5年3月15日(水)~3月17日(金)日程 AM PM3/15 移動(佐賀-福岡-台湾) 見学、意見交換(苗栗)3/16 見学(苗栗)、移動(苗栗-台中) 見学(台中)、移動(台中ー①台北、②台中)3/17 ①見学(台北)、②見学(台中) 移動(台湾-福岡-佐賀)※現地との調整により、行程は変更の可能性あり。4 委託業務内容別添の行程表案を基に、視察事業に伴う移動手段及びガイド・通訳の手配、その他事業の実施に必要な諸業務(1)貸切バス及びガイド別添の行程表案及び下記表に基づき、適切な車両及びガイドを手配※集合及び解散場所は、発注者と協議の上、適切な地点を設定すること。日程 借上車両・ガイド 区間・時間等3/15バス1台・佐賀県庁-唐津市内 1名・唐津市内-福岡空港 13名バス1台ガイド1名台湾(6時間程度)・松山空港-桃園空港 3名・桃園空港-苗栗 18名3/16バス1台ガイド1名台湾(5時間程度)・苗栗-台中 18名バス2台※2手に分かれる行程を想定ガイド各車両に1名台湾(4時間程度)①台中-台北方面 11名②台中市内 7名3/17バス2台ガイド2名(各車両1名)①については、代表的な観光地2~3か所程度の案内を含む台湾(5時間程度)①台北市内-桃園空港 11名②台中-松山空港 7名松山空港-桃園空港4名バス1台 ・福岡空港-唐津市内 13名・唐津市内-佐賀県庁 1名別添(令和5年2月14日修正)(2)フライト別添の行程表案及び下記表に基づき、適切なフライトを手配※下記のうち、それぞれ5名分は料金を個別で支払うため、本業務の委託料には含めないこと。※フライトには燃油サーチャージ、国内空港使用料、海外空港諸費を含むこと。日程 航空券 人数3/15 福岡空港発 → 台北桃園空港 15名分3/17 台北桃園空港発 → 福岡空港 15名分(3)ホテル別添の行程表(案)及び下記表に基づき、適切なホテルを手配※以下は、個別に料金を支払うので、本業務の委託料には含めないこと・3/15の5名分・3/16 ①の1名分、②の4名分※ホテルは3つ星以上、1名利用、朝食付とすること。日程 条件 ※1人1部屋 地域3/15 ホテル(STDルーム) 15名分 苗栗市内3/16 ホテル(STDルーム) ①11名分 ②4名分 ①台北市内 ②台中市内(4)食事別添の行程表案及び下記表に基づき、適切な食事の手配等※以下は、個別に料金を支払うので、本業務の委託料には含めないこと。・3/15夕食の内5名分・3/16昼食の5名分、3/16夕食①の1名分、②の4名分・3/17昼食①の1名分、②の4名分日程 手配 地域 備考3/15 夕食 25名分の支払い代行※飲食込5,000円程度/人程度栗苗市内 ※現地漁業関係者等との夕食懇談会を実施するため、別途内容を調整中。3/16 昼食15名分 (弁当)※飲食込2,000円程度/人程度台中市内 弁当の手配及び支払いを含む夕食 ①11名分 ②4名分※飲食込5,000円程度/人程度①台北市内 ②台中市内会場の手配及び支払いを含む3/17 昼食 ①11名分 ②4名分※飲食込2,000円程度/人程度①台北市内 ②台中市内会場の手配及び支払いを含む別添(令和5年2月14日修正)(5)通訳別添の行程表案及び下記表に基づき、適切な人員の手配日程 手配事項通訳1名(日本語・中国語)3/15 Bクラス 拘束5時間程度※施設見学、台湾の漁業関係者等と参加者との意見交換等の通訳3/16 Bクラス 拘束6時間程度※苗栗市内港、台中O&M港の見学(6)旅行傷害保険別添の行程表案及び下記条件を満たした適切な旅行傷害保険の参加者10名分の手配・治療・救援費用:無制限5 委託経費内容次の項目のとおりとする。(1)飛行機運賃(燃油サーチャージ、空港使用料、海外空港諸費含む)(2)貸切バス借上費(ガイド及び運転手の経費含む)(3)宿泊費(朝食代含む)(4)食費(飲料代含む)(5)通訳費(6)旅行傷害保険料(7)その他事業実施のために必要な経費6 代金の支払方法完了払とし、請求のあった日から30日以内に支払うこととする。7 取消料発注者の都合により、参加者数の減少等の取消において、取消料が発生した場合、標準旅行業約款に基づき、発注者が取消料を負担するものとする。8 その他留意事項・ 期間中、台湾の現地支店、協力会社またはグループ会社等と連携して、緊急時等に迅速かつ柔軟に対応でき、参加者が安全、円滑に移動(滞在)できる体制を整えること。・ 事業実施にあたっては、発注者と十分に調整・連携を図ること。・ 当日の状況等による内容変更などに際し、柔軟に対応すること。・ 情報の適正な管理に努めること。・ 本業務委託の全部又は一部を再委託することは認めない。ただし、あらかじめ佐賀県から承諾を得た場合は、この限りではない。・ 本業務委託の完了後、完了報告書、請求書等関係書類を提出すること。別添(令和5年2月14日修正)・ 委託業務の内容等については、発注者が修正等の指示を行うことができるものとする。・ この仕様書の定めのない事業については、発注者と受注者とで協議するものとする。

別添(令和5年2月14日修正)※旅程については一部変更の可能性があります。

日程 交通貸切バス1台 移動(佐賀県庁〜唐津市内〜福岡空港) 県庁1名、唐津12名乗車飛行機 移動(福岡空港〜台北桃園空港) 15名搭乗 (飛行機内軽食)移動(台北松山空港〜台北桃園空港) 松山空港で現地合流の事業者3名を拾う3月15日 移動(台北桃園空港〜苗栗) 桃園空港で福岡からの15名を拾う貸切バス1台 苗栗・漁港  漁港からFormosa Ⅰ/Ⅱを見学懇談会会場(苗栗市内) 現地漁業者との懇談会ホテル(苗栗市内) チェックイン貸切バス1台 ホテル 出発 チェックアウト移動(ホテル〜苗栗市内港)苗栗市内港 見学移動(苗栗市内港〜台中)3月16日 昼食台中 O&M港 見学貸切バス2台 移動(台中O&M港〜台北市内) 11名 移動(台中O&M港〜台中市内) 7名ホテル(台北市内) チェックイン 11名 ホテル(台中市内) チェックイン 4名夕食 11名 夕食 4名貸切バス2台 ホテル 出発 ホテル 出発移動(ホテル〜台北市内) 移動(台中市内→風車製造工場)  台北市内観光 風車製造工場 見学3月17日 昼食 昼食移動(台北市内〜台北桃園空港) 移動(風車製造工場〜台北松山空港・台北桃園空港)飛行機 移動(台北桃園空港〜福岡空港)貸切バス1台 移動(福岡空港〜唐津市内〜佐賀県庁) PMAM行程表案時間 詳細AMPMPMAM