入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 3 日
組織佐賀県
取得日2023 年 3 月 3 日 19:05:54

公告内容

- 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和5年3月3日佐賀県総務部資産活用課長 馬場 富久1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託(2) 委託業務の仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 他2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証を有していること。(2) 佐賀市、小城市又は神埼市に本店、支店又は営業所を有する者(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)- 2 -ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次の(1)から(3)までの書類を添付し、令和5年3月13日(月)午後5時までに5の担当課に持参又は書留による郵送(※必着)すること。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(1) 営業概要書(様式第2号)(2) 同種業務の履行実績調書(様式第3号)(3) 仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証の写し4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札への参加を認める。なお、入札参加資格の確認結果は、令和5年3月15日(水)までに通知する。また、通知の結果、参加資格がないと認められた者はその理由の開示を令和4年3月17日(金)までに5の担当に書面で請求することができる。5 当該契約に関する事務を担当する部局の名称佐賀県総務部資産活用課 庁舎管理担当郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-70176 入札書の提出場所等入札に参加する者は、入札書(様式第4号)を持参すること。(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先5の担当課に同じ。(2) 入札説明書の交付方法令和5年3月3日(金)から同月13日(月)までの日の午前9時から午後5時までの間、5の担当課において交付する。- 3 -(3) 入札説明会実施しない。(4) 入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和5年3月20日(月)午後2時イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目6-5佐賀県庁南館3階 会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。(5) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。7 その他(1) 入札保証金及び契約保証金①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により全額免除する。②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により全額免除する。(2) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、各産業廃棄物の 1tあたりの処分単価(税抜き)に予定数量を掛け合わせた合計額に、必要に応じ各産業廃棄物の処分に係る産業廃棄物税を足し合わせた金額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(産業廃棄物税を除く。)に当該金額の 10 パーセントに相当する金額及び必要に応じ産業廃棄物税を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、産業廃棄物税を除いた見積金額の110分の100に相当する金額に、必要に応じ産業廃棄物税を足し合わせた金額を入札書に記載すること。(3) 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4) 入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。- 4 -(5) 落札者の決定方法① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。② 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) 詳細は、入札説明書を参照すること。(7) この公告に関する入札は、当該調達契約に係る令和5年度予算が成立しない場合は、行わないものとする。この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。

1入 札 説 明 書佐賀県が委託する業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札(事前審査型)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記5に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として疑義を申し立てることはできない。1 公告日令和5年3月3日(金)2 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託(2) 委託期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(3) 委託場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 他3 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証を有していること。(2) 佐賀市、小城市又は神埼市に本店、支店又は営業所を有する者(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又2は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 委託業務の仕様書等別添「令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託仕様書」のとおり5 当該契約に関する事務を担当とする部局の名称佐賀県総務部資産活用課 庁舎管理担当郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-70176 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次の(1)から(3)までの書類を添付し、令和5年3月13日(月)午後5時までに5の担当課に持参又は書留による郵送(※必着)しなければならない。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(1) 営業概要書(様式第2号)(2) 同種業務の履行実績調書(様式第3号)(3) 仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証の写し7 入札参加資格の確認6で提出された書類を審査の上、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札への参加を認める。なお、入札参加資格の確認結果は、令和5年3月15日(水)までに通知する。また、通知の結果、参加資格がないと認められた者はその理由の開示を令和5年3月17日(水)までに5の担当に書面で請求することができる。8 入札及び開札の日時並びに場所入札に参加する者は、入札書(様式第4号)を持参すること。(1) 日 時 令和5年3月20日(月)午後2時(2) 場 所 南館3階 会議室(3) 提出方法 入札者の直接持参による入札とする。(4) 代理人が入札する場合は、委任状(様式第5号)により入札参加者の氏名又は名称もしくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。(5) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(6) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(7) 入札参加者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行するこ3とができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。(8) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(産業廃棄物税除く。)に当該金額の10パーセントに相当する金額及び必要に応じ産業廃棄物税を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、産業廃棄物税を除いた見積金額の110分の100に相当する金額に、必要に応じ産業廃棄物税を足し合わせた金額を入札書に記載すること。(9) 開札は、入札に参加する者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札に参加する者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない県職員を立ち会わせてこれを行う。9 落札者がない場合の処置開札をした場合において、落札者がないときは別に定める日時に再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあって、そのすべての者の同意が得られれば、その場で再度入札を行う。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により全額免除する。(2) 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により全額免除する。11 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。なお、9により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。

(1) 参加する資格のない者(2) 当該競争について不正行為を行った者(3) 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4) 1人で2以上の入札をした者(5) 代理人でその資格のない者(6) 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者12 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。(1) 入札参加者が連合し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2) 天災その他やむ得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。13 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者4とする。(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。

(様式第1号)入札参加資格確認申請書令和5年 月 日収 支 等 命 令 者 様住 所名 称(ふりがな)代表者氏名生年月日事務担当者氏名及び連絡先電話番号令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託に関する競争入札に参加したいので、営業概要書、同種業務の履行実績調書及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証の写しを添えて申請します。なお、本申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。また、下記の要件のすべてを満たす者であることを誓約いたします。県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会されることについて承諾します。記(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、仕様書に定める廃棄物の種別の産業廃棄物処分業許可証を有していること。(2) 佐賀市、小城市又は神埼市に本店、支店又は営業所を有する者(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(様式第2号)営 業 概 要 書申 請 者 本社又は本店等 本業務を担当する支店等住 所〒〒名称・商号(フリガナ) (フリガナ)代表者職・氏名(フリガナ) (フリガナ)電話番号FAX番号e-mail※本業務を担当する支店等が、本社または本店と同一の場合であっても、本業務を担当とする支店等の欄も記入すること。(様式第3号)同種業務の履行実績調書商号又は名称 0過去2年間に国(独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体から同種業務を受託した実績については、下記のとおりです。発注者 業務名 契約金額 契約期間 業務概要(様式第4号)入札書(委託)収 支 等 命 令 者 様入札心得及び仕様書等承諾のうえ、下記のとおり入札いたします。なお、下記入札金額は取引に係る消費税及び地方消費税額を含まない金額です。入札金額(予定総額)積算内訳・廃プラスチック類 単価(税抜き) 円×83.8t= 円・金属くず 単価(税抜き) 円× 8.5t= 円・ガラス屑等 単価(税抜き) 円× 3.3t= 円・ペットボトル 単価(税抜き) 円× 0.6t= 円・産業廃棄物税 単価 円×96.2t= 円※産業廃棄物税欄は、産業廃棄物税がかかる事業所のみ記載件 名 令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託委託場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 他令和 年 月 日入 札 者 住 所氏 名代 理 人 氏 名(様式第5号)委任状このたび、都合により を代理人と定め下記委託の入札に関する権限を委任します。委託名 令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託委託場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 他令和 年 月 日収支等命令者 様住 所氏 名入 札 心 得1.入札に参加する者は、実施日時までに必ず到着していること。2.再度入札を行うこともあるので、入札書は必ず2枚以上持参すること。3.代表者が出席できない場合は、委任状を提出し、代理人が出席すること。4.入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1)条件付き一般競争入札(事前審査型)①入札参加資格確認申請書を提出し入札参加資格を有するものと認められた者は、入札手続きが終了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。②入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札の前までに到着した場合に限る。)して行うものとする。イ 入札執行中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。(2)入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。5.次の各号の一に該当する者が行った入札は無効となる。(1)参加する資格のない者(2)当該競争入札に際して不正行為を行った者(3)入札書の金額、氏名について、誤脱及び判読不可能なものを提出した者①入札金額、入札者氏名の記載のないもの(代理人が入札を行う場合は、代理人の欄に代理として参加されている方の氏名を記入すること)②入札金額に訂正、なぞりがあるもの③入札金額が明確でないもの(4)一人で二以上の入札をした者(5)代理人でその資格のない者(代理人が入札を行う場合、入札前に委任状を提出すること)(6)前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者6.入札書を提出後は、書き換え・引き換え又は撤回することができないので、再度5の事項について確認すること。7.入札者が一人の場合または、事前に一人になることが確認された場合は入札を中止する場合がある。8.入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。9.その他、佐賀県財務規則による。

令和5年度佐賀県庁舎等産業廃棄物処分業務委託仕様書この仕様書は、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が締結した委託契約書に基づき、受託者が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。(遵守事項)第1条 業務の実施にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守しなければならない。(産業廃棄物の種類及び予定数量)第2条 甲が乙に処分を委託する産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の種類は、次のとおりとする。●品名 小型事務用品、ペットボトル、ビン・缶類、ガラス類・陶磁器類●種類及び予定数量(1) 廃プラスチック類 83.8t/年(2) 金属くず 8.5t/年(3)ガラス屑等 3.3t/年(4) ペットボトル 0.6t/年(業務内容)第3条 乙は、甲が指定した業者による本庁舎の各ゴミ収集場より収集運搬された廃棄物を適切な処分方法及び施設にて最終処分すること。ペットボトルはリサイクルすること。●収集場所佐賀市城内一丁目1番59号 他佐賀県庁 新館地下1階ゴミ収集場旧館1階ゴミ収集場南館1階ゴミ収集場●処分場へ搬入する収集運搬業者甲が指定する収集運搬業者(産業廃棄物収集運搬許可業者)※搬入は、原則として毎月の第1水曜日及び第3水曜日(水曜日が祝祭日等の閉庁日の場合は、直近の開庁日)に実施する。ただし、甲が必要と認める場合は、その都度実施する。(業務期間等)第4条 委託期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、年度末の処分については、令和6年3月末日までに最終処分を完了すること。(業務報告)第5条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務完了報告を甲に電子マニフェストで行うこと。ただし、電子マニフェスト未登録業者は、甲の承認をもってマニフェストE票に代えることができる。(産業廃棄物量の使用単位等)第6条 産業廃棄物の量を測る単位は、重量t(トン)を使用する。ただし、体積㎥(立法メートル)により産業廃棄物の量を集計した場合は、下記の重量換算係数を用いて重量t(トン)に換算すること。廃棄物の種類 換算係数(t/㎥)廃プラスチック類 0.35t金属くず 1.13tガラス屑等 1.00tペットボトル 0.01t2 産業廃棄物の重量t(トン)の数値については、小数点以下第4位を切り捨てた値を用いること。(契約方法及び支払い)第7条 契約方法は、単価契約(円/t)とし、甲は、第5条に基づく各月の業務完了報告による処理を確認後、乙の適法な請求書により、請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。2 前項の金額は、契約単価に数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に必要に応じて佐賀県産業廃棄物条例(平成十六年六月二十八日佐賀県条例第三十号)による税額を加えた金額とする。(費用負担)第8条 委託業務の実施に必要な機材に係る費用及びその他の費用についてはすべて乙の負担とする。