入札情報は以下の通りです。

件名佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に基づく基礎研修に係る業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 26 日
組織佐賀県
取得日2024 年 2 月 26 日 19:05:56

公告内容

公 示次のとおり企画提案競技(企画コンペ方式)の募集を行います。令和6年2月26日収支等命令者佐賀県 総務部 行政デジタル推進課長 川崎 敦彦1 業務内容(1) 業務名佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に基づく基礎研修に係る業務委託(2) 委託業務の仕様等別紙説明書のとおり(3) 履行期間契約締結の日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所佐賀県 総務部 行政デジタル推進課が指定する場所2 参加資格に関する事項本企画提案競技(企画コンペ方式)に参加を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 公募開始の日の6か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(6) 令和6年3月1日(金)に開催する説明会に出席した者であること。3 手続等に関する事項(1) 担当課 佐賀県 総務部 行政デジタル推進課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59電話:0952-25-7086電子メールアドレス:gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 説明書の交付方法令和6年2月26日(月)から佐賀県ホームページに掲載する。4 説明会日時:令和6年3月1日(金)10:00~11:00場所:web開催(説明会への参加希望者へweb会議URLを後日送付)・令和6年2月29日(木)12:00までにメールで申し込むこと。・説明会への出席を、応募要件とする。※佐賀県庁デジタルスマート化基本方針は説明会参加者にのみ配布する5 参加資格の確認本企画提案競技(企画コンペ方式)に参加を希望する者は、参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送し、参加資格の確認を受けること。(1) 提出期限 令和6年3月8日(金)午後5時まで(2) 参加資格の確認結果は、令和6年3月13日(水)までに通知する。※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。※郵送の場合は、提出期限までに必着すること6 提案書の提出関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送すること。(1) 提案書の内容は、別紙のとおりとする。(2) 提出期限 令和6年3月15日(金)午後5時まで※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。7 プレゼンテーションの日時及び場所(1) 日時 令和6年3月22日(金)13:00~(2) 場所 Web形式にて行う。(3) プレゼンテーションは参加者毎に行う。参加者毎の開始時間及び事前の接続確認については別途連絡する。8 結果の通知令和6年3月28日(木)までにすべての参加者に対し通知する。9 評価に関する事項(1) 評価基準は別紙のとおりとする。(2) 提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。(3) 評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定める。10 その他(1)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(ウ)随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき(2)見積書について見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額(消費税及び地方消費税額を含む金額)とする。(3) 失格要件次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。ア 参加する資格のない者が行った場合イ 本企画提案競技(企画コンペ方式)手続について不正行為を行なった場合ウ 見積書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合エ 1人で2以上の提案をした場合オ 代理人でその資格のない場合カ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合(4)企画提案競技(企画コンペ方式)手続の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、本企画提案競技(企画コンペ方式)手続を中止する。この場合の損害は参加者の負担とする。ア 参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行なうことができないとき。(5) 最優秀提案者の決定方法最低基準点以上の点数を得たものの中から評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。

なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が 2 人以上あるときは、企画内容の評価が高い者を最優秀提案者とする。(6) 参加者に求められる義務参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(7) その他・説明書による・契約日は4月以降(契約締結日が4月1日の場合は4月1日)とする・本件に係る令和6年度の予算が成立しない場合は、本企画提案競技(企画コンペ形式)を中止する

別紙説明書委託業務名佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に基づく基礎研修に係る業務委託履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで履行場所 佐賀県 総務部 行政デジタル推進課が指定する場所契約上限額 13,585千円説明会 令和6年3月1日(金)10:00~11:00仕様書等に対する質問 令和6年3月1日に開催する説明会にて受け付ける参加申込書・誓約書提出期限 令和6年3月8日(金)17:00まで提案書提出期限 令和6年3月15日(金)17:00までプレゼンテーション 令和6年3月22日(金)13:00から最優秀提案者の決定 令和6年3月28日(木)1 参加資格確認申込書について(1) 参加希望者は、公示で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 誓約書(様式第2号) 1部ウ 会社概要(パンフレットで可) 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について仕様書等に対する質問は、令和6年3月1日に開催する説明会にてのみ受け付ける。また、仕様書に記載のある「佐賀県庁デジタルスマート化基本方針」は、説明会の参加者のみに配布する。3 提案書及び添付資料について(1) 提出書類ア 表紙(様式第5号)・・・正本1部 副本6部イ 提案書(任意様式)・・・7部ウ 実施スケジュール案エ 業務体制表オ 実績書(様式第3号)カ 見積書(任意様式)(2) 作成に当たっての注意事項・業務実績に記載した内容が確認できる書類(契約書の写し等)を添付すること・提案書には、仕様書「4(1)」等の基礎研修(案)の概要(研修で習得する具体的な内容や研修形態、主な時間配分、それらの狙い等)を階層ごとに整理して記載するとともに、階層ごとに実施するそれらの研修がどのように有機的に連動していくのかも示すこと。また、デジタルスマート化を推進するに当たりどのような点に注意しておくべきか等についても記載すること・提案書には、上記研修の概要と合わせて、どのようなアクションプランのひな形(仕様書「4(3)」)を活用することで受講者の受講後のアクションにつなげ、ひいてはデジタルスマート化の推進を図るのか記載すること・提案書には、仕様書「4(2)」の講師の研修実績や資格がわかる資料を添付すること・提案書には、仕様書「4(4)」で行う分析手法と、それらの分析を行う理由等について具体的に記載し、それらを行うことで仕様書「4(5)」で定めるブラッシュアップにどうつなげていくのか記載すること・提案書には、仕様書「4(6)」で求める助言・提言等について、事業者のこれまでの支援実績等を交え、どういった助言・提言等が可能であると考えるか記載すること。また、本委託業務を実施するに当たって必要な事項等(定期的な打合せ等)があれば具体的に記載すること(3) 提出後の提案書及び添付資料の変更、差し替え等は認めない。(4) 提出された提案書及び添付資料は返却しない。(5) 提出は持参又は郵送による。(6) 提案書及び添付資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。4 プレゼンテーションについて(1) プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出された提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。(2) 参加者側の出席者は3人以内(うち1人は業務を中心的に担当する者が望ましい。)とし、持ち時間は、1者あたり30分(説明20分、質疑10分程度)とする。(3) プレゼンテーションはWeb形式にて行う。5 最優秀提案者の選定について(1) 提出された企画提案書等を審査し、最も優れている参加者を最優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続を行う。(2) 最優秀提案者となることができる最低基準点をあらかじめ定めるものとし、それ以上の点数を得た参加者の中から最優秀提案者を選定する。(3) 評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が2人以上あるときは、企画内容の評価が高い者を最優秀提案者とする。(4) 最優秀提案者と契約締結に至らなかった場合は、最低基準点以上の点数を得たもののうち、次順位の者を新たな最優秀提案者として手続を行う。最優秀提案者が契約の相手方として決定される前に佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受け又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者となった場合も同様とする。(5) 参加者が1者のみの場合にも、審査会において審査を行い、本業務として実施するにふさわしい企画内容か否かを評価する。6 契約書について(1) 最優秀提案者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、決定通知を受けた日から14日以内に収支等命令者に提出しなければならない。ただし、収支等命令者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。7 留意点(1) 提出された資料は返却しない。(2) 企画提案競技(企画コンペ方式)の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(3) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)に基づき、適切に管理するものとする。(4) 本企画提案競技(企画コンペ方式)への質問は、令和6年3月1日に実施する説明会でのみ受け付ける。8 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)に基づき執行する。(2) 契約保証金公示に定めるとおり。9 問い合わせ佐賀県 総務部 行政デジタル推進課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59電話:0952-25-7086電子メールアドレス:gyousei-digital@pref.saga.lg.jp

仕 様 書1 業務名佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に基づく基礎研修に係る業務委託2 目的佐賀県庁では、ノーコードツール等を活用した業務効率化及び迅速かつ柔軟な行政サービスの提供を推進しており、令和6年度には、これらデジタルツール等を用いた業務効率化等(デジタルスマート化)を促進するための基本方針を策定する。デジタルスマート化を効果的に推進するためには、職員それぞれが、階層ごとに求められる役割やアクション等を理解・実行し、取組みを階層間で有機的に連動させることで、組織全体でのデジタルスマート化のサイクルを生み出していく必要がある。職員が上記必要性を理解し、デジタルスマート化のサイクルを生み出していくため、デジタルスマート化に関する階層ごとの研修案を企画・検証・ブラッシュアップし、同基本方針に基づく「基礎研修」として展開していくことで、佐賀県庁におけるデジタルスマート化の促進を図る。3 業務期間契約締結の日から令和7年3月31日まで4 業務の内容(1)佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に基づいて実施する階層ごとの基礎研修(案)の企画研修受講者(県職員)が、デジタルスマート化に取り組む必要性と、「佐賀県庁デジタルスマート化基本方針」における職員の階層ごとに求められる役割やアクションを理解し、研修受講後にそれぞれの業務・職責においてデジタルスマート化を積極的に実行できるようになる基礎研修(案)を企画すること。研修内容は、「佐賀県庁デジタルスマート化基本方針」に即したものとするが、階層ごとに求められる役割やアクションは異なり、かつ階層ごとに確保できる研修時間も異なることから、それぞれの役割・アクションを理解・実行するために有効かつ適切な研修手法により基礎研修(案)を作成すること。基礎研修(案)は階層単位で作成するが、それぞれの階層で完結した内容とした上で、階層間で連動する重要性、組織全体でデジタルスマート化のサイクルを生み出していく必要性についても理解が深まる内容とすること。また、デジタルスマート化を闇雲に進めるのではなく、進めていくに当たって注意・配慮すべき点等も理解できる内容とすること。基礎研修で使用するテキストはもちろん、ワークシート等の資料を使用する場合は、あわせて作成すること。(2)各階層に向けた基礎研修(案)の実施(1)において企画した階層ごとの基礎研修(案)を、業務期間内に1回以上/階層実施すること。研修の講師は、業務改善及びデジタル活用に関する深い知見と経験を有する者とする。

また、メインの講師のほかに、研修受講者が円滑に受講できるよう必要に応じてサポートスタッフを配置すること。基礎研修の参加者の募集や通知、開催場所の手配等は行政デジタル推進課で行うが、必要なテキスト・資料等は受託者で準備すること。研修受講者にはアンケートを実施すること。なお、詳細は(5)にて記載するが、基礎研修(案)は、上記アンケートの結果等からブラッシュアップした上で完成とするため、スケジュールに余裕をもって実施することとし、ブラッシュアップ前の案ではあるが、動画等を用いて実施した記録を行うこと。(3)基礎研修の受講者が、研修受講時に作成する簡易なアクションプランのひな形の作成基礎研修の受講者が、受講終了後、それぞれの業務・職位においてデジタルスマート化を実行するための簡易的な指針となるアクションプランのひな形を作成すること。アクションプランのひな形は、研修受講時に、受講者が受講後にどのようなアクションを起こすべきか考えるために使用するものとし、かつ受講後一定の期間が経過した後、実際にどのようなアクションを実行したか把握するために使用する。階層ごとに求められる役割やアクションが異なることから、それぞれの階層に応じたアクションプランのひな形を作成すること。このアクションプランは、「とりあえず何でもいいからデジタルスマート化に取り組んでみよう」という、デジタルスマート化のきっかけ・足がかりとすべきものであることから、受講者が簡易的かつ容易に作成できるものとする。(4)基礎研修(案)の実施効果やアクションプランに基づいたアクションの実行状況等の測定・分析基礎研修(案)の受講者アンケートや、研修受講後のアクションプランの実行状況などから、研修実施の有効性や課題について評価・分析を行うこと。研修単体の評価はもとより、階層間で連動する必要性が感じられる内容となっていたかどうかなど、デジタルスマート化のサイクルにつなげていくための分析・評価を行うこと。また、(1)のとおり、基礎研修は「佐賀県庁デジタルスマート化基本方針」に即して作成するが、その内容が受講者(県職員)の意識と大きく乖離したものになっている可能性がないわけではないことから、受講効果の分析は慎重に行うこと。(5)(4)の分析結果に基づく基礎研修(案)等のブラッシュアップ(4)の分析結果を用いて、(1)で企画した基礎研修(案)のブラッシュアップを行うこと。また、必要に応じて(3)で作成したアクションプランのひな形についてもブラッシュアップを行うこと。(6)佐賀県庁におけるデジタルスマート化促進や上記基本方針の改訂等に対する助言佐賀県庁においてデジタルスマート化を促進するに当たって必要となる施策等について、必要に応じて助言等を行うこと。例えば、今後必要になると考えられる思考法やスキル、身に着けるべき知識やリテラシー等はもちろん、「佐賀県庁デジタルスマート化基本方針」に追加・修正・削除すべき事項や、次のステップで更なるデジタルスマート化を推進するために実施すべき方策等があれば提言を行うこと。なお、上記提言等に限らず、本委託業務を実施するために必要な事項等については、行政デジタル推進課との連絡を密にし、進歩状況等について随時打ち合わせ・報告を行う等、県と十分協議の上、実施すること。5 成果物委託業務完了後、速やかに以下の報告書等データにて提供するものとする。・事業実施報告書(紙媒体及び電子媒体で提出すること。)・アンケート及びその集計・評価・分析結果・階層ごとの基礎研修(テキスト等含む)及びアクションプランのひな形・仕様書「4(2)」で実施した基礎研修(案)の動画等データ・その他県が指示したもの6 納品場所佐賀県総務部行政デジタル推進課が指定する場所7 留意事項(1)事業を円滑・適正に運営するための組織体制、人員配置を行うこと。(2)県が実績等に関する報告を求めた場合は、都度報告すること。(3)受託者は、業務に当たり知り得た企業秘密等を他に漏らしてはならない。(4)受託者が、本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、佐賀県に帰属するものとし、県は、これらの制作物(写真、イラスト、文章、ホームページ画面、データ等)を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は佐賀県に対して著作人格者権を行使しないものとする。(5)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、それぞれの著作権者と協議の上、利用を行うこととする。二次利用についても同様とする。(6)制作物に係る著作権・肖像権処理等に関して第三者と紛争が生じたときは、受託者は直ちにこれを県に報告し、受託者の責任と費用負担において解決するものとする。(7)本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ佐賀県総務部行政デジタル推進課に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法、その他必要な事項を報告し、承認を得ること。(8)受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。(9)本仕様書は、業務の内容について示すものであるが、業務の性格上、当然に実施しなければならないものについてはもちろん、この仕様書に記載のない事項であっても、佐賀県総務部行政デジタル推進課と受託者が協議して定めた事項についてはこれを遵守し、業務の遂行に当たらなければならない。(10)受託者は、本業務に係る契約の終了に伴い、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じたと佐賀県総務部行政デジタル推進課が判断した場合には、同課の指示を仰ぎながら、事前に必要な措置を講じるとともに、円滑な引継ぎを行うものとする。なお、具体的な内容については、受託者と佐賀県総務部行政デジタル推進課の協議によることとする。(11)本業務の遂行に当たり疑義等が発生した場合においては、詳細を佐賀県総務部行政デジタル推進課へ報告の上、必要に応じて協議を行なうものとする。

別紙「評価基準」満点150点評価項目 評価基準・事業の趣旨を理解し、仕様書の内容についてすべて提案しているか 0点、5点、10点、15点、20点 20・全体が佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に則した提案内容となっているか0点、5点、10点、15点、20点 20・提案書で示される階層ごとの基礎研修の概要が、佐賀県庁デジタルスマート化基本方針に則したものとなっており、その研修を受講することでデジタルスマート化に関する理解が深まるとともに、求められる役割やアクションの実行につながるものとなっているか0点、5点、10点、15点、20点 20・アクションプランのひな形は、受講者がどのようなアクションを起こしたらよいかわかりやすいものとなっており、かつ研修受講後の具体的なアクションにつなげやすいものとなっているか0点、5点、10点、15点、20点 20・階層ごとの基礎研修やアクションプランのひな形が、独立して完結するだけでなく、階層間の有機的な連動を促すものとなっているか0点、5点、10点、15点、20点 20・基礎研修の実施結果等の分析手法や目的は、基礎研修等のブラッシュアップに寄与するものとなっているか0点、5点、10点、15点、20点 20・過去5年間に、地方公共団体や民間企業等において同様の研修等の企画や運営を行った実績があるか0点、3点、5点 5・事業全体を実施できる十分な人員が確保されているか 0点、3点、5点 5・階層ごとの基礎研修(案)を実施する講師の実績は十分か 0点、3点、5点 5・基礎研修等を作成するために必要な体制が組まれているか 0点、3点、5点 5・提案内容が無理なく実行できるスケジュールとなっているか 0点、3点、5点 5・提案内容に対して経費の積算は妥当か。また節減が図られているか 0点、3点、5点 5150 150 合計配点12030事業内容実施体制