入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度唐津総合庁舎清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 5 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 6 日 19:07:19

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和6年3月6日収支等命令者佐賀県唐津県税事務所長 貞冨 幸夫1 条件付競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和6年度唐津総合庁舎清掃業務委託(2) 委託業務の仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県唐津市二タ子3-1-5 唐津総合庁舎2 入札参加資格及び条件に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和3年度から令和5年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の 6 ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(6) 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を配置していること。(7) 唐津市又は東松浦郡玄海町に本店を有する者、唐津市又は東松浦郡玄海町に支社、営業所を有する者で緊急な事態等に迅速な対応ができること。(8) 日常清掃に1名以上(1年以上の経験を有する者)を配置できること。(9) 定期清掃に作業責任者 1 名以上(実務経験 6 年以上の者)と、清掃作業員には実務経験3年以上6年未満の者を含め、また清掃機材(ポリッシャー等)を配置できること。(10) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに揚げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる入札参加届等の関係書類を令和6年3月19日(火)午後5時までに、下記の担当課に持参又は郵送(3月19日(火)午後5時までに書留郵便により担当課へ必着)してください。ア 入札参加届(様式第1号)イ 営業概要書(様式第2号)ウ 同種業務の履行実績調書(様式第3号)エ 作業員名簿(様式第4号)オ 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(2) 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。【担当課】郵便番号 847-0861 佐賀県唐津市二タ子3-1-5佐賀県唐津県税事務所 総務課電話 0955-73-24344 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2) 入札説明書の交付方法令和6年3月6日(水)から3月19日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3) 入札説明会実施しません。(4) 入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和6年3月26日(火) 午後2時30分イ 場 所 佐賀県唐津市二タ子3-1-5佐賀県唐津総合庁舎 新館 中会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする(5) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。5 その他(1) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 入札者又はその代理人の署名がなく、入札者が判明できない入札カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5) 最低制限価格この入札は、「佐賀県庁舎等維持管理業務委託最低制限価格制度事務処理要領」を適用し、最低制限価格を設定しています。このため、最低制限価格を下回った入札者は当該入札においては失格となりますので、再入札を行う場合は参加できません。(6) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内でかつ最低制限価格以上の価格をもって申込をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。

イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行ない、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ 上記アに定める価格で入札を行った入札者が、同額で二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときはこれに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。再度入札においても落札者がない場合は、再度入札をした者のうち最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができるものとします。(7) この公告に掲げる入札は、令和6年2月佐賀県議会において、当該委託業務に係る令和6年度予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。【問い合わせ先】郵便番号 847-0861 佐賀県唐津市二タ子3-1-5佐賀県唐津県税事務所 総務課電話 0955-73-2434

入 札 説 明 書佐賀県が委託する業務にかかる入札公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、公告3の担当に掲げる者に説明を求めることができる。したがって、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由に疑義を申し立てることはできない。記1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和6年度唐津総合庁舎清掃業務委託(2) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3) 履行場所 佐賀県唐津市二タ子3-1-5 唐津総合庁舎2 委託業務の仕様等別添「唐津総合庁舎清掃委託業務実施要領」のとおり3 入札及び開札について(1) 入札に参加する者は、別途示す入札書様式を持参し、入札会場において指定する時間に指定する場所へ提出すること。(2) 入札書には、入札者の住所等を記入のうえ、氏名は本人が自署すること。(3) 都合により代理人に入札を委任する場合は、別途示す委任状に、委任者と受任者の双方が自署すること。(4) 入札者又はその代理人が本人であることを確認するための書類(運転免許証など)を提示していただく場合があります。(5) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。4 入札の心得について(1) 入札に参加する者は、実施日時までに必ず到着していること。(2) 再度入札を行うこともあるので、入札書の用紙は必ず2枚以上持参すること。(3) 代表者が出席できない場合は、委任状を提出し、代理人が出席すること。(4) 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。ア 入札参加者は、入札手続きが終了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。イ 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。(ア) 入札執行前にあっては、入札辞退届を公告3の担当に直接持参し、又は郵送(入札の前までに到着した場合に限る。)して行うものとする。(イ) 入札執行中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。ウ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。(5) 次に各号の一に該当する者が行った入札は無効となる。ア 参加する資格のない者イ 当該一般競争入札に際して不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について、誤脱及び判読不可能なものを提出した者(ア) 入札金額、入札者氏名の記載、押印のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名を記載し、押印すること)(イ) 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(ウ) 入札金額に訂正、なぞりがあるもの(エ) 入札金額が明確でないものエ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者(代理人が入札を行う場合、入札前に委任状を提出すること)カ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(6) 入札書の提出後は、書き換え、引き換え又は撤回することができないため、再度(5)の事項について確認を行うこと。(7) 入札者が一人の場合、又は事前に一人になることが確認された場合は、入札を中止する場合がある。(8) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(9) 入札参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。

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