入札情報は以下の通りです。

件名共通費管理システム運用保守業務委託契約に係る条件付一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織佐賀県
取得日2024 年 3 月 8 日 19:09:58

公告内容

公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年3月8日収支等命令者佐賀県出納局総務事務センター長 田渕 孝二1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 共通費管理システム運用保守業務(2) 委託業務内容 入札説明書による(3) 委託業務場所 佐賀県出納局総務事務センターが指定した場所及び受託者の申請により同センターが認めた場所(4) 委託業務期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで2 入札参加者資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とします。(2)入札に参加する者の資格は、以下に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成 14 年法律第 l54 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。エ システム開発及び運用・保守業務について過去2年間に同等規模の業務受託実績を有し、かつ、対応できる技術を有していること。オ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。カ 開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。キ 佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者、若しくは佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。ク 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(3) 再委託の禁止本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めません。ただし、業務の一部をあらかじめ佐賀県の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。

この場合、受託者は機密保持、知的財産権等に関して「共通費管理システム運用保守業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、佐賀県に報告し及び承認を受けることとします。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこととします。3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県 出納局 総務事務センター(新館2階)郵便番号840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-7273FAX 0952-25-7280E-mail soumujimu@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式の交付期間、交付場所及び問い合わせ先ア 交付期間本公告日から令和6年3月14日(木)イ 様式は、佐賀県ホームページよりダウンロードしてください。ウ 仕様書は、下記(3)競争入札参加資格が確認できた者に対し、送付します。エ 交付場所及び問い合わせ先上記(1)の担当課(佐賀県庁 新館2階)(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類等を添付して、3の(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。イ 提出期限令和6年3月14日(木)17時00分(郵送による場合は、書留郵便とし、上記イの提出期限までに必着とします。

また、封筒に「共通費管理システム運用保守業務委託資格審査書類在中」と朱書きしてください。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。ウ 競争入札参加資格の審査結果は、令和6年3月 19 日(火)までに通知します。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)の ク の(ア)から(キ)までのいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は2の(2)の ク の(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札・開札の日時及び場所ア 日時 令和6年3月27日(水) 13時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 6号会議室※佐賀県庁本庁駐車場である中央郵便局東駐車場をご利用ください。(6) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(7) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金入札書の提出期限までに、見積もる契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 5 以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という)第103条第3項第3号(国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者)に該当する者は免除します。イ 契約保証金契約締結の際に、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 10以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。ただし、規則第115条第3項第4号(国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。)に該当する者は免除します。(8) 契約条項を示す場所3の(1)に同じ。(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出してください。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載してください。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、最初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記してください。(10) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。イ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者がある時は、これに代えて、当該入札に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第一回目の開札の結果、落札者がないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行います。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがあります。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがあります。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとします。(11) 入札の無効競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札、及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いてないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 一人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(12) 入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(13) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を中止します。なお、この場合における損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、または不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときイ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき(14) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出することとします。

4 資料の閲覧(1) 閲覧手続ア 入札参加資格を有すると認めた者のみ、資料の閲覧を許可します。閲覧する際は、入札参加資格審査結果通知書を持参してください。また、別に定める誓約書の提出が必要です。誓約書を提出しない者には閲覧を許可しません。イ 閲覧を希望する場合は、閲覧の前日までに、(3)のうち希望する時間帯を3の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこととします。予約なく来庁した場合は閲覧を許可しません。なお、当日の予約は空きがある場合のみ受け付けます。ウ 同一時間帯において複数の予約を行うことはできません。エ 資料の写しは一切交付しません。(2) 閲覧期間入札参加資格審査結果通知書を交付した日から令和6年3月26日(火)まで(3) 閲覧時間閲覧は次の時間帯で行います。なお、定員はそれぞれ2名以内とします。ア 10:00~12:00イ 13:00~15:00ウ 15:00~17:00(4) 閲覧場所佐賀県庁新館2階 総務事務センター(5) 閲覧資料の内容・運用サーバ構成・機能要件の詳細・仕様変更の詳細・当初開発時設計書・平成24年度共通費管理システムの財務経営システム連携に係る改修業務完成図書・平成29年度共通費管理システム追加機能開発業務完成図書・令和元年度共通費管理システム改修及びサーバ移行業務仕様書・運用操作マニュアル5 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。(2) 契約書の作成の要否要(3) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他佐賀県が開示した情報(公知の事実を除く。)及び契約履行過程で生じた情報を、本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示若しくは漏えいしてはなりません。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うこととします。(6) 本入札の執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。(7) 詳細は入札説明書によります。(8) 仕様書及び附属書類の記載内容については、無断掲載を禁止します。(9) 契約日は令和6年4月1日とする。(10) この公告に掲げる入札は、令和6年2月定例県議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は、中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告を行う。

共通費管理システム運用保守業務委託入札説明書< 入 札 説 明 書 >共通費管理システム運用保守業務委託入札説明書・ 質問書 (別記様式1)・ 競争入札参加資格確認申請書 (別記様式2)・ 誓約書 (別記様式3)・ 担当者届 (別記様式4)・ 入札書 (別記様式5)・ 委任状 (別記様式6)・ 入札辞退届 (別記様式7)・ 誓約書<資料の閲覧> (別記様式8)・ 入札保証金免除申請書 (別記様式9)佐賀県 出納局 総務事務センター入 札 説 明 書この入札説明書は、共通費管理システムの運用保守業務委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いする。1 公告日 令和6年3月8日2 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 共通費管理システム運用保守業務(2) 委託業務内容 「共通費管理システム運用保守業務委託契約仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県出納局 総務事務センターが指定した場所及び受託者の申請により同センターが認めた場所(4) 委託業務期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで3 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2)入札に参加する者の資格は、以下に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成 14 年法律第 l54 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。エ システム開発及び運用・保守業務について過去2年間に同等規模の業務受託実績を有し、かつ、対応できる技術を有していること。オ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。カ 開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。キ 佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者、若しくは佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。ク 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(3)再委託の禁止本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。ただし、業務の一部をあらかじめ佐賀県の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。この場合、受託者は機密保持、知的財産権等に関して仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、佐賀県に報告し及び承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。4 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県 出納局 総務事務センター(新館2階)郵便番号840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-7273FAX 0952-25-7280E-mail soumujimu@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式の交付期間、交付場所及び問い合わせ先ア 交付期間は、令和6年3月8日(金)から令和6年3月 14 日(木)までとします。イ 様式は、佐賀県ホームページよりダウンロードしてください。ウ 仕様書は、下記(3)競争入札参加資格が確認できた者に対し、送付します。エ 交付場所及び問い合わせ先上記(1)の担当課(佐賀県庁 新館2階)(3) 入札説明書等に対する質問の受付等ア 質問は、別記様式1の「質問書(Wordファイル)」によって受け付ける。(ア) 受付期間 令和6年3月8日(金)から令和6年3月18日(月)17時00分まで(イ) 受付場所 佐賀県 出納局 総務事務センター〒840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話 0952-25-7273FAX 0952-25-7280E-mail soumujimu@pref.saga.lg.jp(ウ) 提出方法 原則として電子メールによる。イ 回答(質問内容含む)は、令和6年3月 19 日(火)までに、「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者すべてに、質問事項と回答事項を集約したものを電子メールにて送付する。ウ 受付期間以外の質問及び質問書の様式によらない質問は一切受け付けない。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)に必要書類等を添付して、4の(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限 令和6年3月14日(木)17時00分(郵送による場合は、書留郵便とし、上記イの提出期限までに必着のこと。

また、封筒に「共通費管理システム運用保守業務委託資格審査書類在中」と朱書きすること。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の審査結果は、令和6年3月 19 日(火)までに通知する。エ 競争入札参加資格があると認められた者は、共通費管理システムの各種ドキュメント及び運用操作マニュアルを4の(1)の場所において閲覧できる。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、3の(2)の ク の(ア)から(キ)までのいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は3の(2)の ク の(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札・開札の日時及び場所ア 日時 令和6年3月27日(水) 13時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 6号会議室(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金入札書の提出期限までに、見積もる契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 5 以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という)第 103条第3項第3号(国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者)に該当する者は免除する。(別記様式9)イ 契約保証金契約締結の際に、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 10以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。ただし、規則第 115 条第3項第4号(国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。)に該当する者は免除する。(9) 契約条項を示す場所4の(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、入札書(別記様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式6)を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)の 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、最初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者がある時は、これに代えて、当該入札に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。ウ 第一回目の開札の結果、落札者がないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札、及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 一人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(13) 入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、または不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときイ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(別記様式7)を提出すること。

入札を辞退した場合は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。5 資料の閲覧(1) 閲覧手続ア 入札参加資格を有すると認めた者のみ、資料の閲覧を許可する。閲覧する際は、入札参加資格審査結果通知書を持参すること。また、誓約書(別記様式8)の提出が必要である。誓約書を提出しない者には閲覧を許可しない。イ 閲覧を希望する場合は、閲覧の前日までに、(3)のうち希望する時間帯を4の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。なお、当日の予約は空きがある場合のみ受け付ける。ウ 同一時間帯において複数の予約を行うことはできない。エ 資料の写しは一切交付しない。(2) 閲覧期間入札参加資格審査結果通知書を交付した日から令和6年3月26日(火)まで(3) 閲覧時間閲覧は次の時間帯で行う。なお、定員はそれぞれ2名以内とする。ア 10:00~12:00イ 13:00~15:00ウ 15:00~17:00(4) 閲覧場所佐賀県庁新館 2階 総務事務センター(5) 閲覧資料の内容・運用サーバ構成・機能要件の詳細・仕様変更の詳細・当初開発時設計書・平成24年度共通費管理システムの財務経営システム連携に係る改修業務完成図書・平成29年度共通費管理システム追加機能開発業務完成図書・令和元年度共通費管理システム改修及びサーバ移行業務仕様書・運用操作マニュアル6 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否要(3) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 本入札の執行については、地方自治法、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによる。(7) この公告に掲げる入札は、令和6年2月定例県議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は、中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告を行う。

Ver1.1共通費管理システム運用保守業務委託仕様書令和6年3月8日佐賀県 総務事務センター※本仕様書の記載内容の無断転載、及び入札以外の目的での使用を禁止する。目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 契約方法.. 33.2 本業務の範囲.. 33.3 委託対象システム構成.. 33.4 委託作業.. 43.5 スケジュール.. 4第4章 委託対象システムの詳細要件.. 54.1 機能要件.. 54.2 非機能要件.. 54.3 サービス要件.. 6第5章 委託作業における詳細要件.. 75.1 運用フェーズ.. 75.2 保守フェーズ.. 7第6章 委託業務遂行に関する要件.. 96.1 プロジェクト管理.. 96.2 体制及び要員に関する要件.. 96.3 打合せ・報告に関する要件.. 116.4 本委託業務の納品物.. 11第7章 その他.. 127.1 業務の再委託.. 127.2 知的財産権の帰属等.. 127.3 機密保持.. 127.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 127.5 法令等の遵守.. 137.6 留意事項.. 131第1章 総論1.1 本業務の背景平成16~18年度当時、厳しい財政状況の中で限られた経営資源を有効に用い、県民サービスを向上させるためには、定型的な内部事務である給与、旅費事務をはじめとした総務事務の効率化が求められていた。情報・業務改革課の業務改革担当において検討が進められ、平成18年度に発足した総務事務効率化センター(現在の総務事務センター)を集約化した総務事務の執行機関として、平成18年8月稼働の旅費事務システムを皮切りに、一連の総務事務システムが稼働するに至った。共通費管理システム(以下、「本システム」という)は、各所属に配属された庶務担当者が行っていた、電気・ガス・水道・電話等の公共料金及び新聞代・コピー代・追録等の経費(以下、「共通費」という)に係る請求確認や支出命令等事務処理を総務事務センターへ集約し、併せてセンター及び各所属で予算執行額の管理を行うための総務事務システムの一つである。1.2 本調達の目的本システムの安定的な稼働を24時間365日維持し、稼働するシステムの安定性及び信頼性を高度に確保する。2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況総務事務効率化の取組以前は各所属へ届いていた請求書を総務事務センターへ集約させ、請求書記載の情報を元に各所属で検査・確認作業を行った後、検査・確認済みとなった請求については定められた期日までに順次支出命令を行っている。また、予算執行管理において、各所属の所掌する予算額の範囲内で適切な科目から所要額を支出命令に使用し、各所属で執行状況を逐次確認できるようにするとともに、総務事務センターで全体の予算状況を把握し、各所属との間で調整を行っている。2.2 現行システムの状況財務経営システムと連携して適切な予算執行管理を行うとともに、各所属で速やかな検査・確認を行い、結果を集約して日々の支出命令を行う必要があり、効率的な事務執行のための専用システムとして本システムを構築している。平成18年12月から平成19年3月にかけて最初の開発を行い、平成19年4月から稼働開始しているが、これまで数回の機能追加・改修と2回のサーバ移行作業を行っている。なお、令和4年度末時点で利用所属数164、年間を通じた処理データ件数として契約登録5,040件、支出命令2,784件、更正命令164件、返納命令5件となっている。3第3章 本委託業務の概要3.1 契約方法条件付き一般競争入札(事前審査型)により契約を締結する。3.2 本業務の範囲本業務の範囲について、詳細は第5章で示す。なお、本システムを構成するハードウェア(サーバ機器)等は、佐賀県が提供する共通基盤上で運用すること。ただし、障害等が発生した場合の原因箇所究明のための切り分け作業にあたっては、ハードウェア保守業者と適宜情報交換を行い、作業に協力するものとする。また、本システムと連携するシステムとして職員ポータル、財務経営システムがあるが、業務範囲についてはハードウェアにおける考え方と同様、連携先システムに起因する障害等の諸事象は本業務の対象外とするが、原因箇所特定にあたっては関係者との情報交換等の協力を行うものとする。3.3 委託対象システム構成・ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク現行のハードウェア、ソフトウェア(ミドルウェア)及びネットワーク構成は下図のとおり。なお、運用保守にあたっては県が保有する本システムの設計書等の資料を開示する。1.全体構成※ シングルサインオン機能を利用し、職員ポータル経由でアプリケーション起動する。

総務事務効率化センター 佐賀IDC<共通基盤>※共通費管理システム(仮想サーバ)【運用サーバ】・WEB/AP/DBサーバ本庁所属【研修検証サーバ(共用)】・WEB/AP/DBサーバ: : : :現地機関アプリケーション構成要素:JavaServletJSP(JavaServer Pages)JavaBeans: : : :OS: Linux (Red Hat Enterprise Linux 7.5)ウイルス対策ソフト:Trend Micro DeepSecurity監視ソフト:Zabbixレベル2 ネットワークSSOサ|バ◆クライント側利用条件等【ブラウザ】:Inernet Explorer 11【画面解像度】:1024×768以上◆その他【帳 票】:PDFファイル又はEXCELファイルTomcat AJPコネクターWebサーバ:Apache(2.4.6)OS付帯APサーバ: Tomcat(9.0.27)PostgreSQL(10.10)DBJDK:OpenJDK(1.8.0)OS付帯43.4 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。運用フェーズ本システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。保守フェーズ本システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステムおよびデータの修補を行う。3.5 スケジュール図.スケジュール(想定)2024年 2025年4月 3月運用フェーズ保守フェーズ~5第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件既存システムにおける機能の概要主たる機能の概要としては、かつて各所属の庶務担当者が所属ごとに個別に行っている公共料金等に係る支出等処理を、総務事務センターで一元集中化して処理することとし、あわせて、所属ごとの配当予算を集約して、支出、執行管理等を行うための事務をシステム化するものである。共通機能① システムログイン本システムへのログインは、電子県庁システムのイントラポータル及びシングルサインオン(リバースプロキシ方式)機能を利用した認証を経ることによって行なうものとすること。② 利用者権限管理職務権限に応じたアクセス権限をあらかじめ登録可能な仕組みとし、権限に応じてアクセス可能なデータ、利用可能な機能、表示可能な画面などを体系的に設計すること。権限設定については、総務事務センターは全ての機能を全所属に対して可能とする。他の権限では担当所属分のみへアクセス権限とするが、その所属内での更新権限、参照のみの権限などが行なえるようにすること。③ 更新履歴管理データ管理の観点から、アクセスログ、改編履歴及び消去履歴などを記録し、保存できるものとする。機能要件の詳細既存システムの機能については、別紙2「機能要件の詳細」のとおり4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。信頼性要件 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。6 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。 各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、クラスタ構成等により、信頼性を確保すること。 磁気ディスク装置は、RAID構成等により信頼性を確保すること。セキュリティ要件 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。可用性要件 原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。 仮想サーバ基盤は共通基盤の可用性要件に準ずるものとする。(HA[High Availability]クラスタで構成) 商用電源による電力供給が停止した場合でも、ハードウェア、ソフトウェア、データが破損しないよう給電対策を講じること。拡張性要件 スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。 本システムのサーバは共通基盤の仮想サーバ基盤により提供されるため、必要に応じてサーバのCPU、メモリ、ディスク容量の拡張は可能である。 県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。 技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。運用保守要件・仮想サーバのバックアップは共通基盤から提供されるストレージの機能を用いて実施されること。 (1日1回、7世代) 本システムのハードウェア部分となる共通基盤の運用保守は、共通基盤の運用保守方針・内容に準じ、基盤管理者及び基盤運用者より提供されるため、受託者はその内容を把握し、本システムの円滑な運用保守の実施に努めること。74.3 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。基本要件(1)受付及び対応時間ヘルプデスクの受付時間帯は、午前9時00分から午後6時00分までとする。<土曜、日曜、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く>ただし、障害発生時の受付時間はこの限りではない。(2)基盤管理者及び基盤運用者との調整作業等を行うにあたっては、基盤管理者及び基盤運用者との協力関係が不可欠であることから、定期的に基盤管理者及び基盤運用者と作業内容の調整を行うこと。なお、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合には、県と協議し、解決することとする。8第5章 委託作業における詳細要件5.1 運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。システム運用業務(1)ヘルプデスク・本システムの操作に関する質問への対応・質問への対応等の内容を反映した、操作マニュアルの更新作業等及びFAQ(よくある質問)の更新作業等・問い合わせ対応作業における、管理者への報告(2)システム運用支援・対象サーバ(対象システム中のDBサーバ)の日次バックアップ処理の確認作業を行う。・ディスクの使用状況を定期的に監視し、容量不足の問題があった場合、管理者への報告とともに改善作業を行う。・データベースの格納状況(データ件数)を調査し、最新使用状況を管理者へ報告する。

(3)業務支援・本システムについて管理者からの運用に関する質問への対応・必要に応じ、各マスタ(ユーザ、所属、予算費目等)の調査、調整の実施・年度末及び組織改正があった場合の作業支援(マスタに取り込むデータの変換、作業内容の説明等)(4)定例会・毎月、運用保守状況を報告し、必要に応じ、県と定例会を実施する。報告内容・・・運用・障害・仕様変更、システム支援状況の報告・定例会時の定例会次第、議事録の作成5.2 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の9状態に保つものとする。ソフトウェア保守業務(1)障害対応・本システムにおける障害発生時の一次受付窓口・本システムの障害についてのハードウェア障害とそれ以外の障害の切分け・ハードウェアに起因する障害が発生した場合の基盤管理者及び基盤運用者と連携した対応・ハードウェア以外の本システムの障害についての原因調査・回避措置・復旧対策の立案・ハードウェア以外の本システムの障害についての回避措置・障害復旧作業の実施・障害発生の通報を代表窓口で受け付けてから1時間以内の対応着手なお、障害発生から24時間以内を目標として復旧に努めること。(2)予防保守・OS、アプリケーション等のバージョンアップ(パッチや修正モジュールの適用を含む)については、本番環境とは独立した評価環境で正常動作の確認をおこない、県の承認を得たのちに、本番環境にインストールのこと。ただし、パッチ適用作業は影響を受けるソフトウェアの開発元からの動作保証を確認後、県の指示で行うこと。10第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。作業等を行うにあたっては、あらかじめ定められた条件(予算、スケジュール等)のもと、適切な対応を行うこと。① 業務の責任者、担当者を明確にし、あらかじめ県の承認を得ること。責任者、担当者の配置や責任の分担作業を行うにあたっては、各個人の業務経験、保有資格、職種に十分配慮すること。責任者は担当する業務の有資格者であることが望ましい。② 県及びサーバ・ホスティング業務受託者からの照会等に対する窓口を一本化し、迅速に対応すること。要員計画プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。又、システム運用上担当職員等が了知しておくべき事項がある場合は説明を行う機会を設けること。116.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。なお、内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、システムごとに作成すること。なお詳細については県と協議のうえ決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容運用・保守 業務完了報告書その他 各種会議・打合せ議事録形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの2部(原本1部、複写1部)を提出すること。書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visioに対応できるデータ形式)。納品場所県の指定する場所に納品すること。12第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書(案)による。7.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。

7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。13情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。7.5 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。7.6 留意事項① 運用保守に必要となる機器、媒体、事務用品、通信回線等の調達、場所の確保、電源工事費、通信費等については、受託者の負担とすること。② 本システムに関わる業務によって作成された成果物及び資料と、業務を遂行するにあたって必要となる打合せ等において使用する言語として、日本語を採用すること。③ 本システムに関わる業務によって作成された成果物またはその使用に関する保証事項、成果物の知的財産権等に関する事項、賠償関係・免責事項については、委託業務契約書による。④ その他、本システムを構築するうえで新たに発生した事項については、県と受託者が十分な協議のうえで対応する。

©©©佐賀県情報セキュリティ基本方針1佐賀県情報セキュリティ基本方針1 目的「佐賀県情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)」は、県における情報セキュリティ対策の基本的な考え方及び方策を定め、県が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的とする。2 定義(1)ネットワークコンピュータ等を相互に接続する通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。(2)情報システムコンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体等で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。(3)情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。(4)情報セキュリティポリシー基本方針及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)」のことをいう。(5)機密性情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。(6)完全性情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。(7)可用性情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。(8)マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)個人番号利用事務に関わる情報システム及びデータをいう。なお、個人番号利用事務とは、職員が特定の事務処理において、県が保有する特定個人情報ファイルに個人情報を効率的に検索し、又は管理するために、必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。(9)LGWAN1接続系LGWAN に接続されたネットワーク上で稼動する情報システム(職員・給与、財務経営、文書管理システム等)及びその情報システムで取り扱うデータをいう。(10)インターネット接続系インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。1 LGWAN(Local Government Wide Area Network)とは、地方公共団体のみが接続することができる、行政専用のインターネットから切り離された閉域ネットワークのこと。佐賀県情報セキュリティ基本方針2(11)通信経路の分割LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。(12)無害化通信インターネットメールのメール本文のテキスト化や端末(LGWAN 接続系)への画面転送、添付ファイルの無害化等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。(13)各種委員(会)事務局県の機関のうち、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局及び海区漁業調整委員会事務局をいう。(14)外部サービス事業者等の庁外の組織が情報システムの一部又は全部の機能を提供するものをいう。(15)ネットワークPC知事部局の管理する端末のうち、マイナンバー利用事務系、LGWAN 接続系及びインターネット接続系にアクセスするために、職員一人につき1台支給されたパソコンをいう。3 対象とする脅威情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、盗聴等(2)情報資産の無断持ち出し、紛失、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、情報資産の管理不備、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去、その他内部不正等(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス、業務の停止等(4)大規模・広範囲にわたる疾病等による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等(5)電力供給の途絶、通信の途絶等のインフラの障害からの波及等4 適用範囲(1)適用する対象基本方針は、以下を対象として適用する。① ネットワーク及び情報システムを開発し、運用し、又は利用する職員(知事部局、教育委員会、議会事務局、各種委員(会)事務局及び東部工業用水道局に所属する者とする。以下「職員」という。)② ネットワーク及び情報システムの開発、運用等の業務を委託した事業者、機器等のサービス提供者等(以下「委託事業者」という。)③ 情報資産(2)情報資産の範囲佐賀県情報セキュリティ基本方針3基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。① ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)② 情報システムの仕様書及び、ネットワーク図等のシステム関連文書5 職員等の遵守義務職員及び受託者は、情報セキュリティポリシーの目的を理解し、遵守しなければならない。6 情報セキュリティ対策情報資産を3の脅威から保護するため、以下の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。(1)管理体制県の情報資産について、情報セキュリティを担保するための全庁的な管理体制を確立する。(2)情報資産の分類と管理県の保有する情報資産を重要性分類に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。(3)情報システム全体の強靭性の向上情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。① マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、情報資産の流出を防ぐ。② LGWAN 接続系においては、LGWAN と接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、職員が LGWAN 接続系端末とインターネット接続系端末の間で通信する場合には、無害化通信を実施する。③ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。(4)物理的セキュリティ対策サーバ、マシン室、通信回線及び職員のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。(5)人的セキュリティ対策情報セキュリティに関し、職員及び受託者が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(6)技術的セキュリティ対策情報システム及びファイルサーバ等に保管されている情報へのアクセス権の適切な管理、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。(7)運用情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際の佐賀県情報セキュリティ基本方針4セキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティインシデントが発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。(8)業務委託及び外部サービスの利用① 業務委託を行う場合には、委託事業者と情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。② 外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。③ ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。7 対策基準及び実施手順の策定(1)対策基準を別に策定するものとする。(2)情報セキュリティポリシーに基づき、個々の情報システムについて具体的な手順等を定めた「佐賀県情報セキュリティ実施手順(各種手順及びマニュアルを含む。以下「実施手順」という。)」を別に策定するものとする。(3)対策基準及び実施手順は、公開することにより県の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする。8 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。9 情報セキュリティポリシーの見直し情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシー及び実施手順(以下佐賀県情報セキュリティ基本方針5「情報セキュリティポリシー等」という。)の見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合は情報セキュリティポリシー等を見直す。附 則この基本方針は、平成18年2月20日から施行する。附 則この基本方針は、令和元年11月22日から施行する。附 則この基本方針は、令和5年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和6年2月1日から施行する。