入札情報は以下の通りです。

件名「令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務」の委託事業者を募集します
公示日または更新日2024 年 6 月 3 日
組織佐賀県
取得日2024 年 6 月 3 日 19:10:58

公告内容

1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年6月3日収支等命令者佐賀県健康福祉部障害福祉課長 黒田 哲也1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託(2)業務の内容 別紙仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)過去、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と「介護職員等による喀痰吸引等実施のための研修」業務委託契約を締結し、かつ、誠実に履行した者、またはそれに類する研修を実施した経験のある者。(3)県と緊密な連絡を取る必要があるため、県内もしくは九州内に本店又は支店を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキま2でに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和6年6月17日(月)午後3時(必着)までに下記の担当課に持参又は郵送してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。【 担当課 】郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和6年6月21日(金)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。3(2)入札説明書の交付方法令和6年6月3日(月)から佐賀県ホームページに掲載します。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和6年6月27日(木)14時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁旧館3階 健康福祉部内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は、書留郵便とし、入札日前開庁日午後5時までに担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託入札書在中」と朱書きしてください。)(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、入札金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除します。(ア) 当該競争について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(第 115 条において「国、地方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に4履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けません。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。

(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後②契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項に基づき、契約金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の10以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除します。(ア) 佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実5績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、6の(1)の①のイに掲げる価値の担保を供することができます。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(6)問合せ先6郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

1令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等の実施のための第三号研修業務委託仕様書本仕様書は、佐賀県が「令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等の実施のための第三号研修業務」を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。1 委託業務の目的この研修は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)附則第3条に定める「介護の業務に従事する者」に対して、同法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「規則」という。)附則第4条表中「第三号研修」に係る規則別表第三に定める「基本研修」、「実地研修」及び本研修に係る指導者を養成する「指導者養成研修」を実施することにより、法附則第3条に定める「認定特定行為業務従事者」となるために必要な知識及び技能を習得させ、居宅及び障害者支援施設等において、安全かつ適切に喀痰吸引等の医行為を行うことができる介護職員等を養成することを目的とする。2 委託期間契約締結日から令和7年3月31日まで3 委託業務の内容(1)研修は、以下の3研修とする。① 基本研修(現場演習含む):2回(受講者60名程度)程度居宅及び障害者支援施設等において喀痰吸引等業務を行う介護職員等を養成する。② 実地研修利用者本人の所在地において、指導看護師との調整のもと随時実施する。

(以前の研修の未修了者に対する研修を含む)③ 指導者養成研修:2回(受講者30名程度)程度喀痰吸引等の研修において指導にあたる者を養成する。※研修実施回数については、受講者の応募状況を勘案し、適宜協議のうえ決定するものとする。(2)受講対象者ア 「①基本研修(現場演習含む)」、「②実地研修」の受講対象者は以下のいずれも満たす者とする。2(ア)別表1の佐賀県内施設・事業所に所属し、特定の者を対象に喀痰吸引等の業務を行う介護職員等であること。(イ)上記(ア)のうち、利用者本人(本人の意思が確認できない場合はその家族等)、主治医、書面による主治医の指示を受けた看護師及びその所属する事業者等の管理者から研修受講にあたって書面による同意書を得ている者。(ウ)受講を希望する介護職員等の属する事業者が、安全の確保のため以下の体制を整備していること。a 利用者本人が在宅の場合は、利用者ごとに医療関係者を含めた定期的なケア・カンファレンスを実施するなどの訪問看護事業所等との安全確保体制を整備していること。利用者本人が施設に入所している場合は、関係者からなる安全委員会を設置していること。b 適切な医学的管理の下で、利用者に対して適切な診療や訪問看護の体制をとっていること。c 利用者毎に、たんの吸引等に関し一般的な技術の手順書を整備していること。d 指示書や指導助言の記録を作成し、適切に管理・保管していること。e ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、関係者による実施体制の評価、検証を行っていること。f 緊急時の対応の手順を定めており、その訓練を定期的に行うと共に、夜間をはじめ緊急時の連絡体制を構築していること。g 感染の予防等、安全・衛生面の管理をしていること。イ 「③指導者養成研修」の受講対象者は以下の者とする。上記アの研修を受講する者からの依頼により、研修受講の同意をした主治医、主治医から指示を受けた看護師等(以下「指導看護師等」という)。(3)研修内容① 基本研修ア 基本研修(講義及び演習)(ア)規則別表第三の研修内容及び別表2の時間数以上の講義・演習を実施する。(イ)8時間の講義終了後に、講義の修得状況の確認のため、筆記試験及び採点を行う。(ウ)研修講師は、以下のいずれかに該当する者であること。a 佐賀県が過去に実施した指導者養成研修を修了した者b 厚生労働省が実施した介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業指導者講習を修了した者3c 他県の指導者養成研修を修了する等、上記a、b該当者と同等の能力を有すると認められる者(エ)研修テキストは、厚生労働省が平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業において作成した「喀痰吸引等研修テキスト 第三号研修(特定の者対象)」又はこれと同等以上のテキストを用いる。(オ)シミュレーター演習の実施に当たっては、吸引装置、その他演習に必要な機器を用いる。(県所有物品の無償貸与可。)イ 基本研修(現場演習)(ア)上記アの(イ)の筆記試験を合格した介護職員等に対し、利用者の居宅や施設等の現場において、指導看護師等が行うたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)(以下「喀痰吸引等」という)等のうち、今回の研修目的である特定の手技を見ながら、利用者が日頃行っている手順に応じた演習を行わせる。その際は、ペットボトル等で制作した簡易なシミュレーター器具等を置き、利用者の使用している機器を利用して行わせる。(イ)上記(ア)の演習を受けた介護職員等に対し、利用者ごとの実施方法を考慮したうえで、指導看護師等が評価を行い、「手順どおりに実施できる」と認めるまで演習を行わせる。なお、その際の評価票は、別添1とする。② 実地研修ア 現場演習において、「手順どおりに実施できる」と認められた介護職員等に対し、特定の者ごとの実施方法を考慮したうえで、書面による主治医の指示を受けた指導看護師等の指導により利用者が必要とする喀痰吸引等の実習を実施する。イ 実地研修を受けた介護職員等に対し、特定の者ごとの実施方法を考慮したうえで、指導看護師等が評価を行い、「手順どおりに実施できる」と連続2回認めるまで実習を行わせる。なお、その際の評価票は、別添2とする。ウ 実地研修において連続2回「手順どおりに実施できる」と認めた介護職員等に対し、研修修了証明書を交付する。③ 指導者養成研修ア 実地研修における指導看護師等に対し、実地研修前に必要に応じて2回以上実施する。イ 厚生労働省が平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業において作成した「喀痰吸引等指導者マニュアル 第三号研修(特定の者対象)」又はこれと同等以上のテキストを用いて、同事業により実施された講習と同等以上の内容の講習を実施する。4ウ 研修を修了した指導看護師等に対し、研修修了証明書を交付する。(4)研修開催に係る事務の実施研修開催に係る以下の事務を行う。① 研修全般ア 各研修カリキュラムの企画、立案、それに伴うスタッフ会議の開催イ 受講者のとりまとめ・グループ分け・受講決定通知の送付ウ 研修中の行為について対象となる損害賠償保険への加入エ 受講者名簿の作成及び管理オ アンケートの配布・集計、集計結果の県・研修講師への送付カ 研修終了後、受講者の名簿を紙及び電子データで県に提出キ 県が実施する喀痰吸引等研修実施委員会における委託先の研修業務担当者の委員への就任及び委員会への出席(必要な場合には資料作成も伴う。)② 基本研修ア 研修会場の確保イ 講師の選定及び依頼(講師病欠等の際の講師調整も含む)ウ 研修の準備(資料等の作成)エ 研修講師への資料等の配布オ 講師への講師派遣依頼及び報償費・旅費等の支払いカ 研修会場の設営等キ 研修会の運営(当日の進行管理等)ク 基本研修後の筆記試験の実施及び採点の補助ケ 研修を修了した介護職員等に対する修了証明書の作成、交付コ 現場演習における指導看護師等との調整サ 現場演習の修了を確認後、受講証明書の作成・発行シ 演習等で使用する物品の手配(購入)及び準備③ 実地研修ア 実地研修の実施に係る調整イ 研修修了証明書の作成・発行④ 指導者養成研修ア 研修会場の確保イ 研修日前の準備(資料の作成を含む)ウ 研修会場の設営等エ 研修会の運営(当日の進行管理等)オ 研修修了証明書の作成・発行4 協議5受託者は、研修内容、実施回数、日程、講師の選定、資料代徴収、その他研修の実施に必要な事項について、委託者と協議のうえ決定する。5 実績報告書の提出受託者は、業務を完了したときは、速やかに実績報告書を提出する。

(別表1)「特定の者対象研修」の対象施設・事業所種別分 野 事業所形態 事業種別障害者施設・障害者支援施設・障害福祉サービス事業所・特別支援学校・障害児施設(医療機関を除く)等在宅系サービス・居宅介護事業所・重度訪問介護事業所 等高齢者 在宅系サービス・訪問介護事業所・通所介護事業所・短期入所生活介護事業所・夜間対応型訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所・小規模多機能型居宅介護事業所・認知症対応型通所介護事業所 等(別表2)基本研修時間数科 目 時間数重度障害児・者等の地域生活等に関する講義 2.0喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義 6.0緊急時の対応及び危険防止に関する講義喀痰吸引等に関する演習 2.5合 計 10.5

1入 札 説 明 書(令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託契約)この入札説明書は、令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託契約に関する入札執行及び契約の締結までの留意すべき事項を記したものです。1 競争入札に付する事項(1) 契約名称 令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託契約(2) 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 契約内容 別添仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)過去、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と「介護職員等による喀痰吸引等実施のための研修」業務委託契約を締結し、かつ、誠実に履行した者、またはそれに類する研修を実施した経験のある者。(3)県と緊密な連絡を取る必要があるため、県内もしくは九州内に本店又は支店を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)2ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札参加資格確認申請書ア 入札に参加しようとする者(以下入札者という。)は、下記イの提出期限までに入札参加資格確認申請書(様式1)及び添付資料を上記(1)の担当課まで持参または郵送してください。イ 提出期限 令和6年6月17日(月)午後3時(必着)期限までに提出しない者は、入札に参加することができません。(郵送の場合は、書留郵便とします。また、封筒に「令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託入札参加資格確認申請書在中」と朱書きしてください。)ウ 競争入札参加資格確認のため、別途資料の提出を求めることがあります。(3)入札参加資格の確認(2)で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和6年6月21日(金)までに通知します。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年6月27日(木)14時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁旧館3階 健康福祉部部内会議室(5)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、入札金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除します。3(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(第 115 条において「国、地方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けません。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(6)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項に基づき、契約金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除します。

(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると4き。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(5)のイに掲げる価値の担保を供することができます。(7)入札書及び委任状ア 入札書(様式2)に記載する入札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。イ 代理人が入札に参加する場合は、委任状(様式3)を提出してください。ウ 入札方法は、入札者の直接持参による入札又は郵便による入札とします。(入札を郵送で行う場合には、書留郵便とし、(1)の宛先に6月26日(水)午後5時必着とします。

また、封筒に「令和6年度佐賀県介護職員等による喀痰吸引等実施のための第三号研修業務委託入札書在中」と朱書きしてください。)(8)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みを行った者を契約の相手方とします。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。(9)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができません。(11)入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。5イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。(2)契約書作成の要否 要(3)提出された書類は返却しません。(4)提出書類の作成に要した費用、その他この入札参加に要した経費は、入札者の負担とします。