入札情報は以下の通りです。

件名(仮称)川越市森林公園計画地内ナラ枯れ木伐採処理業務委託その2
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 11 月 10 日
組織埼玉県川越市
取得日2022 年 11 月 10 日 19:05:43

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第422号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。

令和4年11月10日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名(仮称)川越市森林公園計画地内ナラ枯れ木伐採処理業務委託その2⑵ 委託場所川越市大字砂新田(元砂久保分)字武蔵野165番ほか⑶ 委託の大要(仮称)川越市森林公園計画地内において、ナラ枯れ木の伐採処理等の業務を委託するもの。

⑷ 委託期間契約締結日から令和5年2月28日まで⑸ 担当課川越市都市計画部公園整備課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和4年11月25日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払い4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。

⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和3・4年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の土木施設維持管理のうち苑地に登載されている者であること。

⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。

⑶ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第3項に規定する合格証明書のうち、1級造園施工管理技士のもの又は2級造園施工管理技士のものを有する者と本入札の公告日以降、直接的、恒常的な雇用関係にあり、その者を契約締結日以降本委託業務に配置できる者であること。

⑷ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第49条に規定する合格証書のうち、1級造園技能士のもの又は2級造園技能士のものを有する者と本入札の公告日以降、直接的、恒常的な雇用関係にあり、その者を契約締結日以降本委託業務に配置できる者であること。

⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。

⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。

⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。

ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。

(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。

ウ 組合関係次に該当する2者の場合。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。

エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。

ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。

5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。

6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。

8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。

11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。

掲載期間令和4年11月10日(木)から令和4年11月25日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。

⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶の合格証明書の写しカ 4⑷の合格証書の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和4年11月10日(木)から令和4年11月17日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。

⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。

⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。

⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。

⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。

15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。

16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市都市計画部公園整備課

課長副課長リーダー設計校合

1 2 3 \ 円 (但し、委託価格¥ 円)4 \ 円 (但し、委託価格¥ 円)\ 円5 【 委託期間 ~ 】 設 計 書令和 4 年度 委 託 仕 様 書委 託 名 (仮称)川越市森林公園計画地内ナラ枯れ木伐採処理業務委託その2委 託 箇 所 川越市大字砂新田(元砂久保分)字武蔵野165番ほか実 施 額変 更 実 施 額差 引 増 減 額委託大要、起工理由・ 変更 契約締結日 令和5年2月28日変 更 委 託 の 大 要委 託 の 大 要枯損木処理 一式変 更 理 由起 工 理 由本委託は、(仮称)川越市森林公園計画地内において、ナラ枯れ木の伐採処理等の業務を行うものである。

川 越 市案 内 図S=1/6000凡例伐採対象木の位置費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額1 式1 式1 式1 式本 委 託 費 内 訳 表摘 要川 越 市本 委 託 費直接委託費計共 通 仮 設 費純 委 託 費現 場 管 理 費委 託 原 価一般管理費等委 託 価 格消費税相当額本 委 託 費 計工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額植込地 C<30本30≦C<60本2土系舗装地 30≦C<60 60≦C<90160≦C<90 90≦C<120890≦C<120 120≦C<1508肩掛式 120≦C<150 150≦C<2002ハンドガイド肩掛併用150≦C<180ハンドガイド肩掛併用180≦C肩掛式 C<30本ハンドガイド肩掛併用30≦C<60ハンドガイド 60≦C<90一般地 90≦C<120H<1.5 120≦C<150 C<60本1.5≦H<2.5 150≦C<180 60≦C0.75≦H<1.5 m180≦C1.5≦H<2.5 C<30本C<15H=1.0内外本30≦C<60 15≦C<30H=2.0内外 60≦C<90 30≦C<60H=3.0内外 90≦C<120 60≦C<100H=4.0内外 C<30本100≦C0.45≦H<0.75 株30≦C<60㍑0.75≦H<1.2 60≦C<90㎡ C<15本 m15≦C<3030≦C<6060≦C<90箇所90≦C<120120≦C<150150≦Cm㎡C<1515≦C<30㎡30≦C<6060≦C<90㎡㎡ 90≦C<120120≦C<150 株回150≦C (仮称)川越市森林公園計画地内ナラ枯れ木伐採処理業務委託その2委 託 費 総 括 表種目 備 考 種目 備 考 種目 備 考人力除草Ⅰ 基本剪定 支障木処理人力除草Ⅱ (落葉) 枯損木処理人力除草Ⅲ水中除草機械除草Ⅰ機械除草Ⅱ機械除草Ⅲ機械除草Ⅰ刈放し基本剪定機械除草Ⅱ刈放し(常緑)機械除草刈放し除草剤散布害虫焼払い松枯れ防止剤基本剪定 松こも巻き(針葉)基本剪定(マツ類) 樹木薬剤散布Ⅰ樹木薬剤散布Ⅱ機械刈込み 軽剪定 側溝清掃(蓋なし)機械刈込み(刈放し) (落葉) 側溝清掃(コンクリート蓋)除草剤散布 側溝清掃(鋼蓋)施肥(人力) スクリーン・排水口清掃施肥(機械) 集水桝清掃(無蓋、人力)目土掛け 集水桝清掃(有蓋、人力)芝補植 水路清掃(鋼蓋)除伐・つる切り 軽剪定 L型側溝清掃下草刈り (常緑) 塩化カルシウム散布(人力)清掃 塩化カルシウム散布(機械)落葉掃き 施肥(元肥)地拵え 施肥(追肥)草花植付け(花壇苗) 株分け巡回管理 樹木施肥樹木管理寄植機械㎡生垣機械仕立物釣鐘型玉物人力芝地管理 樹林地管理菖蒲田管理花壇管理 園地除草㎡樹木管理 (高木剪定 )樹木管理 (中低木刈込ほか )中低木刈込病害虫防除 側溝清掃ほか(仮称)川越市森林公園計画地内ナラ枯れ木伐採処理業務委託その2 特記仕様書1.目的この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が管理する(仮称)川越市森林公園計画地内(以下「計画地内」という。)の環境を守り、利用者の安全性の確保、利用の快適性及び景観の保護、向上を図ることを目的とする。

2.適用範囲(1)この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が発注する委託業務のうち、樹木の伐採に係る業務方法について定める。

(2)この仕様書に定めのない事項については、“公園等管理標準仕様書”によるものとする。

3.委託箇所川越市大字砂新田(元砂久保分)字武蔵野165番ほか4.委託の期間契約締結日から令和5年2月28日まで5.支払方法完了払い6.再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。

7.留意事項受注者は、以下の各項目の内容を十分に理解した上で、作業に臨むものとする。

(1)環境への留意本委託の対象地は、埼玉県レッドデータブックに記載されている希少種等も自生していることから、それらの植物に影響を及ぼさないよう十分注意した作業方法で伐採することを条件とする。

(2)処分方法伐採木の処分は、ナラ枯れ木であることから特に監督員が指定する場合を除いて計画地内から計画地外への搬出処分とする。騒音等によって計画地内の利用者、近隣住民等に迷惑のかからないよう留意すること。

なお、処分量についても報告すること。

(3)第三者への安全対策作業にあたっては、作業範囲内への立入りを制限し、利用者等に危険が及ばぬよう十分注意するとともに、作業中であることを表示した注意看板を掲出すること。

また伐採木の切断部は、切断部分の突起等により危険がないよう処理を行うこと。

(4)労働安全衛生高所での作業が主となることから、特に関連法規等を再確認するとともに、作業員へ十分な注意喚起を行うなど、安全対策に万全を期すこと。

(5)実施状況の確認作業が完了したときは、速やかに監督員による実施状況の確認を受けること。

8.委託業務実施計画書前項に示した事項については、別途“委託業務実施計画書作成要領”に基づき作成する計画書に必ず記述するものとする。

伐採木の処分の具体的な作業方法については、施工管理計画の中に記述すること。

公 園 等 管 理 標 準 仕 様 書H11.4月作成H23.1月改正H28.5月改正第 1 章 総 則第1節 一般事項第2節 委託業務の適正化1.1.1 目的1.1.2 適用範囲1.1.3 仕様書に記載のない事項1.1.4 法令等の遵守及び手続きの代行1.1.5 負担区分1.1.6 服務この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が管理する公園、緑地、広場等(以下「公園等」という。)の環境を守り、利用の快適性及び都市景観の保護、向上、利用者の安全性の確保を図ることを目的とする。

1 この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が発注する委託業務に適用する。

2 委託業務は、それぞれの種別に応じ、本仕様書に定める仕様に従い実施する。

3 この仕様書に定めのない事項については、埼玉県が発行する「埼玉県土木工事実務要覧」の共通仕様書及びその他の要領、指針等による。

この仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項又は疑義がある事項については、発注者、受注者双方で協議のうえ解決するものとする。

1 作業の実施にあたっては、関係する法令、条例及び規則等を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。また、官公署等への必要な届出、手続き等は、速やかに処理しなければならない。

2 作業の実施に際して、関係官公署、付近住民、公園等利用者と交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、速やかに監督員と協議し、その決定に従い実施するものとする。

委託業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署等への届出、手続き等は受注者の負担とする。

1 「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、公園内では喫煙しないよう徹底するものとする。

2 業務に従事する者は、品位のある服装・態度に留意するよう努めなければならない。

1.2.1 委託業務実施計画書1.2.2 業務従事者名簿1.2.3 作業日・作業時間等1.2.4 業務開始前の準備1.2.5 現場の安全管理受注者は、委託期間中の業務計画を定めた実施計画書を提出し、発注者の確認を受けるものとする。

受注者は、業務に従事する者及び責任者を明記した業務従事者名簿を提出すること。異動があった場合も同様とする。

作業の実施日・作業時間等は、発注者と協議のうえ決定する。また、各工程の着手時は監督員に連絡すること。

受注者は、事前に受注箇所の概要を把握するとともに、監督員と充分に打合せを行ったうえで、その指示に従って業務を効率よく安全に遂行するものとする。

1 作業の実施にあたっては、公園利用者等に危険のないよう充分注意するものとする。なお、作業中においては、公園入口や作業場所付近に作業中である旨を表示した看板を掲示し、注意を喚起すること。

2 作業の実施にあたり、施設、樹木等を損傷しないよう充分注意するものとする。

万一損傷した場合は、受注者の負担で原形に復するものとする。

第3節 委託業務の実施報告第 2 章 管理通則第1節 一般事項1.2.6 作業用機械器具等1.2.7 異常報告1.2.8 写真撮影1.2.9 跡片付け1.2.10 作業の完了3 受注者は、人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について、遅滞なく監督員に報告するものとする。

作業用の機械器具、道具類は、各作業に適するものを使用する。監督員が不適当と認めたときは、取替えを指示することがある。

受注者は、大雨強風等の異常気象で災害の恐れがある場合は、受注した公園等の現場内パトロールを行い警戒にあたるとともに、異常を発見した時は、直ちに監督員に連絡するものとする。

受注者は、各作業毎に施工状況写真を撮影、整理し、監督員の確認を受ける。写真はカラーとし、作業の実施前、実施中、実施後の状態をそれぞれ同じ位置・方向から撮影するものとする。

受注者は、作業の完了に先立ち、速やかに不用物を整理し、適切に処分するものとする。

受注者は、作業の完了後、速やかに書類等を点検整備するものとする。

1.3.1 実施報告書 1 受注者は、主たる工種の工程が完了したときは、それまでに完了している他の業務をまとめたうえで、遅滞なく「委務業務実施報告書」を発注者に提出するものとする。この際、必要とする出来高書類を添付すること。

2 受注者は、全ての委託業務を完了したときは、出来高書類を整備したうえで、最終の「委務業務実施報告書」を提出するものとする。

2.1.1 生きものへの配慮2.1.2 実施時期2.1.3 防犯性の向上2.1.4 環境に関する配慮作業にあたっては、管理の対象となる植物の特性、活力及び環境条件などを勘案し、生きものとしての植物に対する細心の注意と愛情をもって行い、その目的を達成するよう努めるとともに、委託箇所全体における生態系の維持、活性化に配慮するものとする。

各作業は、天候、植物の育成状態を考慮し、最大の効果が期待できるよう努めるものとする。

公園等において死角や暗がりを解消するよう、樹木本来の樹姿を損なわない程度に植栽管理を行うよう留意すること。

川越市が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、委託業務実施にあたっては、環境に配慮するよう努めること。

第2節 園地管理2.2.1 人力除草2.2.2 芝刈込み・草刈払い2.2.3 芝目土掛け2.2.4 施肥2.2.5 薬剤散布2.2.6 樹木剪定2.2.7 支柱取外し人力除草では、雑草の根を残さないように取り除く。また、樹木等に絡んでいるつる性雑草もきれいに除去する。低木・花壇内等の除草に際しては、低木・草花等に損傷を与えぬように注意する。

1 刈込み地内にある石、空缶等の障害物は、あらかじめ除去する。

2 徒長した草の茎葉を、近辺の樹木・草花・構造物を損傷しないように注意しつつ、5cm程の高さに刈り込む。この際、裸地化防止のため、なめるような刈込みは行わないよう留意する。また、芝の刈込み高は2~3cmを標準とするが、必要の都度、監督員の指示に従うこと。

3 原則としてローンモア等による機械刈りとし、場所によって肩掛け式刈払い機を使用する。ローンモア等の排出口を建物や人の方向に向けないようにして、作業中の安全に注意する。

4 樹木の根ぎわ、柵等構造物周りで機械刈りの適当でない場所又は不能な場所は、手刈りとする。

5 芝が構造物等に接する境界部分は、縁切りを行う。他の地被植物・低木等に接する部分については、芝のほふく茎・地下茎を侵害しないようその部分で縁切りを行う。剪除した茎葉は、速やかに処分し、刈跡はきれいに清掃する。(刈放し管理においては、この限りではない。)所定量を均一に敷均し、地表面の不陸を整正する。

所定量の肥料を撒きムラのないように施す。固形肥料にあっては敷込んで覆土する。独立木では、壺肥の場合6ヶ所程度とするが、樹林地では適宜樹木の間隔等を考慮して施すものとする。なお、降雨直後等で葉面の濡れているときは行わない。

1 薬剤の散布に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定める使用方法等を遵守し、事前に周辺居住者、公園利用者等への周知徹底を図るとともに、作業中及び作業後の立入りを制限するなど人畜への安全に十分留意する。

2 使用日は、風が弱く天候の不順でない日とし、風上から散布する。また、対象物以外のものに薬剤がかからぬよう注意する。使用時刻は朝夕の涼しく利用者の少ない時間を基本とし、それ以外の時間に散布する場合は、監督員と十分協議しなければならない。

3 使用機器及び薬品の保管については、事前・事後を通じ十分に注意し、作業終了後は遺漏なく速やかに片づける。薬品の空ビン、空缶、空袋等は受注者が必ず持ち帰り、責任をもって処理すること。

4 樹木薬剤散布において、病害虫の発生の有無等を確認せずに、薬剤散布を行うことのないようにすること。また、病害虫の早期発見に努め、被害を受けた部分の剪定等により除去するなど、薬剤散布を最少限にとどめるよう努めること。

また、やむを得ず薬剤散布を行う場合は、使用する薬剤量、散布範囲等を必要最少限にとどめるよう努めること。

5 受注者は、薬剤を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した薬剤の種類並びに使用した薬剤の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数について記帳し、報告すること。

1 樹木の剪定にあたっては、樹種毎の花芽の分化時期・位置などに十分注意して行う。

2 太い枝の剪除部は、防腐処理を行うこと。

3 樹木本来の樹姿を乱さざるをえない枝下ろし等に際して、どの枝を剪除するかは監督員の指示による。

1 樹木に損傷を与えぬよう慎重に取外す。樹木との結束点に損傷が認められるときは、適切な処置を行うものとする。また、樹名板等が食い込んでいないかを確認し、不適当なものは除去する。

2 抜き取った跡の穴は、良質土にて埋めておくこと。

委託業務実施計画書作成要領H11.4月作成H12.2月改正H17.12月改正H28.5月改正H29.5月改正1 趣旨この要領は、「公園等管理標準仕様書」1.2.1 に定める委託業務実施計画書の作成について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。

2 計画書の構成計画書は、次の事項をもって構成する。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、業務が簡易である場合においては、受注者は監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

①業務概要②「委託業務実施計画書」③業務従事者名簿(資格者にあってはその証明書の写しを添付すること)④管理技術者等通知書⑤作業体制表⑥使用機器材一覧表⑦受託業務の工種別施工管理計画⑧安全・環境対策⑨緊急時の体制(連絡網)及び対応⑩発生材処分計画⑪その他3 各事項における留意点⑴ 「実施計画書」は、管理計画に基づき工種毎に詳細に記述すること。特に『剪定・刈込み』では、樹種毎に明記すること。

⑵ 使用機器材一覧表には、機種毎、材料毎に諸元、使用年数、使用予定量、使用する業務等について記載すること。

⑶ 施工管理計画の作成にあたっては、受託箇所を充分に把握した上で、工種別の実施に際しての留意点等管理計画について詳細に記述すること。

⑷ 施工管理計画のうち『剪定・刈込み』では、特に花木に留意するものとし、樹種毎の花芽の分化時期等を考慮しながら記述すること。作業効率を優先するあまり、同一時期に全ての樹種の剪定・刈込みを行うことなどのないようにすること。

⑸ 作業に伴う雑草や剪定枝葉等の処分方法について記述すること。

⑹ 安全・環境対策では、付近住民への業務(特に薬剤散布・機械使用時)の周知や公園利用者の誘導・立入り制限、道路使用時の交通安全対策、作業員の安全衛生管理等について記載すること。

なお、付近住民への周知方法については、チラシ等の写しを添付すること。

4 内容の変更計画書の内容に変更が生じた場合には、受注者はその都度当該業務に着手する前に、変更に関する事項について監督員に報告するものとする。

言葉の定義 (園地管理に関する業務にのみ適用)「工種」とは、内訳表の“工種、種目”に相当するもの。

「工程」とは、同じ工種の1回目、2回目を指す。が、作業を指す場合もある。

「作業」とは、除草を例にとれば、準備、刈込み、集草、積込み、処分等である。

委託業務写真撮影要領H11.4月作成H12.2月改正H18.12月改正1 趣旨⑴ この要領は、「公園等管理標準仕様書」1.2.8 に定める写真撮影について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。

⑵ 委託業務における写真撮影は、業務の履行を証する重要な事項であることを充分に認識し、本要領に沿って適正に対応するものとする。

2 写真の分類写真は、次のように分類する。

①着手前及び完成写真②使用機器・材料写真③実施状況写真④品質管理写真⑤安全管理写真⑥その他3 写真の撮影⑴ 写真の撮影は、別記撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。

⑵ 写真の撮影にあたっては、原則として次の項目を記載した小黒板等を被写体として共に写し込むものとする。

①委託名②工種名③撮影位置(測点)④作業回数⑤日付⑶ 主たる作業及び監督員から指示があった作業は、監督員の立会い写真を撮るものとする。

4 写真帳写真帳は、市販の工事写真台帳を使用して(デジタルカメラによる写真のプリントアウトについてはこの限りではない)、工種別に、工程毎に作業の過程が容易に把握できるように整理し、「委託業務実施報告書」とともに1部提出する。

5 撮影時の一般的注意事項⑴ 写真の撮影にあたっては、必ず作業開始前、作業中、作業完了後において同一方向、同一位置より撮るものとする。

⑵ 着手前写真は、委託箇所の全景もしくは代表的な部分を撮るものとする。完成写真は必要に応じて撮るものとする。

⑶ 工種毎の写真撮影においては、1枚の写真で作業状況が判別できる程度に工区分けしたうえで行うものとする。

⑷ 同工種の写真を撮影する場合は、測点、周囲の地形・地物等を背景に入れる等、写真の中で位置がはっきり判別できるように工夫すること。

⑸ 撮影後はできるだけ早く現像し、撮った写真が目的に合ったものとなっているかを調べること。

撮影箇所一覧表区 分 工 種 種 目 撮影項目 留意事項等着手前及び完成着手前 全景又は代表的部分完成 全景又は代表的部分 必要に応じて使用機器・材料機器・材料機器全景・形状寸法施工状況 園地除草 人力除草機械除草作業前・中・後 工区毎に1回。

公園毎に、除去後の集草作業、トラック等への積込みについても撮る。

樹木剪定刈込み共通 公園毎に、剪定枝葉の収集作業、トラック等への積込みについても撮る。

高木剪定 作業前・中・後 全樹木。ただし、同一種・同一箇所にあっては数本で1回とする。

低木刈込み 作業前・中・後 工区毎に1回。

生垣刈込み 作業前・中・後 1箇所1回。

防腐処理 作業前・中・後 公園毎に1樹種1回。

樹木施肥 高木低木作業前・中・後 工区毎に1回。

固形肥料の埋込み状況が確認できるように撮る。

樹木薬剤散布病害虫防除 作業前・中・後 工区毎に1回。

作業後は葉面の濡れが確認できるように撮る。

支柱取外し作業前・中・後 工区毎に1回。

取り外した支柱材等を公園毎にまとめて1回。

枯損木・支障木処理 作業前・中・後 全樹木。

芝刈込み 作業前・中・後 工区毎に1回。

公園毎に、刈込後の集草作業、トラック等への積込みについても撮る。

芝除草 人力除草 作業前・中・後 工区毎に1回。

公園毎に、除去後の集草作業、トラック等への積込みについても撮る。

除草剤散布 作業前・中・後 工区毎に1回。

作業後は葉面の濡れが確認できるように撮る。

芝施肥 作業前・中・後 工区毎に1回。

芝目土掛 作業前・中・後 工区毎に1回。

品質管理 樹木薬剤芝除草剤散布薬剤全量配合作業配合前と空のビン等を撮る。散布区域図と対比できるように。

芝目土掛 目土産地又は置場安全管理 各種標識類の設置状況各種類毎に1回各種保安施設の設置状況各種類毎に1回安全ミーティング状況必要に応じてその他 異常報告 災害、事故等が発生した場合は、詳細に記録する。

出来高書類等作成要領H11.4月作成H19.12月改正1 趣旨この要領は、「公園等管理標準仕様書」1.3.1 に定める「委託業務実施報告書」に添付する出来高図等の書類作成について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。

2 出来高書類「委託業務実施報告書」に添付する出来高書類は、次に示すものとする。また、監督員がその他の書類等の提出を求めた場合には、遅滞なくこれを作成し、提出するものとする。

①出来高総括表及び公園別出来高表②出来高図③出来高数量表(樹木集計表などの工種別の数量表)④実施工程表⑤使用材料の納入伝票,処分場の受入れ伝票等の写し⑥日報⑦写真(「委託業務写真撮影要領」による)⑧使用薬剤報告書(公園等管理標準仕様書2.2.5-5に定める項目)⑨その他3 各事項における留意点⑴ 出来高総括表及び公園別出来高表は、別添の様式を参考に作成するものとする。

⑵ 出来高図及び出来高数量表は、各工種別に、工程毎に作業内容が容易に把握できるように作成するものとする。ただし、煩雑とならない場合には、複数の工種をまとめても差し支えない。

⑶ 出来高図の作成には「川越市公園台帳」の図面を使用することを基本とするが、台帳図面がない場合等はこの限りではない。この際、枯損、撤去等によって既に存在しないものについては、その旨を記すものとする。

⑷ 出来高数量の算出(面積計算)は、三斜計算または三角形の三辺計測による計算(ヘロンの公式)を基本とする。ただし、その他の方法で監督員の了解を得た場合はこの限りではない。なお、計算書も添付すること。

⑸ 出来高図及び出来高数量表はできる限り各工程毎に作成し、写真とともに監督員の確認を受けることが望ましい。