入札情報は以下の通りです。

件名川越市高齢者に対する個別的支援業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 4 月 13 日
組織埼玉県川越市
取得日2023 年 4 月 13 日 19:05:39

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第5号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。令和5年4月13日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名令和5年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託⑵ 委託場所市内全域(利用者の居住地等)及び受注者が用意したコールセンター⑶ 委託の大要高齢者に対する保健指導業務を委託するもの。⑷ 委託期間契約締結日から令和6年2月29日まで⑸ 担当課川越市保健医療部高齢・障害医療課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和5年4月28日(金) 午後1時50分⑵ 場所川越市役所 7C会議室(本庁舎7階)3 支払条件2回払いとする。4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の維持管理業務のうちその他の業務委託に登載されている者であること。⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。ウ 組合関係次に該当する2者の場合。中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。掲載期間令和5年4月13日(木)から令和5年4月28日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市役所総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年4月13日(木)から令和5年4月20日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部高齢・障害医療課入札場所等の御案内【入札場所】 川越市役所 7C会議室(本庁舎7階)【控室】 川越市役所 7D会議室(本庁舎7階)※ 入札の時間に遅れますと失格となりますので、十分御注意ください。【問合せ】川越市総務部契約課 物品担当TEL:049(224)5632(直通)

委託大要委委託理由託 大 要高齢者の医療の確保に関する法律第125条第6項の規定に基づく「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」により、高齢者に対する保健事業について、民間事業者に委託しようとするものである。

高齢者に対する個別的支援を行うことで、健康寿命の延伸、高齢者の身体的・精神的・社会的生活の質の向上を図る。

P. 1委 託 名令和5年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託仕 様 書 ⒀ 事後評価アンケートの集計・分析・報告 1 式45 件 ⑿ 事後評価アンケートの送付(封筒印刷費・送料含む) 55 件(※1)業務全般に係る経費とは以下のものを含みます。

・対象者からの相談、苦情等への対応 ・保健指導マニュアルの作成及び業務従事者(指導員)の教育・事業に関する打ち合わせや会議等 ・その他、業務遂行にかかる経費(返信用封筒料金受取人払に関する郵便局とのやりとり含む)等(※2)指導に関する経費には、以下のものを含みます。

通信費や交通費、保健指導や記録・報告書作成に伴う人件費消費税相当額 (10%)川 越 市 ⑾ 指導② 電話指導(※2)2回目(電話指導希望者のみ) ⒁ 最終報告(集計・分析・報告書作成) 1 式計(A)+計(B) ⑽ 指導② 訪問指導(※2)2回目 10 件 ⑼ 中間報告(集計・分析・報告書作成) 1 式 ⑻ 電話指導者等への資料送付 (封筒印刷費・送料含む) 45 件 ⑺ 指導① 電話指導(※2)1回目(電話指導希望者のみ) 45 件 ⑹ 指導① 訪問指導(※2)1回目 10 件 ⑸-2 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施) (保健指導は希望しないが、生活状況の確認や健康診査の受診勧奨等の指導が実施出来た人。⑹⑺該当者は含まない。)15 件 ⑸-1 指導希望しない方への電話連絡(指導未実施) (電話不通、電話拒否等で指導出来なかった人)55 件 ⑷ 事前アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑶ 未返信者への2回目の案内送付 125 件 ⑵ 事前案内セットの送付(封筒印刷費・送料含む) 180 件 ⑴ 業務全般にかかる経費(※1) 1 式2.健康状態不明者対策計(A) ⒁ 最終報告(集計・分析・報告書作成) 1 式 ⒀ 事後評価アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑿ 事後評価アンケートの送付(封筒印刷費・送料含む) 100 件 ⑾ 指導② 電話指導(※2)2回目(電話指導希望者のみ) 85 件 ⑽ 指導② 訪問指導(※2)2回目 15 件 ⑼ 中間報告(集計・分析・報告書作成) 1 式 ⑻ 電話指導者等への資料送付 (封筒印刷費・送料含む) 85 件 ⑺ 指導① 電話指導(※2)1回目(電話指導希望者のみ) 85 件 ⑹ 指導① 訪問指導(※2)1回目 15 件 ⑸-2 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施) (保健指導は希望しないが、生活状況の確認や健康診査の受診勧奨等の指導が実施出来た人。⑹⑺該当者は含まない。)30 件 ⑸-1 指導希望しない方への電話連絡(指導未実施) (電話不通、電話拒否等で指導出来なかった人)100 件 ⑷ 事前アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑶ 未返信者への2回目の案内送付 230 件 ⑵ 事前案内セットの送付(封筒印刷費・送料含む) 330 件 ⑴ 業務全般にかかる経費(※1) 1 式令和5年度川越市高齢者に対する個別的支援業務委託費 仕様内訳書名称 数量 単位 単 価 金 額計(B)1.重症化予防事業(健康診査要フォロー者支援)合計1令和5年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託 仕様書1.目的本業務は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、健康寿命の延伸、高齢者の身体的・精神的・社会的生活の質の向上を図ることを目的とする。2.件名令和5年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託3.実施期間契約締結の日から令和6年2月29日まで4.実施場所市内全域(利用者の居住地等)及び受注者が用意したコールセンター5.業務実施日時原則として、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで6.実施体制及び事前協議(1)業務責任者① 受注者は、業務責任者を選任すること。② 業務責任者は、業務の履行にあたり受注者の代理として、発注者との連絡調整の任に当たること。③ 業務責任者は、本契約の内容、目的を十分に理解し、業務従事者の管理監督等を行うこと。④ 受注者は、業務責任者を選任したとき又は変更しようとするときは、「業務実施体制報告書」により発注者に報告すること。(2)業務従事者(指導員)① 受注者は、本業務に必要かつ十分な数の業務従事者を配置すること。② 業務従事者は、保健師、看護師又は管理栄養士の資格を有していること。③ 受注者は、業務従事者を指定したときは、氏名、職種及び資格履歴を記載した「業務実施体制報告書」を作成し、発注者に提出する。業務従事者に変更があった場合も同様とす2る。④ 業務従事者は、業務に必要な研修を受け、業務の内容、目的を十分に理解したうえで業務にあたること。(3)事前協議①受注者は保健指導の詳細について、事前に発注者との打合せを行い、保健指導マニュアルの作成、業務従事者(指導員)の教育等を経たうえで実施すること。②事業案内通知や保健指導で使用する様式、事業実施報告様式等について、事前に発注者と協議のうえ受注者が作成すること。(4)実施計画書の提出受注者は本契約に伴い、実施計画書を作成し提出すること。7.対象者川越市後期高齢者医療保険被保険者のうち、発注者があらかじめ設定した基準により抽出した者で、発注者が個別的支援を必要と決定した者。(対象者数は予定数であり、変動する場合がある。)①健康診査要フォロー者(令和4年度に健康診査等で血糖・血圧が受診判定値にも関わらず、それに対応する医療機関の受診歴がない者)⇒市内全域(14圏域):予定対象者数 約330人②健康状態不明者(令和4年度に健康診査未受診・医療機関未受診・介護認定無し、かつ過去5年間に糖尿病及び高血圧症のレセプトの履歴があった者)⇒市内全域(14圏域):予定対象者数 約180人8.委託業務内容高齢者に対する個別的支援『①重症化予防事業(健康診査要フォロー者支援)②健康状態不明者対策事業』の対象者に対し、現在の生活状況の把握を行い、必要に応じて個別的支援を行い生活習慣病予防、フレイル予防につながる行動変容を促す。(1)業務の目的①重症化予防事業(健康診査要フォロー者支援について)生活習慣病の重症化を予防することを目的として、前年度に後期高齢者医療健康診査を受診した者のうち、生活習慣病につながる因子(高血糖、高血圧)等に係る検査項目の結果が『受診勧奨判定値あり』のものを対象として、医療機関への受診勧奨を実施するもの。ただ3し、過去1年間において、医療機関未受診のものを対象とする。②健康状態不明者対策事業後期高齢者医療健康診査の受診状況、医療機関の受診状況、介護認定の有無やサービスの利用状況をもとに、健康状態不明者の状況を把握し、健康課題の有無を判断・評価のうえ、保健指導を実施する。なお、評価の結果に応じて、後期高齢者医療健康診査の受診勧奨、適切な医療機関の紹介、必要な社会福祉サービスの紹介、通いの場等の紹介など、関係機関への橋渡しを行う。(2)業務内容1)事前案内セットの送付受注者は発注者から提供される「対象者一覧」に記載された対象者に対し、事前案内セット『保健指導業務の趣旨を説明するための事業案内文書、意向調査書、事前アンケート(高齢者質問票含む、※以下同様)、返信用封筒、生活習慣病予防やフレイル予防等に関する資料』を送付する。(留意事項)・事業案内文書は、発注者と協議のうえ受注者が作成すること。

・事業案内文書と返信用封筒には、問い合わせ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を記載すること。・封筒(返信用封筒含む)は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。・返信用封筒の返信先は発注者とし、送料の請求先は受注者とする。また、手続きや回収方法に関しては受注者が発注者と相談のうえ行う。・事前案内セット及び返信にかかる送料は受注者が負担すること。・対象者からの事業に関する問い合わせに対応すること。・対象者からの問い合わせ内容について、件数・内容を記録し、中間報告及び最終報告の際に発注者に報告すること。報告の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。2)未返信者への2回目の案内送付受注者は1)で返信の無かった者に対して、2回目の案内を送付する。2回目の案内セットは『保健指導業務の趣旨を説明するための事業案内文書、意向調査書、事前アンケート、返信用封筒』を送付する。4(留意事項)・1)に準ずる。・文書の内容等については、発注者と相談のうえ、簡略化することも可能とする。3)返送された事前アンケートの集計・分析受注者は、対象者から返送された意向調査書や事前アンケートを速やかに集計・分析し、保健指導の同意等について取りまとめる。(留意事項)・保健指導に同意した対象者については、事前アンケートをもとに健康課題等が見受けられる箇所について分析し、指導内容について検討する。・事前アンケートの返送があったが、保健指導に同意しなかった対象者についても同様に健康課題等が見受けられる箇所について分析を行い、報告する。・事前アンケートの返送があった対象者について、訪問希望ありの場合は訪問日の日程調整を行い、電話指導希望ありの場合は電話指導へ切り替えて対応するものとする。4)事前アンケート結果報告受注者は、3)の結果について取りまとめた「事前アンケート結果報告書」を作成し、指定の期日までに発注者へ提出すること。(留意事項)・事前アンケート結果報告書は、返信があった事前アンケートの原本、事前アンケートの集計結果、指導対象者一覧を一式として提出すること。・指導対象者一覧には、3)にて検討したものを記載すること。・事前アンケート結果報告書一式は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体で1部提出すること。・事前アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。5)指導希望しない方への電話連絡(1回のみ)指導希望しない場合でも、電話番号の記載がある場合には電話連絡で生活状況を確認し、後期高齢者医療健康診査の受診勧奨や必要に応じて保健指導を行う。その結果は「電話連絡1回のみ」として指導内容等をまとめ、保健指導1回目と合わせて中間報告書にまとめて報告すること。6)訪問指導の実施(1回目)(希望者は電話指導へ切り替える)5受注者は、訪問指導の同意を得た対象者に対して電話で日程調整を行い訪問する。訪問の際には「事前アンケート」「個別支援票」を使用して、生活状況や健康状態を確認した上で、概ね次の事項について、必要に応じた説明及び指導を行う。電話連絡の時点で、電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応し、経緯を「個別支援票」に記載する。なお、指導にあたっては、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版」の別添「後期高齢者の質問票の解説と留意事項」、を熟読すること。(説明・指導事項)・重症化予防事業対象者に対しては、健康診査の結果を伝え、医療機関への受診勧奨を行う。・事前アンケート結果をもとに、追加の聞き取りが必要な項目について、個別支援票を用い、聞き取りの上、記録すること。また聞き取りした内容をもとに、フレイル予防の視点に準じた保健指導を行うこと。・個別支援票の様式は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。・個別支援票で以下の①~⑤に該当する場合には、対象者に該当項目につながるよう紹介すること。医療面 ①心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨②健康診断の受診勧奨介護面 ③必要な者には介護保険制度の説明④川越市地域包括支援センターの紹介⑤市の事業紹介・返送された事前アンケートに未記載があった場合、対象者に聞き取りの上、記載すること。

(高齢者質問票の内容についても確認する。)・以下①~⑤の項目について指導したが、受診・相談に繋がっていない者や、健康状態等(精神的な不安を含む。)において継続的な支援が必要と判断した場合は、可能な範囲で基本チェックリストを実施し、その結果を含めて発注者に報告すること。また、その対応については、対象者へ説明し了解を得ること。医療面 ①心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨②健康診断の受診勧奨介護面 ③必要な者には介護保険制度の説明④川越市地域包括支援センターの紹介⑤市の事業紹介・その他、対象者又はその親族等が感じている健康上の不安や悩みに関すること。(留意事項)・6)の留意事項について、同様に遵守すること。・訪問(電話)指導(1回目)の内容を事前に把握した上で、指導を行うこと。810)事業評価アンケートの送付2回の指導実施者に対して、事業評価アンケート、返信用封筒を郵送する。(留意事項)・事業評価アンケートを送付する時期に関しては、発注者と相談して決めること。・事業評価アンケートは、発注者と協議のうえ受注者が作成すること。・封筒(返信用封筒含む)は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。・事業評価アンケートの送料は受注者が負担すること。・返信用封筒の返信先は発注者とし、送料の請求先は受注者とする。また、手続きや回収方法に関しては受注者が発注者と相談のうえ行う。11)返送された事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告受注者は、対象者から返送された事業評価アンケートの結果について集計・分析し、アンケートの原本と一緒に最終報告として提出すること。(留意事項)・事業評価アンケート報告書一式は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体で1部提出すること。・事業評価アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。12)最終報告受注者は、重症化予防事業及び健康状態不明者対策の全ての業務が完了したときは、1ヶ月以内に本業務の成果品として「重症化予防事業最終報告書」「健康状態不明者対策最終報告書」を作成し、対象者全員の「事前アンケート(追記後)」「個別支援票」「事業評価アンケート」と併せて発注者に提出する。(留意事項)・重症化予防事業最終報告書及び健康状態不明者対策最終報告書は、対象者の健康状態、生活状況、訪問(電話)指導による意識の変化等について集計した上で、必要な分析及び評価を加えて作成すること。・重症化予防事業最終報告書及び健康状態不明者対策最終報告書の様式は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。・重症化予防事業最終報告書及び健康状態不明者対策最終報告書及び併せて提出する書類は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体で1部提出すること。・重症化予防事業最終報告書及び健康状態不明者対策最終報告書を使用する権利は、発注者に9属するものとすること。9.委託料の取扱い受注者は、業務に要した費用を委託料として、中間報告後(10月)に1回、最終報告後(2月)に1回、それぞれ発注者へ請求するものとする。委託料は、業務別に下記のとおりとし、それにかかる一切の必要な経費を含むものとする。ただし、フレイル予防等のパンフレットについては、発注者が用意するものとする。(1)重症化予防事業、健康状態不明者対策に関する業務1) 事前案内セットの送付(封筒印刷費、送料含む)2) 未返信者への2回目の案内送付3) 返送された事前アンケートの集計・分析4) 事前アンケート結果報告5) 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ)6) 訪問指導1回目(電話指導希望者は電話指導)7) 電話指導者等への資料送付(封筒印刷費、送料含む)8) 中間報告(集計・分析・報告書作成)9) 訪問指導2回目(電話指導希望者は電話指導)10) 事業評価アンケートの送付(封筒印刷費、送料含む)11) 返送された事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告12) 最終報告(集計・分析・報告書作成)※電話指導及び訪問指導には、通信費や交通費、保健指導や記録・報告書作成に伴う人件費を含むものとする。(2)その他(業務全般に関わるもの)1) 対象者からの相談、苦情等への対応2) 保健指導マニュアルの作成及び業務従事者(指導員)の教育3) 円滑な事業実施のための打ち合わせ(個別ケース検討を含む)、事業実施後の評価等に係る会議等、発注者が必要と認めたもの4) その他、業務遂行にかかる経費 等発注者は、請求書及び実施報告書類を審査の上、適正であると認められたときは、請求月の翌月末日までに、当該委託料を支払うものとする。1010.個人負担金について利用者に対する支援料及び傷害保険料等の自己負担金はないものとする。11.個人情報(1)個人情報の取扱に関しては、「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し、個人情報の保護に努める。(2)対象者の個人情報については、CD-R等の媒体での直接のやりとりとし、予めパスワードを設定し、漏洩のないように努めること。また受け取り時には受領証の取り交わしを行うものとする。(3)受注者は、支援上で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。(4)受託期間が終了した場合は、全ての個人情報について速やかに発注者に提出し、受注者においては個人が特定されるデータを消去すること。実績等の分析にデータを使用する必要がある場合は、個人が特定されない処理を行い、使用すること。12.再委託及び譲渡の禁止発注者の承諾がない限り、発注者が委託する業務の全部または一部を第三者に再委託及び譲渡してはならない。13.その他の留意事項(1)訪問の際には、感染症拡大防止対策を実施するとともに、国の方針に従うこと。(2)支援を行う際に、商品等の勧誘、販売を行わないこと。(3)発注者の打ち合わせや連絡に、柔軟に対応すること。(4)この仕様書に定めのない事項等については、発注者と協議の上、実施すること。