入札情報は以下の通りです。

件名最終処分場周辺地下水水質分析業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 6 月 29 日
組織埼玉県川越市
取得日2023 年 6 月 29 日 19:06:38

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第196号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。令和5年6月29日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名最終処分場周辺地下水水質分析業務委託⑵ 委託場所川越市大字笠幡 ほか4箇所⑶ 委託の大要地下水の状況を把握するため水質分析業務を委託するもの。⑷ 委託期間契約締結日から令和6年3月25日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和5年7月14日(金) 午後1時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の維持管理業務のうち検査・調査・計画業務に登載されている者であること。⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 計量法(平成4年法律第51号)に規定する計量証明事業者(濃度)として都道府県知事から登録を受けている者であること。⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。ウ 組合関係次に該当する2者の場合。中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。掲載期間令和5年6月29日(木)から令和5年7月14日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶「計量証明事業登録証(事業の区分:濃度)」の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年6月29日(木)から令和5年7月6日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課

設 計 校 合 リーダー 副課長 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 5 年 度委 託 名 称 最終処分場周辺地下水水質分析業務委託委 託 場 所 川越市大字笠幡 ほか4箇所委 託 費 円 委 託 価 格 円 当市が過去に使用していた一般廃棄物の埋立処分地周辺の地下水の水質分析を実施することによって、地下水委 状況を把握し、今後対策を必要とする場合の基礎資料に役立てることを目的とする。

託 の 最終処分場周辺地下水の水質分析を下記のとおり行う。

大 採水場所:市内計5箇所要 分析項目:31項目委 託 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考Ⅰ)直接委託費 1)分析費 5 箇所 2)検体採取費 1 人工 3)車両交通費 1 式 4)報告書作成費 1 式計Ⅱ)諸経費 1 式 委託価格 消費税等相当額 委託費No 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考Ⅰ)直接委託費 1)分析費1 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 1 項目2 全シアン(シアン化合物) 1 項目3 鉛(鉛及びその化合物) 1 項目4 六価クロム(六価クロム化合物) 1 項目5 砒素(砒素及びその化合物) 1 項目6 総水銀 (水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物)1 項目7 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 1 項目8 ポリ塩化ビフェニル 1 項目9 ジクロロメタン 1 項目10 四塩化炭素 1 項目11 1,2-ジクロロエタン 1 項目12 1,1-ジクロロエチレン 1 項目13 1,1,1-トリクロロエタン 1 項目14 1,1,2-トリクロロエタン 1 項目15 トリクロロエチレン 1 項目16 テトラクロロエチレン 1 項目17 1,3-ジクロロプロペン 1 項目No 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考18 ベンゼン 1 項目19 1,2-ジクロロエチレン 1 項目20 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 1 項目21 チウラム 1 項目22 シマジン 1 項目23 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 1 項目24 セレン(セレン及びその化合物) 1 項目25 フッ素(フッ素及びその化合物) 1 項目26 ほう素(ほう素及びその化合物) 1 項目27 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1 項目28 化学的酸素要求量 1 項目29 塩素イオン(塩化物イオン) 1 項目30 電気伝導率 1 項目31 1,4-ジオキサン 1 項目 分析費計 1 式令和5年度最終処分場周辺地下水水質分析業務委託仕 様 書川 越 市環境部環境施設課1 目的本仕様書は、当市が過去に使用していた一般廃棄物の埋立処分地周辺の地下水の水質分析を実施することによって、地下水状況を把握し、今後対策を必要とする場合の基礎資料に役立てることを目的とする。2 委託の概要「最終処分場周辺地下水水質分析業務委託」(以下「委託」という。)は、市内5箇所の地下水の採水及び水質分析を行う業務である。3 委託期間契約締結日 から 令和6年3月25日まで4 委託業務内容受注者は検体の採水及び分析を行う。⑴ 採水箇所採水箇所は、以下の5箇所(各井戸水)とする。ア 川越市大字笠幡地内(1箇所)イ 川越市大字鹿飼地内(2箇所)ウ 川越市大字下小坂地内(1箇所)エ 川越市大字下老袋地内(1箇所)ただし、他の場所へ変更する場合もある。⑵ 分析項目31項目/1箇所(別表参照)5 採水⑴ 採水の時期は、事前協議で決定するが、各採水箇所は個人所有の井戸のため、所有者があらかじめ承諾した時期(11~1月の予定)に実施すること。また、所有者との事前協議は、発注者が行う。⑵ 各井戸の採水は、同一日を基本とし、平日に行うこととする。ただし、各井戸の所有者の都合により、別々の日に設定する場合もある。⑶ 各井戸の採水には、発注者が立ち会うものとする。また、ダイオキシン濃度測定に係る採水を別の業務委託で同時に実施するので、同一時間帯に行うことができるよう配慮すること。6 業務管理⑴ 安全管理ア 業務の実施にあたっては、付近住民及び通行者等の第三者に対する災害等は起こさないよう努めること。イ 受注者は、機械器具の不安全状態及び業務従事者の不安全行動を排除し、労働災害の防止を図ること。ウ 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならない。また、臨機の措置をとった場合にはその内容を発注者に報告しなければならない。エ 受注者は、災害等が発生したときは直ちに発注者に報告し、速やかにその状況を写真等により記録し報告書を作成のうえ、発注者に提出すること。⑵ 服装及び言動業務従事者は、公共サービスの従事者にふさわしい衣服の着用、言動に努めること。また、委託業務の公共性を認識し円滑な業務の実施を確保するように、責任をもって業務にあたること。⑶ 委託業務実施計画書等の提出受注者は委託の実施にあたり、次の書類を発注者に提出すること。ア 委託業務実施計画書(指定様式)イ 管理技術者等通知書(指定様式)ウ 管理技術者と受注者の恒常的な雇用関係が確認できる書類の写しエ その他発注者の必要とする書類⑷ 報告書の作成報告書には次の事項を記載すること。ア 検体採取日時イ 検体採取者ウ 検体名エ 証明年月日オ 環境計量士氏名(押印)カ 測定方法、単位、定量下限値キ わかりやすい評価及び考察ク その他指定があるもの⑸ 報告書の提出受注者は分析完了後、次の書類を発注者に提出すること。また、分析結果に異常値を認めた場合は速やかに発注者に報告すること。ア 委託業務実施報告書 1部(指定様式 報告書と同時に提出すること)イ 測定結果報告書 A4判、2部ウ 試料採取等の状況写真(カラーコピー可)エ 各井戸所有者通知用結果報告書 各箇所1部ずつ(ただし、川越市大字笠幡地内については、市有地内の井戸のため不要)7 支払い方法完了払いとする。この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。8 一般事項⑴ 本仕様書は、本委託の基本的な内容を示すものであり、本仕様書に明記されていない事項については発注者と受注者で協議のうえ、業務を実施すること。⑵ 受注者は、業務の実施にあたり工作物等に影響を与えないよう注意すること。

また、工作物等に影響が生じた場合、直ちに発注者へ連絡しその対応方法等に関して協議すること。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの責任で原形に復元すること。⑶ 業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署への届出、手続き等は受注者の負担とする。⑷ 受注者は、業務の履行上知り得た事項を漏らしてはならない。⑸ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。⑹ 受注者は、川越市環境方針を理解し協力すること。なお、提出書類はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たすよう努めること。(別表)No. 項 目 方法1 カドミウム(カドミウム及びその化合物) JIS K 01022 全シアン(シアン化合物) 昭和46年環境庁告示第59号3 鉛(鉛及びその化合物) JIS K 01024 六価クロム(六価クロム化合物) JIS K 01025 砒素(砒素及びその化合物) JIS K 01026総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物)昭和46年環境庁告示第59号7 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 昭和46年環境庁告示第59号8 ポリ塩化ビフェニル 昭和46年環境庁告示第59号9 ジクロロメタン JIS K 012510 四塩化炭素 JIS K 012511 1,2-ジクロロエタン JIS K 012512 1,1-ジクロロエチレン JIS K 012513 1,1,1-トリクロロエタン JIS K 012514 1,1,2-トリクロロエタン JIS K 012515 トリクロロエチレン JIS K 012516 テトラクロロエチレン JIS K 012517 1,3-ジクロロプロペン JIS K 012518 ベンゼン JIS K 012519 1,2-ジクロロエチレン JIS K 012520 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 平成9年環境庁告示第10号21 チウラム 昭和46年環境庁告示第59号22 シマジン 昭和46年環境庁告示第59号23 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 昭和46年環境庁告示第59号24 セレン(セレン及びその化合物) JIS K 010225 フッ素(フッ素及びその化合物) JIS K 010226 ほう素(ほう素及びその化合物) JIS K 010227 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 JIS K 010228 化学的酸素要求量 JIS K 010229 塩素イオン(塩化物イオン) JIS K 010230 電気伝導率 JIS K 010231 1,4-ジオキサン 昭和46年環境庁告示第59号