入札情報は以下の通りです。

件名庁舎電話交換業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 8 月 31 日
組織埼玉県川越市
取得日2023 年 8 月 31 日 19:06:02

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第311号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。令和5年8月31日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名庁舎電話交換業務委託⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 委託の大要川越市の行政サービスの円滑な運営を図るため、電話交換業務を委託するもの。⑷ 委託期間令和5年11月1日から令和8年10月31日まで⑸ 担当課川越市財政部管財課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和5年9月15日(金) 午後1時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の維持管理業務のうち警備・受付に登載されている者であること。⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 官公庁の施設に常駐して行う電話交換業務を過去10年以内に受注した実績を有する者であること。⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。ウ 組合関係次に該当する2者の場合。中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。掲載期間令和5年8月31日(木)から令和5年9月15日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の実績を有する証明(契約書の写し)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年8月31日(木)から令和5年9月7日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。⑵ 詳細は仕様書によるものとする。16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市財政部管財課

リーダー設 計校 合令 和 5 年 度 委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 円4 設 計 金 額 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由設 計 書仕 様 書 庁舎電話交換業務委託 川越市元町1丁目3番地1本業務委託は、効率的な電話交換業務を行い、川越市の行政サービスの円滑な運営を図ることを目的とする。

川 越市1 電話交換業務2 その他庁内放送、電話番号確認、電報等の業務名 称 員 数 単位 金 額 摘 要1 電話交換業務 1 式2 その他業務 1 式直接人件費直接物品費 1 式直接業務費業務管理費 1 式業務原価一般管理費 1 式業務価格積算金額(月額)消費税等(月額) 1 式設計金額(月額)委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単位 数量 単位 単価 金 額 摘 要1 電話交換業務 人 726 日 交換台3台常駐 2 その他業務庁内放送業務等 人 1 式 40回/月 程度電報の発信業務 人 1 式 2回/月 程度電話番号確認業務 人 1 式 組織改正時等マニュアル更新 人 1 式 適宜更新繁忙時対応 人 1 式 30日/年 程度その他業務合計 A - 1 - 1 号 内 訳 書庁舎電話交換業務委託仕様書川 越 市1 目 的本業務委託は、効率的な電話交換業務を行い、川越市の行政サービスの円滑な運営を図ることを目的とする。2 件 名 庁舎電話交換業務委託3 委託期間 令和5年11月1日から令和8年10月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 委託場所 川越市元町1丁目3番地1(川越市役所本庁舎7階 電話交換室)5 支払い方法毎月払い6 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、月額を記載すること。7 業務内容⑴ 常時3台の電話交換機を使用した市役所代表電話着信への応対や担当部署への接続⑵ 繁忙時には、⑴以外に電話交換機1台(予備機)を使用した代表電話着信への応対や担当部署への接続⑶ 庁内放送業務、電報の発信業務、組織改正や人事異動に伴う電話番号確認業務、閉庁時等の音声ガイダンスの録音業務⑷ 発注者が別途提供する電話交換業務マニュアル等のデータ修正・追加業務⑸ 上記の他に、発注者が業務上必要と判断し、指示した業務8 業務体制⑴ 業務日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く全日⑵ 業務時間午前8時30分から午後5時15分まで⑶ 業務時間の変更発注者が必要と認める場合は、時間を延長し、本業務を行うものとする。大幅な延長が見込まれる場合にはかかる費用は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。⑷ 業務日の変更発注者が必要と認める場合は、休日に本業務を行うものとする。なお、この場合にかかる費用は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。9 業務従事者⑴ 「7 業務内容」を履行するために、必要な人員を確実に配置すること。⑵ 官公庁施設において電話交換業務を経験した事のある者がいる場合、その者を優先的に配置すること。⑶ 業務従事者の変更・補充は、業務従事者となる予定者を、事前に現場で研修生として配置し、本採用の時期について発注者と協議のうえ決定すること。なお、研修生は研修期間中、業務従事者に含めないものとし、研修費用は受注者が負担すること。10 業務責任者及び業務副責任者⑴ 受注者は、業務従事者の中から業務責任者及び業務副責任者を選任し、氏名その他の必要事項を書面により発注者に届け出ることとする。なお、業務責任者又は業務副責任者を変更したときも同様とする。⑵ 各業務日において、特別な理由がない限りは、業務責任者又は業務副責任者を1名以上従事させること。⑶ 業務責任者及び業務副責任者は、1年以上の電話交換業務の経験を有し、川越市の行政機関、事務分掌、市の各施設等について、受注者側で事前に指導・教育を受けた者とする。⑷ 発注者は業務の履行に関する指示等を、業務責任者又は業務副責任者に対して行う。また、業務責任者及び業務副責任者は次の任務に当たるものとする。ア 業務従事者に対する指揮監督イ 業務履行に関する発注者との業務連絡及び調整ウ 本業務に対する苦情等があった場合の初期応対エ 上記の他に、発注者が業務上必要と判断し、指示した業務⑸ 業務責任者及び業務副責任者は、その他業務遂行上必要な措置をとる必要が生じたときは、直ちに受注者と協議しなければならない。11 代務者の確保発注者は、受注者が配置した人員が、感染症等へ感染・罹患した場合、あるいは濃厚接触者となった場合、感染拡大の防止を図るため、当該従事者に代わる人員の配置を指示することがある。その際、受注者は、速やかに当該従業者と同等の能力を持つ代務者を確保し、配置すること。なお、配置した人員に事故等があり、業務従事が困難となった場合も同様とする。12 遵守事項受注者は、業務にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。⑴ 業務の実施にあたっては、関係法令に基づいて行うものとする。⑵ 業務上知り得た秘密は漏洩してはならない。委託期間終了後も同様とする。⑶ 業務中に機器類の異常を発見したときは、直ちに発注者に報告すること。⑷ 業務中にトラブル等が発生したときは、直ちに発注者に報告すること。⑸ 業務以外の通信をしないこと。⑹ 業務にあたっては、発注者及び通信の相手方の信頼を欠くことのないよう、親切、丁寧かつ迅速、正確に業務を遂行すること。⑺ 業務中は、受注者が準備した名札を着用すること。⑻ 業務にふさわしい服装であること。⑼ 電話交換室内の清掃及び整理整頓に努めること。⑽ 電話交換室には、関係者以外の立ち入りを禁止すること。13 提出書類⑴ 受注者は、業務着手前に、業務実施計画書を提出すること。⑵ 受注者は、出勤予定表を作成し、当該月の前月末までに発注者に提出すること。⑶ 受注者は、業務報告書を作成し、当該月翌月の最初の平日に発注者に提出すること。⑷ 受注者は、発注者が必要と判断し、作成を求めた報告書について、速やかに発注者に提出すること。14 故意・過失による損害受注者が、建物、付属設備、物品等に故意又は過失によって損害を与えたときは、受注者の責任と負担において問題の解決にあたること。15 負担区分⑴ 業務に必要となる電話交換機、中継台、椅子、その他の電話交換業務に係る設備の維持管理については、発注者が行う。⑵ 業務に必要な光熱水費については、発注者の負担とする。⑶ 業務に必要な消耗品等については、受注者の負担とする。⑷ 業務に係るゴミについては、市のゴミ分別に従い排出し、その他のゴミについては受注者の責任で持ち帰ること。16 その他⑴ 発注者は、業務従事者のうち業務上及び管理上著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその交代を求めることができる。⑵ 受注者が備品等を持ち込む場合は、発注者と協議のうえ許可を得なければならない。

⑶ 受注者は、電話交換業務マニュアル等のデータ修正・追加したもののほか、自ら収集若しくは作成した情報を、本業務委託の成果物として、委託期間終了日に発注者に提出すること。⑷ 本仕様書に記載の無い事項や疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。⑸ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、本市の承諾を得ること。⑹ この入札は、地方自冶法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約は解除することができる。」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。