入札情報は以下の通りです。

件名建築計画概要書マイクロフィルム撮影業務委託(単価契約)
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 12 月 21 日
組織埼玉県川越市
取得日2023 年 12 月 21 日 19:05:39

公告内容

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第480号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。令和5年12月21日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名建築計画概要書マイクロフィルム撮影業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 委託の大要令和3年度に確認処分または受付処理された建築計画概要書のマイクロフィルム撮影業務を委託するもの。⑷ 委託期間契約締結日から令和6年3月22日まで⑸ 担当課川越市都市計画部建築指導課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年1月12日(金) 午後2時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の維持管理業務のうち複写業務に登載されている者であること。⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 当該委託業務を請け負う事業分野を登録範囲とした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定があること、又はプライバシーマーク制度の認定事業者であること。⑷ 4⑶の認定証の有効期限の末日が当該委託業務の入札日以降であること。⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。ウ 組合関係次に該当する2者の場合。中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。11 再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。掲載期間令和5年12月21日(木)から令和6年1月12日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。ただし、本入札の公告日と同じ月内に発行したものは可とする。川越市より市税として課されている税がなくても提出すること。写し可)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の登録証又はプライバシーマーク登録証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和5年12月21日(木)から令和5年12月28日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。

16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。17問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市都市計画部建築指導課

設 計 改 算 リーダー 副課長5委 託 名 称 建築計画概要書マイクロフィルム撮影業務委託(単価契約)委 託 場 所 川越市元町1丁目3番地1委 託 費 ¥ 円 積 算 原 価 ¥ 円( 単 価 ) ( 単 価 )委 託 の 大 要令和3年度に確認処分または受付処理された建築計画概要書のマイクロフィルム撮影業務を委託するものである。

委託予定数量(概算)建築計画概要書:1,914件 14,964枚(1,566件×1件当たりの概算枚数:8枚 = 12,528枚、 348件×1件あたりの概算枚数:7枚 = 2,436枚)課 長業務委託 設 計 書 ・ 仕 様 書令和 年度 川越市都市計画部建築指導課における文書の保管改善と利用の高度化を図るため、川越市マイクロフィルム文書取扱規程に基づき、名 称 数 量 単 位 1.業務価格A.直接委託費 1 式 撮影枚数 : 14,964 枚 B.諸経費 1 式積算原価 1 式積算原価(単価) 1 式 2.消費税等相当額 1 式委託費(単価) 1 式A4版 設計用紙2号撮影1枚当たりの単価委 託 内 訳 書金 額 摘 要 ● 職員から閲覧要請があった場合は、速やかに対応する。

● 16mmマスターフィルムとジャケットの2種を作成する。

● 撮影後の書類は原則として元通りに戻して返却する。

● ジャケットは収納ケースにいれて納品する。

● 作成したマスターフィルムが災害などにより被害を受けた場合には、無償でできる限り修復するサービスを行うこと。

特 記 事 項 ● 建築計画概要書は貸し出しとする。

1建築計画概要書マイクロフィルム撮影業務委託(単価契約)作成仕様書第 一 章 総 則第1条(適用範囲)本仕様書は、川越市(以下「発注者」という。)が業務の委託を受けたもの(以下「受注者」という。)へ業務委託する「建築計画概要書マイクロフィルム撮影業務委託(単価契約)」(以下「本業務」という。)について、必要な事項を定めるもので、本業務に適用するものとする。第2条(目的)本業務は、発注者が維持管理する建築基準法施行規則に規定される建築計画概要書並びに処分等概要書(以下「建築計画概要書」という。)のマイクロフィルムを作成することにより、発注者が保存する文書の保管改善と利用の高度化を図ることを目的とする。第3条(準拠する法令等)本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、以下の関係法令等に準拠して行うものとする。(1)建築基準法及び同法施行規則(2)川越市マイクロフィルム文書取扱規程(3)川越市契約規則及び川越市標準委託契約約款(4)川越市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同条例施行規則(5)その他関係法令第4条(実施要件)本業務の適正な実施のため、受注者は以下の要件を有するものとする。(1)組織内のセキュリティ体制発注者が管理する個人情報の保護及び建築計画概要書の情報資産としての安全性を確保するために必要な組織内のセキュリティ体制が確立されていることを証明するため、受注者は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営する「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」における認証、若しくは「プライバシーマーク制度」における認定を取得していること。(2)作業施設及び設備発注者が管理する個人情報の保護及び本業務における履行の確実性を確保するため、受注者は本業務の作業場を日本国内に限定することとし、かつ当該作業場には本業務に必要な機械設備(マイクロフィルムカメラ、マイクロフィルム専用現像機及びマイクロフィルム検査用リーダー)を有している(リースを含む)こと。2(3)災害対応万が一、作成したマスターフィルムが災害などにより被害を受けた場合には、無償でできる限り修復するサービスを行うこと。(4)業務従事者本業務における履行の確実性及び成果物の品質確保のため、受注者は本業務の業務従事者として、組織内にマイクロフィルム撮影の基本的な技術及び経験を有する者を配置することとし、かつその者を雇用していることを示す書類を発注者へ提出することが可能であること。第5条(再委託又は下請負の禁止)本業務における再委託又は下請負は禁止とする。第6条(疑義)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、または定期的に発注者及び受注者で協議のうえ、発注者の指示に従い本業務を実施するものとする。また、疑義の内容及び発注者から指示事項等を明確にするため、受注者は疑義の内容を記載した疑義照会一覧表を作成し、発注者へ提出するものとする。第7条(会議)本業務の実施にあたり、打ち合わせ協議や疑義照会等で発注者及び受注者の両者による会議が必要な場合には、発注者が指定する場所並びに時間にて行うものとする。また、会議の経過及び決定事項等を明確にするため、受注者は会議の内容を記載した議事録を作成し、発注者へ提出するものとする。第8条(資料管理)受注者は本業務の実施にあたり、発注者より貸与される資料、または受注者が収集した資料については、その重要性を認識し、良識ある判断に基づき、資料の破損、紛失、盗難等の事故の無いように十分注意するものとし、本業務実施中の取り扱いについては、発注者の指示に従うものとする。また、発注者が資料を貸与する際には、受注者は「借用書」を発注者へ提出するものとし、貸与期間中の資料は施錠できる耐火保管庫にて保管するものとし、本業務完了後は速やかに資料を返納するものとする。第9条(秘密保持)受注者はいかなる場合においても、本業務上知り得た情報、資料及びその他一切の事項を第三者に漏洩してはならない。第10条(個人情報の保護)受注者は、この契約による業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。3第11条(負担区分)本業務の実施にあたり、発注者より貸与される資料以外に必要な機器、用具、消耗品等は、受注者の負担とする。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。第12条(提出書類)受注者は本業務の実施にあたり、以下の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。(1)以下の書類は契約締結後に速やかに提出すること。①委託業務実施計画書②管理技術者等通知書③委託先における個人情報の取扱情報チェックリスト(別紙)④その他本業務実施に必要な書類(2)以下の書類は本業務実施にあたり提出すること。①借用書②疑義照会一覧表③会議等議事録④その他本業務実施中に必要な書類(3)以下の書類は本業務完了時に提出すること。①委託業務実施報告書②納品書③成果物引渡書④その他本業務完了時に必要な書類第13条(成果物の検査)受注者は本業務が完了した後、発注者の検査を受けるものとし、発注者から仕様書の定めに適合しないものとして、修正の指示等があった場合には、速やかに修正等を行い、再検査の合格をもって本業務の完了とする。なお、発注者が成果物の検査のために必要と判断した場合、発注者は受注者の作業場へ立ち入り検査を実施することができるものとする。第14条(成果物の帰属等)本業務の成果物、その他本業務の実施のために受注者が作成した資料等は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく第三者に公表、貸与、使用してはならない。第15条(損害賠償責任)受注者は本業務の実施中に生じた自己の責めに帰すべき事由により生じたき損その他の損害は、すべて受注者の負担として損害の責を負うものとする。ただし、発注者の故意若しくは重大な過失に起因する場合又は天災事変その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りではない。第16条(契約不適合責任)4本業務の成果物引き渡し後にこの契約の内容に適合しないものが発見された場合、受注者は速やかに成果物の修正、補足、報告等の必要な措置を講じなければならない。なお、当該措置に要する費用については、受注者の負担とする。第17条(履行場所)本業務の履行場所は、受注者が用意する場所で行うものとする。また、受注者は本業務の開始前に、当該履行場所の所在地を発注者へ報告するものとする。

第18条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日から令和6年3月22日までとする。第 二 章 業 務 内 容第19条(業務概要)本業務の概要は、以下のとおりとする。(1)川越市マイクロフィルム文書取扱規程に従いマイクロフィルム撮影作業を行う。(2)マスターフィルムを複製してジャケットを作成する。(3)ジャケットを収納するためのアルバムを用意してインデックスをつける。第20条(貸与資料)本業務の実施にあたり、発注者は紙媒体の建築計画概要書の貸し出しを行う。第21条(予定数量)本業務でマイクロフィルム撮影を行う建築計画概要書の予定数量及び内訳は、以下のとおりとする。建築計画概要書(令和3年度分) 1,914件確認申請 計画通知①市確認分確認済証番号1 ~ 19 ⑤確認済証番号 1 ~ 7②市確認分計画変更確認済証番号0 ⑥計画変更確認済証番号 1 ~ 2③民間確認分受付番号1 ~ 1742 ⑦補完撮影分 15 件④民間確認分計画変更受付番号1 ~ 129上記件数の建築計画概要書を1枚ごとにマイクロフィルム撮影するため、撮影予定の5概算数量は以下のとおりとする。建築計画概要書: 1,914件 14,964枚1,566件×1件当たりの概算枚数:8枚 = 12,528枚348件×1件あたりの概算枚数:7枚 = 2,436枚 ※上表③の2割分の件数第22条(作業方法)本業務の作業方法は、以下のとおりとする。(1)書類整理①1件ごとにホチキス止めされているので、撮影前にホチキスをはずす。②建築計画概要書の下部に記載のある確認済証番号(民間分は受付番号)順に並べる。なお、確認済証番号(民間分は受付番号)に欠番がある場合には、欠番を明示したターゲットを挿入する。③撮影後の資料は原則として、借用時と同じ状態に戻して返却する。(2)マイクロフィルムの撮影①マイクロフィルム作成に関し、撮影前処理、撮影、現像、定着、水洗、乾燥等の作業は、日本工業規格(JIS)及び国際標準化機構(ISO)の最新規格に合致した仕様に基づいて実施し、長期保存可能なマイクロフィルムを作成する。②作成したマスターフィルムが自然災害や事故などにより損傷を受けた場合には、無償でできる限り修復するサービスを行うこと。③使用フィルムは16ミリ×100フィートの銀塩式マイクロフィルムを使用する。④1ページを1コマとしてネガで撮影する。(A4、A3混在。)⑤閲覧時にマイクロフィルムを検索できるように、イメージマーク及びナンバリングを入れる。⑥撮影縮率は1/24または1/25とする。⑦川越市マイクロフィルム文書取扱規程第4条に従い、撮影指示書、証明書は次の順序で撮影する。ⅰ)[開始ターゲット]ⅱ)[解像力テスト標板]ⅲ)[撮影依頼書(フィルム撮影指示書:様式第1号)]――原文書(建築計画概要書)――建築計画概要書 第一面建築計画概要書 第二面 1件ごとの内訳建築計画概要書 第三面建築基準法令による処分等の概要書ⅳ)[撮影証明書(マスターフィルム文書撮影証明書:様式第2号)]6ⅴ)[撮影者資格証明書]ⅵ)[解像力テスト標板]ⅶ)[終了ターゲット]⑧付箋付きの資料の場合、付箋を上げた状態と下げた状態とで撮影する。なお、撮影順序は付箋を上げた状態を先とする。ただし、糊付けなどで付箋を上げることができない場合には、のりを剥がさずにそのままの状態で撮影する。⑨裏面に印刷された資料があるので、漏れが無いように注意する。⑩マスターフィルムの保存ケースには内容を記したラベルをつける。なお、ラベルの記載方法は、発注者が別途指定するものとする。(3)ジャケットの作成①マスターフィルムの複製フィルムからジャケットを作成する。②ジャケット上部に見出し文字を入れる。<記入例>令和3年度 川越市建築計画概要書 :1~30 №1令和3年度 川越市建築計画変更概要書:計変1~計変30 №1令和3年度 計画通知概要書 :計通1~計通30 №1令和3年度 計画通知計画変更概要書 :計通計変1~計通計変30 №1補完撮影分 建築計画概要書(令和5年度業務委託分) №1③1件の建築計画概要書のページが、複数のシートにまたがることがないように、1シートあたりのコマ数を調整する。なお、1シートあたりのコマ数は60コマ程度とする。④作成したジャケットはジャケットアルバムを準備して収納する。⑤ジャケットアルバムの背表紙にはタイトルをつける。⑥ジャケットアルバムの各ページには、収納ジャケットの範囲を記載したインデックスをつける。第23条(現場立入)発注者は本業務の進行状況等を確認するために、必要に応じて受注者の作業現場に立ち入り調査を実施できるものとする。第24条(緊急集配)本業務の実施中において、緊急の問い合わせが発注者に発生するなど、発注者が受注者へ貸与している建築計画概要書の原本を至急必要とした場合には、受注者は発注者からの連絡が午前中にあったときは当日の午後5時15分までに、午後に連絡があったときは翌日の正午までに、当該建築計画概要書の原本を発注者へ配達するものとする。また、受注者は当該建築概要書を配達した後、発注者の指示に従い当該建築計画概要書の再度引き取りを行うものとする。7第 三 章 成 果 物第25条(成果物)本業務の成果物は、以下のとおりとする。(1)保存ケースへ収納した撮影済みのマスターフィルム(2)ジャケット収納済みのジャケットアルバム本業務において使用する撮影依頼書(フィルム撮影指示書:様式第1号)及び撮影証明書(マスターフィルム文書撮影証明書:様式第2号)の原本については、発注者へ返却するものとする。第26条(貸与資料及び成果物の受渡)本業務における貸与資料及び成果物の受渡場所並びに時間については、発注者が指定するものとし、必ず発注者の担当者立会いの下で作業を行うものとする。第27条(支払い方法)完了払いとする。以上8別記「個人情報取扱特記事項」(基本事項)1 この契約により、川越市(以下「発注者」という。)から業務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(秘密保持)2 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(従事者の明確化)3 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。(従事者への監督及び教育)4 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項について、監督及び教育を行わなければならない。(委託目的以外の使用等の禁止)5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)6 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管、搬送その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(持ち出しの禁止)7 受注者は、この契約による業務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他のあらかじめ特定した場所から個人情報を持ち出してはならない。(複写及び複製の禁止)8 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。(再委託の条件)99 受注者は、個人情報の取扱いを伴う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。この場合において、受注者は、再委託の相手方にこの個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に規定する義務と同様の義務を遵守させるとともに、発注者に対し、再委託の相手方による当該義務の履行について責任を負うものとする。(個人情報の返還又は処分)10 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。(報告及び実地調査)11 発注者は、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、受注者に報告させ、又は実地に調査をすることができる。(事故発生時の報告義務)12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(その他)13 受注者は、前各項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。受注業務の名称:個人情報保護に関する第三者認証(プライバシーマーク、ISMS等)の取得の有無 有 無(有の場合)項番 項 目 個人情報取扱特記事項1 はい いいえ2 はい いいえ3 はい いいえ(はいにチェックした場合は、以下も記載してください)責任者氏名責任者連絡先個人情報を取り扱う従業員数4 はい いいえ5 はい いいえ6 はい いいえ7 はい いいえ (はいにチェックした場合) ●どのような対策を講じていますか (対策の例) ・情報媒体の施錠管理 ・情報媒体の使用記録簿等の作成 ・情報システムにおけるアクセス制限 ・情報システムにおけるセキュリティ対策・郵送は「書留」、社内便は「親展」扱いにする ・運搬物の際は、蓋付きコンテナを使用 など6 安全管理措置 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管、運搬その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

個人情報の取扱いに関する責任者等を明確にした上で、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷いていますか 個人情報を取り扱うことを許可された従事者以外の者が当該個人情報に触れることができないようにしていますか2 秘密の保持 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

従事者に対し、直接又は間接的に知り得た業務に係る個人情報を第三者に漏らしてはならないこと及び契約終了後又は解除後も同様に漏らしてはならないことを指導していますか委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト受注業者名:(担当責任者職・氏名)点検日(年月日):チェック項目欄1 基本事項 受注者は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

個人情報保護の考え方や安全管理に係る基本方針(プライバシーポリシーなど)及び個人情報の取扱いに関する社内規程(取得、入力などの取扱段階ごとのルールなど)を整備していますか認証規格名:認証規格名:取得時期:取得時期: 4従事者への監督及び教育 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してははならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項について、監督及び教育を行わなければならない。

個人情報の保護に関し、従事者に必要な教育(研修)等を実施していますか (「はい」にチェックした場合) ※研修計画(時期、対象者、カリキュラムなど)を記載してください 従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を、当該業務の目的以外に使用してはならないことを指導していますか委託目的以外の使用等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

5(川越市)項番 項 目 個人情報取扱特記事項 チェック項目欄8 はい いいえ はい いいえ9 はい いいえ10 はい いいえ 再委託しない11 はい いいえ 再委託しない12 はい いいえ 再委託しない13 はい いいえ はい いいえ(はいにチェックした場合、具体的な処分方法)14 はい いいえ(はいにチェックした場合は、以下も記載してください)責任者氏名責任者連絡先15 はい いいえ16 はい いいえ 従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を、勝手に複写又は複製してははならないことを指導していますか。

複写及び複製の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。

8 従事者に対し、この契約による業務に係る指定場所以外の場所へ個人情報を持ち出してははならないことを指導していますか。また、そのための対策を講じていますか。

(はいにチェックした場合) ●どのような対策を講じていますか (対策の例) ・従事者以外の入室制限 ・情報媒体の使用記録簿等の作成 ・モバイル端末、可搬記録媒体等の持ち込みの制限 など持ち出しの禁止 7 受注者は、この契約による業務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他のあらかじめ特定した場所から個人情報を持ち出してはならない。

個人情報を持ち出してははならないことを指導していますか。

対策を講じていますか。

9 再委託の条件 受注者は、個人情報の取扱いを伴う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。この場合において、受注者は、再委託の相手方にこの個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に規定する義務と同様の義務を遵守させるとともに、発注者に対し、再委託の相手方による当該義務の履行について責任を負うものとする。

受注事務を第三者に再委託しようとする場合、市へ事前に通知し、再委託契約締結前(再委託先における業務開始前)に市の承諾を得る必要があることを認識していますか 受注事務を第三者に再委託する場合、市において再委託先の個人情報の安全管理体制の整備状況を確認する必要があるため、再委託先から本チェックリストの提出を受けた上で市に提出しなければならないことを認識していますか 市の承諾を得て個人情報を取り扱う事務を第三者に委託した場合、再委託先の個人情報の取扱いについて個人情報取扱特記事項等により監督を行っていますか指導していますか。

確実な方法で処分を行っていますか。

※記載する項目については、別に資料を添付しても構いません。

12 その他 受注者は、前各項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

個人情報保護法第66条に規定する行政機関等における保有個人情報に係る安全管理措置の義務が、委託を受けた者に対しても準用されることを認識していますか。

個人情報保護法第176条及び同法第180条に規定する罰則が、行政機関等から委託を受けた者に対しても適用されることを認識していますか。

10個人情報の返還又は処分 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を業務完了後返還等する必要があることを指導していますか。また、廃棄、消去等の処分をする際には、漏えい等のリスクが生じない確実な方法で処分を行っていますか。

11事故発生時の報告義務受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときに対応する責任者を明確にしていますか。また、市への連絡体制を確立していますか(川越市)