入札情報は以下の通りです。

件名【11月5日公告】令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 11 月 5 日
組織埼玉県狭山市
取得日2021 年 11 月 5 日 19:08:33

公告内容

1様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱の規定によるものとする。令和3年11月5日狭山市長 小谷野 剛記1 入札対象業務(1)業務名 令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託(2)業務場所 狭山市内全域(3)業務期間 契約確定の日から令和4年3月31日まで(4)業務概要 【航空写真撮影業務】①作業区域 狭山市内全域 48.99㎢②航空写真撮影(1/25,000)③画像処理 202枚④簡易オルソ画像作成 138枚【家屋経年異動調査】①写真判読調査 45,000棟②調査済み家屋の精査 1,000棟③家屋異動図作成 1,000棟④家屋異動調書作成 1,000棟⑤家屋現地確認調査 100棟⑥家屋現地確認調査図及び調書整理 100棟⑦家屋外形図計測 600棟⑧家屋棟番号計測 600棟⑨不一致家屋図出力 138枚⑩データファイル作成 一式【家屋評価調書ファイリング】①家屋評価調書貼り付け 600棟②税務マッピングシステム付加データセットアップ 一式(5)その他 ―2 落札者の決定方法 本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。(1)価格競争方式により落札候補者を決定する。(2)落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。(3)落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。23 入札手続きの方法 本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。5 競争参加資格確認申請書の提出令和3年11月 5日(金) 9時00分から令和3年11月15日(月) 17時00分まで入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。6 設計図書等に関する質問 令和3年11月 5日(金) 9時00分から令和3年11月10日(水) 10時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。7 質問に対する回答 令和3年11月15日(月) 10時00分質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。8 入札書の提出期間 (1)提出方法入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準7(1)「紙入札による提出」の承認を得た者はこの限りでない。(2)提出期間令和3年11月16日(火) 8時30分から令和3年11月17日(水) 9時30分まで9 開札日時 令和3年11月17日(水) 10時00分10 入札に参加できる者の形態 単体企業11 入札に参加する者に必要な資格(1)資格者名簿への登載 申請業務[業務分類(大)] 測量申請業務[業務分類(小)] 航空測量令和3・4年度狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、上に示す業務で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。(2)所在地 営業所等所在地 埼玉県内資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。(3)業務実績 航空写真撮影を用いた固定資産に係る業務3契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す業務を履行した実績を有する者であること。(4)配置予定の技術者 ―(5)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。ウ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないことエ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。カ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。12 最低制限価格 設定する。

最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。13 入札保証金 免除する。14 契約保証金 免除する。15 支払条件(1)前金払 しない。(2)中間前金払 しない。(3)部分払 しない。16 現場説明会 開催しない。17 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(1)狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。(2)入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。18 入札に関する注意事項(1)入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。イ 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。(2)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、4消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)提出書類 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。(4)入札回数 ア 再度入札は1回までとする。この場合は、電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。(5)入札の辞退 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。(6)独占禁止法など関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。(7)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。(8)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札ウ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札エ 電子証明書を不正に使用した者がした入札オ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札カ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札キ 談合その他不正行為があったと認められる入札ク 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ケ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札コ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア) 入札者の押印のないもの(イ) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ) 押印された印影が明らかでないもの(エ) 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ) 2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものサ その他公告に示す事項に反した者がした入札19 その他 (1) 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。(3) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。(4) 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(5) 落札者との契約は、狭山市業務委託契約約款に基づく契約となるの5で、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。(6) 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。20 この公告に関する問い合わせ先狭山市入間川1丁目23番5号狭山市総務部契約検査課電話 04-2953-1111(内線3551) ファクシミリ 04-2955-0599

入 札 説 明 書作成日:令和3年10月27日作成課:狭山市総務部資産税課1.業 務 名 令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託2.業務場所 狭山市内全域3.業務期間 契約日から令和4年3月31日まで4.業務概要 【航空写真撮影業務】①作業区域 狭山市内全域 48.99㎢②航空写真撮影(1/25,000)③画像処理 202枚④簡易オルソ画像作成 138枚【家屋経年異動調査】①写真判読調査 45,000棟②調査済み家屋の精査 1,000棟③家屋異動図作成 1,000棟④家屋異動調書作成 1,000棟⑤家屋現地確認調査 100棟⑥家屋現地確認調査図及び調書整理 100棟⑦家屋外形図計測 600棟⑧家屋棟番号計測 600棟⑨不一致家屋図出力 138枚⑩データファイル作成 1式【家屋評価調書ファイリング】①家屋評価調書貼り付け 600棟②税務マッピングシステム付加データセットアップ 1式5.設計図書 本書に添付する設計図書は次のとおり。①業務仕様書 1部(家屋経年異動調査特記仕様書を含む)②業務内訳書 1部6.委託範囲 設計図書の書き入れ範囲とする。ただし、設計図書等に書き入れがなくとも本業務の完了に必要なものは、本業務内に含まれるものとする。7.そ の 他 仕様書に提示していないこと及び疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。また、業務委託期間は厳守すること。8.設計図書に関する質問・回答①質問方法 質問がある場合は電子入札システムにより提出すること。②提出期限 令和3年11月10日(水)午前10時まで③回 答 令和3年11月15日(月)午前10時から※質問がある場合のみ回答いたします。問い合わせ先狭山市総務部資産税課 家屋担当電話04-2953-1111 内線1121FAX04-2953-8575

令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託仕様書狭山市 総務部 資産税課令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は狭山市(以下「発注者」という。)が、受託者(以下「受注者」という。)に委託する「令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託」(以下「本業務」という。)について適用する。(目的)第2条 本業務は、狭山市が実施する固定資産(家屋)評価のために、課税客体を適正かつ効率的に把握し、公平な課税を行うために必要な固定資産の課税基礎資料を整備更新することを目的とする。(準拠法令等)第3条 本業務は、本仕様書に定めるほか、次に掲げる法令等に準拠するものとする。(1)地方税法(昭和25年法律第226号)(2)不動産登記法(平成16年法律第123号)(3)測量法(昭和24年法律第188号)(4)航空法(昭和27年法律第231号)(5)狭山市公共測量作業規程(平成20年10月20日国国地682号)(6)固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(7)狭山市契約規則(昭和58年規則第35号)及び業務委託契約約款(8)狭山市個人情報保護条例(平成15年条例第25号)及び狭山市個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第21号)(9)その他の関係法令(契約条件)第4条 契約に当たっては、本業務を円滑に、また確実に履行するための条件として受注者は以下の事項を満たすものとする。なお、配置する技術者に係る業務経歴書及び各資格証明書の写しを提示し、発注者の承認を得るものとする。(1)主任技術者 本業務に従事する主任技術者は、測量法第49条の規定に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するものでなければならない。(2)担当技術者 本業務に従事する担当技術者は、測量法第49条の規定に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するものでなければならない。(3)照査技術者 航空写真及び撮影成果の複数部門への利用を考慮し、本業務において品質の維持担保を目的とした照査技術者の役割を設ける。なお、従事する照査技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有するとともに、空間情報総括監理技術者の有資格者でなければならない。(4)法人登録資格 受注者は、契約前にプライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステムの法人登録資格を確認できる証明書等の写しを提出しなければならない。(5)機材条件 受注者は、本業務で使用する測量機器であるデジタル航空カメラは、自社又は専属リース契約により保有しており業務期間中使用可能な環境を確保できることとし、契約締結前に保有を証明する書類を提出するものとする。(疑義の協議)第5条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議し、発注者の指示に従うものとする。(実施計画)第6条 受注者は、作業着手に先立ち速やかに次の書類を発注者に提出し、承認を受けるとともに、作業実施期間中は逐次進捗状況を報告しなければならない。(1)業務実施計画書(2)業務工程表(3)業務着手届(4)技術者届及び経歴書(主任技術者、担当技術者、照査技術者、現場代理人)(打合せ等)第7条 受注者は、作業開始前及び作業期間中に発注者と綿密な打合せを行うものとする。なお、打合せ事項については、その都度「打合せ協議簿」を作成し、速やかに発注者に提出し、内容の確認を受けるものとする。(使用機器の検定)第8条 本業務に使用するすべての機械器材等は、精度の保持及び測量成果品の保管に適し得るものとし、社団法人日本測量協会測量技術センターで定める測量機械器具の検定基準に基づく検定を受けたものとする。(手続き及び損害賠償)第9条 本作業に必要な手続きは受注者の責任において行い、その写しを発注者に提出しなければならない。なお、本作業遂行中に生じた事故に対する一切の責任は受注者が負い、発生原因、経過及び被害等の状況を速やかに発注者に報告するものとする。(関係官公署との折衝等)第10条 受注者は、本業務中に関係者又は関係官公署との折衝を要する場合、また、折衝を受けた場合は、速やかに発注者に申し出て指示を受けるものとする。(検査)第11条 受注者は、各成果品の納品の都度、発注者の検査を受け、補正の必要がある場合は速やかにその補正を行い、再検査を受けるものとする。また、納品後において受注者の過失、疎漏により不良箇所が発見された場合においても同様とする。(秘密の保持等)第12条 受注者は、本業務上知り得た情報、資料及びその他一切の事項をいかなる場合においても第三者に漏らしてはならない。2 本業務は、固定資産の所有者名などを含む固定資産課税台帳データを電子媒体にて取り扱う業務が発生するため、個人情報保護について受注者は財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が制定する「プライバシーマーク」及び「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得済みで個人情報保護が実施可能な組織体制を構築済みでなければならない。(個人情報の保護)第13条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人の利益権利を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。なお、情報の搬送においては特に留意し、外部からの通信による開閉制御が可能なセキュリティケースを常に使用するとともに、開閉を発注者及び受注者の業務場所に限定するものとする。(履行期限)第14条 本業務の納品期限及び納品場所は次のとおりとし、検査期間を含むものとする。(1)納品期限 令和4年3月31日(2)納品場所 狭山市役所 総務部資産税課(成果品の帰属)第15条 本業務の成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく第三者に公表、貸与及び使用してはならない。第2章 業務概要第16条 業務概要は、次のとおりとする。

(1)作業区域 狭山市全域(48.99平方キロメートル)(2)作業概要①デジタル航空写真撮影 カラー202枚(地上画素寸法:15cm以内)②写真地図作成 1/1,000:138枚(地上画素寸法:16cm)③家屋経年異動調査 写真判読調査 45,000棟④家屋評価調書ファイリング 令和3年評価分 600棟第3章 デジタル航空写真撮影(要旨)第17条 本作業は、写真地図及び数値地形図(ともに地図情報レベル1,000)の作成を可能とするため、公共測量作業規程(「作業規程の準則」)に基づき、必要な品質を確保した撮影を公共測量として実施するものとする。(国土地理院の指導及び承認に関する支援)第18条 受注者は、発注者が作業計画を国土地理院の指導及び承認を得るための作業支援の要請があった場合には、これを支援するものとする。(航空写真撮影)第19条 航空写真撮影については、別紙「撮影計画図」を標準に実施するものとする。(1)航空機の性能①撮影作業に使用する航空機は、測量用空中写真を撮影する目的で必要な改造をしたもので、所定の高度で安定飛行を行えること。②撮影時に飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも関係なく常に写角を確保できるものとする。(2)航空カメラの性能空中直接定位システム(以下「GNSS/IMU」という。)を搭載し、撮影時点の三次元座標とカメラの三軸の傾き(以下「外部標定要素」という。)を直接計測するものとする。また、撮影用カメラは地上分解能5cm以上の性能を有したフレームセンサタイプ:シングルレンズのデジタル航空写真カメラを使用し、直接デジタル画像を取得するものとし、FMC(対地速度とシャッター速度に起因する像のぶれを補正する機構)を装備するものとする。(3)撮影範囲及び撮影コース撮影諸元及び別紙「撮影計画図」に記載する範囲、撮影縮尺、コース、主点を標準に実施する。撮影は同一コースでは等高度、直線とし、コース毎に比高差を十分考慮し、基準面を設定するものとする。①撮影範囲 狭山市全域(48.99平方キロメートル)②撮影縮尺 1/25,000(地上画素寸法15cm以内)③撮影コース 東西9コース 202枚(4)撮影基準日撮影日は、令和4年1月1日にできる限り近い、課税客体を鮮明に撮影(雲影、ハレーション等のないもの)するのに適した日及び時間帯に実施するものとする。(5)固定局の設置固定局の設置は、撮影機器の位置を求めるための地上基準局の設置をいい、撮影飛行時に観測を行うものとする。国土地理院設置の電子基準点を使用する場合は、当該測量箇所から50km以内の距離にあるもの又は当該撮影を内包できる複数の点を選定するものとする。(地上調整点の設置)第20条 地上調整点の設置は、GNSS/IMUによる標定要素の解析結果の検証を目的として水平位置及び標高の基準点を設置するもので、別紙「撮影計画図」を標準とし、ブロックの四隅付近と中央付近に計7点を標準に配置することとする。(GNSS/IMU計算)第21条 GNSS/IMU計算は、GNSS/IMUの観測データと地上での固定局で取得した観測データから飛行軌跡を解析し、撮影時刻データと同期させ、撮影時点の外部標定要素を求めるものとする。(数値写真作成)第22条 撮影終了後は速やかにカラー画像の合成を行うものとする。(1)画像合成は、パンクロCCDカメラで取得した画像に、RGBのカラー情報を付加してカラー画像を作成するとともに、色調補正を行うものとする。(2)合成されたカラー画像(以下「カラー合成画像」という。)には、撮影期日、コース番号、写真番号等の情報を付加するものとする。(3)カラー合成画像のデータファイル形式はTIFFファイルとし、非圧縮で格納するものとする(原画像データとして保管する)。(点検)第23条 撮影及びカラー合成画像が終了したときは、速やかに次の検査を行い、精度管理表等を作成するものとする。検査の結果により再撮影の必要がある場合は、受注者の負担にて速やかに再撮影を行うものとする。(1)撮影高度の適否(2)撮影コースの適否(3)実体空白部の有無(4)写真の傾き及び回転量の適否(5)数値写真の統合処理の良否(6)数値写真の画質2 原画像データを、発注者が指定する解像度及び形式に調整し、簡易表示用サムネイルデータとして作成するものとする。(同時調整)第24条 同時調整は、GNSS/IMU計算で求めた外部標定要素を初期値として、地上固定局で取得した座標データ及び地上検証点等を用いて、パスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を測定し、基準点の異常、計測の誤り等に起因する全ての誤差のチェックを行うものとし、調整計算後に所定のファイル形式に各写真の外部標定要素の成果値を取りまとめるものとする。(品質評価)第25条 品質評価は、第17条から前条までの撮影成果が、規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいう。受注者は、発注者とあらかじめ決定した品質評価手順に基づき品質評価を実施し、精度管理表を作成するものとする。第4章 写真地図作成(要旨)第26条 本作業は、撮影された航空写真画像データを用いて、デジタルステレオ図化機等による正射撮影画像への変換を行うものであり、今後の業務に支障のないよう十分考慮して計画を行い、作業を実施するものとする。(写真地図作成)第27条 写真地図作成は、航空写真画像と調整計算により求められた外部標定要素の成果値と国土地理院刊行数値地図50mメッシュ(標高)を用いて正射変換を行い、1/1,000図郭毎に簡易オルソ画像データを作成するものとする。(1)作成する写真地図の地上画素寸法は16cmを標準とする。(2)正射変換画像は、著しい地物のくい違い、色調整が生じないようモザイク処理を行うものとする。(3)保存形式はTIFF(非圧縮)とJPEG(圧縮)の2種類を基本とするが、詳細は協議の上決定する。(4)作成するファイル単位は、地番図(1/1,000、60cm×80cm)の図郭を1ファイルとする。(5)各図郭データファイルの位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、位置情報ファイルを作成する。(6)写真地図について、画像の局所的歪み、ハレーション有無、画像の欠落等の確認検証を、目視にて複数人・複数回実施するものとする。2 本作業は、本業務で作成した写真地図を基に、陰影部や地物がより鮮明に判読できる様に写真間の色調補正を施す処理を行い、家屋判読資料として陰影部の陰影部除去画像の作成を行うものとする。

作成した画像は、発注者が確認を行い、陰影部及び地物が鮮明に判読できないと判断した場合、発注者の承認を得るまで作成を行うものとする。なお、その際に係る経費は受注者の負担とする。第5章 家屋経年異動調査(要旨)第28条 本作業は、家屋の経年異動状況を新旧2時点の航空写真判読により調査し、家屋異動図と家屋異動調書を作成するものとする。(写真判読調査)第29条 写真判読調査は、従前の航空写真(令和3年1月1日時点)と本作業で撮影された航空写真(令和4年1月1日時点)との写真判読及び出力した家屋異動基図との照合調査により家屋の経年異動を調査するものとする。なお、調査する家屋規模は協議により決めるものとし、調査区分は次のとおりとする。(1)更地新築家屋 従前写真図に家屋が無く、新写真図に家屋が存在する(2)滅失新築家屋 従前写真図の家屋形状と新写真図の家屋形状が異なる(3)増改築家屋 従前写真図の家屋形状と新写真図の家屋形状が一部異なる(4)滅失家屋 従前写真図に家屋があり、新写真図に家屋が存在しない(5)建築途中 写真上で建築途中の家屋(6)判読不能 樹木、高架等の陰影部により写真判読できない家屋(調査済家屋の精査)第30条 調査済家屋の精査は、写真判読の結果、家屋の異動区分毎に判定した家屋リストと家屋異動通知書との照合を行い、認定済家屋については異動家屋リストから除外するものとする。(家屋異動図の作成)第31条 家屋異動図の作成は、写真判読調査及び調査済家屋の精査の結果を基に、家屋異動基図上に異動家屋形状及び調査区分を記号で編集するものとする。(家屋異動調書の作成)第32条 家屋異動調書の作成は、写真判読調査及び調査済家屋の精査の結果を調書にまとめるものとする。また、令和3年1月1日時点と令和4年1月1日時点の航空写真での照合により異動箇所として抽出した家屋は、本作業で撮影された航空写真を用い、その時点での有無の状態を確認し、調書に記載するものとする。(家屋現地確認調査)第33条 家屋現地確認調査は、机上の調査の結果、抽出された家屋を対象にその家屋が評価の対象になるかについて現地にて確認調査を行うものとする。なお、評価対象についての基準は発注者の指示に従うものとする。(家屋現地確認調査図及び調書整理)第34条 家屋現地確認調査図及び調書整理は前条の結果に基づき家屋異動図及び家屋異動調書を整理するものとする。なお、家屋異動図については、発注者の異動家屋認定用として出力するものとする。(家屋外形図の計測)第35条 家屋外形図の計測は、発注者が認定を終えた家屋異動図を基にデジタイザーを使用し、一棟毎に家屋異動図形の計測及び入力を行うものとする。(家屋棟番号)第36条 家屋棟番号は、発注者が認定を終えた家屋異動図を基にデジタイザーを使用し、一棟毎に家屋棟番号の入力を行うものとする。(不一致家屋図の出力)第37条 不一致家屋図の出力は、計測した家屋図データと家屋マスター(令和4年1月1日時点)データの突合処理を行い、不一致状況を表示した調書及び出力図を出力するものとする。なお、不一致家屋の処理については、発注者の指示に従い必要な編集を行うものとする。(データファイルの作成)第38条 データファイルの作成についての詳細は、別添の「家屋異動調査特記仕様書」を参照するものとする。第6章 家屋評価調書ファイリング(要旨)第39条 本作業は、資産税課内で運用している固定資産地理情報システムで、令和3年中に評価した家屋の評価調書が閲覧できるよう、空間属性として家屋図にファイリングを行うものとする。(家屋評価調書の貼り付け)第40条 発注者にて運用中の家屋評価システムで作成される家屋評価調書(PDFファイル)を固定資産地理情報システム内で閲覧できるよう資産番号をキーコードとして貼り付けを行い、固定資産地理情報システムのデータ更新を行うものとする。

なお、データ更新後に不具合が起こった場合は、受注者の責任においてデータの修正を行うものとし、データの修正は発注者の承認を得るまで行うものとする。なお、その際に係る経費は受注者の負担とする。第7章 成果品第41条 納品する成果品は、次のとおりとする。(1)デジタル航空写真撮影①撮影記録簿 一式②撮影標定図 一式③撮影精度管理表 一式④直接定位計算成果データ 一式⑤同時調整成果表(外部標定要素成果表) 一式⑥航空写真原画像データ(TIFF形式、非圧縮) 202枚⑦航空写真画像サムネイルデータ 一式⑧品質評価表(精度管理表) 一式⑨陰影部除去画像 一式(2)写真地図作成①写真地図データ(ハードディスク) 一式(3)家屋経年異動調査①家屋異動図 138枚②家屋異動調書 一式③不一致家屋図・調書 一式④家屋図・棟番号データファイル 一式(3)家屋評価調書ファイリング①家屋評価調書ファイリングデータ(データ更新を含む) 一式(成果品の納品期日)第42条 成果品の納品期日は、次のとおりとする。(1)写真地図データ(ハードディスク) 令和4年1月31日まで(2)前号以外の成果品 令和4年3月31日まで(第三者への情報公開)第43条 本業務の成果品は、個人情報が含まれるため、狭山市個人情報保護条例に則した運用を行うものとする。また、特に商用目的の情報公開には応じない。以上

撮影コース9コース、202枚1/1,000図郭 138図郭行 政 界凡 例狭山市撮影計画図

令和3年度 家屋経年異動調査特記仕様書この特記仕様書は、標記業務における家屋異動調査の実施、家屋異動図並びに家屋異動調書の作成、家屋データファイル及び棟番号図データファイルの作成並びに交換における詳細要件を定めるものである。第1章 家屋経年異動調査業務の内容に関すること(家屋異動調査)第1条 家屋の特定作業における精度を確保するために発注者から提供される異動家屋リストと調査資料との間で、最低、次の照合作業を行うものとする。(1)航空写真の判読による屋根材質、地上階数、床面積及び形状等の照合。(2)住宅地図による居住者及び所有者の照合。(3)地番図による底地番の照合。(家屋異動図の作成)第2条 家屋異動図の作成においては品質面で次のことを満たすものとする。(1)家屋外形は写真から形状を忠実にトレースすること。(2)トレース後の位置の調整においては筆との整合性を取った上で、街区からはみ出さないようにすること。(3)家屋棟割線は家屋外形に始終点等をきちんと整合させること。(家屋異動調書の作成)第3条 家屋異動調書には次に掲げる事項を盛り込むものとする。(1)家屋棟番号(2)家屋マスターの内容(3)経年異動状況の判読区分(更地新築、滅失新築、面積変更、滅失、建築途中、判読不能)(4)家屋マスターとの突合結果区分(突合済み、家屋形状に該当するマスターレコードなし、図面上に該当する家屋形状なし)第2章 家屋データの仕様に関すること(家屋データの仕様)第4条 本業務で構築される家屋データファイルは、以下の仕様を満たすものとする。№ データ項目名称 データ構造と入力仕様1 家屋外形①写真図から家屋外形を正確に数値化し、一棟毎に一つの面を構成する。②図郭を跨ぐ家屋に関しては、図郭を境として分割することはせず、重心が所属する図面に所属させることにする。ただし、出力図においては図郭で分割された形で正確に描画する。③隣り合った家屋については、隣接する壁を共有するようノード、リンクに分割した上で、それぞれ独立した面を構成する。なお、棟割線については別レイヤーとする。2 家屋補助線①家屋の形状を把握しやすくするために付加情報として入力するものであり、線データとして入力する。②この線は家屋外形とは別レイヤーとし、家屋の面構成の要素とはしない。3 家屋棟番号①家屋棟番号は、家屋課税マスターとは突合できるように同じ値とし、上記の家屋要素とは別レイヤーの文字データとして、互いに重ならないように配置する。②増改築された家屋の棟番号は、旧家屋を棟割線で分割し、それぞれに配置する。③文字列は原則として家屋面内に包含されるように入力することとし、家屋面が小さすぎて包含できない場合には、文字列の左下原点を包含させるようにする。④図郭に跨がる家屋に対する家屋棟番号はその家屋の中心が含まれる図面内に配置する。(家屋データのチェック)第5条 家屋データファイルの品質確保のために以下のチェックを実施するものとする。成果品が前条の家屋データ仕様を満たしていることを保証するために特に次のデータチェックを行うものとする。№ データ項目名称 チェック要件1 家屋外形①家屋面がすべて一つのレイヤーに包含されることをチェックする。②一棟毎に正確に面を構成していることをチェックする。③図に所属しない線データが存在しないことをチェックする。④図郭を跨ぐ家屋が二重に入力されていないことをチェックする。2 家屋補助線①すべてが線データとして同じレイヤー内に同じ線種、太さで入力されていることをチェックする。3 家屋棟番号①すべての家屋棟番号がいずれかの家屋面内に包含されることをチェックする。(家屋データの交換形式)第6条 本業務で構築される家屋データファイルを交換する際には、以下の交換形式によるものとする。№ データ交換目的 交換形式1 作業中Microstation-PC のデザインファイル形式によるものとする。2 納品Microstation-PC のデザインファイル形式及び(財)資産評価システム研究センター作成の「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」に準拠した形式(ただし、測地座標系は日本測地系、日本測地系2000 及び日本測地系 2011)以上

1 2 3航空写真撮影(デジタル航空カメラ 1/25,000) 1式簡易オルソ画像作成家屋経年異動調査家屋評価調書ファイリング総務部資産税課138枚600棟航空写真作成及び家屋経年異動調査等変 更 業 務 大 要 業 務 大 要45,000棟業 務 委 託 設 計 書業 務 委 託 名業 務 場 所 狭 山 市 内 全 域業務大要・変更業務大要令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託

令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 単 価 金 額直接測量費航空写真作成(デジタル航空カメラ 1/25,000)撮影計画 K㎡ 48.99標定点測量 点総運航 時間撮影 時間滞留 日GNSS/IMU計算 枚 202数値写真作成 枚 202同時調整 K㎡ 48.99写真地図作成 枚 138家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1の直近航空写真による比較調査)・・・1年分と想定計画準備 式 1家屋異動調査基図作成 枚 138写真判読調査 棟 45,000調査済家屋の精査 棟 1,000家屋異動図作成 棟 1,000設 計 内 訳 書摘 要第1号代価表のとおり第2号代価表のとおり第3号代価表のとおり第4号代価表のとおり第5号代価表のとおり第6号代価表のとおり第7号代価表のとおり第8号代価表のとおり第9号代価表のとおり第10号代価表のとおり第11号代価表のとおり第12号代価表のとおり第13号代価表のとおり第14号代価表のとおり令和3年度航空写真作成及び家屋経年異動調査等業務委託費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 単 価 金 額家屋異動調書作成 棟 1,000家屋現地確認調査 棟 100家屋現地確認図、調書整理 棟 100家屋外形図計測 棟 600家屋棟番号計測 棟 600不一致家屋図出力 枚 138データファイル作成 式 1家屋評価調書ファイリング家屋評価調書貼り付け(家屋図データリンク) 棟 600データセットアップ 式 1小 計間接測量費諸 経 費 小計の %合 計改 め消 費 税 額 改めの10%計上総 合 計設 計 内 訳 書摘 要第15号代価表のとおり第16号代価表のとおり第17号代価表のとおり第18号代価表のとおり第19号代価表のとおり第20号代価表のとおり第21号代価表のとおり第22号代価表のとおり第23号代価表のとおり

第 1 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)撮影計画 100 K㎡当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量主任技師 人日測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日操縦士 人日整備士 人日撮影士 人日材 料 費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費の %計上小計1K㎡当り第 2 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)標定点測量 5 点当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費+機械経費の %計上小計1点当り第 3 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)総運航 1 時間当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要機械経費飛行機 単発 台時材料費航空ガソリン ㍑航空オイル ㍑精度管理費 式 機械経費の %計上小計1時間当り第 4 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)撮影 1 時間当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要機械経費デジタル航空カメラ 台時材料費電子基準点RINEXデータ 時間精度管理費 式 機械経費の %計上小計1時間当り第 5 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)滞留 1 日当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費操縦士 人日整備士 人日撮影士 人日通信運搬費 人件費の %計上精度管理費 人件費の %計上小計1日当り第 6 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)GNSS/IMU計算 100 枚当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量主任技師 人日測量技師 人日測量技師補 人日機械経費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費+機械経費の %計上小計1枚当り第 7 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)数値写真作成 100 枚当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費+機械経費の %計上小計1枚当り第 8 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)同時調整 100 K㎡当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費+機械経費の %計上小計1K㎡当り第 9 号代 価 表航空写真作成(デジタル航空カメラ)写真地図作成 50 枚当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上精度管理費 式 人件費+機械経費の %計上小計1枚当り第 10 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)計画準備 1 式当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量主任技師 人日測量技師 人日測量技師補 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1式当り第 11 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋異動調査基図作成 100 枚当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上小計1枚当り第 12 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)写真判読調査 5,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 13 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)調査済家屋の精査 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師補 人日測量助手 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 14 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋異動図作成 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師補 人日測量助手 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 15 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋異動調書作成 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 16 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋現地確認調査 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 17 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋現地確認図、調書整理 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 18 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋外形図計測 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 19 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)家屋棟番号計測 1,000 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師補 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 20 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)不一致家屋図出力 100 枚当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上小計1枚当り第 21 号代 価 表家屋経年異動調査(R3.1.1とR4.1.1との直近航空写真による比較調査)データファイル作成 1 式当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量技師補 人日機械経費 式 人件費の %計上材 料 費 式 人件費の %計上小計1式当り第 22 号代 価 表家屋評価調書ファイリング家屋評価調書貼り付け(家屋図データリンク) 250 棟当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日測量助手 人日機械経費 式 人件費の %計上小計1棟当り第 23 号代 価 表家屋評価調書ファイリングデータセットアップ 1 式当り項 目 名 称 規 格 単位 員数 単 価 金 額 摘 要人 件 費測量技師 人日機械経費 式 人件費の %計上小計1式当り