入札情報は以下の通りです。

件名【9月5日公告】橋梁点検業務委託(その4)
種別役務
公示日または更新日2022 年 9 月 5 日
組織埼玉県狭山市
取得日2022 年 9 月 5 日 19:14:37

公告内容

1様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告橋梁点検業務委託(その4)について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱の規定によるものとする。令和4年9月5日狭山市長 小谷野 剛記1 入札対象業務(1)業務名 橋梁点検業務委託(その4)(2)業務場所 狭山市内(3)業務期間 契約確定の日から令和5年3月10日まで(4)業務概要 橋梁定期点検 42橋(5)その他 ―2 落札者の決定方法 本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。(1)価格競争方式により落札候補者を決定する。(2)落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。(3)落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。3 入札手続きの方法 本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。5 競争参加資格確認申請書の提出令和4年 9月 5日(月) 9時00分から令和4年 9月13日(火) 17時00分まで入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。6 設計図書等に関する質問 令和4年 9月 5日(月) 9時00分から令和4年 9月 8日(木) 10時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。7 質問に対する回答 令和4年 9月13日(火) 10時00分質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で2掲示する。入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。8 入札書の提出期間 (1)提出方法入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準7(1)「紙入札による提出」の承認を得た者はこの限りでない。(2)提出期間令和4年 9月14日(水) 8時30分から令和4年 9月15日(木) 9時30分まで9 開札日時 令和4年 9月15日(木) 10時10分10 入札に参加できる者の形態 単体企業11 入札に参加する者に必要な資格(1)資格者名簿への登載 申請業務[業務分類(大)] 建設コンサルタント申請業務[業務分類(小)] 維持・補修、その他令和3・4年度狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、上に示す業務で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。(2)所在地 営業所等所在地 埼玉県内資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。(3)業務実績 橋梁点検業務を2回以上契約の締結日にかかわらず令和2年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す業務を履行した実績を有する者であること。(4)配置予定の技術者 ―(5)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。ウ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないことエ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。カ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システ3ムの利用者登録が完了していること。12 最低制限価格 設定する。最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。13 入札保証金 免除する。14 契約保証金 免除する。15 支払条件(1)前金払 しない。(2)中間前金払 しない。(3)部分払 しない。16 現場説明会 開催しない。17 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。

(1)狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。(2)入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。18 入札に関する注意事項(1)入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。イ 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。(2)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)提出書類 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。(4)入札回数 ア 再度入札は1回までとする。この場合は、電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。(5)入札の辞退 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。(6)独占禁止法など関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。(7)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。(8)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落4札候補者がした入札ウ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札エ 電子証明書を不正に使用した者がした入札オ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札カ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札キ 談合その他不正行為があったと認められる入札ク 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ケ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札コ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア) 入札者の押印のないもの(イ) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ) 押印された印影が明らかでないもの(エ) 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ) 2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものサ その他公告に示す事項に反した者がした入札19 その他 (1) 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。(3) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。(4) 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(5) 落札者との契約は、狭山市業務委託契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。(6) 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。20 この公告に関する問い合わせ先狭山市入間川1丁目23番5号狭山市総務部契約検査課電話 04-2953-1111(内線3551) ファクシミリ 04-2955-0599

入 札 説 明 書作成日:令和4 年 9 月 5 日作成課:狭山市都市建設部道路維持課1 委託業務の名称 橋梁点検業務委託(その4)2 履行場所 狭山市内3 履行期 間 契約日から令和5年3月10日まで4 業務概要 ・橋梁定期点検 一式(42橋)5 業務上の諸注意 ・安全確保に十分留意し作業すること。6 そ の 他 ・履行期間を厳守すること。・仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合は、市担当者の解釈による。また、明示されていない事項であっても業務の性質上当然必要なものは、市担当者の指示に従うこと。・本業業務委託は、国庫補助対象事業です。7 設計図書等に関する質疑回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和4年 9月 8日(木) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。回答日時 令和4 年 9月13日(火) 午前10時から★ 質問がある場合のみ回答いたします。

114212357691041381214152120222324252628163032331927181729313436353738394041(その4・42橋)橋梁点検位置図

委 託 仕 様 書 国補 令和4年度橋梁点検業務委託(その4)狭山市内事 業 名路 河 川 名 称委 託 名委 託 箇 所業 務 大 要橋梁定期点検 42橋22323500k07-00-V0-0000-3 1 狭山市変 更 理 由備 考( 0001 ) 県南 地 区 労務費補正 機械経費(賃料)補正 - -( R0408 ) 令和04年08月 単価適用年月工 期変 更当 初自日 数至至令和04年08月 経費適用年月設 計消費税相当額合計当 初 金 額 変 更 金 額業務価格請 負消費税相当額合計請負増減額業務価格週休2日区分 -22323500k07-00-V0-0000-3 2 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1設計式1_ 調査・計画式1_ _ 直接原価(積分)式1_ _ _ 橋梁定期点検式1_ _ _ _ 計画準備式第1号一位代価表1_ _ _ _ 定期点検式第2号一位代価表1_ _ _ _ 報告書作成式第3号一位代価表1_ _ _ _ 打合せ協議式第4号一位代価表1_ その他原価式1間接原価式1一般管理費等式22323500k07-00-V0-0000-3 3 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1業務価格(設計)式22323500k07-00-V0-0000-3 4 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1業務価格計式1_ 消費税相当額式1業務委託費式使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

22323500k07-00-V0-0000-3 5 狭山市式計画準備1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表橋橋長2m以上、15m以下計画準備第1号特殊施工42式 合 計式定期点検1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号一位代価表橋橋長2m以上、5m以下特定の溝端等の定期点検第3号特殊施工38橋橋長5mを超え、10m以下特定の溝端等の定期点検第4号特殊施工4式 合 計式報告書作成1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表橋報告書作成第7号特殊施工42式 合 計22323500k07-00-V0-0000-3 6 狭山市式打合せ協議1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第4号一位代価表業務業務着手時第8号特殊施工1業務中間打合せ第9号特殊施工1業務成果品納品時第10号特殊施工1式 合 計22323500k07-00-V0-0000-3 7 狭山市橋長2m以上、15m以下 橋第10.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0001PJ0010計画準備 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 橋橋長2m以上、5m以下 橋第10.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0003PJ0030特定の溝端等の定期点検 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人合 計当り 1 橋22323500k07-00-V0-0000-3 8 狭山市橋長5mを超え、10m以下 橋第10.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0004PJ0040特定の溝端等の定期点検 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人合 計当り 1 橋橋第10.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0007PJ0070報告書作成 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 橋22323500k07-00-V0-0000-3 9 狭山市業務第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0008PJ0080業務着手時 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(B)人合 計当り 1 業務業務第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0009PJ0090中間打合せ 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人合 計当り 1 業務業務第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0010PJ0100成果品納品時 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(B)人合 計当り 1 業務22323500k07-00-V0-0000-3 10 狭山市

橋梁点検業務委託(その4) 特記仕様書第1章 総 則(適用)第1条 本特記仕様書は、狭山市(以下、「発注者」という。)が発注する「橋梁点検業務委託(その4)」に適用する。(目的)第2条 本業務は、狭山市が管理する橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るために橋梁に関わる効果的な維持管理に必要な基礎資料を得るものである。また、応急対策や調査の必要性を判定し点検記録の作成を行うものである。なお、本業務を担当する担当技術者及び管理技術者は、業務目的を的確に把握し、手戻りが生じることがないように細心の注意を払い、業務を遂行しなければならない。(準拠する法令・基準等)第3条 本業務を実施するにあたり、本業務の目的を把握し、合理的かつ効率的に業務を遂行すること。2 準拠する法令及び基準等は、以下のとおりとする。(1)道路法(昭和27年 法律第180号)(2)道路法施行令(昭和27年 政令第479号)(3)道路法施行規則(昭和27年 建設省令第25号)(4)橋梁定期点検要領(平成31年3月 国土交通省道路局国道・技術課)(5)道路橋定期点検要領(平成31年2月 国土交通省道路局)(6)道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)(平成31年2月 国土交通省道路局)(7)新技術利用のガイドライン(案)(平成31年2月 国土交通省)(8)その他、関係法令、規則等(疑義等)第4条 受注者は、本業務の実施にあたり、本特記仕様書及び設計図書等に明示なき事項、または、疑義が生じた場合には、発注者と協議を行うものとする。(提出書類)第5条 受注者は、業務の着手にあたり、各号の書類を提出するものとし、発注者の承諾を得るものとする。(1) 着手届(2) 工程表(3) 管理技術者届(経歴書添付)(貸与資料)第6条 本業務の実施にあたり、以下の資料を貸与するものとする。受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を発注者に提出し、資料の汚損、亡失等のないよう受注者の責任において管理するものとする。2 本業務完了後、貸与資料は、速やかに返納するものとする。(1)橋梁台帳調書(2)1巡目橋梁点検の報告書(3)その他、当該業務を履行するにあたり、必要な関連資料(管理技術者)第7条 管理技術者は、本業務の技術上の計画・管理を行うものとし、次の各号によるものとする。(1) 技術士(総合技術監理部門:鋼構造及びコンクリート)(2) 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)(3) RCCM(鋼構造物・コンクリート部門)2 本業務を実施する第一項各号の有資格者は、橋梁に関わる設計業務の実績、または同種・類似業務の実績を有するものとする。(照査技術者)第8条 照査技術者は、調査・設計の結果報告書の内容の妥当性を確認するもので、管理技術者と同等の資格及び実績を有するものとする。(打合せ)第9条 打合せは、原則として業務着手時、中間、最終成果品納入時を基本とする。(関係官公庁との手続き)第10条 本業務の履行にあたって必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きが発生した場合は、受注者の責任において迅速に処理するものとする。なお、本業務を行う際に、河川管理者、鉄道会社、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要となった場合は、発注者と協議を行うものとする。また、橋梁点検に必要な関係機関との諸手続きや資料収集及び協議資料作成を行うものとする。(諸法規の遵守について)第11条 受注者は、業務履行にあたり、諸法規を遵守し業務の円滑な推進を図るとともに、諸法規の運営適用は、受注者の負担と責任において行わなければならない。(交通安全管理)第12条 本業務の履行にあたっては、交通状況を十分把握し、交通事故はもとより、第3者に危害並びに迷惑を及ぼさないよう、万全の処置を講じなければならない。なお、本業務に起因して第3者に損害を与えた場合には、受注者の責任において処置するものとする。第2章 業務内容(計画準備)第13条 橋梁点検に先立って担当技術者は、管理技術者とともに現地踏査を行い、橋梁の変状(劣化・損傷等)程度を把握するほか、現地の交通状況、点検方法の確認、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録(写真撮影含む)するものとする。なお、橋梁の状況により、点検業務に支障がある場合には、発注者と協議するものとする。なお、緊急対応が必要と判断される損傷等がある場合は、直ちに発注者に報告するものとする。第14条 受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上、実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。なお、実施計画書には次の事項を記載するものとする。1.現地踏査の調査記録(現地踏査報告書)2.業務実施方針(橋梁点検方法)3.点検実施体制4.実施工程表5.仮設備計画6.使用建設機材7.安全管理計画8.環境対策9.その他発注者が必要と認めたもの実施体制については、橋梁点検員・点検補助員等からなる適切な点検作業班を構成するものとする。(作業区分)第15条 本業務の作業区分は、昼間作業とする。ただし、現場条件及び関連機関との協議等により、作業区分に変更を要する場合は、発注者と協議するものとする。(新技術の検討)第16条 本業務の点検方法については、「新技術利用のガイドライン(案)」に基づき新技術活用の検討を行うものとする。なお、新技術の実施に関しては、点検支援技術使用計画書を提出した上で、発注者と承諾を得るものとする。また、点検支援技術使用計画に対する実施事項については、発注者に報告を行うものとする。(橋梁点検)第17条 本業務実施に際しては「定期点検要領」に基づき、点検を実施するものとする(1)近接目視点検橋梁点検車及びリフト車、あるいは梯子等を利用し、部材に近接し目視点検を行うものとする。また、必要に応じて機械、器具を用いる場合は、それらの機器及び使用範囲について、発注者と協議するものとする。(2)定期点検結果の記録点検結果をもとに各点検要領と発注者に定める点検結果調書を作成するものとする。(3)記録事項の補完必要に応じて橋梁台帳の記載事項を補完するための現地計測を行うものとする。(4)緊急対応緊急対応が必要と判断される場合は、直ちに発注者に報告するものとする。(損傷程度の評価及び対策区分の判定)第18条 定期点検実施橋梁については、定期点検要領に基づき損傷程度の評価及び対策区分の判定を行うこととする。その際は、1巡目点検との差異を明確にすること。2 点検調書は、橋梁毎に作成し、複数径間橋梁は径間毎に作成するものとする。

3 作成が必要な点検調書は、道路法77条調査様式と別紙「点検橋梁一覧表」のとおりとする。

また、点検結果の対策区分については、一覧表を作成する。(健全性の診断)第19条 橋梁毎及び部材毎に健全性の診断を実施する。なお、健全性の診断は、道路橋定期点検要領(平成31年2月)により行うこと。また、本点検は、2巡目であることから、1巡目の点検結果を踏まえた診断を行うこと。第3章 成果品の作成(報告書作成)第20条 報告書は、橋梁点検結果を基に、点検方法、点検数量、定期点検要領等に定める橋梁台帳・点検調書、現地調査結果等について項目ごとにまとめて作成し、とりまとめるものとする。また、発注者の指示により求められた資料においても同様にまとめるものとする。(成果品の提出)第21条 受注者は、業務の履行に際し、次の各号に掲げる成果品を発注者に提出しなければならない。(1) 報告書(正)(A4番黒表紙金文字製本) 1部(2) 報告書(副)(A4番バインダー) 1部(3) 報告書等電子データ(CD-R) 2部(4) 打合せ記録簿 1式(5) その他、監督員が指示するもの 1式