入札情報は以下の通りです。

件名【4月28日公告】道路ストック点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 4 月 28 日
組織埼玉県狭山市
取得日2023 年 4 月 28 日 19:20:22

公告内容

1様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告道路ストック点検業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱の規定によるものとする。令和5年4月28日狭山市長 小谷野 剛記1 入札対象業務(1)業務名 道路ストック点検業務委託(2)業務場所 狭山市内(3)業務期間 契約確定の日から令和5年11月30日まで(4)業務概要 横断歩道橋定期点検 5橋大型ボックスカルバート定期点検 2箇所(5)その他 ―2 落札者の決定方法 本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。(1)価格競争方式により落札候補者を決定する。(2)落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)試行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。(3)落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。3 入札手続きの方法 本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。5 競争参加資格確認申請書の提出令和5年 4月28日(金) 9時00分から令和5年 5月12日(金) 17時00分まで入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。6 設計図書等に関する質問 令和5年 4月28日(金) 9時00分から令和5年 5月 9日(火) 10時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。27 質問に対する回答 令和5年 5月12日(金) 10時00分質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。8 入札書の提出期間 (1)提出方法入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準7(1)「紙入札による提出」の承認を得た者はこの限りでない。(2)提出期間令和5年 5月15日(月) 8時30分から令和5年 5月16日(火) 9時30分まで9 開札日時 令和5年 5月16日(火) 10時30分10 入札に参加できる者の形態 単体企業11 入札に参加する者に必要な資格(1)資格者名簿への登載 申請業務[業務分類(大)] 建設コンサルタント申請業務[業務分類(小)] 維持・補修、その他令和5・6年度狭山市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、上に示す業務で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。(2)所在地 営業所等所在地 埼玉県資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。(3)業務実績 横断歩道橋又は大型ボックスカルバートの定期点検業務契約の締結日にかかわらず平成30年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す業務を履行した実績を有する者であること。(4)配置予定の技術者 ―(5)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。ウ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないことエ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であ3ること。カ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。12 最低制限価格 設定する。最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。13 入札保証金 免除する。14 契約保証金 免除する。15 支払条件(1)前金払 しない。(2)中間前金払 しない。(3)部分払 しない。16 現場説明会 開催しない。17 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。

この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(1)狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。(2)入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。18 入札に関する注意事項(1)入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。イ 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。(2)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)提出書類 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。(4)入札回数 ア 再度入札は1回までとする。この場合は、電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。(5)入札の辞退 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。(6)独占禁止法など関係法令の遵守入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。(7)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。(8)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした4入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札ウ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札エ 電子証明書を不正に使用した者がした入札オ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札カ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札キ 談合その他不正行為があったと認められる入札ク 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ケ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札コ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア) 入札者の押印のないもの(イ) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ) 押印された印影が明らかでないもの(エ) 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ) 2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものサ その他公告に示す事項に反した者がした入札19 その他 (1) 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。(3) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。(4) 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(5) 落札者との契約は、狭山市業務委託契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。(6) 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。20 この公告に関する問い合わせ先狭山市入間川1丁目23番5号狭山市総務部契約検査課電話 04-2953-1111(内線3551) ファクシミリ 04-2955-0599

入 札 説 明 書作成日:令和5 年 4 月 28日作成課:狭山市都市建設部道路維持課1 委託業務の名称 道路ストック点検業務委託2 履行場所 狭山市内3 履行期 間 契約日から令和 5年11月30日まで4 業務概要 道路ストック点検 一式横断歩道橋 5橋大型ボックスカルバート 2箇所5 業務上の諸注意 ・安全確保に十分留意し作業すること。6 そ の 他 ・履行期間を厳守すること。・仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合は、市担当者の解釈による。また、明示されていない事項であっても業務の性質上当然必要なものは、市担当者の指示に従うこと。・本業業務委託は、国庫補助対象事業です。7 設計図書等に関する質疑回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和5年5月9日(火) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。回答日時 令和5年5月12日(金) 午前10時から★質問がある場合のみ回答いたします。

位 置 図N67◎横断歩道橋①虹の遊歩橋②狭山台第2歩道橋③狭山台第1歩道橋④駅前広場デッキ⑤市民広場デッキ◎大型カルバート⑥無名1カルバート⑦無名2カルバート2 4・5事延長 L=440.0m・路面切削工 1式・舗装工 1式・区画線工 1式311:250004・5

道路ストック点検対象 一覧表NO. 対象 名称 所在地 橋長・延長 幅員 径間数 構造形式 備考1 横断歩道橋 虹の遊歩橋 広瀬台二丁目 68.4m 6.0m 18径間 鋼鈑桁橋・一部鋼箱桁橋 2巡面点検2 狭山台第二歩道橋 狭山台三丁目 94.3m 3.0m 7径間 中空床版桁橋 2巡面点検3 狭山台第一歩道橋 狭山台三丁目 59.8m 3.0m 15径間 中空床版桁橋 2巡面点検4 駅前広場デッキ 入間川一丁目 123m 4.0m~7.0m 4径間 鋼床版箱桁ラーメン橋 1巡面点検5 市民広場デッキ 入間川一丁目 45m 3.0m 2径間 鋼床版鈑桁ラーメン橋 1巡面点検6 大型カルバート 無名1 柏原 8.5m 27.6m ボックスカルバート 2巡面点検7 無名2 鵜ノ木 7.5m 7.35m ボックスカルバート 2巡面点検

委 託 仕 様 書 国補 令和5年度道路ストック点検業務委託狭山市内事 業 名路 河 川 名 称委 託 名委 託 箇 所業 務 大 要横断歩道橋定期点検 5橋大型ボックスカルバート定期点検 2箇所23323000011-00-V0-0000-3 1 狭山市変 更 理 由備 考( 0001 ) 県南 地 区 労務費補正 機械経費(賃料)補正 - -( R0504 ) 令和05年04月 単価適用年月工 期変 更当 初自日 数至至令和05年04月 経費適用年月設 計消費税相当額合計当 初 金 額 変 更 金 額業務価格請 負消費税相当額合計請負増減額業務価格週休2日区分 -23323000011-00-V0-0000-3 2 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1設計式1_ 調査・計画式1_ _ 直接原価(積分)式1_ _ _ 計画準備式1_ _ _ _ 業務計画書作成式第1号一位代価表1_ _ _ _ 資料収集式第2号一位代価表1_ _ _ _ 現地踏査式第3号一位代価表1_ _ _ _ 実施計画書作成式第4号一位代価表1_ _ _ _ 関係機関協議式第5号一位代価表1_ _ _ 定期点検式1_ _ _ _ 横断歩道橋(虹の遊歩橋)橋第6号一位代価表23323000011-00-V0-0000-3 3 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1_ _ _ _ 横断歩道橋(狭山台第一歩道橋)橋第7号一位代価表1_ _ _ _ 横断歩道橋(狭山台第二歩道橋)橋第8号一位代価表1_ _ _ _ 検横断歩道橋(狭山市駅西口駅前デッキ)橋第9号一位代価表1_ _ _ _ 横断歩道橋(狭山市駅西口広場デッキ)橋第10号一位代価表1_ _ _ _ 大型カルバート(無名1)箇所第11号一位代価表1_ _ _ _ 大型カルバート(無名2)箇所第12号一位代価表1_ _ _ _ 点検記録様式の作成式第13号一位代価表1_ _ _ 打合せ協議式1_ _ _ _ 打合せ協議式第14号一位代価表1_ _ _ 報告書作成式1_ _ _ _ 報告書作成式第15号一位代価表23323000011-00-V0-0000-3 4 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1_ _ _ 直接経費式_ _ _ _ 高所作業車等経費日第16号一位代価表1_ _ _ _ 安全費式第17号一位代価表1_ その他原価式1間接原価式1一般管理費等式1業務価格(設計)式23323000011-00-V0-0000-3 5 狭山市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1業務価格計式1_ 消費税相当額式1業務委託費式使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

23323000011-00-V0-0000-3 6 狭山市式業務計画書作成1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表式業務計画書作成第1号特殊施工1式 合 計式資料収集1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号一位代価表式資料収集第2号特殊施工1式 合 計式現地踏査1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表式現地踏査第3号特殊施工1式 合 計23323000011-00-V0-0000-3 7 狭山市式実施計画書作成1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第4号一位代価表式実施計画書作成第4号特殊施工1式 合 計式関係機関協議1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第5号一位代価表式関係機関協議第5号特殊施工1式 合 計橋横断歩道橋(虹の遊歩橋)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第6号一位代価表式虹の遊歩橋第6号特殊施工1橋 合 計23323000011-00-V0-0000-3 8 狭山市橋横断歩道橋(狭山台第一歩道橋)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第7号一位代価表式狭山台第一歩道橋第7号特殊施工1橋 合 計橋横断歩道橋(狭山台第二歩道橋)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第8号一位代価表式狭山台第二歩道橋第8号特殊施工1橋 合 計橋検横断歩道橋(狭山市駅西口駅前デッキ)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第9号一位代価表式狭山市駅西口駅前デッキ第9号特殊施工1橋 合 計23323000011-00-V0-0000-3 9 狭山市橋横断歩道橋(狭山市駅西口広場デッキ)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第10号一位代価表式狭山市駅西口広場デッキ第10号特殊施工1橋 合 計箇所大型カルバート(無名1)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第11号一位代価表式大型カルバート(無名1)第11号特殊施工1箇所 合 計箇所大型カルバート(無名2)1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第12号一位代価表式大型カルバート(無名2)第12号特殊施工1箇所 合 計23323000011-00-V0-0000-3 10 狭山市式点検記録様式の作成1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第13号一位代価表式点検記録様式の作成第13号特殊施工1式 合 計式打合せ協議1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第14号一位代価表式打合せ協議第15号特殊施工1式 合 計式報告書作成1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第15号一位代価表式報告書作成第16号特殊施工1式 合 計23323000011-00-V0-0000-3 11 狭山市日高所作業車等経費1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第16号一位代価表日12m高所作業車運転第1号施工表日 合 計式安全費1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第17号一位代価表人交通誘導警備員A人交通誘導警備員B式 合 計23323000011-00-V0-0000-3 12 狭山市高所作業車運転(SG007200)第 1.00 当り 0001 日 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要運転手(特殊)人1.2号軽油L標準デッキタイプ 作業床高さ12m高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型日諸雑費(まるめ)式 1.000合 計当り 1 日条件名称 入力名称J01 作業床高さ 12m23323000011-00-V0-0000-3 13 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0001PJ0010業務計画書作成 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0002PJ0020資料収集 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 14 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0003PJ0030現地踏査 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0004PJ0040実施計画書作成 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 15 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0005PJ0050関係機関協議 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0006PJ0060虹の遊歩橋 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 16 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0007PJ0070狭山台第一歩道橋 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0008PJ0080狭山台第二歩道橋 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 17 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0009PJ0090狭山市駅西口駅前デッキ 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0010PJ0100狭山市駅西口広場デッキ 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 18 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0011PJ0110大型カルバート(無名1) 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0012PJ0120大型カルバート(無名2) 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 19 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0013PJ0130点検記録様式の作成 号 一位代価表(特殊施工単価)技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0015PJ0150打合せ協議 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(A)人技師(B)人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 20 狭山市式第1.000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要0016PJ0160報告書作成 号 一位代価表(特殊施工単価)主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員人合 計当り 1 式23323000011-00-V0-0000-3 21 狭山市単価表番号 名 称 / 規 格 単 位 単 価 摘 要積 算 条 件 一 覧 表日高所作業車運転12m第0001号施工表SG007200使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

23323000011-00-V0-0000-3 22 狭山市公共事業労務費調査に関する特記仕様書(適用)第1条 この特記仕様書は、請負代金額が1 , 0 0 0 万円以上の工事に適用する。

(協力)第2条 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

(賃金台帳等の保存)第3条 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

(下請け契約)第4条 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に関わる二次以降の下請負人を含む。)が前第3条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

1道路ストック点検業務委託特記仕様書第1章 総 則(適用)第1条 本特記仕様書は、狭山市(以下「発注者」という。)が発注する「道路ストック点検業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。本業務は、発注者が管理する横断歩道橋及び大型カルバートの詳細点検(以下「点検」 という)を行うものであり、本特記仕様書は「埼玉県土木設計業務共通仕様書 令和2年版埼玉県県土整備部監修(以下、「共通仕様書」という)を補完するものである。(業務目的)第2条 本業務は、「横断歩道橋定期点検要領 平成31年2月 国土交通省道路局」、「歩道橋定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局 国道・技術課」(以下「歩道橋点検要領」)及び、「シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局 国道・技術課」(以下「大型カルバート点検要領」)に基づき、狭山市が管理する橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るために横断歩道橋及び大型カルバートに関わる効果的な維持管理に必要な基礎資料を得るものである。また、応急対策や調査の必要性を判定し点検記録の作成を行うものである。

なお、本業務を担当する担当技術者及び管理技術者は、業務目的を的確に把握し、手戻りが生じることがないように細心の注意を払い、業務を遂行しなければならない。(業務範囲)第3条 本業務の業務対象範囲は、以下のとおりとする。(1)横断歩道橋 5橋(2)大型カルバート 2箇所なお、本業務の点検対象には1巡目点検の構造物、2巡目点検の構造物があるため点検方法や、報告書作成の際は十分注意して実施すること。(別紙、対象一覧表参照)(準拠する法令・基準等)第4条 本業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、以下に示す基準等に準拠して実施するものとする。(1)道路法(昭和27年法律第180号)(2)道路法施行令(昭和27年政令第479号)(3)道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)(4)埼玉県土木設計業務共通仕様書 (令和2年度版 埼玉県)2(5)歩道橋定期点検要領 (平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)(6)横断歩道橋定期点検要領 (平成31年2月 国土交通省 道路局)(7)シェッド、大型カルバート等定期点検要領(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)(8)新技術利用のガイドライン(案)(平成31年2月 国土交通省)(9)その他 関連基準(疑義)第5条 本業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、発注者、受注者双方の協議により定めるものとする。(提出書類)第6条 受注者は、業務の着手にあたり、各号の書類を提出するものとし、発注者の承諾を得るものとする。(1)着手届(2)工程表(3)管理技術者届(経歴書添付)(貸与資料)第7条 本業務の実施にあたり、以下の資料を貸与するものとする。受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を発注者に提出し、資料の汚損、亡失等のないよう受注者の責任において管理するものとする。本業務完了後、貸与資料は、速やかに返納するものとする。(1)1巡目 点検報告書(2)その他、当該業務を履行するにあたり、必要な関連資料(管理技術者)第8条 本業務では、共通仕様書で規定する管理技術者を配置し、本業務の技術上の計画・管理を行うものとし、次の各号にするものとする。(1) 技術士(総合技術監理部門:建設-鋼構造及びコンクリート、又は、建設-道路)(2) 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は、道路)(3) RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は、道路)2 本業務を実施する第一項各号の有資格者は、橋梁に関わる設計業務の実績、または同種・類似業務の実績を有するものとする。3(照査技術者)第9条 照査技術者は、調査・設計の結果報告書の内容の妥当性を確認するもので、管理技術者と同等の資格及び実績を有するものとする。(交通安全管理)第10条 本業務の履行にあたっては、交通状況を十分把握し、交通事故はもとより、第3者に危害並びに迷惑を及ぼさないよう、万全の処置を講じなければならない。なお、本業務に起因して第3者に損害を与えた場合には、受注者の責任において処置するものとする。(新技術の検討)第11条 本業務の点検方法については、「新技術のガイドライン(案)」に基づき新技術活用の検討を行うものとする。なお、新技術の実施に関しては、点検支援技術使用計画書を提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。また、点検支援技術使用計画に対する実施事項については、発注者に報告を行うものとする。第2章 業務内容(業務内容)第12条 本業務の業務内容は、次の各号に示すとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。1 計画・準備(1)業務計画書作成共通仕様書第 1112条に基づき、業務計画書を作成し監督員に提出する。なお、共通仕様書第 1112 条に定める事項に加え、共通仕様書第 1132 条に定める安全等の確保安についても記載する。また、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、監督員と協議のうえ、必要に応じ変更業務計画書を提出するものとする。(2)資料収集業務目的を把握した上で、点検に必要となる既存資料を収集整理する。(3)現地踏査点検に先立って、現地踏査を行い、横断歩道橋・大型カルバートの変状(劣化・損傷等)程度を把握するほか、点検に伴う交通規制の要否、近接方法等(仮設備や建設機械)について、概況を調査し記録する。なお、点検業務に支障がある場合には、発注者と協議するものとする。緊急対策が必要と判断される損傷等がある場合に4は、直ちに発注者に報告するものとする。(4)点検実施計画書作成現地踏査終了後、速やかに点検実施計画書を作成し、監督員に提出する。なお、点検実施計画書に記載する事項は次のとおりとする。1) 業務内容2) 点検対象位置図3) 業務実施方針(点検方法)4) 実施体制5) 実施工程表6) 仮設備計画7) 使用建設機械8) 安全管理計画(交通規制含む)9) 環境対策10)連絡体制(緊急時含む)11)その他監督員が必要と認めたもの(6)関係機関協議本業務の履行にあたって必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きが発生した場合は、受注者の責任において迅速に処理するものとする。なお、本業務を行う際に、河川管理者、鉄道会社、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要となった場合は、発注者と協議を行うものとする。また、橋梁点検に必要な関係機関との諸手続きや資料収集及び協議資料作成を行うものとする。2 定期点検(1) 近接目視点検は、全ての部材に対してその状況を把握することが必要であり、原則として全ての部材に手で触れられるまで近接して部材の状態を評価する。必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査等を併用して行う。また、点検は、梯子、点検車、足場等を利用して部材に近接するものとするが、近接目視が物理的に困難な場合は、技術者が近接目視によって行う評価と同等の評価が行える方法を、監督員との協議により採用してよい。なお、直ちに対策が必要と判断される損傷を発見した場合には、速やかに監督員に連絡する。添架物件に損傷を発見した場合も監督員に連絡する。5(2) 損傷の評価・損傷状況の記録損傷程度の評価は、点検要領に基づき、要素毎、損傷種類毎に行う。また、作成する損傷図は、補修工法を検討する際に、補修数量が把握できる内容とすること。(3) 健全性の診断部材単位毎及び横断歩道橋・大型カルバート毎に健全性の診断(Ⅰ~Ⅳの判定)を実施する。健全性の診断は、定期点検要領により行うこと。また本点検で2巡目になるものについては、1巡目の点検結果を踏まえた診断を行うこと。

(4) 第三者被害予防措置(打音検査)横断歩道橋・大型カルバートにおいて、点検時にうき・はく離が確認された場合は、監督員との協議のうえ、必要範囲について打音検査、応急措置、防錆処理、現地での記録を行い、これに伴う点検結果は損傷図に追記する。(5) 点検記録様式の作成点検結果をもとに各点検要領と発注者の定める点検結果調書を作成するものとする。1巡目点検のものについては、部材番号図面の作成も行うものとする3 打合せ協議打合せは、原則として業務着手時、中間、最終成果品納品時を基本とする。第3章 成果品作成4 報告書作成点検結果は、点検要領で定められた様式(電子データ)に必要事項を記入する。また、各々の点検結果を一覧表に取りまとめ、帳票類をまとめて報告書を作成する。なお、点検調書の点検責任者の欄には、健全性の診断(Ⅰ~Ⅳ)まで行った点検員の氏名を記入すること。次回点検の参考とするため、横断歩道橋・大型カルバートそれぞれの交通規制の有無、点検の所要時間、使用した仮設備と建設機械の情報を様式に記載すること。点検に仮設備と建設機械を使用した場合は、使用状況が確認できるように点検の様子を撮影して報告書に収めること。6(成果品の提出)第13条 受注者は、業務の履行に際し、次の各号に掲げる成果品を発注者に提出しなければならない。(1)報告書(正)(A4番黒表紙金文字製本) 1部(2)報告書(服)(A4バインダー) 1部(3)報告書等電子データ(CD-R) 2部(4)打合せ記録簿 1式(5)その他、監督員が指示するもの 1式