入札情報は以下の通りです。
件名 | 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力 |
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種別 | 物品 |
入札区分 | 一般競争 |
公示日または更新日 | 2019 年 12 月 26 日 |
組織 | 千葉県 |
取得日 | 2019 年 12 月 26 日 |
入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和元年12月24日千葉県江戸川下水道事務所長 横 土 俊 之1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量① 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場で使用する電力予定電力量 57,739,700キロワット時② 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力予定電力量 3,653,500キロワット時(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(4)履行場所 (1)の案件ごとに次のとおりとする。① 市川市福栄四丁目32番2号 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場② 市川市国府台三丁目17番 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場(5)入札方法 (1)の案件ごとにそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、各社において設定する契約電力に対する単価及び使用電力量に対する単価を併せて記載すること(小数点以下を含むことができる。)。(6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。ただし、電子入札により難い者は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であること。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒272-0137 市川市福栄四丁目32番2号千葉県江戸川下水道事務所総務用地課 電話047(397)6330(2) 電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期間 令和元年12月24日から令和2年1月17日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年2月5日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年2月5日午後5時(5)開札の日時及び場所 1(1)の案件ごとに次のとおりとする。① 令和2年2月6日午前10時 千葉県江戸川下水道事務所第二会議室② 令和2年2月6日午前10時30分 千葉県江戸川下水道事務所第二会議室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2。以下「財務規則」という。)第107条の規定によるものとする。イ 契約保証金 財務規則第99条の規定によるものとする。(3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県江戸川下水道事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札参加資格の確認ア この一般競争入札に電子入札システムによる参加を希望する者は、別に指定するデータを次により電子入札システムのURLに提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。(ア)提出期限 令和2年1月17日午後5時(イ)提出先 3(2)電子入札システムのURLに同じ。イ この一般競争入札に紙入札方式による参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。(ア)提出期限 令和2年1月17日午後5時(イ)提出先 3(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した物品等を提供できると千葉県江戸川下水道事務所長が判断した入札者であって、財務規則第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。(9)契約の確定 この公告に係る契約は、令和2年度歳入歳出予算が令和2年3月31日までに千葉県議会で可決された場合において、同年4月1日に確定させる。(10)その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required:① Electricity to be consumed at Edogawa Regional Sewerage System Edogawa-dainiTreatment Plant; Estimated consumption of electric power 57,739,700kWh/year② Electricity to be consumed at Edogawa Regional Sewerage System Ichikawa PumpingStation; Estimated consumption of electric power 3,653,500kWh/year(2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,5 February,2020(3)Contact point for the notice: Edogawa Sewerage Office, Chiba Prefectural Government,4-32-2 Hukuei, Ichikawa-shi, Chiba Prefecture, 272-0137 Japan TEL 047-397-6330
入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)、同政令第13条の規定により定めた千葉県の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規則(平成7年千葉県規則第100号。以下「特定規則」という。)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項品 名 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力数 量 予定使用電力量 3,653,500キロワット時入札公告及び仕様書のとおりとする。2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。(3)入札公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)電気事業法(昭和39法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であること。3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参又は送付(郵便(書留郵便に限る。)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業所による同条第2項に規定する信書便(送達確認ができるものに限る。)をいう。以下同じ。)により提出しなければならない。(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県江戸川下水道事務所長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接又は送付により入札書の提出場所に提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録をちば電子調達システムにより行っていなければならない。(4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(5)入札参加者又はその代理人は、入札書に添えて、「年間電気料金の内訳書(計算書)」(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。(6)入札書の提出場所及び提出期限は、入札公告のとおりとする。なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。(7)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。ア 入札金額(年間電気料金入札金額)イ 内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(8)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。ア 購入等件名(1の品名に同じ)イ 入札金額(年間電気料金入札金額)ウ 内訳書添付エ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。)オ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。
)カ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印キ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印ク 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(9)入札書に記載する入札金額は、入札書に添付する内訳書の基本料金単価及び使用電力量に対する単価について、取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等額」という。)を含まない単価で記載する場合(以下「外税方式」という。)は、内訳書の電力量料金計③に記載した額とし、消費税等額を含む単価で記載する場合(以下「内税方式」という。)は、内訳書の電力量料金計④に記載した額とする。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。(10)入札金額の算定に当たっては、一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
ただし、一般電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額(以下「燃料費調整単価」という。)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないこととする。(11)内訳書の記載方法等は、次のとおりとする。ア 使用する数字は、算用数字とする。イ 内訳書の算定方式を、外税方式又は内税方式から選択すること。ウ 「常時電力基本料金単価⑥」及び「予備電力基本料金単価⑩」は、力率割引又は割増適用前の1キロワットあたりの単価(外税方式は消費税等額抜き単価、内税方式は消費税等額込み単価)を記載すること。エ 「基本料金」は、契約電力及び基本料金単価を用い力率割引を適用した1か月あたりの基本料金を「常時電力基本料金⑧」欄及び「予備電力基本料金⑪」欄に記載するとともに、当該金額の合計を12倍した金額を「1年当たりの基本料金計①」欄に記載すること。なお、力率は通年96%であったものとして算定を行うものとする。オ 「電力量単価」は、燃料費の変動に伴う発電費用の変動(燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金)を含まない、1キロワット時あたりの単価(外税方式は消費税等額抜き単価、内税方式は消費税等額込み単価)とし、電力量単価欄に記載すること。カ 「電力量料金」は、月毎の予定電力量及び電力量単価を用いて、月毎の電力量料金を見積もり「電力量料金」欄に記載し、12か月分の合計を「1年当たりの電力量料金計②」欄に記載すること。キ 「年間電気料金計③」欄には、1年当たりの基本料金計①と電力量料金計②を合算した額を記載すること。なお、年間電気料金計③に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ク 「年間電気料金計④」欄は、内訳書の算定方式を内税方式とした場合のみ記入し、年間電気料金計③の110分の100に相当する金額を記載すること。なお、年間電気料金計④に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。ケ 入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(12)紙入札による入札書及び内訳書は、直接提出する場合は封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書し、送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れて封かんの上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。(13)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書及び内訳書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(14)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び内訳書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(15)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。(16)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(17)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。(18)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。(19)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(20)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(19)の立会い職員以外の者は入場することができない。(21)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(22)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。(23)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(24)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。(25)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(14)に基づき誓約書等を提出しなければならない。ア 再度入札は、原則として1回とする。イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)調達物品名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。)(6)調達物品名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)入札金額と内訳書の合計額とに相違がある入札書(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(15)記名、押印を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者が決定する。この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県江戸川下水道事務所長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において千葉県江戸川下水道事務所長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(5)千葉県江戸川下水道事務所長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。10 契約条項別添契約書(案)のとおり。11 契約の確定本件調達に係る契約は、令和2年度歳入歳出予算が令和2年3月31日までに千葉県議会で可決された場合において、令和2年4月1日に確定させる。12 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。13 その他質疑がある場合は、令和2年1月17日午後5時までに、別紙「江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電気質問事項」により下記15 契約に関する事務を担当する部局の名称・所在地までファクシミリで行うこと。質問に対する回答は、令和2年1月24日までに、ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載されているこの入札に関するページの「説明文書等」に掲載する。14 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260‐8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043‐223‐221115 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号) 272-0137(所在地) 市川市福栄四丁目32番2号(機関名) 千葉県江戸川下水道事務所総務用地課(電話番号) 047-397-6330(FAX番号)047-397-6321別紙「江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力に対する質問事項」質問者様連絡先会社名 住所部署名 担当電話番号 FAX質問事項①②③(以下番号をつけてください)
仕 様 書1 件 名 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力(複数単価契約)2 履行場所 千葉県市川市国府台三丁目17番江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場3 履行期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで4 仕 様 (1)電気方式等 ア 供給電気方式 交流3相3線式 イ 供給電圧(標準電圧) 6,000 ボルト ウ 計量電圧(標準電圧) 6,000 ボルト エ 標準周波数 50 ヘルツ オ 受電方式 常時・予備異系統受電 カ 自家発電設備 あり(非常用、系統連系なし) キ 蓄熱設備 なし (2)契約電力等 ア 契約電力(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。予備電力は、常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるため、常時供給変電所とは異なる予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。) イ 予定使用電力量 キロワット時(月別の予定使用電力量は別紙のとおり。なお、予定使用電力量は確約する使用電力量ではないので増減を生じる可能性がある。) (3)電力量等の検針 ア 自動検針装置 有 イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針 ウ 計量器の構成 屋内耐候形電力需給用複合計器(通信機能付、精密級)交流3相3線式 110ボルト 5アンペア 50ヘルツパルス定数 50,000パルス/キロワット時 又は 2,000パルス/キロワット時VCT 6,600/110ボルト 200/5アンペア (4)需給地点需要場所における千葉県の施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド㈱の架空引込線 と千葉県の開閉器電源側接続点3,653,500予備電力(予備電源) 1,361キロワット常時電力 1,361キロワット (5)電気工作物の財産分界点上記需給地点に同じ (6)保安上の責任分界点上記需給地点に同じ5 その他 (1)非常用発電機を次のとおり1台設置している。
2,000キロボルトアンペア 1台 (2)使用期間中、力率96%を保持する予定である。
(3)契約の履行のため、千葉県所有の土地を使用して設備を設置し、又は千葉県所有の 施設を使用する場合は千葉県の承認を得た上で無償で使用することができる。
(4)各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に報告すること。
別紙江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場ピーク時間 夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜間時間令和 2年 4月 294,200 129,000 165,200令和 2年 5月 317,600 123,000 194,600令和 2年 6月 306,200 145,800 160,400令和 2年 7月 317,300 20,300 119,800 177,200令和 2年 8月 302,200 21,100 115,300 165,800令和 2年 9月 323,200 21,100 114,600 187,500令和 2年 10月 315,300 146,100 169,200令和 2年 11月 299,500 126,800 172,700令和 2年 12月 309,000 126,800 182,200令和 3年 1月 295,300 117,100 178,200令和 3年 2月 267,100 117,700 149,400令和 3年 3月 306,600 134,900 171,700<適用区分の定義> 夏 季 :7月1日から9月30日までの期間 その他季 :4月1日から6月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間 ピーク時間:夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間。ただし、休日等に定める日に該当する時間を除く。
昼間時間 :毎日午前8時から午後10時までの時間。ただし、ピーク時間及び休日等に定める日に該当する時間を除く。
夜間時間 :ピーク時間及び昼間時間以外の時間 休日等 :日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日令 和 2 年 度 予 定 使 用 電 力 量その他3,653,500 1,167,200年 月合 計適用区分別内訳(キロワット時)349,700 62,500 2,074,100予定電力量(キロワット時)
電 力 需 給 契 約 書1 品 名 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場で使用する電力2 規 格(1)電 気 方 式 交流3相3線式(2)標 準 電 圧 6,000 ボルト(3)標準周波数 50 ヘルツ(4)契 約 電 力 (常時電力) 1,361 キロワット(予備電力) 1,361 キロワット(5)そ の 他 仕様書に定める規格のとおり3 単 価 別添電力需給契約単価表のとおり4 納入場所 市川市国府台三丁目17番江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場5 契約期間 令和2年4月 1日 から 令和3年3月31日まで6 契約保証金上記電力を前記金額をもって購入するにつき、千葉県を甲とし、○○○○を乙として、次のとおり需給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき甲の所有する 江戸川左岸流域下水道市川ポンプ場 で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約単価)第2条 契約単価は上記のとおりとする。2 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲乙協議のうえ価格を改定できる。(契約の保証)第3条 乙は、この契約の締結までに、各月毎の予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額の合計に、契約月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1以上の額を契約保証金として甲に納付しなければならない。2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。4 契約保証金には、利息を付さないものとする。5 前第1項から第4項の規定にかかわらず、甲が千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第 13 号の 2)第 99 条第 2 項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、本契約によって生じる権利または義務の全部もしくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度を利用するために、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。(供給の保証)第6条 乙が接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は乙が負担するものとする。(使用電力量の増減)第7条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力の変更)第8条 契約電力を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて甲乙協議を行い、契約超過金の支払が適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。(計量及び検査)第9条 計量は1月を単位とし、計量日は甲乙協議のうえ定めるものとする。乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第10条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。(電気料金の支払及び遅延利息)第11条 電気料金は、契約電力に基本料金単価(税込)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に力率割引又は割増を行って算出した金額と当該月における使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額(以下「本体料金」という。)に、当該地域のみなし小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額及び再生可能エネルギ-発電促進賦課金を加算した額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)とする。2 前項の基本料金は契約基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しするものとする。3 第1項に定める再生可能エネルギ-発電促進賦課金は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める標準供給条件による。4 乙は、第9条第1項に定めた検査終了後、本条第1項から第3項により算出した電力料金を、月毎に甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。5 甲の責めに帰する理由により、甲が前項の約定期間内に料金を支払わない場合は、乙は、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、この契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を甲に請求することができる。ただし、その金額に百円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、その金額が百円未満である場合は全額を切り捨てるものとする。(基本料金単価の改定)第12条 当該地域のみなし小売電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、甲又は乙は、甲又は乙に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、甲又は乙は誠実に協議を行うものとする。2 前項の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、甲又は乙は電力需給契約を解除することができる。(電力量料金単価の改定)第13条 当該地域のみなし小売電気事業者が、電気需給契約の変更等により、電力量料金単価を改定した場合(当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙の供給する電力の電力量料金単価についても、当該地域のみなし小売電気事業者の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うものとする。2 前項における当該地域のみなし小売電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。3 当該地域のみなし小売電気事業者が電力量料金単価を改定することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び改定後の電力量料金単価を通知する。(燃料費調整単価の改定)第14条 当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整単価を新たに設定、改定または廃止した場合(当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙が供給する電力の燃料費調整単価についても、当該地域のみなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同一の内容の変更を行うこととする。2 前号における当該地域のみなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止の期日とは、燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定、改定または廃止の実施日とする。3 当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整を設定、改定または廃止することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費調整の内容を通知する。(事情変更)第15条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。(損害のために必要を生じた経費の負担)第16条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。(臨機の措置)第17条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。3 甲は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。(契約の解除)第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。
(2)乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと甲が認めたとき。(3)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。(5)乙の責めに帰すべき理由により、本契約の解除を申し出たとき。(違 約 金)第19条 前条の規定により本契約が解除された場合は、乙は当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。2 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。3 乙は、本契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、本契約の締結時点における千葉県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(百円未満の端数があるとき又は百円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。(機密の保持)第20条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。(協議)第21条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。(裁判管轄)第22条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。以上の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙双方の記名押印の上各自1通を所持する。令和 年 月 日甲 千葉県市川市福栄四丁目32番2号千葉県江戸川下水道事務所長 印乙印談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(注2)予備電力基本料金単価は力率補正をしない。
(注3)( )の金額は単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額である。
2 電力量料金単価使用電力量1キロワット時につきピーク時間 夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜間時間( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )(注1)夏季とは、7月1日から9月30日までの期間をいう。
(注2)その他季とは、4月1日から6月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期 間をいう。
(注3)ピーク時間とは、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。ただし、休日等の 該当する時間を除く。
(注4)昼間時間とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。ただし、ピーク時間及び 休日等の該当する時間を除く。
(注5)夜間時間とは、ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。
(注6)休日等とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、 4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日をいう。
(注7)( )の金額は料金単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額である。
力率1パーセントにつき円円 円円 円 円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円電 気 需 給 契 約 単 価 表月5月円 8月9月10月3月6月7月2月11月12月1月円 円 円 円 円円円 常時電力基本料金予備電力基本料金4月円円円常時電力基本料金単価の1パーセント 力率補正単価