入札情報は以下の通りです。

件名船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 5 月 30 日
組織千葉県船橋市
取得日2022 年 5 月 30 日

公告内容

資格区分地域要件資格等格付配置する技術者実績その他なしAランク次の①~③の資格を有する者(1名が重複して各資格を有する場合も可)①消防設備点検資格者②消防設備士③建築士事務所登録している1級建築士若しくは2級建築士又は防火設備検査員平成24年4月1日以降に契約を締結した案件において、公立学校における消防用設備等点検(校数10校以上)の業務の履行実績を有すること。

船橋市公告第2号の33『船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務』の一般競争入札の実施について 地方自治法施行令第167条の6の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。本入札は、ちば電子調達システムにより行う。

なお、本入札の入札手続等は、『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』及び『船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)』に基づき実施する。

令和 4年 5月 9日記船橋市長 松戸 徹( 公 印 省 略 )委託内容 別紙仕様書のとおり委託期間 契約日の翌日 ~ 令和 5年 3月31日¥16,740,000業務番号及び業務委託名 DB06 船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務業務委託場所及び施設名 船橋市本町4-17-20ほか27(消費税及び地方消費税を含まない) 予定価格最低制限価格 ¥13,392,000 (消費税及び地方消費税を含まない)本入札の参加者に必要な資格等令和4年4月1日現在、県内に本店又は市内に支店を設置している者。

委託設計図書等に対する質問締切日等令和 4年 5月16日 (月) 正午まで質問があった場合の回答は、令和 4 年 5月18日(水)までに入札情報サービスに掲載する。

(4)実績を証明する書類(契約書・仕様書の写し)(3)配置する技術者の資格を証明する書類(資格証・許可証の写し)代表者が同一の法人にあっては、1つの法人のみでの参加を認める。

入札参加申請書受付締切日等令和 4年 5月23日 (月)午後7時までに通知する。

(2)地域要件を証明する書類(法人市民税納税証明書・履歴事項全部証明書等の写し)電子入札システムにおいて、令和 4年 5月23日 (月) 午後 5時00分 まで下記必要書類を添付して申請すること。

【紙入札】令和 4年 5月23日 (月) 午後 5時00分 (郵送の場合は、当日必着)までに下記必要書類に『紙入札届』を添えて、契約課窓口へ持参又は指定場所に郵送すること。

郵送の場合は、船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)3-7-3を確認のうえ、指定した方法にて郵送すること。

【審査結果】【電子入札】競争参加資格確認申請書に添付する書類(1)一般競争入札参加資格要件確認申請書(入札情報サービスに掲載している書式)契約課 物品契約係電話 047-436-2177落札者の決定方法及び契約金額落札者の入札金額に当該入札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

問い合わせ先契約書の縦覧無効となる入札 『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』第17条に該当する入札開札方法開札日時後に速やかにちば電子調達システムで行う。

紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、紙入札書を開封し、その内容をちば電子調達システムに登録後、電子入札書を一括開封し、開札を行うものとする。

入札金額入札金額は、消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とする。

開札への立ち会い開札の立ち会いを希望する者は、『一般競争入札参加資格要件確認申請書』記載責任者欄で“希望する”とし、開札時間10分前までに契約課窓口へ来ること。

1回落札候補者となった場合内訳書の添付 無入札参加資格要件、契約までの手続き等について協議を行うことがあるため、開札日は契約責任者と連絡が取れる体制を整えておくこと。

入札の辞退 入札書受付締切日時までは、いつでも入札を辞退することができる。

入札回数契約課窓口にて、令和 4年 5月27日(金)まで公表する。

入札保証金免除する。ただし、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収する。

開札日時及び場所 令和 4年 5月31日 (火) 午後 1時30分 市役所6階入札室入札参加資格審査結果への不服入札参加資格の審査結果に不服がある者は、通知日から起算して閉庁日を除き3日以内に書面にて説明を求めることができる。説明を求められた場合には、受理した日から起算して閉庁日を除き3日以内に回答する。

③ちば電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入札の取り止め、又は開札日時等の延期を行うことができる。

また、すべての業者を紙での入札へ移行することができるものとする。

④その他入札公告後、予測できない事情により入札の競争性、公平性、公正性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。

入札の取り止め等①入札参加を認められた者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められたときは、当該入札参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

②入札者が1者である等により、競争性を確保することが困難であると判断した場合には、入札を取り止めることができる。

申請書等の虚偽記載提出された申請書等に明らかな虚偽があり、特に悪質と認められる場合には、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づき指名停止することができる。

ICカードの名義人本市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(年間委任状にある受任者)とする。ただし、代理人は代表者のICカードを利用できるものとする。

令和 4年 5月27日 (金) 午後 5時00分 まで (郵送の場合は、当日必着)支出区分 年2回払い入札期間令和 4年 5月24日 (火) 午前 9時00分 から契約保証金 契約金額の100分の10以上質問方法*E-mail、FAXともに契約課へ送信後、必ず電話により着信確認をすること。

上記期間までに契約課へEメール又はFAXにて行うこと。

【Eメールアドレス】 keiyaku@city.funabashi.lg.jp【FAX】 047-436-2184

小学校①地区円番号 備考1 消防用設備等保守点検2 防火設備保守点検点検3 総額船橋市教育委員会 管理部 施設課 設計年月日: 令和4年4月11日課長 課長補佐 係長 建築 機械 設計(電気) 浄書校合令和4年度 款 55教育費 目10学校管理費 節11役務費 細節41施設管理手数料 項15小学校費業務名 船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務業務場所 船橋市本町4-17-20ほか27業務費総額業務期間 契約日翌日から令和5年3月31日まで消費税(10%)点検名称合計合計消費税(10%)金額令和4年度 業務委託設計書1/6小学校①地区番号 備考1 2 3 4 5 6 7 8 9 対象なし10 対象なし11 対象なし1213 書類作成費用を含む番号 備考1 2 3 4 書類作成費用を含む避難訓練協力費諸経費消防用設備等保守点検名称防火扉防火設備保守点検防火シャッター耐火クロススクリーン諸経費計防火対象物点検屋内消火栓設備非常警報設備誘導設備避難器具消火器名称連結送水管消防用設備等・防火設備保守点検業務自動火災報知設備金額計ガス漏れ火災警報設備移動式粉末消火設備自家発電設備金額2/6小学校①地区番号 数量 単位 単価 金額 摘要1合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要2合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要3合計(前期・後期)屋内消火栓設備施設 28名称基本料本 耐圧点検小計(耐圧点検含む)12(小計×2)+(耐圧点検)478湊町1・市場1・海神南1・八栄1・塚田2・行田東1・行田西1・中野木1・二宮3 (12)小計小計×2基本料点検料小計小計×2名称連結送水管施設(前期・後期)個所160個所個所295小計小計×234 加圧送水装置自動火災報知設備施設 28個所名称基本料発信機差動スポット感知器 2,96040定温スポット感知器煙感知器空気管感知器個所個所50149034 呼水装置消火栓 個所個所(前期・後期)(送水口の数) 本243/6小学校①地区番号 数量 単位 単価 金額 摘要4合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要5合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要6合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要7合計28名称(前期・後期)1,715 枚 本 前期+後期1,773個所施設誘導設備28非常警報設備施設(小計×2)+(新品交換)86本(前期・後期)1,108消火器28施設(前期・後期)28個所28304避難器具(前期・後期)119 基施設 台名称名称名称点検料小計×2放射試験後新品交換(リサイクルシール付)小計(新品交換含む)基本料放送増幅器スピーカー小計小計×2基本料誘導灯誘導標識小計小計×2基本料点検料小計小計×2基本料小計4/6小学校①地区番号 数量 単位 単価 金額 摘要8基本料 1 施設検知器 11 個所中継器 0 個所小計小計×2 (前期・後期)合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要9基本料 0 施設 対象なし点検料 0 本小計小計×2 (前期・後期)合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要10基本点検料 0 施設 対象なし小計小計×2 (前期・後期)負荷試験料 0 施設合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要11合計 -番号 数量 単位 単価 金額 摘要12立会協力料 28 施設小計合計小計 小名称基本料 小 0 施設点検料 小 0 施設名称避難訓練協力費船橋小学校のみ名称防火対象物点検対象なし移動式粉末消火設備ガス漏れ火災警報設備名称名称自家発電設備5/6小学校①地区番号 数量 単位 単価 金額 摘要1点検料 165 台小計合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要2点検料 309 台小計合計番号 数量 単位 単価 金額 摘要3点検料 11 台小計合計耐火クロススクリーン・防火自動ドア防火扉防火シャッター名称名称名称6/6

令和4 年 度船橋市教育委員会管理 部施設 課1 / 5船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務仕様書本業務は、消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等点検及び建築基準法第12条第4項の規定による防火設備定期点検を行うとともに、消防用設備等及び防火設備の保守を行うものである。1.業務期間(1)前期点検:令和4年7~8月・実施する点検:消防用設備等の総合点検・機器点検、防火設備定期点検(2)後期点検:令和5年1~2月・実施する点検:消防用設備等の機器点検(3)設備保守:契約日の翌日~令和5年3月31日2.業務場所別紙1及び案内図のとおり(校舎内にある放課後ルーム等を含む。ただし、郷土資料館三山分室の内部は、所管部署が点検を実施するため含まない。)3.点検数量(1)消防用設備等点検:別紙2-1のとおり(2)防火設備定期点検:別紙2-2のとおり4.消防用設備等点検の実施方法(1)点検は、消防法及び同法に基づく消防庁告示に基づき適正に行うこと。(2)点検前に、各学校に点検日時を連絡し、了解を得ること。(3)点検後に、教頭の確認を受けること。(4)避難器具の障害となる樹木等については、教頭へ報告すること。(5)報告書は、(一財)日本消防設備安全センター発行「消防用設備等点検実務必携」を準用して作成すること。(6)消防用設備等の点検後、「消防用設備等点検済表示制度推進要綱(平成8年4月5日付け消防予第61号 消防庁予防課長通知)」及び関係規定を遵守し、(一財)日本消防設備安全センターが認めた団体が発行する「点検済証(ラベル・損害賠償保険付)」を貼付すること。(7)簡易な修繕について、各消防用設備等において、電球等(表示灯ランプ、2 / 52JWランプ、ガラス管ヒューズ、蛍光管10W、グローランプ、発信機用プロテクター、ブレーカーロックキャップ等)の部品単価おおむね1,000円未満(税抜)の軽微な部品の交換等が必要な場合は、即日修繕すること。なお、この場合の費用は受注者負担とする。(8)消火器の架台や格納箱、各消防用設備等の標識が破損等していた場合は、交換せず、教頭に報告し、不良指摘一覧表に記載すること。(9)消火器の点検について① 外観点検は、全ての消火器に実施すること。② 機能点検及び放射試験は、別紙3-1のとおり抜き取り方式で行うこと。③ 放射する消火器は、学校で製造年が最も古いものから選ぶこと。ただし、放課後ルームの消火器は放射しないこと。④ 放射試験を実施した消火器は、受注者が処分及び新品(製造年が最新の蓄圧式粉末ABC消火器10型、リサイクルシール付)に交換すること。⑤ 別紙3-2の消火器の対象本数に増減があった場合も、別紙3-1のとおり機能点検及び放射試験を行い、新品に交換すること。⑥ 抜取り方式で欠陥があった場合は、欠陥試料と同一メーカー、同一質量、同一製造年のもの全数について欠落項目の確認を行うこと。なお、この場合の費用は受注者負担とする。(10)連結送水管の点検について、湊町小、市場小、海神南小、八栄小、塚田小、行田東小、行田西小、中野木小及び二宮小の連結送水管については、耐圧性能点検を実施すること。5.防火設備定期点検の実施方法(1)点検は、随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン)について、建築基準法に基づく平成28年国土交通省告示第723号第1に示す点検項目、方法及び判定基準により行うこと。(2)点検前に、各学校に点検日時を連絡し、了解を得ること。(3)点検後に、教頭の確認を受けること。(4)防火設備の開閉障害となる備品等については、教頭へ報告すること。(5)報告書は、(一財)日本建築防災協会発行「防火設備定期検査業務基準」を準用して作成すること。(6)消防不燃区画(消防法施行規則第12条第1項第4号又は船橋市火災予防条例第3条第3項若しくは第11条第1項第3号に規定する区画をいう。)に設けられる随時閉鎖式の防火設備(感知器と連動して閉鎖する自動ドア型防火扉を含む。)についても、あわせて点検すること。この際、給食調理場の防火設備は利用形態が特殊であるため、点検日時に配慮すること。

3 / 5自動ドア型防火扉の復旧方法については、事前に提供する。6.提出書類(1)共通点検着手前に提出する書類① 点検日程表…点検日程表を施設課へ1部提出すること。② 資格者名簿…消防法・建築基準法の規定による点検に必要な資格を有するものの名簿及び資格者証の写しを施設課へ1部提出すること。(2)消防用設備等点検前期・後期それぞれ全校の点検終了後1か月以内に提出する書類① 点検結果報告書…点検結果報告書を、各学校へ1部、施設課へ1部(番号順に、学校名のインデックスをつけたもの)提出すること。② 不良指摘一覧表・指摘箇所図…不良指摘をまとめた一覧表及び指摘箇所をプロットした教室配置図を、各学校へ1部、施設課へ電子データ及び紙(番号順に、学校名のインデックスをつけたもの)で3部(うち2部はフラットファイルに綴じるものとする。以下、3部提出するものについて同じ。)提出すること。なお、不良指摘と是正が望ましい指摘は分けること。③ 不良指摘数一覧表…消防設備の種別ごとの不良指摘数の一覧表を、施設課へExcelデータ及び紙で3部提出すること。④ 不良指摘写真…不良箇所の写真(状況が判別できるフルカラー写真とする。)を撮影し、施設課へ電子データ及び紙で3部提出すること。⑤ 消防用設備等個数一覧表…点検時の消防用設備等の個数を記した一覧表を、施設課へExcelデータ及び紙で3部提出すること。⑥ 消火器位置図面…消火器の位置を記した図面(A4とする。元となる図面は事前に配布する。)を、各学校へ1部、施設課へ1部提出すること。⑦ 消火器管理票…消火器の整理番号、設置場所、種別(粉末・強化液、蓄圧・加圧)、薬剤量、メーカー、型式番号、製造年、製造番号が記載されている一覧を、報告書への添付と併せて施設課へExcelデータで提出すること。⑧ 避難器具点検結果一覧表…避難器具の点検結果・設置場所・種類・製造年をまとめた一覧を、施設課へExcelデータ及び紙で1部提出すること。(3)防火設備定期点検全校の点検終了後1か月以内に提出する書類① 定期点検報告書…定期点検報告書(建築基準法施行規則別記第36号の8様式)を施設課へ電子データ及び紙で2部提出すること。なお、(注意)4 / 5は省略し、不具合が無い場合は第三面も省略すること。また、学校名のインデックスをつけること。② 検査結果表…検査結果表(平成28年国土交通省告示第723号 別記第1~3号)を施設課へ電子データ及び紙で2部提出すること。③ 防火設備位置図面…防火設備(防火設備の構成部品である複合受信機、連動制御器及び感知器を含む。)の位置を示した図面(A4とする。元となる図面は事前に配布する。)を施設課へ電子データ及び紙で2部提出すること。なお、防火扉については両開き・片開きの別及び温度ヒューズ式・熱感知器式・煙感知器式の別を、複合受信機及び連動制御器についてはメーカー、型番、製造年、窓数(防排煙の使用数/限度数)を記載し、要是正(既存不適格を含む。)の指摘が出たものについては、指摘の内容及び位置を記載すること。④ 写真…要是正(既存不適格を含む。)の指摘が出た防火設備の写真を施設課へ電子データ及び紙で2部提出すること。⑤ 防火設備個数一覧表…点検時の防火設備の個数を記した一覧表を施設課へExcelデータ及び紙で2部提出すること。⑥ 要是正指摘一覧表…要是正(既存不適格を含む。)の指摘をまとめた一覧表を施設課へ電子データ及び紙で2部提出すること。⑦ 要是正指摘数一覧表…要是正(既存不適格を含む。)の指摘数の一覧表を施設課へExcelデータ及び紙で2部提出すること。7.臨時・緊急対応(1)受注者は、学校又は施設課担当者から消防用設備等・防火設備の故障・装置の不良等の緊急の連絡を受けた場合は、概ね1時間以内に現地へ到着し、復旧作業を行うこと。(2)復旧作業において修繕が必要な場合は、施設課担当者の承諾を得てから行うこと。修繕の見積書は、修繕実施から1週間以内に施設課担当者へ提出すること。なお、緊急時(夜間・休日等)施設課担当者不在の場合は、復旧作業だけを行い、修繕が必要な場合は、直近の市役所開庁日に施設課担当者へ連絡し、指示を仰ぐこと。8.その他(1)本業務において疑義が生じた場合は、発注者と協議し、双方合意のうえで疑義を解消すること。(2)避難器具、消火器及び防火設備等の操作方法について、学校からの問い合わせ、指導要請、避難訓練への協力依頼があった場合、助言・協力をする5 / 5こと。(3)受注者が業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合は、必ず点検着手前に書面により発注者の承諾を得ること。(4)受注者は、すべての従事者に対して、新型コロナウイルス感染症の予防対策と健康管理を徹底させ、従事者に新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いが確認されたときは、速やかに施設課担当者に報告すること。(5)業務委託料の支払いは、前期点検業務終了後及び後期点検業務終了後の2回にわけて支払うものとし、適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

東京湾 京 東 湾海浜公園 海浜公園清掃工場 清掃工場南部 南部南船橋駅 南船橋駅船橋競馬場 船橋競馬場線線葉葉京成電鉄京成電鉄京京RRJJ新京成電鉄 新京成電鉄 船橋競馬場駅 船橋競馬場駅津田沼駅 津田沼駅 二俣新町駅 二俣新町駅新津田沼駅 新津田沼駅前原駅 前原駅船橋駅 船橋駅線線 成成 京京海神駅 海神駅西船橋駅 西船橋駅京成西船橋駅 京成西船橋駅新船橋駅 新船橋駅飯山満駅 飯山満駅 東中山駅 東中山駅習志野駅 習志野駅下総中山駅 下総中山駅中山駅 中山駅北習志野駅 北習志野駅塚田駅 塚田駅線線 中山競馬場 中山競馬場田田 船橋日大前駅 船橋日大前駅 高根木戸駅 高根木戸駅野野東葉高速鉄道 東葉高速鉄道武武 市川市市 高根公団駅 高根公団駅 東東船橋法典駅 船橋法典駅運動公園 運動公園滝不動駅 滝不動駅馬込沢駅 馬込沢駅八千代市三咲駅 三咲駅二和向台駅 二和向台駅鎌ヶ谷大仏駅 鎌ヶ谷大仏駅高高高高船橋県民の森 船橋県民の森北部清掃工場 北部清掃工場号号16 16道道国国北総開発鉄道 北総開発鉄道小室駅 小室駅国道464号 国道464号薬園台駅 薬園台駅習志野市 野東船橋駅 東船橋駅大神宮駅 大神宮駅 市役所 市役所鎌ヶ谷市アンデルセン公園 アンデルセン公園管理部 施設課 管理部 設課 施船橋市教育委員会 船橋市教育委員会船橋市案内図消防用設備等・防火設備保守点検業務夏見台小学校 見台 夏 小学校法典小学校 典小 法 学校法典西小学校 典西 法 小学校塚田小学校 田 塚 小学校行田西小学校 行田西小学校葛飾小学校 葛飾小学校西海神小学校 西海神小学校海神南小学校 海神南小学校八栄小学校 八栄小学校市場小学校 小 市場 学校宮本小学校 宮本小学校前原小学校 前原小学校小栗原小学校 小栗原小学校文文 文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 海神小学校 神 海 小学校文文文文法典東小学校 法典東小学校中野木小学校 中野木小学校峰台小学校 峰台小学校丸山小学校 丸山小学校若松小学校 若松小学校文文二宮小学校 二宮小学校三山東小学校 三山東小学校三山小学校 山 三 小学校田喜野井小学校 田喜野井小学校文文文文文文文文文文 船橋小学校 船橋小学校南本町小学校 南本町小学校湊町小学校 町 湊 小学校小学校①地区行田東小学校 行田東小学校文文 塚田南小学校 塚田南小学校別紙1番号 学校名 所在地(住所) 電話番号・FAX番号1 船橋小学校 本町4-17-20 (422)8118・81192 湊町小学校 湊町1-16-5 (431)4781・47823 南本町小学校 栄町1-7-1 (433)1864・18684 宮本小学校 宮本7-10-1 (422)6187・61885 若松小学校 若松3-2-4 (434)6925・69216 峰台小学校 宮本6-33-1 (422)8124・81257 市場小学校 市場1-5-1 (424)6531・65798 海神小学校 海神2-6-5 (431)2551・25539 西海神小学校 海神5-19-36 (431)0265・026610 海神南小学校 海神町南1-1510 (433)2177・217811 葛飾小学校 印内1-2-1 (431)2722・272312 小栗原小学校 本中山3-16-12 047(334)4733・470513 八栄小学校 夏見5-27-1 (422)8285・828614 夏見台小学校 夏見台2-12-1 (438)2000・201515 法典小学校 藤原5-2-1 (439)0832・071516 丸山小学校 丸山4-43-1 (439)2123・212417 法典東小学校 丸山5-25-1 (438)1929・196818 法典西小学校 上山町1-111-5 047(337)7982・798319 塚田小学校 前貝塚町600 (438)8900・891420 行田東小学校 行田2-4-1 (439)2119・213421 行田西小学校 行田3-4-1 (439)2120・210122 前原小学校 前原西2-28-1 (472)2156・215723 中野木小学校 中野木2-19-1 (475)5222・522324 二宮小学校 前原東5-9-3 (477)4567・456825 田喜野井小学校 田喜野井4-33-1 (464)4441・440626 三山小学校 三山2-42-1 (479)1313・138927 三山東小学校 三山6-32-1 (478)5533・551928 塚田南小学校 行田1-50-1 (406)6601・6602小学校①地区 業務場所別紙2-11 船橋小学校1 16 16 0 125 40 28 0 1 16 1 5 1 157 1 84 0 7 46 11 02 湊町小学校1 18 18 18 115 14 5 6 1 18 1 2 1 86 7 54 0 4 443 南本町小学校1 19 19 20 93 11 6 6 1 19 0 0 1 18 8 65 0 3 444 宮本小学校1 22 22 24 128 6 6 5 1 22 3 6 1 29 9 90 2 4 445 若松小学校1 20 20 21 108 10 9 4 1 20 2 5 1 18 4 62 1 4 486 峰台小学校2 21 21 7 137 18 7 5 1 18 1 6 1 93 9 65 1 5 347 市場小学校1 15 15 17 110 23 6 7 1 15 1 4 1 18 6 60 0 4 358 海神小学校1 14 14 0 109 13 5 5 1 14 1 2 1 16 5 67 0 4 259 西海神小学校1 14 14 0 101 43 6 4 1 14 0 0 1 118 5 40 0 1 3210 海神南小学校1 15 15 15 83 13 5 7 1 15 1 3 1 31 5 49 0 7 3311 葛飾小学校2 26 31 0 127 24 30 4 2 24 2 6 1 179 59 11 1 5 4012 小栗原小学校1 15 15 18 96 15 11 7 2 13 2 4 1 14 7 53 1 6 3713 八栄小学校1 13 13 13 71 18 3 5 2 13 1 2 1 97 7 53 0 5 2814 夏見台小学校1 19 19 19 93 16 8 6 1 19 2 4 1 15 9 66 0 4 3615 法典小学校3 26 26 5 139 14 14 4 1 21 2 4 1 79 9 91 0 5 6016 丸山小学校1 17 17 0 94 8 5 5 1 16 1 3 1 121 8 54 0 3 3417 法典東小学校1 13 13 0 127 16 21 6 1 13 0 0 1 156 57 2 0 2 4218 法典西小学校1 16 16 0 106 11 13 7 1 15 0 0 1 126 30 1 0 6 4219 塚田小学校2 17 17 17 95 15 12 6 1 13 2 4 1 17 6 80 0 8 4020 行田東小学校1 14 14 14 85 19 7 7 1 14 1 3 1 24 10 62 0 3 4321 行田西小学校1 19 19 19 83 16 5 4 1 19 1 4 1 24 7 67 0 6 4822 前原小学校1 17 17 17 84 16 8 6 2 16 2 2 1 17 6 70 0 2 3723 中野木小学校1 22 22 23 66 17 8 22 2 20 1 2 1 27 7 99 0 3 3524 二宮小学校1 17 17 17 128 14 9 4 1 17 3 6 1 28 3 81 1 3 3225 田喜野井小学校1 15 15 15 81 17 6 5 1 15 2 6 1 16 7 50 0 4 3726 三山小学校1 21 20 21 105 13 7 4 2 20 3 4 1 19 7 71 1 5 4127 三山東小学校1 16 16 16 93 13 9 9 1 15 1 2 1 15 6 57 1 4 3228 塚田南小学校1 24 24 0 178 37 36 0 1 24 3 7 1 215 0 111 0 2 59合計33 501 505 336 2960 490 295 160 34 478 40 96 28 1773 304 1715 9 119 1108 11 0 0 0 0■小学校①地区 消防用設備等個数一覧スピーカー表示灯 発信機非常警報設備地区音響装置空気管感知 器(参考)防火対象物点検自家発電設備中継器差 動スポット定 温スポット煙 感知 器移動式粉末消火設備増幅器信 号装 置検知器誘 導 設 備誘導灯自 動 火 災 報 知 設 備 屋内消火栓設備ポンプ消 火栓 箱連結送水管 ※送水口 放水口避 難器 具消火器※ 湊町小、市場小、海神南小、八栄小、塚田小、行田東小、行田西小、中野木小及び二宮小学校の連結送水管は、耐圧性能点検を実施する。

学 校 名番 号誘導標識ガス漏れ受信機別紙2-2番号 学校名 防火扉 ※ 防火シャッター防火自動ドア(防火扉)1 船橋小学校 7 11 12 湊町小学校 0 12 03 南本町小学校 12 6 04 宮本小学校 4 16 05 若松小学校 5 14 06 峰台小学校 4 19 07 市場小学校 4 8 08 海神小学校 4 8 09 西海神小学校 9 4 410 海神南小学校 0 8 011 葛飾小学校 15 13 312 小栗原小学校 4 14 013 八栄小学校 7 5 114 夏見台小学校 0 12 015 法典小学校 17 8 016 丸山小学校 0 10 017 法典東小学校 25 26 018 法典西小学校 4 12 019 塚田小学校 1 12 020 行田東小学校 0 9 021 行田西小学校 1 12 022 前原小学校 4 14 023 中野木小学校 6 6 024 二宮小学校 4 11 025 田喜野井小学校 2 10 026 三山小学校 3 14 027 三山東小学校 4 11 028 塚田南小学校 19 4 2合計 165 309 11※ 防火扉について、

両開き扉・親子扉は1台としてカウント■小学校①地区 防火設備個数一覧機能点検・放射試験の本数 別紙3-1小①機能点検 放射試験 機能点検 放射試験1 船橋小学校 3 3 3 32 湊町小学校 1 1 2 23 南本町小学校 2 2 2 24 宮本小学校 2 3 2 25 若松小学校 2 2 3 36 峰台小学校 1 1 2 27 市場小学校 2 2 2 28 海神小学校 1 1 2 29 西海神小学校 1 1 2 210 海神南小学校 1 2 1 111 葛飾小学校 2 2 2 212 小栗原小学校 1 1 2 213 八栄小学校 1 1 1 114 夏見台小学校 1 1 2 215 法典小学校 2 2 2 216 丸山小学校 1 1 2 217 法典東小学校 2 2 3 318 法典西小学校 2 2 2 219 塚田小学校 2 2 2 220 行田東小学校 2 2 2 221 行田西小学校 2 2 2 222 前原小学校 0 0 0 023 中野木小学校 1 1 1 124 二宮小学校 0 0 0 025 田喜野井小学校 0 0 0 026 三山小学校 1 1 2 227 三山東小学校 1 1 1 128 塚田南小学校 0 0 0 0前期 後期 計計 37 39 47 47 計 39 47 86前期 後期放射本数学校名抜き取り対象消火器の本数 (機能点検と放射試験は別の消火器について実施すること) 別紙3-2・船橋小学校 小①対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 26 3 3 23 3 3強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 46本) 計 26 3 3 23 3 3・湊町小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 14 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 44本) 計 10 1 1 14 2 2・南本町小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 12 2 2 15 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 44本) 計 12 2 2 15 2 2・宮本小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 1 0 1 0 0 0蓄圧式 6年~経過 12 2 2 15 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 44本) 計 13 2 3 15 2 2・若松小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 18 2 2 22 3 3強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 48本) 計 18 2 2 22 3 3・峰台小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 12 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 34本) 計 10 1 1 12 2 2消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式粉末加圧式消火器の区分前期 後期消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式小学校①地区 1/5・市場小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 11 2 2 15 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 35本) 計 11 2 2 15 2 2・海神小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 9 1 1 11 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 25本) 計 9 1 1 11 2 2・西海神小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 14 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 32本) 計 10 1 1 14 2 2・海神南小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 7 1 1 9 1 1強化液 蓄圧式 6年~経過 1 0 1 0 0 0(総数 33本) 計 8 1 2 9 1 1・葛飾小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 15 2 2 17 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 40本) 計 15 2 2 17 2 2・小栗原小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 9 1 1 12 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 37本) 計 9 1 1 12 2 2消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式小学校①地区 2/5・八栄小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 7 1 1 10 1 1強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 28本) 計 7 1 1 10 1 1・夏見台小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 15 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 36本) 計 10 1 1 15 2 2・法典小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 13 2 2 15 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 60本) 計 13 2 2 15 2 2・丸山小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 13 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 34本) 計 10 1 1 13 2 2・法典東小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 11 2 2 21 3 3強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 42本) 計 11 2 2 21 3 3・法典西小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 14 2 2 17 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 42本) 計 14 2 2 17 2 2前期 後期粉末加圧式粉末消火器の区分前期 後期加圧式加圧式粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期消火器の区分小学校①地区 3/5・塚田小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 11 2 2 13 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 40本) 計 11 2 2 13 2 2・行田東小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 16 2 2 18 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 43本) 計 16 2 2 18 2 2・行田西小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 17 2 2 19 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 48本) 計 17 2 2 19 2 2・前原小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0

(総数 37本) 計 0 0 0 0 0 0・中野木小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 3 1 1 9 1 1強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 35本) 計 3 1 1 9 1 1・二宮小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 32本) 計 0 0 0 0 0 0消火器の区分前期 後期粉末消火器の区分前期 後期粉末加圧式加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式粉末加圧式消火器の区分前期 後期消火器の区分前期 後期粉末加圧式小学校①地区 4/5・田喜野井小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 37本) 計 0 0 0 0 0 0・三山小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 10 1 1 13 2 2強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 41本) 計 10 1 1 13 2 2・三山東小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 4 1 1 7 1 1強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 32本) 計 4 1 1 7 1 1・塚田南小学校対象本数 機能点検 放射試験 対象本数 機能点検 放射試験4年~8年経過 0 0 0 0 0 09年~経過 0 0 0 0 0 0蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0強化液 蓄圧式 6年~経過 0 0 0 0 0 0(総数 59本) 計 0 0 0 0 0 0後期消火器の区分前期 後期粉末加圧式粉末加圧式粉末加圧式消火器の区分前期 後期粉末加圧式消火器の区分前期 後期消火器の区分前期小学校①地区 5/5

別紙様式1-1(業務委託) 年 月 日 船橋市長 あて住所 商号又は名称 代表者職氏名 (受任者)一般競争入札参加資格要件確認申請書 下記業務委託に入札参加を希望するので資格要件について確認されたく、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。なお、下記内容については、事実と相違ないことを誓約します。

業務委託名等業務委託番号DB06業務委託名船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務業務委託場所及び施設名船橋市本町4-17-20ほか27業務実績(当該業務委託の入札公告で指定したもの)業務委託名発注者請負金額(千円)契約期間業務委託場所配置する技術者(消防設備点検資格者)氏 名住 所生年月日資格の取得年、登録番号配置する技術者(消防設備士)氏 名住 所生年月日資格の取得年、登録番号配置する技術者(建築士事務所登録している1級建築士若しくは2級建築士又は防火設備検査員)氏 名住 所生年月日資格の取得年、登録番号記載責任者氏 名開札時の立会希望する・希望しない電話番号FAX番号(注意事項)本申請書を受理した後、『競争入札参加資格確認通知書』を発行するが、参加資格要件を全て審査しておらず、開札後に落札候補者となった者について審査する。

資格区分

格付判定【市記入欄】

別紙様式2紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日船橋市長 あて住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、紙入札方式による参加を希望し届出ます。

記1.業務委託(案件)名 船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務 2.業務委託場所及び施設名(納入場所) 船橋市本町4-17-20ほか273.電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。) □ ICカードを保有していないため□ ICカードの取得手続き中□ 新規取得 □ 記載事項変更のため再取得 □ 失効・破損等による再取得その他の理由

別紙様式3一 般 競 争 入 札 書(紙入札業者用) 年 月 日船橋市長 あて住所 商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、契約締結に関する法令及び船橋市契約規則を守り、貴市の入札約款を承諾の上入札します。なお、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者でないこと、入札書の内容について事実と相違ないこと、下記調達案件の入札に対し、連合等により入札の公正を害するような不正行為をしていないことを誓約し、入札終了後において連合等の疑いが生じたときは、市のとる措置に従い、一切の異議を申立ないことを併せて誓約します。

金額十億百万千(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)くじ番号(任意の3桁の数字を記入する。)業務委託(案件)名 船橋市立小学校①地区消防用設備等・防火設備保守点検業務 業務委託場所及び施設名(納入場所) 船橋市本町4-17-20ほか27 【記載に際しての注意事項】1.入札書の記載事項に誤記入があった場合には、失格となります。

2.入札書はボールペン、万年筆等で記入して下さい。

(えんぴつ、容易に消去可能なペン等は不可)3.印鑑は、入札参加資格申請時に届出をした使用印鑑を押印して下さい。

4.入札書は、封筒に入れ必ず封かんし、裏面に必要事項を記入のうえ、定められた期限までに郵送(書留・特定記録郵便)により提出して下さい。持参不可5.日付は、入札書受付開始日から開札日の間の日付を記入してください。

6.くじ番号が未記入の場合には、電子調達システムで自動付番します。

船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)1.総則1-1 趣旨この運用基準は、船橋市電子調達システム(物品調達等)の適切かつ円滑な運用を図るため、関係法令又は千葉県電子自治体共同運営協議会が定める規定並びに船橋市契約規則(平成26年船橋市規則第60号)及び電子入札約款(平成23年4月1日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。1-2 用語の意義⑴ 船橋市電子調達システム(物品調達等)船橋市(医療センターを除く。)の発注する物品調達・物品の賃貸借及び業務委託(測量等コンサルタントを除く。)に係る入札を処理するシステムで、電子入札システム、入札情報サービス及び資格申請システムをもって構成する。なお、船橋市電子調達システム(物品調達等)は、「ちば電子調達システム」を利用するものとする。⑵ 電子入札システム入札案件の登録から競争入札参加資格確認申請書・入札書の提出や受理並びに落札者決定までの事務等(以下「入開札事務」という。)を電子計算機及び電気通信回線等、電子的方式(コンピュータとネットワーク(インターネット等))を利用して処理するシステムをいう。⑶ 入札情報サービス(PPI)発注見通し、入札公告及び入札結果等に関する情報をインターネット上に公表するシステムをいう。⑷ 資格申請システム入札参加希望業者が入札に参加するため、入札参加資格者名簿へコンピュータとネットワーク(インターネット等)を利用して登録申請を行うシステムをいう。⑸ 入札参加資格者名簿物品調達等競争入札有参加資格者名簿をいう。⑹ 電子入札この運用基準において、電子入札システムにより処理する入開札事務をいう。⑺ 紙入札紙に記載した紙入札方式参加届出書、入札書等を使用して行う入開札事務をいう。⑻ 電子入札業者この運用基準において、電子入札システムに参加する入札参加者をいう。⑼ 紙入札業者紙に記載した紙入札方式参加届出書、入札書等を使用して行う入札参加者をいう。⑽ ICカードちば電子調達システムを利用できる認証局が発行した電子的な証明書を格納しているカードをいい、電子入札業者と船橋市の双方でICカードを使用し情報のやり取りを行う。インターネットなどを利用した電子文書のやり取りで、なりすましや改ざんを防止するために利用する。⑾ 電子くじ電子入札システムにおいて、くじの公平性を保つため、電子入札業者等のくじ番号と処理時刻を用いた演算式により、コンピュータで落札者を決定する機能をいう。2.共通事項2-1 船橋市電子調達システムについて船橋市電子調達システムとは、入札手続き及びこれに関連する情報公表等をインターネット技術を利用して行うことにより、入札過程におけるコスト縮減を図るとともに、入札・契約事務のより一層の透明性を図るものとする。また、このシステムは、従来紙により行われてきた各業務を電子化することにより、入札・契約事務の簡素化・合理化を図るものとする。システムは、船橋市で案件登録、入札参加資格、入札書等の受付確認及び通知、開札執行及び開札結果の通知等を行う「発注者機能」、電子入札業者が入札書提出等を行う「受注者機能」、電子データの授受、非改ざん等を保証する「電子認証機能」等から構成される。2-2 電子入札システムについて2-2-1 電子入札システムの利用者について電子入札システムを利用する者は、ちば電子調達システムを利用できる認証局(以下「コアシステム対応認証局」)という。)が発行した電子証明書(情報の発信者が本当に本人であることを受信者に証明する電子的な証明書で、インターネット上の身分証明書として利用するもの)を格納したICカード(以下「ICカード」という。)を取得し、入札参加資格者名簿に登録された者とする。2-2-2 対象入札方式電子入札システムの対象入札方式は、次の入札方式とする。①一般競争入札方式②指名競争入札方式③随意契約2-2-3 対象入札案件この基準は、電子入札で行うものとして、あらかじめ船橋市(医療センターを除く。)が指定及び公表する、物品調達・物品の賃貸借及び業務委託(測量等コンサルタントを除く。)に係る調達案件に適用する。この基準を適用する入札にあっては、原則として全ての入札参加者が電子入札システムにより電子入札を行うものとする。2-3 入札情報サービス(PPI)について入札情報サービスとは、調達案件や入札結果等の入札に関する情報をインターネット上に公表するサービスであり、案件閲覧に伴う物理的・時間的制約等の軽減による入札参加業者における入札機会享受の平準化と、情報を市民に広く公表することで、電子入札の透明性の向上を図るものとする。2-4 資格申請システムについて資格申請システムとは、インターネット上で入札参加資格登録を行うシステムであり、書類作成及び市役所来庁負担軽減等を図るものとする。2-5 システムに関する問い合わせについて電子調達システムの利用者は、円滑にシステムを運用するため、ちば電子調達システムサポートデスクを利用できるものとする。電子調達システムサポートデスクの受付時間は、県の休日(千葉県の休日に関する条例を参照)を除く平日9:00から17:00とする。2-6 システムの運用時間電子入札システム、入札情報サービス、及び資格申請システムの運用日は、原則として無休とし、運用時間は、次のとおりとする。対象者 電子入札システム 入札情報サービス 資格申請システム受注者 8:00~24:00 0:00~24:00 8:00~24:00ただし、システムメンテナンス等によりシステムを停止できるものとする。その場合、ちば電子調達システム受注者ポータルサイトにおいて当該情報を公表するため、利用者は最新の情報に留意するものとする。3.電子入札システム3-1 ICカードの取扱いについて3-1-1 利用者登録について電子入札システムの利用者登録は、初めて電子入札システムを利用する場合及び新しくICカードを取得した場合に行うものとする。利用者登録は、入札参加資格者名簿とICカードの情報が一致していなければならない。3-1-2 利用者登録内容の変更について電子入札システムの利用者登録事項に変更が生じた場合、速やかに登録内容の変更を行うものとする。変更内容は以下のものとする。

【企業情報】① 電話番号② FAX番号③ 部署名【代表窓口情報、ICカード利用部署情報】① 連絡先名称(部署名等)② 連絡先郵便番号③ 連絡先住所④ 連絡先氏名⑤ 連絡先電話番号⑥ 連絡先FAX番号⑦ 連絡先メールアドレス3-1-3 ICカードの名義人についてICカードの名義人(商号又は名称、住所を含む。以下同じ。)は、船橋市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(年間委任状にある受任者とする。以下同じ。)とする。ただし、代理人は代表者のICカードを利用できるものとする。なお、名義人の変更等の事由が発生した場合、必要に応じて再取得の手続きを行うものとする。3-1-4 ICカードの複数枚の登録について電子入札業者は、ICカードの喪失又は破損等に備えて、予備のICカードを購入しあらかじめ利用者登録を行うことを推奨する。3-1-5 ICカードの更新について電子入札業者は、ICカードの有効期限切れが間近の場合、ICカードの更新を行うものとする。また、ICカードの更新は、旧ICカードの有効期限内に限り実施可能なものとする。ただし、更新のための新規ICカードは、「ICカード企業名称」「ICカード取得者氏名」「ICカード取得者住所(ローマ字表記)」「所属組織の本店所在地」のカード登録内容のすべてが旧ICカードと一致するものとする。ICカードの更新後、旧ICカードは有効期限内であっても利用不可能となるため注意するものとする。3-1-6 ICカードの失効について以下に示す事象が発生した場合、ICカードが失効となるため、速やかに認証局へICカードの失効申請を行うものとし、必要に応じて再取得の手続きをとるものとする。① 紛失・盗難② 破損③ 利用中止④ ICカードがロックした時(ICカード用PINの誤入力)⑤ 名義人となっている代表者を変更した時⑥ 以下に示す、電子証明書情報を変更した時・ICカード企業名称・ICカード取得者氏名・ICカード取得者住所・所属組織の本店所在地(登記事項証明書記載の本店住所が変更となった場合のみ)⑦ 利用者が退職した時3-1-7 入札参加中のICカードの取扱い電子入札業者は、入札書の提出から開札手続きが終了するまで同一のICカードを使用し、開札日前にICカードの有効期限が切れることがないよう注意するものとする。3-2 対象入札案件の取扱いについて3-2-1 競争入札参加資格確認申請書等の提出について入札参加希望者は、一般競争入札の電子入札案件について、競争入札参加資格確認申請書等の提出は、電子入札システムで行わなければならない。ただし、紙入札業者として入札に参加する場合は、3-7の規定によるものとする。3-2-2 競争入札参加資格確認通知書の受理後の辞退について入札参加を認められた者(以下「入札参加者」という。)の都合により、競争入札参加資格確認通知書の受理後、入札書の提出前に辞退する場合は、入札書受付締切日時までに電子入札システムにより辞退の理由を明記した辞退届(システムから自動生成されるもの)を提出し、電話等で連絡するものとする。3-2-3 案件が変更された場合について都合により調達案件情報を修正した場合、入札参加申込みをした者に対し電話等により連絡する。3-2-4 案件が取り消された場合について都合により入札参加申込締切日時前、入札書受付締切時刻前及び開札前に調達案件を取り消した場合、既に提出済みの競争入札参加資格確認申請書、入札書等は無効とし、入札参加申込みをした者に対し電子入札システムにより中止通知書を発行する。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-3 競争入札参加資格確認申請書等の添付資料の取扱いについて3-3-1 必要書類の添付について競争入札参加資格確認申請書等の必要書類は、電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は3MB以内とする。添付するファイルの種類は、次のとおりとする。注:ファイル名に半角の「&」「、」は利用不可。3-3-2 ファイルの制限についてファイルへのパスワードの添付や、ファイル内でのプログラム(Excel マクロ等)の使用はしないこと。3-3-3 電子入札システムで添付できない必要書類の提出について添付する書類のサイズが3MBを超える場合及び添付することが困難な書類にあっては、電子メール又はFAX等(以下「電子メール等」という。)の手段により提出するものとする。船橋市は、必要な関係書類をすべて受理した時点で、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書受付票を発行するものとする。≪添付することが困難な書類の例示》① 提出資料に係る電子ファイルにウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないもの② 図面を添付する必要がある調達案件において、当該図面サイズが大きく電子化することが困難なもの3-3-4 必要書類の再提出について競争入札参加資格確認申請書等に添付した書類に誤り等があり受付票を受理していない時は、参加申込締切日時までに電話で再提出の申し入れを行い、承認を得たものに限り必要書類の再提出ができるものとする。3-3-5 ウイルス対策について№ ファイルの種類 拡張子1 Wordファイル 「doc」「docx」2 Excelファイル 「xls」「xlt」「xlsx」「xltx」「xlsm」3 PowerPointファイル 「ppt」「pptx」4 Adobe PDFファイル 「pdf」5 テキストファイル 「txt」「csv」「xml」6 リッチテキストファイル 「rtf」7 画像ファイル 「jpg」「jpeg」「gif」「png」「bmp」「tif」8 圧縮ファイル 「zip」(ファイルの内容は1~7のファイルのみ)申請書類等を提出する際は、ウイルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウイルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウイルス感染があった場合、船橋市は速やかに当該書類を添付した者に連絡し警告するとともに、対応(書類の提出方法等)について協議するものとする。3-4 指名通知及び入札書の取扱いについて3-4-1 指名通知について指名競争入札に係る指名通知は、電子入札システムを利用して行うものとする。ただし、電子入札システムで受理できない入札参加者に対しては、紙入札と同一とする。3-4-2 入札書の提出について入札参加者は、電子入札案件について、入札書の提出は、電子入札システムで行わなければならない。

ただし、紙入札業者として入札に参加する場合は、3-7の規定によるものとする。入札書の提出は、公告文に示す入札期間内とし、以降、いかなる場合においても入札書を受付けないものとする。3-4-3 入札書受付締切日時を変更した場合について都合により入札書受付締切日時を変更する場合、電子入札システムにより入札参加者に対し、日時変更通知書を発行する。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-4-4 入札書提出後の辞退について入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、入札書受付締切日時まで、辞退の理由を明記した辞退届(一般競争入札実施要領で規定している書式)を入札執行課に持参により提出するものとする。3-4-5 入札書未提出の取扱いについて入札参加者が、入札書受付締切日時までに、入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合、「未入札」として取り扱うものとする。3-5 入札金額内訳書の取扱いについて3-5-1 入札金額内訳書の添付について入札金額内訳書は、電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は3MB以内とする。入札金額内訳書は、「案件名称」及び「商号又は名称」を記載したものを表紙とすることとする。添付する書類のファイルの種類は、次のとおりとする。№ ファイルの種類 拡張子注:ファイル名に半角の「&」「、」は利用不可。3-5-2 ファイルの制限についてファイルへのパスワードの添付や、ファイル内でのプログラム(Excel マクロ等)の使用はしないこと。3-6 開札について3-6-1 開札方法について開札日時になった場合、速やかに開札を行うものとする。ただし、紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録後、電子入札書を一括開封し開札を行うものとする。3-6-2 開札時の立会いについて入札書を提出した者は、開札に立ち会うことができる。ただし、公正な入札執行が阻害されるおそれのある場合においては、この限りでない。3-6-3 落札者決定について落札者が決定した場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に落札者決定通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者にあっては、落札者でない限り、発行しないものとする。3-6-4 くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合、直ちに電子入札システムにおいて電子くじを実施する。紙入札業者については、入札書に記載したくじ番号を入札執行職員が入力するものとする。ただし、入札書にくじ番号の記載がない場合には、電子入札システムから機械的に付番される番号をくじ番号とする。3-6-5 入札の保留について入札を保留する場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に保留通知書1 Wordファイル 「doc」「docx」2 Excelファイル 「xls」「xlt」「xlsx」「xltx」「xlsm」3 PowerPointファイル 「ppt」「pptx」4 Adobe PDFファイル 「pdf」5 テキストファイル 「txt」「csv」「xml」6 リッチテキストファイル 「rtf」7 画像ファイル 「jpg」「jpeg」「gif」「png」「bmp」「tif」8 圧縮ファイル 「zip」(ファイルの内容は1~7のファイルのみ)を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-6 開札の延期について開札を延期する場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に日時変更通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-7 入札の取止めについて入札不調等により入札を取止めする場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に取止め通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-8 入札結果公表について入札結果については、入札情報サービスにより公表するものとする。3-7 電子入札案件に紙入札業者として参加する場合3-7-1 紙入札業者として参加を認める場合の条件について次の事由に該当する場合に限り、紙入札業者による入札参加を認めるものとする。① 紙入札業者が、電子入札導入のためICカード発行の申請中の場合② 電子入札業者が、ICカードの記載事項(名義人等)の変更により電子入札システムが利用できない場合③ 電子入札業者が、ICカードの失効及び破損等でICカードが使用できなくなり、ICカード再発行の申請中の場合④ 電子入札業者が、自然災害等によりパソコン、インターネット環境等のシステム障害及びやむを得ないと認められる事由により、入札締切日時までに入札書が提出できない場合⑤ その他、契約を主管する課長がやむを得ないと認めた場合3-7-2 紙入札業者として参加する場合の取扱いについて入札参加を希望する者で、紙入札業者として入札参加を希望する場合、入札参加申込締切日時までに「紙入札方式参加届出書」に「一般競争入札資格要件確認申請書」及び公告文に定める必要書類を添えて提出するものとする。また、電子入札業者として入札に参加したのち、前項②、③及び④の理由により、電子入札システムを利用できない場合、入札書受付締切日時までに「紙入札方式参加届出書」を事前に電話連絡のうえ、持参し提出するものとする。ただし、紙入札業者として入札参加申込みした後の電子入札業者への変更は認めないものとする。3-7-3 紙入札業者の競争入札参加資格申請書類の提出について「紙入札方式参加届出書」等の提出は、持参又は郵送とし、郵送の場合には、下記項目を封筒に記載のうえ、書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により期間内に到着するように提出するものとする。封筒の大きさは問わないが、必ず封かんすること。【持参】 入札執行課【郵便】 あて先 〒273-8799 船橋郵便局 留船橋市役所 契約課 行(表) (裏)3-7-4 紙入札業者の入札書の提出について紙入札業者の1回目の入札における入札書の提出は、郵送のみとする。封筒には、下記項目を記載し、書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により期間内に到着するように提出するものとする。封筒の大きさは問わないが、必ず封かんすること。【郵便】 あて先 〒273-8799 船橋郵便局 留船橋市役所 契約課 行(表) (裏)2回目の入札における入札書の提出は、入札公告に定める方法によるものとする。

4.入札情報サービス(PPI)4-1 案件公表の範囲4-1-1 システムの利用者について全ての市民は、入札情報サービスを利用できるものとする。4-1-2 対象案件入札情報サービスへの公表対象案件は、公表に関する事務取扱要領に基づき行う。4-1-3 電子入札対象案件の明示船橋郵便局留一般競争入札参加申請書 在中船橋市役所 契約課 行273‐8799業務番号(案件番号)業務名(案件名)差出人 住所商号又は名称船橋郵便局留一般競争入札書 在中船橋市役所 契約課 行273‐8799業務番号(案件番号)業務名(案件名)差出人 住所商号又は名称入札情報サービスで公表される電子入札案件は、市民及び入札希望者等が電子入札案件であることがわかるようにする。4-1-4 入札情報サービスの提供情報について入札情報サービスを使用して提供する情報については、ちば電子調達システムの受注者ポータルページで明示する。5. 資格申請システム5-1 申請IDとパスワードの付与申請IDとパスワードの付与については、別に定めるものとする。5-2 申請者の責任5-2-1 申請IDとパスワードの管理申請者は、資格申請システムの利用の際に申請ID及び本人が登録したパスワードについて自己の責任において厳重に管理し、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に努めることとする。また、申請・届出等について、厳重に管理された申請ID及びパスワードを用いて、本人あるいは代理人により行われたものとして処理する。5-2-2 申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等申請者は、申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等が判明した場合は、速やかに通知する義務を負い、その指示に従うものとする。5-2-3 障害等により利用できなくなった場合申請者は、資格申請システムが障害等により利用できなくなった場合は、速やかに連絡する義務を負い、その指示に従うものとする。5-2-4 住所等に変更があった場合申請者は、住所又は所在地、氏名又は商号又は名称及びEメールアドレス等に変更があった場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。5-3 申請・届出等の委任5-3-1 申請・届出等の第三者への委任申請者が、申請・届出等を第三者に委任する場合、当該委任を受けて申請・届出等を行う者は当該手続きに関する全権を委任されたものとする。5-3-2 申請・届出等の委任による損害委任に係る申請者もしくは他の第三者が被った損害については、船橋市は一切の責任を負わないものとする。5-4 個人情報の保護申請者の個人情報については、個人情報保護関連法令等及び船橋市個人情報保護条例(平成17年船橋市条例第6号)等に基づいた取扱いを行い、個人情報の保護を行うこととする。また、申請者は、資格申請システムにおいて他人のプライバシーの侵害をする行為をしてはならない。6.システム障害等の取り扱いについて6-1 発注機関のトラブル電子入札システム用サーバー又はネットワークなどに障害が発生し、入開札事務が処理できないことが判明した場合、その原因、復旧見込み等を調査検討し、入開札事務の延期又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。この場合、状況に応じて船橋市ホームページ、電子メール、電話又はFAX等の手段により入札参加者等に連絡・公表するため、入札参加者等は最新の情報に留意するものとする。6-2 電子入札業者のトラブル6-2-1 入札参加希望者がICカードを紛失又は破損した場合入札参加希望者は、入札参加申請前にICカードを紛失又は破損した場合、速やかに認証局に電話連絡を行い、認証局の指示に従いICカードを無効にする申請及び再発行の手続きを行うものとし、ICカード再発行後、新たに利用者登録を行うものとする。ICカードの再発行が間に合った場合又は予備のICカードが準備できている場合は、再発行後のICカード又は予備のICカードにより電子入札システムに参加するものとし、ICカードの再発行が間に合わなかった場合又は予備のICカードを準備できない時は、速やかに3-7の規定により紙入札業者として入札に参加する手続きを行うものとする。6-2-2 入札参加業者がICカードを紛失又は破損した場合入札参加者は、入札参加途中にICカードを紛失又は破損した場合、速やかに3-7の規定により紙入札業者として入札に参加する手続きを行うものとする。また、入札参加者は、速やかに認証局に電話連絡を行い、認証局の指示に従いICカードを無効とする申請及び再発行の手続きを行うものとし、ICカード再発行後、新たに利用者登録を行うものとする。6-2-3 プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合入札参加希望者及び入札参加業者(以下「入札参加希望者等という。」)は、プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合、インターネット接続業者又は認証局等に電話連絡を行い、障害の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者への移行手続きを行うものとする。また、入札参加希望者等は、電子入札参加前にインターネット接続業者又は認証局等のホームページにアクセスし、サービスの運用状況等のチェックを行うものとする。6-2-4 停電が起こった場合入札参加希望者等は、天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電が発生した場合、テレビ・ラジオ等のメディア情報により、復旧の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者へ移行手続きを行うものとする。6-2-5 機器類(パソコン等)に障害が起こった場合入札参加希望者等は、機器類(パソコン等)に障害が起こった場合、購入した販売店又はメーカー等に電話等で連絡を行い、障害の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時、又は、代替機器を準備できない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者へ移行手続きを行うものとする。6-2-6 その他の場合入札参加希望者等は、上記以外の事象により電子入札システムに参加できなくなった場合、又は、電子入札に関する質問がある場合、ちば電子調達システム受注者ポータルサイトに掲載してある、「よくある質問」を参照し、該当事例がある場合は、その対応方法に従い対応するものとする。

また、上記により対応できない場合は、船橋市(またはちば電子調達システムサポートデスク)に電話連絡を行い、その指示に従い対応するものとする。7. 不正行為等の取り扱いについて7-1 ICカードを不正使用等した場合の取扱いについて入札参加希望者等が次に掲げる場合その他ICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができるものとする。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができるものとする。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、事業の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。≪不正に使用等した場合の例示≫①他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合②代表者又は利用者に関する情報が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は利用者のICカードを使用して入札に参加した場合③同一案件に対して、故意に複数のICカードを使用して複数の参加申請書や入札書を提出して入札に参加した場合7-2 添付された書類にウイルス感染があった場合3-3-5の規定により、船橋市が警告したにも関わらず有効な処置を講じず、再度ウイルスに感染した書類を添付した者については、指名停止等の措置を行うことができるものとする。8. 免責事項8-1 船橋市電子調達システムの改修、運用の停止等必要があると認めるときは、船橋市電子調達システムの改修、運用の停止、中止、中断を予告なく行うことができることとする。この場合において発生した利用者の損害について、船橋市は一切の責任を負わないものとする。8-2 船橋市電子調達システム運用基準の変更利用者への事前の通知を行うことなく船橋市電子調達システム運用基準(以下「運用基準」という。)を変更できるものとする。利用者は、利用の都度、運用基準を確認することとし、運用基準変更後に船橋市電子調達システムを利用した場合は、変更後の運用基準に同意したものとみなす。<平成23年4月1日制定、令和3年4月1日最終更新>

船橋市物品調達等一般競争入札実施要領・入札にあたっての業者マニュアルについては以下のURL(船橋市ホームページ)より確認できます。

http://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/004/p025172.html