入札情報は以下の通りです。

件名山武市立小中学校(電器)備品購入
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 5 月 30 日
組織千葉県山武市
取得日2022 年 5 月 30 日

公告内容

山武市入札公告条件付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。令和4年5月27日山武市長 松 下 浩 明 □印1 入札に付する事項⑴ 調達案件名称 山武市立小中学校(電器)備品購入⑵ 納品の場所 山武市成東2692番地 成東小学校外5校⑶ 履行期間(期限) 令和4年8月30日⑷ 品名及び数量 業務用掃除機3台外10品目⑸ 予定価格 1,079,450円(消費税及び地方消費税を含まない。)2 入札方式条件付き一般競争入札(電子入札)3 入札参加者の資格要件⑴ 名簿の登載部門 物品⑵ 営業種目等 分類指定なし⑶ 地域要件 市内、準市内、山武郡市内、県内4 申請書の提出等⑴ 申請期間 令和4年5月27日(金)午前9時から令和4年6月3日(金)午後4時まで⑵ 提出する書類 条件付き一般競争入札に係る応募調書(物品・委託用)⑶ 事前確認の結果通知期限 令和4年6月8日(水)午後5時まで5 設計図書の縦覧等⑴ 縦覧場所 ちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。⑵ 質問方法 質問がある場合は、条件付き一般競争入札に係る応募調書(物品・委託用)を提出したうえで、山武市ホームページに掲載する質問書に質問内容を記載し、令和4年6月2日(木)午後4時までに、財政課へ電子メールにより提出すること。なお、件名は「【入札・質問書】調達案件名称」とし、提出した者は、必ず到着確認の電話をすること。⑶ 回答方法 質問に対する回答は、質問書の提出があった場合のみ、令和4年6月8日(水)までに、質問回答書をちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。6 入札⑴ 入札期間 令和4年6月9日(木)午前9時から令和4年6月13日(月)午前10時まで⑵ 入札時の入札金額内訳書の提出 不要7 開札の日時及び場所等⑴ 開札日時 令和4年6月13日(月)午後2時5分から⑵ 開札場所 山武市役所 第8会議室⑶ 開札の立会い 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。代理人をして立ち会わせようとするときは、立会委任状を持参させなければならない。8 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子入札システムから発行される事後審査資料提出依頼通知書に記載された期日までに、次の書類を提出しなければならない。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書イ 使用印鑑届兼委任状の写し(年間委任している場合)ウ 関連業者調書(関連業者がある場合)エ 入札金額内訳書(山武市が公表する設計書に準じて作成のうえ、表紙に調達案件名及び入札者の商号又は名称を記載、実印又は使用印を押印すること。)9 代金の支払方法通常払10 その他この公告に定めるもののほか、入札に関する共通事項については、「条件付き一般競争入札(電子入札)の実施に係る共通事項について」(令和4年4月5日公告)によるので、入札参加者は熟読すること。11 問い合わせ先山武市 総務部 財政課 契約検査係(電話:0475-80-1122、E-mail:zaisei@city.sammu.lg.jp)

令和4年度納入先 :山武市教育委員会 教育部 子ども教育課山武市立小中学校(電器)備品購入山 武 市山武市成東2692番地 成東小学校 外5校設計書番号教育長 参 事 担 当 者※ ※款 項 目 細目9 1教育費 学校管理費9 2教育費 教育振興費9 1教育費 学校管理費円 円 円 消費税及び地方消費税相当額山武市納 入 箇 所 山武市成東2692番地 成東小学校 外5校納 入 期 限 令和4年8月30日まで設 計 費 総 額設 計 価 格 計業 務 名 山武市立小中学校(電器)備品購入年度科目令和4年度一般会計細々目 節・細節・細々節3 3 2 17-0001-0012中学校費 「確かな学力」の向上と「生きた学力」の推進(学校管理費)中学校用備品整備事業(管理)備品購入費・備品購入費・管理備品2 1 1 17-0001-0013小学校費 「確かな学力」の向上と「生きた学力」の推進(教育振興費)小学校用備品整備事業(振興)備品購入費・備品購入費・教材備品2 4 1 17-0001-0012小学校費 「確かな学力」の向上と「生きた学力」の推進(学校管理費)小学校用備品整備事業(管理)備品購入費・備品購入費・管理備品※ ※山武市教育委員会 教育部 子ども教育課 第 ― 号 提出年月日 令和4年 月 日市 長 副市長 部 長 課 長 係長 係員数 量1 1山武市 小 計 式 - ・「別紙1:山武市立小中学校(電器)備品購入リスト」のとおり式以下余白設 計 説 明 ○ 詳細については、別添『山武市立小中学校(電器)備品購入仕様書』参照。

○ 備品(電器):全11品目内 訳 書 No1設計区分・工手・種別 単 位 単 価 総額 摘 要別紙1不可 312 11大平小学校 トランシーバー アイコム IC-411013 14山武中学校 ワイヤレスマイク TOA WM-1220 有211 11大平小学校 ワイヤレスマイク JVC WM-P970 不可 39 10松尾小学校全自動洗濯機 パナソニック NA-F60B1410 10松尾小学校冷蔵庫 東芝 GR-T460FH 462ℓ 有 有 13階搬入 18 10松尾小学校卓上製氷機 ジーマックス HZB-12 16 03南郷小学校 ポータブルアンプ TOA KZ-25A7 10松尾小学校冷蔵庫 シャープ SJ-D23H-S 225ℓ 有 有 不可 1 25 02大富小学校 ビデオカメラ SONY HDR-CX470-B ブラック 13 02大富小学校高圧洗浄機 HIDAKA HK-1890-SPSET4 02大富小学校業務用掃除機 アマノ JW‐15(Y)1 12 01成東小学校冷蔵庫 シャープ SJ-D23H-S 225ℓ 有 1 2 1 01成東小学校業務用掃除機 アマノ JW‐15(Y)色同時引取有・無令和4年度 山武市立小中学校(電器)備品購入№ 搬入先 品名 メーカー名等形式規格品番等(同等品以上)税込み単価(C)×1.10=(D)税額(D)-(C)備考同等品可・不可数量(A)単価(税抜)(B)税抜き金額(A)×(B)=(C)

山武市立小中学校(電器)備品購入'山武市立小中学校(電器)備品購入'!Print_Areaあて先),山武市役所 総務部,財政課 契約検査係,提出年月日,令和,年,月,日,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,氏名等,担当者連絡先,電話番号,FAX番号,同等品承認申請書,下記について、参考品の同等品として承認されるよう、申請します。,記,1,業務名,山武市立小中学校(電器)備品購入,2,同等品申請に係る事項,№,別紙1の参考品リストを記載。,同等品として申請する製品,リスト№,品名,メーカー名等,品番規格型式等,メーカー名等,品番規格型式等,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,注),1,この申請書は、仕様書に記載した参考品以外の同等品を申請する場合に、仕様書で指定した,期日までに提出すること。,2,同等品として申請する物品のカタログ等を添付すること。,別紙3,

(案)契約書山武市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、物品の売買について、次の条項により契約を締結する。(総則)第1条 発注者は、受注者から次の各号に掲げるところにより、物品を購入するものとする。(1) 業 務 名 山武市立小中学校(電器)備品購入(2) 規格(仕様) 別添「山武市立小中学校(電器)備品購入仕様書」のとおり(3) 数 量 別添「山武市立小中学校(電器)備品購入仕様書」のとおり(4) 金 額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円)(5) 納入場所 別添「山武市立小中学校(電器)備品購入仕様書」のとおり(6) 納入期限 令和4年8月30日(7) 契約保証金 山武市財務規則(平成18年山武市規則第52号)第152号の規定による(検査等)第2条 受注者は、前条の規定により発注者の指定した場所に物品を納入したときは、発注者の指定した係員の検査を受けなければならない。2 発注者は、前項の検査の結果、契約内容の全部又は一部が本契約に違反し若しくは当該物品が不適格であると認めたときは、受注者に対して適格品との交換又は無償修繕等を求めることができる。(危険負担)第3条 本契約締結後物品の納入完了までの間に発生した損害については、一切受注者の負担とする。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、山武市財務規則第152条第3項に該当する場合はこの限りでない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(代金支払)第5条 代金の支払は、第2条の規定による受注者の納品が完了し、請求書の提出後30日以内とする。(契約不適合等)第6条 受注者は、納品完了後といえども、材料若しくは技術上の欠陥又は契約不適合等が発見されたときは、無償で交換若しくは補修するものとする。(契約解除)第7条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。(1) 本契約の期限内に合格品の納入を終えないとき。(2) 受注者の過怠により義務を履行できないと認めたとき。(3) 現品の検収に際し、受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。(疑義の決定)第8条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ発注者受注者協議のうえ、決定するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 千葉県山武市殿台296番地山 武 市山武市長 松 下 浩 明受注者談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 山武市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方(以下「受注者」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。⑵ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

(暴力団等排除に係る解除)第4条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。⑵ 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。⑶ 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。⑷ 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。⑸ 受注者の役員等が、暴力団、暴力団員又は⑴から⑷に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。⑹ 受注者が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。2 受注者が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。