入札情報は以下の通りです。

件名県単道路管理委託(除草工その2)
種別物品
入札区分一般競争
公示日または更新日2022 年 6 月 3 日
組織千葉県
取得日2022 年 6 月 3 日

公告内容

別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年5月27日千葉県印旛土木事務所長 宮下 直也1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 県単道路管理委託(除草工その2)(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 契約日の翌日から150日間(4)履行場所 一般国道 356号 印旛郡栄町 矢口 外(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者で、委託においてAの等級に格付けされている者であること。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。(6)印旛土木事務所管内(佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、印旛郡酒々井町又は印旛郡栄町)に本店がある者。(7)この公告の日から過去3年以内に千葉県が発注した、県が管理する道路(道路法第3条に規定する道路)の除草または樹木剪定を、元請として作業した業務実績がある者。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒285-0026 住 所 千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1所 属 千葉県印旛土木事務所電話番号 043-483-1140(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年5月27日(金)午前9時から6月9日(木)午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限令和4年7月5日(火) 午前9時から令和4年7月6日(水) 午後5時までイ 紙入札方式による場合の提出期限令和4年7月5日(火) 午前9時から令和4年7月6日(水) 午後5時まで(5)開札の日時及び場所 日時 令和4年7月7日(木) 午前9時45分場所 千葉県印旛土木事務所4 最低制限価格制度及び最低制限価格(1)本入札は別に定める「特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」に基づき実施する。(2)最低制限価格は予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 入札説明書による(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県印旛土木事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。)を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年6月10日(金) 午前9時から令和4年6月14日(火) 午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年6月10日(金) 午前9時から令和4年6月14日(火) 午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した業務委託を履行できると千葉県印旛土木事務所長が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。(9)その他 詳細は、入札説明書による。

1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。)以下「物品・委託等」という。)契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項購入等件名 県単道路管理委託(除草工その2)数 量 入札公告及び仕様書のとおりとする。別添入札公告及び仕様書のとおりとする。2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者で、委託においてAの等級に格付けされている者であること。なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)印旛土木事務所管内(佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、印旛郡酒々井町又は印旛郡栄町)に本店がある者。(7)この公告の日から過去3年以内に千葉県が発注した、県が管理する道路(道路法第3条に規定する道路)の除草又は樹木剪定を、元請として作業した業務実績がある者。3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札2公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県印旛土木事務所長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した3入札書を提出しなければならない。ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。

)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。イ 代理人(年間代理人を除く。)及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(11)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印4鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。(12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。(17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。

なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。ア 再度入札は、原則として1回とする。イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時に5おいて入札をする。入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書6(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 最低制限価格制度及び最低制限価格(1)本入札は別に定める「特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」に基づき実施する。(2)最低制限価格は予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。8 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって入札した者(以下、「最低価格入札者」という。)を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。(2)最低価格入札者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。(4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。9 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。10 契約書の作成7(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。11 契約条項別添契約書(案)のとおり。12 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。

(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。13 質問及び回答について設計図書等に対する質問がある場合は、印旛土木事務所長あてに書面により提出すること。ア 提出方法 書面(任意様式)を郵送又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)によるものとし、持参又は電送(ファクシミリ等)によるものは受け付けない。また、書面とは別に、電子媒体を以下の送付先まで電子メールにより、別途提出することとする。なお、提出の際は必ずウィルス対策を実施した上で提出すること。・電子メール送付先:indonyukei@mz.pref.chiba.lg.jpイ 提出日時 令和4年6月14日(火)午前9時から午後5時までウ 提 出 先 千葉県印旛土木事務所メールアドレス indonyukei@mz.pref.chiba.lg.jp電話 043(483)1140エ 回答方法 令和4年6月24日(金)午後5時までに入札情報サービスに掲載し回答する。14 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)285-0026(所在地) 佐倉市鏑木仲田町8番1(機関名) 千葉県印旛土木事務所8(電話番号) 043-483-114015 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2211

別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県印旛土木事務所長 宮下 直也 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1 公告年月日 令和4年 5月 27日2 購入等件名 県単道路管理委託(除草工その2)3 数 量 別添入札公告及び仕様書のとおりとする。

4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。

(4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。

留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。

(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。

証明資料(1)入札参加資格決定通知書の写し(2)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面(3)公告の日から過去3年以内に千葉県が発注した、県が管理する道路(道路法第3条に規定する道路)の除草又は樹木剪定を、元請として作業した業務実績として実施した契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。)(4)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。)申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。)項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)入札参加資格決定通知書の写し(3)上記「証明資料(2)」により定めた書面(4)過去3年以内に県が管理する道路(道路法第3条に規定する道路)の除草又は樹木剪定を、元請として作業した業務実績として実施した契約書等の写し

1業 務 委 託 契 約 書(案)1.委 託 業 務 の 名 称 県単道路管理委託(除草工その2)2.履 行 期 限 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3.業 務 委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)4.契 約 保 証 金上記の委託業務について、発注者 千葉県 と受注者 とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1氏 名 千葉県千葉県印旛土木事務所長 宮下直也 印受 注 者 住 所氏 名 印2(総 則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。(指示等及び協議の書面主義)第1条の2 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ。)を定め、発注者に通知するものとする。(業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 18 条の5第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)3第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも、同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は必要な経費を負担しなけ4ればならない。(期限の延長)第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害のために必要を生じた経費の負担)第 11 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。(検査及び引渡し)第12条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(委託料の支払い)第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。(前 金 払)第14条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第18条の5第5項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。5(部 分 払)第15条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は業務期間中( )回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。

5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。(契約不適合責任)第16条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第17条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。65 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(発注者の任意解除権)第18条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第18条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 18条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) この契約に関して公正取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2) この契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(3) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。(4) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。(5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。(6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。7(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。(11) 第19条又は第19条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条の4 第18条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 18条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3) 第18条の2又は第18条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第18条の2又は第18条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人8(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。6 第2項の場合(第18条の3第1号、第2号、第10号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の催告による解除権)第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第19条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第9条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条の3 第19条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第19条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第19条又は第19条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(解除の効果)第20条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の出来形部分(以下「既履行部分」という。)が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。92 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第21条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第14条の規定による前払金があったときは、受注者は、第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第18条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第18条、第19条又は第 19 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第1項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第14条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第2項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第18条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第18条、第19条又は第19条の2の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項によるときは受注者が負担し、第18条、第19条又は第19条の2によるときは発注者が負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。[注] 第4項から第6項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第18条の2、第18条の3又は第18条の5第3項によるときは発注者が定め、第18条、第19条又は第19条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。[注] 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。10(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第22条 受注者は、第18条の3第1号又は第2号のいずれかに相当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

(業務妨害又は不当要求に対する措置)第23条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(遵守義務違反)第24条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。(秘密の保持等)第25条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(個人情報の保護)第26条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(データの保護)第27条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。(法令遵守)第28条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。(補 則)第29条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。第26条及び第27条条文削除

別紙設計図書に対する質問令和 年 月 日千葉県印旛土木事務所長 様住所:商号又は名称:TEL:FAX:E-mail:担当者氏名:下記委託の設計図書について以下のとおり質問します。

委託名委託場所質 問項 目内 容注)設計図書に対する質問がある場合は、印旛土木事務所あてに提出してください。

(1)提出日時 令和4年6月14日(火)午前9時から午後5時まで (2)提出方法 書面(任意様式)を郵送又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)によるものとし、持参又は電送(ファクシミリ等)によるものは受け付けない。また、書面とは別に、電子媒体を以下の送付先まで電子メールにより、別途提出することとする。

・電子メール送付先:indonyukei@mz.pref.chiba.lg.jp (3)回答方法 令和4年6月24日(金)午後5時までに入札情報サービスに掲載し回答する。