入札情報は以下の通りです。

件名診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託(単価契約)
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 6 月 7 日
組織千葉県九十九里町
取得日2022 年 6 月 7 日

公告内容

九十九里町公告第28号制限付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。令和4年5月30日九十九里町長 大 矢 吉 明案件名 診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託(単価契約)場 所 九十九里町住民課国保年金係(九十九里町片貝4099番地)期 間 契約締結日から令和5年3月31日まで案件の概要診療報酬明細書(レセプト)の点検業務(詳細は仕様書のとおり)予 定 価 格 事後公表最低制限価格 設定しない入札保証金 免 除入札の方法ちば電子調達システム(電子入札システム)により、電子入札(事後審査方式)の方法で執行する。入札参加者の資 格 要 件・当該入札公告時点において、九十九里町建設工事等入札参加資格者名簿の委託部門に大分類「医療・医事・給食」中分類「医療事務(医療費請求・点検)」で登載されている者・関東圏内に本店又は支店等を有する者(関東圏内:千葉県、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県)・過去10年間の国(独立行政法人等を含む)または地方公共団体が発注し、引渡しの済んだ、同種業務を履行した実績を有する者入札参加の申請及び資格の事 前 確 認入札参加希望者は、次のとおり申請を行い、入札参加資格に関する事前確認を受けること。1.申請期間 令和4年5月30日(月)午前9時00分から令和4年6月6日(月)午後5時00分まで(ただし、午前0時から午前8時までの間は除く。)2.申請方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により申請すること。3.提出書類 ①競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより作成)②誓約書(電子入札システムの添付機能により添付)※誓約書の様式は、ちば電子調達システム内の「入札情報サービス」の「入札予定(公告)」より入手すること。4.結果通知 令和4年6月7日(火)午後5時までに電子入札システムにより通知する。なお、本通知は入札参加資格の基本的事項を確認した結果であり、全ての資格要件を確認及び承認したものではない。設計図書等の縦覧設計図書等の縦覧は次のとおり行う。1.縦覧場所 ちば電子調達システムの「入札情報サービス」にある「入札予定(公告)」に掲載する。2.縦覧期間 令和4年5月30日(月)から令和4年6月15日(水)まで設計図書等に対する質問1.質問期限 令和4年6月7日(火)正午まで2.質問方法 質問書(任意様式)を質問先に提出すること。なお、提出した者は、必ず到着確認の電話をすること。3.質 問 先 九十九里町 住民課 国保年金係電 話 0475-70-3152FAX 0475-76-7934電子メール ju-kokunen@town.kujukuri.chiba.jp4.回 答 令和4年6月9日(木)までに、ちば電子調達システムの「入札情報サービス」にある「入札予定(公告)」に掲載する。入 札 期 間及び入札の方法1.入札期間 令和4年6月14日(火)午前9時00分から令和4年6月15日(水)午後4時00分まで2.入札回数 2回(再度入札1回を含む)3.提出方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により提出すること。4.入札金額 入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(税抜)を記載すること。5.提出書類 入札書(電子入札システムにより作成)内訳書(電子入札システムの添付機能により添付)開 札 日 時及 び 場 所1.日 時 令和4年6月16日(木) 午前10時00分2.場 所 九十九里町役場 1階 談話室(千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地)落札候補者となった場合に提出する書類落札候補者となった者は、以下の関係書類を落札候補者となった旨の通知日を含めて3日以内(閉庁日を含まない。)に企画財政課管財係に提出しなければならない。・落札候補者資格確認申請書・過去10年間の国(独立行政法人等を含む)または地方公共団体が発注し、引渡しの済んだ、同種業務を履行した実績を証明する資料契約保証金 免 除契 約 締 結 落札決定日から7日以内支 払 条 件 業務完了後払いその他・入札参加希望者は、九十九里町電子入札約款、九十九里町電子調達システム運用基準及び契約書(案)を熟読のうえ参加すること。・本公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、「制限付き一般競争入札(電子入札方式)の実施に係る共通事項について」(令和3年9月21日公告第5号)によるものとする。問い合わせ先・入札及び契約に関する事項九十九里町 企画財政課 管財係電 話 0475⁻70⁻3127FAX 0475⁻76⁻7934・仕様書等業務に関する事項九十九里町 住民課 国保年金係電 話 0475-70-3152FAX 0475-76-7934

別記第1号様式の2(電子入札・委託用)誓 約 書年 月 日 (あて先)九十九里町長住所商号又は名称代表者職氏名(受任者)業務名 診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託(単価契約) 業務場所 九十九里町住民課国保年金係(九十九里町片貝4099番地) 上記の入札に際して、以下のとおり誓約いたします。

1 上記業務等の入札参加に際し、法令等を遵守し、談合等による入札の公正を害するような行為をしないこと。

なお、談合等の疑いが生じたときは、九十九里町のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないこと。

2 当該入札に係る契約を締結する能力があること及び破産者で復権を得ない者でないこと。

3 申請、届出等の内容について事実と相違ないこと。

- 0 -業 務 委 託 契 約 書(案)1.委託業務の名称 診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託2.履行期 間 令和 年 月 日 ~ 令和5年3月31日3.業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したものである。なお、消費税法等の改正により消費税率に変動が生じた場合は、発注者はこの契約をなんら変更することなく、相当する消費税額等を加減して支払うものとする。4.契約保証金 免除上記の委託業務について、発注者と受注者とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地氏 名 九十九里町九十九里町長 大 矢 吉 明受 注 者 住 所氏 名- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別紙「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を履行しなければならない。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。(業務主任技術者)第2条 受注者は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に通知するものとする。(業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。2 発注者は、この契約の成果(以下「成果物」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第5条 受注者は、発注者が書面により提示した業務以外に委託業務の処理のために発注者より提供された資料等(以下「資料等」という。)を使用してはならない。2 受注者は、発注者の許可なく資料等を第三者に提供し、又は複写若しくは複製してはならない。(再委託等の禁止)第6条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。(委託業務の調査等)第7条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、- 2 -又は報告を求めることができる。2 発注者は、委託業務の履行状況等について、客観的合理的事由がある場合に、事前に受注者の承諾を得て、事務所等の立入検査をすることができる。(委託業務内容の変更等)第8条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(期間の延長)第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。(損害のために必要を生じた経費の負担)第 10 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。(事故の報告義務)第11条 受注者は、委託業務の処理に関し事故又は過失を生じせしめた場合は遅滞なく発注者に連絡するとともに、適切な処理を行わなければならない。(検査及び引渡)第12条 受注者は、委託業務を完了したときには遅滞なく発注者に対して完了届を提出しなければならない。2 発注者は前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果物について業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の規定による検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すもの- 3 -とする。(業務委託料の支払い・支払計画書)第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求することができる。2 発注者及び受注者は、必要があるときは、協議により別途支払計画書を作成することができる。3 発注者は第1項の支払請求があったときはその日から 30 日以内に支払わなければならない。(契約不適合責任)第14条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第14条の2 発注者は引き渡された成果物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。- 4 -3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 第1項の規定は、契約の履行の成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(発注者の任意解除権)第15条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第15条の2又は第15条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における委託業務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1)正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日をすぎても業務に着手しないとき(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき(3)正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき(4)破産手続開始の決定を受けたとき、又は所在不明になったとき(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき(発注者の催告によらない解除権)第15条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第4条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。- 5 -(2)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。(3)受注者がこの契約の成果物の完成の委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)受注者の委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその委託業務を履行せず、発注者が第 15 条の2の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。(8)第15条の5又は第15条の6の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。(9)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条の4 第15条の2又は第15条の3に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ- 6 -るものであるときは、発注者は、第 15 条の2又は第 15 条の3の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第15条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における委託業務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(受注者の催告によらない解除権)第15条の6 受注者は、第8条第1項の規定による委託業務内容の変更等のため、業務委託料が3分の2以上減少したとき、又は履行の中止日数が履行期間の2分の1を超えたときは、直ちに契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条の7 第15条の5又は第15条の6に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は第 15 条の5又は第 15 条の6の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第15条の8 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)第15条の2又は第15条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、委託業務の本旨に従った履行をしないとき又は委託業務の- 7 -履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1)第15条の2又は第15条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。(2)成果物の引渡し前に、受注者がその委託業務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の委託業務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)の割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第15条の3第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第16条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第15条の5又は第15条の6の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、委託業務の本旨に従った履行をしないとき又は委託業務の履行が不能であるとき。2 第13条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24- 8 -年12月12日大蔵省告示第991号)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(談合その他不正行為に係る解除)第17条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 受注者は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、業務委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第17条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項において命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第18条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受- 9 -けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(遵守義務違反)第19条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、九十九里町建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成 27年4月1日九十九里町告示第 49 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。(秘密の保持)第 20 条 発注者及び受注者は、委託業務の処理上知り得たお互いの秘密を他に漏洩したり、又は他の目的に使用してはならない。(法令遵守)第21条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。(個人情報の保護)第22条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(補則)第23条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

内訳書入札金額内訳書,件名,診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託,名称,(ア)予定数量,単位,(イ)単価,(ア×イ)金額,電子レセプト,76000,件,円,A,0,円,紙レセプト,2000,円,B,0,円,合計(A+B),C,0,円,注1 入札時に本内訳書を添付してください。,注2 金額は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除きます。,注3 単価には、小数第2位まで記載すること,注4 入札書に記載する金額は、この入札金額内訳書の金額の計(C)の額となります。,注5 予定数量はあくまで予定であり、数量を保障するものではない。,

別記第5号様式落札候補者資格確認申請書 年 月 日 九十九里町長 様申請者 所在地 商号又は名称 代表者 (又は受任者) 担当者氏名 (電話番号) 下記業務に係る制限付き一般競争入札の落札候補者となったので、関係書類を添えて入札参加資格の確認を申請します。

なお、申請書類の記載内容は事実と相違ないことを誓約します。

記1 開札日 令和4年6月16日2 案 件 名 診療報酬明細書(レセプト)点検業務委託(単価契約)3 場 所 九十九里町住民課国保年金係(九十九里町片貝4099番地)4 資格確認申請項目 公告記載のとおり