入札情報は以下の通りです。

件名運行規制ナンバープレート調査委託業務
種別物品
入札区分一般競争
公示日または更新日2022 年 6 月 5 日
組織千葉県
取得日2022 年 6 月 5 日

公告内容

別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年5月30日千葉県知事 熊谷 俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量運行規制ナンバープレート調査委託業務 一式(2)調達案件の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3)履行期限令和5年2月28日まで(4)履行場所環境生活部大気保全課及び千葉県内19地点(仕様書参照)(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。(6)直近の2年間において、国内における交通量調査関係の受託実績があること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県環境生活部大気保全課自動車環境対策班電話番号 043-223-3810(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年5月30日午前9時から令和4年6月10日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年6月21日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年6月21日午後5時(5)開札の日時及び場所令和4年6月22日午前10時 千葉県庁本庁舎3階 環境生活部大気保全課4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金千葉県財務規則第107条第1項第2号により免除イ 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。(3)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。)を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。)を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年6月10日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年6月10日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(3)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。(6)契約書の作成の要否要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。(9)その他詳細は、入札説明書による。

1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項購入等件名 運行規制ナンバープレート調査委託業務数 量 一式別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)直近の2年間において、国内における交通量調査関係の受託実績があること。3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書2を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。(4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告写しのとおりとする。なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入3札書を提出しなければならない。ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。

)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。(12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を4公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。(17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。ア 再度入札は、原則として1回とする。イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のす5べてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。5 入札保証金千葉県財務規則第107条第1項第2号の規定により免除。6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。

)(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。7(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。10 契約条項別添契約書(案)のとおり。11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。(2)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問い合わせ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-209613 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県環境生活部大気保全課自動車環境対策班(電話番号) 043-223-3810

運行規制ナンバープレート調査委託業務仕様書1 適 用本仕様書は、千葉県を「甲」とし、受託者を「乙」として、「運行規制ナンバープレート調査」の履行に適用する。2 目 的本調査は、県内における「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例」に基づく運行規制の遵守状況を確認するための情報の収集を目的とする。3 委託期間契約締結日から令和5年2月28日(火)までとする。4 調査地点調査地点は、別紙 1「令和 4 年度運行規制ナンバープレート調査地点一覧」のとおりとする。各地点において前期調査と後期調査を行い、1 地点につき計 2 回調査を行う。ただし、別紙1、No.4の調査地点(例年、違反車両が多い野田市目吹(県道3号線))については、前期調査2回、後期調査2回、の計4回調査を行う。なお、同日同時刻に複数地点の調査は行わないものとする。5 調査時期前期調査は令和 4 年8 月 1日から 9月 30 日までの間に実施し、撮影データは令和4年10月31日までにデータ取り込み処理を行う。後期調査は令和4年10月2日から12月23日までの間に実施し、撮影データは令和5年1月31日までにデータ取り込み処理を行う。6 調査時間1 地点につき 2 時間とし、午前 7 時から午後 5 時までの交通量が多い時間に行う。7 調査計画書の策定①乙は調査開始前までに調査計画書を甲に提出し、了承を得ること。②調査方法は下記8のとおり実施し、撮影データは下記9のとおりデータ取り込み処理を行うこと。③調査計画書には、調査時間を含んだ調査日程表、工程表、下記10(1)から(3)の地図及び非常時に即応するための緊急連絡体制を記載すること。④調査計画書の了承後に、甲から変更の要請があった場合は、甲乙協議の上、乙は、調査計画書の内容を変更する。⑤乙は、調査計画書について甲の了承を得た後、調査地点を管轄する警察署に道路使用の許可申請を行い、調査に必要な許可を得ること。⑥荒天等により調査を延期する場合は、予定日から 2 週間以内に再調査を行うこと。8 調査方法(1)撮影方法甲が貸与するビデオカメラを用いて、走行する車両のナンバープレートを次のとおり撮影すること。(別紙2参照)①2車線の場合2台のビデオカメラを用い、2車線を同時に2時間撮影する。②4車線の場合4台のビデオカメラを用い、4車線を同時に2時間撮影する。(2)ビデオカメラの使用条件① ビデオカメラは三脚に固定し、使用すること。② フォーカス設定をマニュアルにし、スポットフォーカス設定で車両のナンバープレートにフォーカスを合わせ、使用すること。③ シャッタースピードは、基本的には1200分の1に設定するが、状況によって1200分の1以下に設定し、使用すること。④ AEシフトは明るい場所で撮影する際は、白飛びしないようマイナス側に設定し、使用すること。⑤ フレームレートは24p(毎秒24フレームのプログレッシブ操作)に設定し、使用すること。⑥ 録画モードは高画質に設定し、使用すること。⑦ 撮影画角はナンバープレートが150ピクセル以上で映るように調節すること。(推奨画角は水平角±30°以内、上下角±20°以内、回転角±20°以内)(3)ビデオカメラの時刻設定ビデオカメラの時刻は、電波時計、電話の時刻案内等により正確に合わせること。(4)調査中の現場周知調査中は、甲の貸与する幟旗「ディーゼル車規制実施中」を調査地点付近の見やすい場所に掲げること。(5)調査内容の記録別紙3「現場野帳」に調査実施内容を記録すること。9 撮影データ取り込み処理① 別紙4「動画ファイルの取り込み」、「車番認識処理の実行」、「認識結果の確認・編集・CSV 出力」に基づき、提出した撮影データを用いて、大気保全課の車番認識ソフトウェアによりデータファイル化すること。② ①の作業は甲の貸与するパソコンを用いて大気保全課室内で午前 9 時から午後5時までの間に行うものとする。③ ①の撮影データの車番認識処理の実行までは、各地点での撮影後 2 週間以内に行うこと。10 成果品乙は、全地点におけるビデオ撮影の業務が終了した後、令和5 年 2 月 28日までに業務委託契約書第 15条第 1 項に基づき、以下の内容を含む業務完了報告書 1 部及び電子データ(DVD-R等)1部を提出すること。(1)県内全調査地点の位置関係図(概ね1/500000の縮尺)(2)各調査地点の位置図(概ね1/10000の縮尺)(3)各調査地点の詳細見取図(概ね1/1000の縮尺)(4)各調査地点の写真一覧(調査地点全景、調査地点が分かる目印(歩道橋に記載されている住所等)、ビデオカメラの設置場所写真)(5)現場野帳11 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、甲に帰属するものとし、第三者に貸与又は公表してはならない。12 その他(1)乙は、当該業務を円滑に進めるため、契約締結後、速やかに打ち合わせを行い、調査員の氏名、年齢及び住所を文書により甲に報告するものとする。(2)調査の実施のために必要な許可等については、乙が申請等の手続を行うこと。(3)調査員は、甲が交付する身分証明書を調査中は携帯するとともに、第三者から調査内容について質問を受けたときは、的確な説明を行い、不信を招くことのないようにすること。(4)全ての地点について「9 撮影データ取り込み処理」を行ったのち、2週間以内に撮影を行った各地点における読取率を提出し、甲の承認を得ること。また、読取率が概ね90%以下と認められる地点がある場合は当該地点で再調査を実施すること。(5)乙は業務開始に当たって、業務委託契約書第9条に基づき機具等を借用する際は、甲に借用書を提出すること。(6)機具等の貸出時及び返却時に当たっては、甲乙双方立合いのうえ、異常がないことを確認し、機具等に損傷があった場合には、乙の負担により原状回復することとする。(7)その他、本仕様書に定めのない事項又は本調査に関し疑義等が生じた場合には、乙は、速やかに甲と協議し、その指示に従うこととする。

別紙1令和4年度運行規制ナンバープレート調査地点一覧No. 市町村 調査場所 路線名車線数(上下計)撮影場所 備考1 野田市 桐ヶ作 県道17号(結城野田線) 2 道路端2 野田市 東金野井 国道16号 4 歩道橋3 野田市 柳沢 国道16号 4 歩道橋4 野田市 目吹 県道3号(つくば野田線) 2 道路端 2回撮影5 柏市 大青田 国道16号 4 歩道橋6 柏市 弥生町 国道16号 4 歩道橋7 柏市 弁天下 県道47号(守谷流山線) 2 道路端8 白井市 根 国道16号 4 歩道橋9 我孫子市 布佐 県道4号(千葉竜ヶ崎線) 2 道路端10 我孫子市 柴崎 国道6号 4 道路端11 印西市 木下東 国道356号 2 道路端12 成田市 竜台 国道408号 2 道路端13 成田市 猿山 県道103号(江戸崎下総線) 2 道路端14 成田市 十余三付近東関東自動車道(大栄JC~成田JC)4 跨道上部15 神崎町 神崎新宿 県道107号(江戸崎神崎線) 2 道路端16 香取市 玉造 国道51号 4 歩道橋17 香取市 八日市場 県道44号(成田小見川鹿島港線) 2 道路端18 東庄町 新宿 県道260号(谷原息栖東庄線 ) 2 道路端19 銚子市 大橋町 国道124号 2 道路端撮影イメージ図別紙2○道路上での撮影イメージ ○歩道橋での撮影イメージ作業時見取り図(例)道路端(2か所設置の場合) 1.5m50cm歩道橋上(4か所設置の場合)…ビデオカメラ …ディーゼル車規制の旗 …カラーコーン上図のように必要に応じて、カラーコーンを設置する。また、調査員はカメラ付近に常駐する。別紙3□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認□確認 □確認 □確認 □確認車の量AEシフトシャッター速度フレームレート運行規制ナンバープレート調査 現場野帳 ( 歩道橋上 ・ 道路端 ・ 跨道 )令和 年 月 日 時 分から 時 分[ ]№ 調査地点No.(県仕様書順)カメラNo調査日時市町村 ・ 調査場所 [路線名など]バッテリー残量データ容量撮影条件その他・略図等コメント記載交通状況□少ない □普通 □渋滞あり( 多 ・ 少 ・ 希 )今日の測定路線は、平均より ( □多い □普通 □少ない )車の流れフォーカス設定録画モード撮影画角天候日時の確認録画現況図(調査時)カメラの向き撮影方向など動画ファイルの取り込み1 使用装置県大気保全課にある以下の装置を使用する。① デジタルビデオカメラ(SONY HDR-CX680)② SDカード(SONY SR-128UY3A)③ 車番認識PC(ThinkPad X1 Carbon)④ HASP キー⑤ 車番認識ソフトウェア(LPR)2 撮影テープの読取処理(1)デジタルビデオカメラ PC USB接続SDカードから取り込むこともできるが、常時装着用のものであるため、USB接続し、データを取り込む。① 各装置の電源を入れる。(デジタルカメラ、ノートパソコン)② デジタルカメラのクリップベルトに収納されている USB 端子を付属品の延長USBケーブルに接続し、PCに接続する。(2)映像データ移行① PCに接続すると、デジタルビデオ側に「Play Memories」と書かれた画面が表示されるが、左上の×印をタップし、次の画面に移行する。② PC側では、エクスプローラが起動した後、ソニーが提供しているソフトウェアが起動するので「画像の取り込み」を選択する。③ 「すべて取り込む」、「選択して取り込む」のどちらかを選択し、「取り込み開始」をクリックする。別紙4車番認識処理の実行1 事前準備① 「調査結果 01」というように何回目の調査であるのか記載したフォルダを作成する。そして、その中に調査日時を記載したフォルダを作成し、さらにその中に、地点及び上りであるか、または下りであるかを記載したフォルダを作成する。(例:No.01野田市桐ヶ作_県道17号(結城野田線)・道路端_16号方面)② 作成したフォルダにカメラから取り込んだデータを移動させる。2 車番認識処理の実行① 車番認識PCが電源に接続されていることを確認する。② ライセンスキー(HASPキー)をPCに挿入し、後部が赤色に点灯していることを確認する。③ 動画ファイルの調査結果フォルダをデスクトップ上にある「Drop Movie File」というショートカットにドラックアンドドロップする。④ 調査結果フォルダの中に Record フォルダが作成されて、データとして保存される。認識結果の確認・編集・CSV出力1 起動方法デスクトップの「LP_Viewer.exe」のショートカットを起動する。2 レコードフォルダの指定「Recordフォルダの指定」の横のフォルダボタンを押し、認識結果ファイルの出力先のRecordフォルダを指定する。3 認識結果データ確認・編集・出力① 認証結果データの日付を選択する② 入力名を選択する。③ 画面右のリストをクリックすると画面左下に認識した車番の切り出し画像とシステムが読み取った車番が表示されるので比較して誤りがないか確認する。④ 誤りがあった場合は、該当箇所をダブルクリックし、修正する。修正した箇所は「データ修正野帳」に記録しておく。誤りがなければ、画面右上の「CSV 出力」をクリックし、保存先のフォルダを指定して出力を行う。調査地点No調査場所確認作業者確認日 修正前台数 削除台数 修正台数 確定台数修正箇所 修正場所修正前車両ナンバー修正後車両ナンバー備考備考1.修正箇所は当該車両情報がCSVファイルの何行目にあったかを記入する。

画像確認作業データ修正野帳地域内(№ ) ・ 地域外(№ )

業務委託契約書1 委託業務の名称 運行規制ナンバープレート調査委託業務2 履行期間 契約締結日から令和5年2月28日まで3 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)(注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。4 履行場所 別添「仕様書」のとおり5 契約保証金額 千葉県財務規則第99条の規定による上記の委託業務について、委託者 千 葉 県 (以下「甲」という。)と 受託者 (以下「乙」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年 月 日千葉市中央区市場町1番1号委託者 千葉県千葉県知事 熊 谷 俊 人受託者別添[委託契約約款](総 則)第 1 条 乙は、別添「仕様書」に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲と乙とが協議して定める。(業務主任技術者)第 2 条 乙は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、甲に通知するものとする。また、業務主任技術者に変更があったときは、速やかに甲に書面で通知しなければならない。(権利義務の譲渡等)第 3 条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 甲は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。(契約の保証)第 4 条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、甲が千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。(再委託等の禁止)第 5 条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。(委託業務の調査等)第 6 条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。(委託業務内容の変更等)第 7 条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。

賠償額は甲と乙とが協議して定める。(履行期間の延長)第8 条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期間を定めるものとする。(調査に必要な機具・経費の負担)第9 条 調査に必要な撮影機具や幟旗等(以下、「機具等」という。)については、甲が貸与する。また、調査の実施にあたって必要な経費は、乙が負担するものとする。貸与する機具等は別表のとおりとする。(損害のために必要を生じた経費の負担)第 10 条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。(業務改善の命令)第 11 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は乙の負担とする。2 乙は、前項の規定により甲から業務の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。(委託業務に従事する者に対する措置要求)第 12 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(履行遅滞の場合における延滞金)第 13 条 乙の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和 39 年千葉県規則第 13 号の 2)第 120 条第1項に規定する違約金の率を乗じて計算した金額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)とする。3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。(臨機の措置)第 14 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。(業務の報告及び検査)第 15 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。(業務委託料の支払)第 16 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求するものとする。2 甲は前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(催告による解除)第 17 条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(催告によらない解除)第 18 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。(11)その他乙が本契約に違反したとき。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。(乙の解除権)第 19 条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。(違 約 金)第 20 条 第 17 条及び第 18 条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。

ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。2 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。3 甲は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。4 乙は、本契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和 39 年千葉県規則第 13 号の2)第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を遅滞金として併せて甲に納付しなければならない。(秘密の保持等)第 21 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、道路使用許可申請に必要な範囲において、甲の承認を得たときは、この限りではない。2 乙は、成果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。(個人情報の保護)第22条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(補 則)第 23 条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。別表機材等品名 型式 数量 備考デジタルビデオカメラ SONY HDR-CX680 4三脚 アル・ティム330E 4キャリングポーチ 4バッテリーパック SONY NP-FV70A 4バッテリーチャージャー SONY BC-TRV 4SDカード SONY SR-128UY3A 4車番認識PC ThinkPad X1 Carbon 1 作業は大気保全課内で行ってもらう。HASP キー 1 作業は大気保全課内で行ってもらう。幟旗 2幟旗の土台及びポール 2セット 土台2個、ポール2本1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。

談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。

以下同じ。)であると認められるとき。(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(契約担当者) 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1 公告年月日 令和4年5月30日2 購入等件名 運行規制ナンバープレート調査委託業務3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。

(4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。

留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。

(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。

証明資料(1)直近の2年間において、国内における交通量調査関係の受託実績が分かる契約書の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもの。)申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。)項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)直近の2年間において、国内における交通量調査関係の受託実績が分かる契約書の写し※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。

様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書令和 年 月 日 様住 所商号又は名称代 表 者( 受任者 )下記案件について、千葉県電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。

記1 件 名

2 履行場所

3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。) □ 記載事項変更にためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。)第1号様式の1入 札 書令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。

金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。

(電子入札の場合は必ず記入すること。)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。

(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。

(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

第2号様式委 任 状令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。

記1 (復)代 理 人 住 所氏 名印2 委任事項 購 入 等 件 名 上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。

(注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

(注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。

第3号様式誓 約 書令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 購 入 等 件 名 上記件名の入札に際し、連合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。

(注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。

(注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。