入札情報は以下の通りです。

件名千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)
種別物品
入札区分一般競争
公示日または更新日2022 年 6 月 9 日
組織千葉県
取得日2022 年 6 月 9 日

公告内容

別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年6月6日千葉県循環器病センター病院長 中村 精岳1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)予定数量 230立方メートル(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 契約締結日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 千葉県循環器病センター(千葉県市原市鶴舞575番地)(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書には、1立方メートル当たりの単価を記載すること。(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)千葉県(政令市及び中核市を含む。以下「千葉県」という。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。)(以下「隣接県」という。))で処理を行う場合は、当該都県の廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ていること。(7)千葉県又は隣接県内に自らの中間処理施設を設置し、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物処分業許可を得ていること。(8)千葉県又は隣接県内に最終処分場を確保していること。ただし、千葉県循環器病センター病院長が認めた場合は、この限りでない。(9)収集・運搬、中間処理は千葉県又は隣接県内で行うこと。また、最終処分においては千葉県若しくは隣接県内の最終処分場での埋立処分(ただし、千葉県循環器病センター病院長が認めた場合は、この限りでない。)又は再資源化を行うこと。なお、処理施設立地自治体での事前協議が必要な場合は、契約の開始日までに処理が認められることが確実であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒290-0512 市原市鶴舞575番地千葉県循環器病センター事務局医事経営課 電話0436(88)3111(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和4年6月6日午前9時から令和4年6月14日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年6月21日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年6月21日午後5時(5)開札の日時及び場所令和4年6月22日午前10時30分千葉県循環器病センター2階多目的ホール(大)4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)第135条の規定によるものとする。イ 契約保証金 千葉県病院局財務規程第126条の規定によるものとする。(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県循環器病センター病院長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。)を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和4年6月14日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和4年6月14日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託契約を履行できると千葉県循環器病センター病院長が判断した入札者であって、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)第140条第1項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。(9)その他 詳細は、入札説明書による。

1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。)以下「物品・委託等」という。)契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項購入等件名 千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)数 量 230立方メートル(予定数量)別添入札公告及び仕様書のとおりとする。2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6)千葉県(政令市及び中核市を含む。以下「千葉県」という。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。)(以下「隣接県」という。))で処理を行う場合は、当該都県の廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ていること。(7)千葉県又は隣接県内に自らの中間処理施設を設置し、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物処分業許可を得ていること。2(8)千葉県又は隣接県内に最終処分場を確保していること。ただし、千葉県循環器病センター病院長が認めた場合は、この限りでない。(9)収集・運搬、中間処理は千葉県又は隣接県内で行うこと。また、最終処分においては千葉県若しくは隣接県内の最終処分場での埋立処分(ただし、千葉県循環器病センター病院長が認めた場合は、この限りでない。)又は再資源化を行うこと。なお、処理施設立地自治体での事前協議が必要な場合は、契約の開始日までに処理が認められることが確実であること。3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県循環器病センター病院長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員3の説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の提出期限までに入札書を提出しなければならない。なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(5)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。なお、電子入札システムにより入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。(6)電子入札システムによる入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。

ア 入札金額(1立方メートル当たりの単価を記載すること。)イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。ア 購入等件名イ 入札金額(1立方メートル当たりの単価を記載すること。)ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、そ4の商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。イ 代理人(年間代理人を除く。)及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。(12)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。5なお、電子入札システムによる入札参加者については、出席を要しない。(17)電子入札システムによる入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。ア 再度入札は、原則として1回とする。イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。電子入札システムによる入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。5 入札保証金千葉県病院局財務規程第135条の規定によるものとする。6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。

(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名6称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者の7うちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。(4)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。8 契約保証金千葉県病院局財務規程第126条の規定によるものとする。9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県循環器病センター病院長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において千葉県循環器病センター病院長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(5)千葉県循環器病センター病院長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。10 契約条項別添契約書(案)のとおり。11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。8(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)290-0512(所在地) 千葉県市原市鶴舞575番地(機関名) 千葉県循環器病センター事務局医事経営課(電話番号) 0436-88-311114 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)290-0512(所在地) 千葉県市原市鶴舞575番地(機関名) 千葉県循環器病センター事務局管理課(電話番号) 0436-88-3111

千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)仕 様 書千葉県循環器病センター1仕 様 書1 件名等(1)件名千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)(2)場所千葉県循環器病センター(千葉県市原市鶴舞575番地)(3)廃棄物の種類及び数量種 類 予定数量混合物(金属・ガラス・プラスチック)230㎥(ただし、状況によって変動することがある。)(4)その他廃棄物の収集は、当院内各階の各部屋等から、直接、トラック等まで搬出することとする。集積所などで一箇所に集積されているものを、直近までトラック等を隣接させて収集するものではないため、留意すること。廃棄物にあっては、廃棄する際に「備品シール」貼付の有無を確認し、貼付がある場合は剥がした上で廃棄すること。なお、「備品シール」の詳細は、次項のとおり。25cm3cm

別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日千葉県循環器病センター病院長 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 公 告 年 月 日 令和4年6月6日2 購 入 等 件 名 千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)3 数 量 230立方メートル(予定数量)4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。(4)同種の実績契約名称等契 約 名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。証明資料(1)千葉県(政令市及び中核市を含む。以下「千葉県」という。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。)(以下「隣接県」という。))で処理を行う場合は、当該都県の廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ていることを証する資料の写し(2)千葉県又は隣接県内に自らの中間処理施設を設置し、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物処分業許可を得ていることを証する資料の写し(3)千葉県(政令市及び中核市を含む。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。))内に最終処分場を確保していることを証する資料の写し(4)返信用封筒(紙入札を行う場合のみ)申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。)項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)千葉県(政令市及び中核市を含む。以下「千葉県」という。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。)(以下「隣接県」という。))で処理を行う場合は、当該都県の廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ていることを証する資料の写し(3)千葉県又は隣接県内に自らの中間処理施設を設置し、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに係る産業廃棄物処分業許可を得ていることを証する資料の写し(4)千葉県(政令市及び中核市を含む。)又は隣接する都県(茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県(同都県に所在する政令市及び中核市を含む。))内に最終処分場を確保していることを証する資料の写し(5)返信用封筒(紙入札を行う場合のみ)※電子入札システムによる申請の場合は、申請者の押印は不要とする。

業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 千葉県循環器病センター産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(混合廃棄物)2.履 行 場 所 千葉県循環器病センター(千葉県市原市鶴舞575)3.履 行 期 間 契約締結日から令和5年3月31日まで4.業 務 委 託 料 金 円(1立方メートル当たり)(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5.契 約 保 証 金上記の委託業務について、委託者 千葉県 (以下「甲」という。)と受託者 大西総業株式会社 (以下「乙」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年2月24日委託者 住所 千葉県市原市鶴舞575氏名 千葉県千葉県循環器病センター病院長 中村 精岳 印受託者 住所 千葉県千葉市若葉区源町566番地の7氏名 大西総業株式会社代表取締役 齊木 秀一 印(案)(総 則)第1条 甲の事業場:千葉県循環器病センター(千葉県市原市鶴舞575番地)から排出される産業廃棄物(ただし、感染性廃棄物を除く)に関して、乙は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)に、収集運搬業務及び処分業務(以下「委託業務」という。)を履行しなければならない。2 本契約書に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定める。(委託する産業廃棄物の種類、数量)第2条 甲が、乙に収集運搬及び処分を委託する廃棄物の種類及び数量は、仕様書記載のとおりとする。(委託内容)第3条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙は、この事業範囲を証するため、許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項の変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。収集運搬に関する事業範囲許可都道府県・政令市: 千葉県許可の有効期限 : 許可証のとおり事業範囲 : 収集・運搬 (積替保管除く)許可の条件 : なし許可番号 : 第01200001063号処分に関する事業範囲許可都道府県・政令市: 千葉市許可の有効期限 : 許可証のとおり事業区分 : 圧縮施設による中間処理産業廃棄物の種類 : 許可証のとおり許可の条件 : 許可証別記2のとおり許可番号 : 第05520001063号2 乙は、甲から委託された前条の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称 : 大西総業株式会社 中間処理場所在地 : 千葉市若葉区川井町729番7の一部処分の方法 : 圧縮機による圧縮減容施設の処理能力 : 許可証別記1のとおり3 乙は、最終処分場(※別表のとおり)に前項により処理した廃棄物を搬入するものとする。4 乙は、前項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物の保管を行ってはならない。前項の事業場において保管を行う場合は、法令に基づき、かつ履行期間内に確実に処分できる範囲内とする。5 甲は、乙が行う産業廃棄物の収集の都度、産業廃棄物管理票に必要事項を記入し、乙に交付する。(業務責任者)第4条 乙は、業務の実施に先立って業務責任者を定め、甲に通知するものとする。(業務計画書)第5条 乙は、契約締結後直ちに業務計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、乙は甲の指示に従いこれを補正するものとする。(契約の保証)第6条 乙は、千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号)第126条により、業務委託料に第2条に定める予定数量を乗じた額の100分の10にあたる額の契約保証金を納めなければならない。ただし、甲がこれを免除した場合には、この限りではない。2 前項により納めた契約保証金は、特約した場合を除き、乙が債務の履行を完了したときに還付する。(権利義務の譲渡)第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。(再委託等の禁止)第8条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。(委託業務の調査等)第9条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(委託業務内容の変更等)第10条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。

賠償額は甲乙協議して定める。3 乙は、やむを得ない事由があるときは、書面により、甲の承諾を得て一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。(責任と義務)第11条 甲は、乙の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物質の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要情報を通知する。2 乙は、甲から委託された産業廃棄物を積込の作業開始から、荷降ろし作業完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。なお、この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰する場合を除き、乙が責任を負う。(適正処理に必要な情報)第12条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報について、乙から請求のあった場合は書面をもって乙に提供しなければならない。(1)産業廃棄物の発生工程(2)産業廃棄物の性状及び荷姿(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項(4)混合等により生ずる支障(5)日本産業規格JISC0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項(6)石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項(7)その他取扱の注意事項2 甲は、本契約の期間中適正な処理及び事故防止並びに処理費用の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合には、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を提供する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生じる恐れのある場合の性状等の変更幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変化や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、乙と通知する変動幅の範囲について、予め協議のうえ定めるものとする。3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引渡す容器等に表示をする。4 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票の記載事項は、正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引取を一時停止し、産業廃棄物管理票の修正を甲に求め、修正内容を確認のうえ委託物を引取るものとする。(業務改善の命令)第13条 乙が本契約書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は乙の負担とする。2 乙は、前項の規定により業務の改善を命ぜられたときは、誠実に実施しなければならない。(期間の延長)第14条 乙は、その責に帰することができない理由により、履行期間満了までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。(損害のために必要を生じた経費の負担)第15条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。(業務委託料等の変更)第16条 経済の変動等があっても業務委託料及び業務内容は変更することができない。ただし、急激な経済の変動があった場合は、甲乙協議して定める。(履行遅滞の場合における延滞金)第17条 乙の責に帰する理由により履行期間満了までに委託業務を完了することができない場合において、履行期間満了後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。2 前項の延滞金は、その期間満了日の翌日から履行完了した日までの日数につき、業務委託料に予定数量を乗じた額に、この契約の締結時点における千葉県病院局財務規程第152条第1項に規定する違約金の率(以下「違約金の率」という。)を乗じて計算した金額とする。3 前項に規定する違約金の率は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの率とする。(検査及び引渡し)第18条 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務完了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務完了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じた電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務については電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか、産業廃棄物管理票に基づき、業務結果について検査を行わなければならない。3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。(委託料の支払)第19条 業務委託料の支払方法は月払いとし、乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。請求額は、業務委託料に請求対象となる月の処理量を乗じた額とする。2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。(用水、電力、その他の貸与)第20条 甲は、乙の業務に必要な用水、電力、光熱及び控室等を無償で貸与するものとする。

ただし、乙は、これらの使用に当たっては、極力節減し、効率的に使用しなければならない。(催告による解除)第21条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(催告によらない解除)第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。(11)その他乙が本契約に違反したとき。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。(乙の解除権)第23条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。(臨機の措置)第24条 甲は、乙に対して緊急に対処すべき事項が発生した場合は、所要の措置をとることを命ずることができる。この場合において、乙は、そのとった措置について、遅滞なく甲に報告しなければならない。2 前項の規定による措置に要した経費のうち、頭書に定める業務委託料に含まれない部分の経費については、甲乙協議のうえ、これを負担するものとする。(従事者の管理)第25条 乙は、業務の実施に当たり、従事者の管理について一切の責任を負い、甲が適当でないと認めた従事者は使用してはならない。2 乙は、従事者が業務に従事する場合は、甲の承諾を得た服装を着用させ、乙の従事者であることを明瞭にするとともに、常に清潔に保たせなければならない。(違 約 金)第26条 第21条及び第22条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。3 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して、第17条第2項に定める違約金の率を乗じて計算した額を遅延損害金として併せて甲に納付しなければならない。(秘密の保持等)第27条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(個人情報の保護)第28条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(専属的合意管轄)第29条 甲及び乙は、本契約に関する全ての紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。(補 則)第30条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。)(以下「物品・委託等」という。)に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。(入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。)までに電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については同条第3項に定める方法により提出することとする。なお、電子入札システムにおける入札参加者は、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書(別記第5号様式)を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。(1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1、又は、別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。(2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと別記第2号様式による委任状を提出することをもって足りる。(3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。(4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出するものとする。辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回することはできない。なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。)により行う。(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。(未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。(無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。(1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、経営管理課長(千葉県病院局財務規程(平成16年千葉県病院局管理規程第22号。以下「財務規程」という。)第2条第3号に定める課長をいう。)又は病院長(財務規程第2条第4号に定める職員をいう。)の定める額(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。

)があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。)に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。)により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。(同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として1回までとする。3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。(1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。(契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。(1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。(その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。(沿革)平成26年4月1日施行令和2年4月1日施行令和3年12月1日施行

第1号様式の1入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。

金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。

(電子入札の場合は必ず記入すること。)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。

(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。

(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

第1号様式の2入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 御指示の入札約款を遵守し、下記金額をもって契約事項等を承諾の上、請負いたします。

金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。

(電子入札の場合は必ず記入すること。)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。

(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、年間代理人にあっては(印2)に押印する。代理人又は復代理人にあっては、代理人又は復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。

(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

第2号様式委 任 状 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。

記1 (復)代 理 人 住 所氏 名2 委任事項 購 入 等 件 名 上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。

(注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

(注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、入札書及び誓約書の自署は同一のものとする(記名押印する場合は同一の印を押印する)。

第3号様式誓 約 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 復代理人氏名 購 入 等 件 名 上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。

(注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に押印する。その代理人にあっては(印1)に押印のうえ、代理人氏名を署名(又は記名押印)する。年間代理人にあっては(印2)に押印する。復代理人にあっては(印2)に押印のうえ、復代理人氏名を署名(又は記名押印)する。

(注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。

別記第4号様式入 札 辞 退 届 入札参加資格がある旨の確認 下記件名について を受けましたが、指名下記の理由により入札参加を辞退します。

1 購入等件名 2 辞退理由 年 月 日 住所 商号又は名称代表者氏名 印 ( 受任者 )契約担当者 様 (注1) この届は、入札執行前に入札を執行する者に直接持参するかまたは郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。)してください。

(注2) 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。

第5号様式紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日 様住所商号又は名称代 表 者 ( 受任者 )下記案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。

記1 購入等件名 2 履行(納入)場所 3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。) □ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。)

談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。

(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。