入札情報は以下の通りです。

件名健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織千葉県四街道市
取得日2022 年 6 月 13 日

公告内容

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び四街道市財務規則(昭和40年1月1日規則第1号)の規定により、一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。

四街道市長 鈴 木 陽 介1 一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事等の名称工事等の場所履行期間予定価格 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)免除検査合格後、一括払い。

2 入札参加資格に関する事項 四街道市物品等一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。)のほか、 本公告日現在において、以下の要件をすべて満たしている者。

登録業種 「調査・計画」許認可等 設定なし 大分類 中分類 「世論・住民意識調査」本店又は支店・営業所の所在地設定なし実績等 設定なし契約日の翌日から令和5年3月31日まで工事等の概要市民3,500人を対象としたアンケート調査の実施回収した調査票の集計・分析過去に実施した市民意識調査結果もふまえて分析をし、調査結果報告書を作成金 4,123,900 円そ の 他入札保証金支払条件四街道市公告第 95 号四街道市一般競争入札第 39 号令和4年5月16日健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務四街道市全域3 入札参加の申請及び資格確認令和 4 年 5 月 16 日 17 時 00 分から令和 4 年 5 月 30 日 11 時 00 分まで (ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く) 別記様式第2号(物品・委託一般競争入札参加資格確認審査申請書)4 設計図書等に関する事項令和 4 年 5 月 16 日 17 時 00 分から令和 4 年 6 月 15 日 13 時 00 分まで 入札情報サービスからダウンロードすること。

令和 4 年 6 月 1 日 9 時 00 分から令和 4 年 6 月 2 日 11 時 00 分まで 質問回答書に質問を記載し、契約課宛てメールすること。

令和 4 年 6 月 13 日 17 時 00 分までに 入札情報サービスに掲載します。

5 入札及び開札令和 4 年 6 月 14 日 9 時 00 分から令和 4 年 6 月 15 日 11 時 00 分まで (ただし、電子入札の場合は午前0時から午前8時までを除く。

持参による場合は開庁時間内。) 入札金額内訳書の提出の有無 無令和 4 年 6 月 15 日 13 時 00 分 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)6 その他の事項予算担当課入札執行課連絡先 TEL043-421-6113 FAX043-424-8922 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp経営企画部契約課入札書提出期間共通事項4のとおり開札日時及び場所備考健康こども部健康増進課共通事項3のとおり 申請確認通知添付書類等設計図書等の閲覧期間・閲覧場所共通事項2のとおり設計図書等に対する質問期間共通事項2のとおり質問の回答31 日 17 時 00分までに通知入札参加資格令和 4 年 5 月一般競争入札参加共通事項2・3のとおり申請書(事後審査型)の申請期間

令和 4 年 5 月 16 日付け 四街道市公告第 95 号 にて公告した入札の執行については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 工事等の名称2 工事等の場所3 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)4 工事等の概要 別添「設計図書等」のとおり5 履行期間 契約日の翌日から令和5年3月31日まで6 設計図書等の配布(1) 設計図書は、公告日から開札日時まで電子入札システムの入札情報サービスにてダウン ロード又は閲覧に供する。

(2) 契約書、契約約款及び入札約款等の入札・契約に係る関係書類は、四街道市ホームページ 「入札・契約」の「入札・契約関係書式」を確認すること。

7 入札説明書及び設計図書に対する質問この入札説明書及び設計図書に不明な点がある場合は、次のとおり対応します。

(1) 質問について質問は、入札情報サービスよりダウンロードした質問回答書に質問を記載し、契約課へメールにて送信すること。(メールの到達は電話で確認すること。)契約課 ykeiyaku@city.yotsukaido.chiba.jp質問締切日時 4 年 6 月 2 日 11 時 00 分(2) 回答について質問に対する回答は、下記の日時までに入札情報サービスに掲載します。

回答掲載日時 4 年 6 月 13 日 17 時 00 分8 入 札 方 法 本入札は、『ちば電子調達システム』(以下「電子入札システム」という。)を利用して執行する。(以下「電子入札」という。) 電子入札システムにより難いものは、事前に発注者の承認を得た者について、従前の紙による入札(以下「紙入札」という。)を認める。

紙入札を希望する者は、「紙入札方式参加届出書」(様式2号)を入札参加申請書提出締切日時までに契約課に提出すること。

また、入札方法については、下記に留意すること。

令和令和【 入 札 説 明 書 】健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務四街道市全域予 定 価 格 金 4,123,900 円(1) 電子入札、紙入札共通事項 ① 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す 金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 (入力)すること。

② 入札書に、くじ番号(3桁の任意の数字)を記載(入力)すること。

③ 提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。

④ 入札執行回数は、1回を限度とする。

⑤ 事後審査型のため開札後は一時保留とし、落札候補者の審査をする。

(2) 電子入札による場合 ① 電子入札システムに対応する認証局より発行された電子証明書(以下「ICカード」 という。)を取得し、電子入札システムの「四街道市」に利用者登録を行っていること。

② 入札書の入力は、注意して正確に行い、入札書発行確認画面において金額を確認して入 札書の提出を行うこと。

③ 入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること。

④ 入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあ るため締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと。

⑤ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面または、入札状況一覧画面に おいて入札書提出が非表示となったことを確認すること。

(3) 紙入札による場合 ① 紙入札により入札する者は、「入札書」(電子入札用)「誓約書」「委任状」等の必要書 類を、四街道市ホームページ「入札・契約」の「入札・契約関係書式」よりダウンロード して使用すること。「委任状」「誓約書」「入札書」は、本説明書の工事等の名称及び工事 等の場所を記載し、書類提出日の日付を記載すること。

② 入札書は、入札書受付締切日時までに持参により提出すること。

③ 入札書を提出する者は、自己の印鑑を必ず持参すること。なお、自己の印鑑とは、入札者 が代表者の場合は代表者印、入札者が年間委任されている受任者の場合は受任者の印、入札 者が代理人の場合は代理人の印であるので注意すること。

④ 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印(年間委任して いる場合は受任者の印)を押印すること。

⑤ 入札者が代理人である場合、①でダウンロードした「委任状」を持参しなければならない。

なお、委任状は委任者の印でなければ訂正できないので注意すること。

また、使用印鑑届兼委任状が提出している場合は、その写しを提出すること。

9 入札金額内訳書本入札は、入札金額内訳書の提出の有無(入札金額内訳書の提出が「有」の場合は、入札情報サービス配布の「入札金額内訳書」 または同内容を記載した任意による内訳書を提出すること。) る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた無10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免 除(2) 契約保証金 免 除11 支 払 条 件(1) 前 金 払 (契約金額の10分の 以上)(2) 部 分 払 (出来形部分に相当する出来高の10分の9以内で工期中 回まで )12 入札執行日時等 (1) 入札開始日時 令和 4 年 6 月 14 日 ( 火 ) 9 時 00 分入札書提出締切日時 令和 4 年 6 月 15 日 ( 水 ) 11 時 00 分開札予定日時 令和 4 年 6 月 15 日 ( 水 ) 13 時 00 分(2) 四街道市役所 分館 契約課(電子入札)※ 紙入札の承認を受けた者は、入札書提出期間内に入札書等を提出すること。

13 入札の無効 入札約款、電子入札約款及びこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

なお、入札公告日以後、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。

14 入 札 結 果 入札結果は、電子入札システムの「入札情報サービス」により確認することができる。

また、落札者には、四街道市より契約手続きの連絡をするものとする。

15 予算担当課 四街道市 健康こども部健康増進課無場 所無

1第2次健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務仕様書1.件名 第2次健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務2.委託等の場所 四街道市全域3.委託期間 契約日の翌日から令和5年3月31日まで4.目的本業務は現在策定されている第2次健康よつかいどう21プランの中間評価を行うための健康に関する市民意識調査を行うことを目的とする。5.一般的事項本業務受託者(以下「受託者」という。)は、業務を遂行するにあたり、業務の目的を十分理解したうえで適切なスタッフ体制を確保し、四街道市健康増進課(以下「市」という。)と連携・協力して業務を実施するものとする。6.委託する業務内容市民意識調査(アンケート調査)本市における市民の健康に関する意識等を把握し、市の現状や課題などを抽出し、計画策定のための基礎資料として活用するためのアンケート調査の実施。(1)調査地域四街道市全域(2)調査対象者①一般市民(20歳~79歳) 2,000人②中・高校生(中2・高2の学年) 750人③幼児・小学生(年中・小5の年代)の保護者 750人調査対象は市が抽出する。(3)調査方法・調査期間・郵送による配布・回収(回収率60%程度の見込み)・調査期間は令和4年9月(4)調査票の作成および配布・回収・受託者は、市の調査票案(A4版 両面印刷20頁程度)に基づき、技術的助言、レイアウト・校正、印刷を行う。・対象者抽出作業、宛名ラベルの作成は市が行い、調査用封筒印刷(発送用封筒:角2返信用封筒:長3)、封入、発送は受託者が行う。・回収は市が行い、調査票回収後に受託者へ送付する。なお、郵送料は受託者が負担する。2(5)督促兼礼状ハガキの作成と発送・受託者が作成・発送する。この際、対象者の宛名ラベルは市が用意し、郵送料は受託者が負担する。(6)調査票の入力、集計、分析・回収した調査票のデータ入力、集計・分析を行う。また、平成23年度・29年度に実施した市民意識調査結果もふまえて分析をし、調査結果報告書を作成すること。・単純集計のほか、分析に必要なクロス集計、自由意見の取りまとめを含めて行うこと。・回収した調査票は、すべて入力し、集計すること。また、調査票回収後2カ月以内に報告書案の初稿を提出すること。・初稿の内容を市と協議のうえ、必要に応じて(最低でも2回)クロス集計等分析の追加や校正を行うこと。7.成果品納入成果品は次の通りとする。(1)アンケート調査① 市民意識調査結果報告書A4版300頁程度 1色刷り(簡易製本) 5部② ①の市民意識調査結果報告書の電子データ一式原稿及び報告書のデータ一式とホームページ掲載用PDF版をCD-ROMなどの電子媒体に記録し納入する。文書についてはMicrosoftWordで、データはMicrosoftExcelを使用し、グラフは白黒印刷でもわかりやすいように作成する。③ 集計前データも含め提出する。8. 資料の貸与四街道市は、業務の遂行上必要な資料で、市が所有しているものについてはこれを受託者に貸与する。なお、受託者は、市より借り受けた資料は適正な管理を行うとともに、業務完了後速やかに返却するものとする。9.納期成果品の納期は令和5年3月31日までとする。なお、納期前であっても、業務のうち完成した成果品については、提出を求める場合がある。10.委託料の支払い市民意識調査結果報告書の納品後、受託者の支払い請求書に基づき、請求のあった日から起算して30日以内に一括して業務委託料を支払う。11.損害賠償等本業中に生じた事故及び損害については、市に故意または重大な過失のない限り、受託者がその負担と責任において処理にあたるものとする。また、業務により生じた事故等について速やかに連絡し、書面で市に報告しなければならない。312.個人情報の取り扱いに関する事項本事業に関して取り扱う個人情報については、契約書の「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の保護に努めなければならない。13.その他(1)受託者は、業務の実施予定及び実施状況について、定期的に市に報告するとともに、市から求められたときには速やかに報告すること。(2)成果品に関する著作権は、すべて市に帰属するものとする。業務遂行にあたり、個人情報の取り扱いについては、四街道市個人情報保護条例の規定を遵守し、対象者の個人情報保護に万全を期すこと。(3)受託者は、業務完了後であっても受託者の過失及び疎漏に起因する成果品の不良箇所が発見された場合、市が必要と認める訂正、補足及びその他必要な作業を受託者の負担において実施しなければならない。(4)本仕様書に定めのない事項や業務の遂行にあたって疑義が生じた場合については、市と別途協議のうえ決定するものとする。

作成年月日設計者一 金 円一 金 円一 金 円一 般 会 計委託期間 委託箇所設 計 書委託 契約日の翌日~令和5年3月31日 履行方法健康よつかいどう21プラン市民意識調査業務委託四街道市全域健康こども部 健康増進課第1項 第3目 第4款 令和4年度 第12節 年度科目消費税相当額委託費総額委託価格内 訳健康よつかいどう21プラン市民意識調査業務委託 1.調査票等の作成・印刷・発送設(1)調査票のスタイルを調整し、印刷(2)発送用封筒及び返信用封筒の印刷、宛名ラベル(指定用紙、タックシール2部)の準備・貼付、調査票及び返信用封筒の 折込・封入・発送計 2.調査の実施(1)調査区域…四街道市全域 (4)抽出方法…住民基本台帳による無作為抽出(対象者は市が抽出)(2)調査対象…市内に居住者 (5)調査方法…郵送説(3)対象者数…3,500人 (6)調査期間…1か月程度 ①一般市民(20歳~79歳)…2,000人(男女各1,000人) ②中・高校生(中2・高2の学年)…750人明 ③幼児・小学生(年中・小5の年代)の保護者…750人 3.データの集計・分析 各設問の集計・分析、回答者の属性・項目別等のクロス集計、時系列比較等の実施及び設問によっては国が実施した調査結果 との比較並びに各種傾向の分析 (※時系列比較は、市が実施した平成24年3月調査結果、平成29年3月調査結果との比較) 4.報告書作成 調査報告書の作成項 目 数量 単位 設計金額 備考 直接人件費 1 式 第1号内訳書…①直接経費 1 式 第2号内訳書…②諸経費 1 式 (①×0.2/(1-0.2)) …③技術料 1 式 ((①+②+③)×0.2/(1-0.2)) …④ 計(業務価格)

計消費増相当額 合計業 務 内 訳 書健康よつかいどう21プラン市民意識調査業務委託項 目 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 計 金額 備考(単価)直接人件費 0.打ち合わせ等 調査項目の設定、業務工程表等の作成 0.5 0.5 0.5 1.51.調査票等作成 調査票等の作成・印刷・発送 3.5 4.0 7.52.調査票の集計・分析 集計(項目別クロス、時系列比較等)・各種傾向の分析 1.0 1.5 2.0 2.5 2.5 9.53.報告書作成 調査結果報告書の作成 1.0 1.0 2.5 2.5 7.0 ① 小計 1.0 2.5 3.5 9.0 9.5 25.5第 1 号 内 訳 書健康よつかいどう21プラン市民意識調査業務委託項 目 種 別 単位 数量 単価 金額 備考 直接経費1.調査票等印刷(1)調査票印刷 式 1 (3種類) 20ページ 12ページ(2)発送用封筒印刷 枚 3,500 角2(3)回収用封筒印刷 枚 3,500 長3(4)封入・封緘ラベル添付作業 枚 3,500 指定用紙の準備(5)お礼状兼督促状印刷 式 12.郵送費(1)往信郵送料 枚 3,500(2)返信郵送料 枚 2,100(3)お礼状兼督促状郵送料 枚 3,5003.その他(1)調査準備 式 14.成果品(1)電子媒体(CD-ROM) 式 1 (PDF形式、ワード・エクセル形式データ)(2)調査報告書 式 5② 小計第 2 号 内 訳 書健康よつかいどう21プラン市民意識調査業務委託

(案)業 務 委 託 契 約 書1.委託業務名 健康よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務2.履行場所 四街道市全域3.履行期間 契約日の翌日から令和5年3月31日まで4.業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)円5.契約保証金 免 除上記の委託業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年 月 日発注者 住 所 千葉県四街道市鹿渡無番地氏 名 四街道市四街道市長 鈴 木 陽 介 ㊞受注者 住 所氏 名㊞(総則)第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。2 この契約書及び設計図書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。(再委託等の禁止)第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(委託業務の調査等)第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(業務内容の変更等)第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。(履行期間の延長)第6条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて受注者に負担させることが著しく公正を害すると認められるときは、発注者は、その一部又は全部を負担する。3 前2項に規定する発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。3 受注者は、委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように手直し、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。(業務委託料の支払)第9条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(単価契約の場合は単価に当該検査に合格した数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、同項の業務委託料にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第11条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡しを受けた場合は、発注者がその契約不適合を知った時から 1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。(8) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料(単価契約の場合は単価に予定実施数量を乗じた額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における四街道市財務規則(昭和40年規則第1号)第124条第2項に規定する違約金の率で計算した額とする。6 前項の場合において、発注者は、実際に生じた損害が前項の請求額を上回るときは、受注者に対し、実際に生じた損害の賠償を請求することができる。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 業務の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第9条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(解除の効果)第21条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(秘密の保持)第22条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第23条 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(管轄裁判所)第24条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。(疑義等の決定)第25条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7 条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項 の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。

(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したと き。

2 受注者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合におけ る前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に 適用する。

3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。

4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に よる。

(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指 定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。た だし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第 3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告 示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、 この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する 賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求すること ができる。

3 前2項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠 償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同組合等を解散してい るときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約 (総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をな す。

(業務妨害又は不当要求に対する措置)第2条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から業務妨害又は不当要求を 受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、 所轄の警察署に届け出ること。

(2) 受注者が業務の一部を委託した者(以下「受託者」という。)が暴力団等から業 務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告 するよう当該受託者を指導すること。また、受託者から報告を受けた際は、速や かに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

(遵守義務違反)第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、四街道市建設工事請負業者等指名 停止措置要領(平成4年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行 なう。受託者が報告を怠った場合も同様とする。

(業務委託用)業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約 (基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個 人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正 に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又 は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様 とする。

(事務従事者への周知)第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による 事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら ないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

(適正な管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止 その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(収集の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務 を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り 得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた めに発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発 注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。

(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収 集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後直ち に発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該 方法によるものとする。

(事故発生時における報告)第10 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ ることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契 約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(契約の解除及び損害賠償)第11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約 の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

個人情報取扱特記事項

件名:N O4調査対象は、一般市民、中・高校性、幼児・小学生の保護者の三者ですが、調査票は同一のものですか? あるいは個別に作成するのでしょうか?又、調査票はすべて白色(黒一色印刷)でよいですか?調査票は一般市民、中・高校性、幼児・小学生の保護者でそれぞれ別個となります。

調査票用紙は識別が容易にできるようそれぞれ色上質紙等を使用して色分けしてください。印刷は黒一色です。

5督促兼礼状ハガキは、1種類作成すればよいですか? 又、発送先は、一般市民、中・高校性、幼児・小学生の保護者全員に送るのですか?1種類で構いません。

送付対象は発送者全員です。

2正設問数、副設問数、フェイス項目数は、それぞれ何問ですか?正設問数:一般70~80問程度、中・高生50~60問程度、幼・小保護者40~50問程度副設問数:一般30~40問程度、中・高生10~20問程度、幼・小保護者10問程度フェイス項目数:一般15項目程度 中・高生15項目程度 幼・小保護者10項目程度を予定しております。

なお、質問の中には自由意見が含まれています。

また、今後の審議会等の意見等で自由意見欄が増えることが予想されます。

3調査票発送費用及び返信(回収調査票)の郵送料は、受託者負担ですか?業者負担となります。

一 般 競 争 入 札 質 問 回 答 書第2次よつかいどう21プラン市民意識調査委託業務質 問 回 答1貸与して頂ける資料とは具体的にどのようなものですか?統計書第2次健康よつかいどう21プラン第2次健康よつかいどう21プラン策定のための市民意識調査10仕様書6.委託する業務内容(3) 調査票の送付に、メール便(ゆうメール、DM便など)の使用は可能でしょうか。

普通郵便で発送してください。

86.委託する業務内容(4)調査票の作成および配布・回収アンケートの発送は、普通郵便またはゆうメール便(日本郵便株式会社)のいずれを使用しても問題ないでしょうか。

普通郵便で発送してください。

96.委託する業務内容(4)調査票の作成および配布・回収「・回収は市が行い、調査票回収後に受託者へ送付する。なお、郵送料は受託者が負担する。」とのことですが、返信郵送費を受託者支払の業務フローは、まず、貴市が郵便局に後納郵便料金を支払、受託者は貴市からの請求により、同額を貴市に支払うという理解で問題ないでしょうか。

市が郵便局に後納郵便料金を支払、受託者は貴市からの請求により、同額を貴市に支払うという理解ではなく、市を介さず、郵便局からの請求を受託者が支払うこととなります。(料金受取人払いの承認申請の手続きも併せて行っていただきます。)66.委託する業務内容(4)調査票の作成および配布・回収・回収は市が行い、調査票回収後に受託者へ送付する。なお、郵送料は受託者が負担する。

とのことから、郵便局において後納郵便の承認番号を取得したのち、返送先を四街道市健康こども部健康増進課と記載した返信用封筒(長形3号)を3,500部印刷するという作業内容を想定しておりますが、問題ないでしょうか。

問題ありません。

補足:「回収は市が行う」は、「調査票の返送先は市となる」と理解してください。

76.委託する業務内容(4)調査票の作成および配布・回収発送用及び督促兼礼状ハガキ用宛名ラベルについては、貴市において作成いただくため、宛名ラベルの受取、発送用封筒及び督促兼礼状ハガキへの宛名ラベルの貼付、発送が受託者作業という認識で問題ないでしょうか。また、宛名ラベル用紙は貴市所定の帳票であるため、受託者が用意することは不要の認識で問題ないでしょうか。

宛名ラベル(送付先印刷済み)は市が用意しますので、受託者は宛名ラベルの貼り付け、発送する作業となります。