入札情報は以下の通りです。

件名匝瑳市緊急通報装置貸与事業業務委託
種別物品
入札区分事後審査)市町村
公示日または更新日2022 年 6 月 12 日
組織千葉県匝瑳市
取得日2022 年 6 月 12 日

公告内容

匝瑳市電子入札実施要領に基づく入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により、次のとおり公告する。本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)により行う。

令和 4 年 6 月 10 日匝瑳市長 宮内 康幸○入札に付する事項 委託業務名 匝瑳市緊急通報装置貸与事業業務委託 委託業務箇所 匝瑳市指定の場所 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年9月30日まで ※地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約 業務概要 利用者に対する緊急通報装置の貸与、装置の設置、移設、撤去並びに保守等 ※詳細については、仕様書参照 予定価格 事後公表 最低制限価格 無 入札保証金 免除 契約保証金 免除○本業務の入札参加者に必要な資格 名簿登載 匝瑳市建設工事等入札参加業者資格者名簿 (委託に登載) その他 過去10年以内に、地方公共団体において、緊急通報装置貸与業務の受注実績が あること○入札(開札)の日時及び場所 入札期間 令和4年6月21日(火)午前9時00分から令和4年6月24日(金)正午まで ただし、午前零時から午前8時までを除きます。

開札日時 令和4年6月28日(火)午前9時02分から 場所 匝瑳市役所財政課(開札の立会いは不可とします。)○設計図書等及び入札金額内訳書の入手方法 「ちば電子調達システム」内の「入札情報サービス」から、本入札業務の「説明文書等」に登録されてい る電子ファイルをダウンロードしてください。

○設計図書等を示す期間 公告日から令和4年6月28日(火)○設計図書に関する質問(質問は、FAXでお願いします。) 受付 匝瑳市高齢者支援課支援班(FAX0479-72-1116) 受付期間 公告日から令和4年6月21日(火)まで 回答 その都度(質問者のみにFAXで回答)○落札候補者となった場合に提出する書類 ①入札参加資格審査申請書(第5号様式) ②受注実績を証明できる契約書及び仕様書等の写し ③緊急通報装置のカタログ等 ④匝瑳市内(本支店)は、市税の完納証明書(提出以前3か月以内に発行されたもの又は発行さ れたものの写し)○その他 ①入札資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

②本業務の入札は、内訳書の提出が必要となりますので、入札書の内訳書欄に入札金額に対応した 入札金額内訳書を電子ファイルにて添付すること。

③本件の入札金額は月額(税抜)にて記載すること。

○契約書の作成の要否 要※入札方法等は、匝瑳市電子入札実施要領で確認してください。

(案)

匝瑳市電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の委託業務並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。)に係る制限付一般競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令及び匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要領において「電子入札」とは、市の使用に係る電子計算機と入札参加者(入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者、入札に参加しようとする者又は指名通知を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用する入札をいう。(入札等)第3条 入札は、公開することができる。なお、この場合にあっては、あらかじめ、当該入札に係る公告等に公開である旨を明記するものとする。2 入札の執行等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)入札参加者は、設計図書、仕様書、図面(以下「設計図書等」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、入札参加者は、設計図書等に係る疑義に関し、関係職員の説明を求めることができる。(2)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公告又は通知に示した日時(以下「入札書受付締切日時」という。)までに電子入札システムにより提出しなければならない。(3)入札参加者は、市に入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(使用印鑑届兼委任状にある受任者をいう。)とする。(4)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5)入札公告において内訳書の提出を求めた場合は、当該内訳書に必要事項を記載して、電子入札システムにより提出しなければならない。(入札辞退)第4条 入札参加者は、開札開始日時までは、入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。なお、電子入札システムによる提出が困難なときは、財政課へ紙様式により辞退届を提出するものとする。3 入札を辞退した者は、当該辞退を理由として不利益な取扱いを受けることはない。(未入札)第5条 入札参加者が開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかったときは、未入札として取り扱うものとする。(入札の取止め等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。2 入札執行者は、電子入札システムの障害等により入札の執行ができないことが判明したときは、入札の執行の延期、紙入札への移行等、入札の執行方法を変更し、又は取り止めることができる。(無効となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)使用印鑑届兼委任状にある受任者以外の代理人がした入札(3)必要事項を欠く入札(4)入札に関し、連合等不正行為があった者の入札(5)電子証明書を不正に使用した入札(6)入札に際して不正を行った者のした入札(7)入札金額内訳書(当該入札に係る公告で提出が定められた場合に限る。)の提出のない入札又は入札金額内訳書に重大かつ明白な不備がある入札(8)入札の金額が0円の入札(9)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)(10)電子入札案件に紙入札で参加するものにあっては、前各号のほか次のいずれかに該当する入札ア 記名押印を欠く入札イ 金額を訂正した入札ウ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札(11)その他入札条件に違反した入札(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、速やかに当該入札をした者に、電子入札システムによる電子くじを実施して、落札者を決定する。(落札者の決定)第9条 落札者の決定は、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の価格で入札した者を落札者として公表した上で、最低価格の提示者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定する。2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された書類(以下「資格審査申請書等」という。)の提出を指示された日を含めて2日以内(閉庁日を除く。

以下期間表示において同じ。)に財政課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。3 入札執行者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請を受けた日を含め3日以内に審査を行わなければならない。4 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の入札者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。5 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が適格と認められ落札者として決定された場合、当該落札者に電話等による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。7 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書(第3号様式)を送付するものとする。8 入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。)についての説明を、書面により入札執行者に対して求めることができる。9 入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。(再度入札)第10条 電子入札を開札した場合において、各人の電子入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、入札を行った日の翌日以降に電子入札システムによる再度入札を行うことができる。2 前項の場合において、再度入札の回数は1回までとする。3 再度入札の期間は、原則として1日以上の期間を設け、開札は入札の期間の最終日以降とする。4 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、入札が無効又は失格となった者以外の者とする。(入札の不調)第11条 開札(前条に規定する再度入札を含む。)の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合又は入札参加者がないときは、入札を不調とする。(契約の締結)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力を失う。(契約保証金)第13条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、落札者が、匝瑳市財務規則第137条第4項の規定に該当するときは、その事実を確認することができる書類の提出をもって契約保証金の全額または一部の免除を受けることができる。(契約保証金の還付)第14条 前条に規定する契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときは、速やかに還付する手続きをしなければならない。(異議の申立て)第15条 入札をした者は、入札後、この要領、当該事業の仕様書、契約書案等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(電磁的記録による通知等の処理)第16条 本要領に規定する公告、通知、設計図書等は、電磁的記録の使用によって行うことができる。(補則)第17条 本要領に定めるもののほか、電子入札システムの取り扱いについては、匝瑳市電子入札システム運用基準に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成26年11月1日から施行する。

1 / 5「匝瑳市緊急通報装置貸与事業業務委託」仕様書匝瑳市緊急通報装置貸与事業実施要綱に基づき、以下の業務を行うものとする。1 業務名匝瑳市緊急通報装置貸与事業業務委託2 業務履行場所発注者が指定する場所(匝瑳市内の匝瑳市緊急通報装置貸与事業利用者宅)3 委託期間契約日の翌日から令和7年9月30日まで4 契約方法単価契約5 緊急通報装置設置予定台数85台(固定型緊急通報装置31台、緊急通報専用携帯端末型緊急通報装置54台)ただし、緊急通報装置の新規設置及び撤去に伴い、当該台数は増減する。6 用語の定義(1) 利用者発注者が緊急通報装置の貸与を決定した者をいう。(2) 装置利用者が緊急通報するために利用者宅に設置する機器(付属品及び配線等を含む。)をいう。(3) 受信センター装置に係る受信及び通信等の管理的業務を行う事業所をいう。(4) 協力員利用者が装置を使用して通報を行った際に、当該通報を受信した受信センターの要請により当該利用者宅へ出向き、当該利用者の安否確認等の対応を行う者(利用者があらかじめ届出した者に限る。)をいう。7 業務内容(1) 装置の貸与、設置、移設及び撤去(2) 装置の保守(点検、修理及び部品交換等)(3) 装置の使用方法の指導(4) 緊急又は相談通報の受信、当該受信への対処(ちば消防共同指令センター、協力員、2 / 5親族及びその他関係機関に対する連絡。必要に応じて発注者へ連絡。)及びその記録(5) 月1回以上の定期連絡による利用者の健康状態確認及びその記録(6) 月ごとの業務実績をまとめた報告書の作成、及び、当該報告書の提出又は提供(7) 利用者負担の直接徴収(令和4年5月末現在の利用者負担発生者数は9名)(8) 利用者ごとの個別データ整備(9) 災害時等対応体制整備8 貸与する装置利用者宅に設置する装置については、発注者が利用者ごとに指定し、次に掲げる装置のいずれか1台を、利用者1名ごとに貸与すること。(1) 固定型緊急通報装置ア 緊急通報装置本体(配線及び本体固定器具等を含む。)(ア) 他の自治体において使用実績があること。(イ) 利用者が簡単に取り扱えること。(ウ) ハンズフリー機能が内蔵されていること。(エ) 緊急時に誤った使用がされないよう設計されていること(「緊急」と明示された大きなボタンを1回押せば必ず受信センターに通報されるよう設計されている等)。(オ) 装置本体の異常(電池切れ等)をデータ通信方式の自動通報により、受信センターが把握できること。(カ) 停電時には、補助電源の働きにより、数時間継続して利用可能であること。(キ) 一般加入電話回線に接続できるものであること。また、光回線、IP回線等の特殊な回線についても、可能な限り対応できるものであること。イ ペンダント型発信機(付属品)(ア) 利用者の居宅内のどこからでも通報が可能であること。(イ) 心臓ペースメーカーに干渉しないこと。(2) 携帯端末型緊急通報装置(充電器を含む。)ア 他の自治体において使用実績があること。イ 利用者の居宅内において、固定電話の有無に関わらず使用できること。ウ 高齢者が簡単に取り扱えること。エ 緊急時に、利用者の居宅内から通報できること。9 受信センター(1) 利用者の緊急時に受信センターが行うべき受発信業務は、この事業の主業務部分であるため、全て同一の窓口で対応すること。また、当該受発信業務の一部又は全部を第三者に委任してはならない。(2) 災害、停電、システムの不具合及び通報を受けきれない等の状況が発生することを想定し、当該状況に対応するための体制を確立していること。(3) 受信センターは、常時、利用者からの通報に対応すること。3 / 5(4) 保健師及び看護師のいずれかの資格がある者を受信センターに24時間体制で1名以上常駐させること。(5) 通報を受信した際には、利用者に係る緊急性を適切に判断した上で、通報内容に応じて、協力員に連絡し、又は、ちば消防共同指令センター等に対して出動を要請すること。(6) 複数の通報を同時に受信した際には、当該複数の通報に対して同時に対応すること。10 業務実施体制(1) 利用者に対して月1回以上連絡し、当該利用者の健康状態の確認を行い、当該確認の結果を記録すること。また、当該確認と併せて、利用者が装置を十分活用できるよう指導し、日頃から装置を使用しやすい体制を確立すること。(2) 通報内容(誤報を含む。)及び10(1)の記録を入力した個別データを利用者ごとに整備すること。また、当該個別データに係る通報内容の区分(緊急、相談、誤報及びその他通報等)を整理すること。(3) 10(2)の個別データには、当該個別データに係る利用者の協力員及び親族等の情報を含めること。(4) 発注者、協力員及びちば消防共同指令センター等と十分な連携を図ること。(5) 業務の実績をまとめた報告書を月ごとに作成し、当該月の翌月10日までに、当該報告書を発注者へ提出又は提供すること。ただし、正報等緊急対処の状況については、速やかに発注者へ報告すること。(6) 10(5)の報告書には、次に掲げる事項を含めること。ア 区分(緊急、相談、誤報及びその他等)ごとに整理した通報件数イ 10(1)において連絡した件数及びその内訳ウ 装置の設置、移設、撤去及び保守実施件数(7) 個人情報保護に係る規程を整備し、個人情報の管理を厳重に行うこと。11 装置の設置等(1) 発注者から装置の設置、移設及び撤去を指示された場合は、速やかに利用者又はその親族と日程調整を行った上で、装置の設置、移設及び撤去を迅速に実施すること。(2) 装置と利用者宅の電話機を接続する際には、装置が完全に機能するよう接続すること。ただし、当該接続により、利用者の日常生活に支障が生じないよう十分に配慮しなければならない。(3) 装置を設置する際には、利用者又はその親族立会いの下で装置を設置し、その動作を確認すること。併せて、当該利用者又はその親族に対して、装置の取扱方法及び通報時の流れを丁寧に説明すること。(4) 通報に係る通話料及び通信料については、契約金額(契約単価)に含むものとし、利用者に負担させてはならない。(5) 装置の機能を常に良好に保つため、定期的な機器の保守点検を徹底すること。また、機器が故障した際には、速やかに対応すること。4 / 5(6) 利用者が使用する装置に用いられている電池等部品の寿命を的確に把握し、定期的に当該部品の交換を行うこと。また、当該部品について著しい消耗がある場合は、その都度対応すること。なお、当該部品の交換により発生する費用については、受注者が全て負担すること。

(7) 装置の設置、移設、撤去及び保守に係る業務については、発注者が承諾した場合に限り、第三者に委任できるものとする。(8) 装置の撤去完了後、装置を撤去された利用者に係る個別データについては、特に必要がある場合を除き、完全に破棄すること。12 利用者負担の徴収(1) 利用者が匝瑳市緊急通報装置貸与事業実施要綱第6条に規定する費用の一部又は全部を負担する場合は、発注者が指示する金額を当該利用者から徴収すること。(2) 12(1)の徴収については、口座振替で行い、当該口座振替に係る手数料を負担すること。(3) 12(2)の口座振替により徴収できない金額が発生した場合は、当該徴収できない金額については、12(1)の徴収を行わず、発注者に対して当該徴収できない金額を請求すること。13 装置の入替等(1) 今回の入札後の契約締結時における既存の利用者の装置(以下「旧装置」という。)について、旧装置の所有者が受注者ではない場合は、令和4年9月30日までに、受注者が、受注者の所有する装置(以下「新装置」という。)を設置すること。(2) 13(1)において新装置を設置する際は、旧装置を取り外した上で、新装置を設置すること。(3) 13(2)において取り外した旧装置を回収し、令和4年9月30日までに、当該旧装置を、当該旧装置の所有者又は発注者に届けること。(4) 今回の入札後の契約締結により、旧装置の設定等を変更する必要が生じた場合には、令和4年9月30日までに、当該変更に係る処理を完了すること。14 委託料の請求等(1) 契約は、設置した装置1台当たりの単価契約とし、当該契約に係る委託料については、委託業務を行った月ごとに、当該月の装置設置台数に契約単価を乗じる方法で算定すること。(2) 発注者が委託業務に係る検査を完了した際には、速やかに当該委託業務に係る委託料を発注者に対して請求すること。ただし、利用者から直接徴収する金額がある場合には、当該委託料から当該直接徴収する金額を控除した金額を請求しなければならない。(3) 発注者は、14(2)の請求を受けてから30日以内に、受注者に対して、当該請求に係る委託料を支払う。(4) 14(1)の算定において、装置の設置に伴い、委託業務を行った期間が1月に満5 / 5たない委託業務に係る委託料については、装置を設置した日の属する月を1月とみなして、当該委託料を請求すること。(5) 14(1)の算定において、装置の撤去に伴い、委託業務を行った期間が1月に満たない委託業務に係る委託料については、当該委託料を請求しないこと。15 その他特記事項(1) この仕様書に規定する委託業務の実施に当たり発生する費用の全ては、契約金額(契約単価)に含まれること。(2) 業務上知り得た情報については、守秘義務を負うこと。(3) 委託業務を行った際に、発注者及び第三者に対して損害を発生させた場合は、当該損害に係る賠償を行うこと。ただし、災害その他受注者の責に帰することのできない事由による損害は除く。(4) 契約締結後、委託業務を開始するまでの間に、発注者から利用者に係るデータの提供を受けて、当該データを個別データとして整備すること。(5) 業務委託期間終了後、当該業務に係る情報については、特に必要がある場合を除き、受注者の責任において適切に廃棄すること。(6) 発注者は、受信センターの運用状況を確認するため、受注者に対する事前の通知無しに、不定期に受信センターの査察を実施することができるものとする。(7) この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議すること。

内訳書内訳書!Print_Area匝瑳市緊急通報装置貸与事業業務委託料内訳明細書,◎固定型緊急通報装置,委託料単価【税抜】(1台当たり月額),設置台数(1月当たり),積算金額,円,×,31,台,×,=,0,円,◎携帯端末型緊急通報装置,委託料単価【税抜】(1台当たり月額),設置台数(1月当たり),積算金額,円,×,54,台,×,=,0,円,◎入札額【税抜】,0,円,会社名,※黄色に着色されたセルへ入力をお願いします。,