入札情報は以下の通りです。

件名船橋市消防庁舎清掃業務委託
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 6 月 15 日
組織千葉県船橋市
取得日2022 年 6 月 15 日

公告内容

資格区分地域要件資格等格付配置する技術者実績その他なし平成24年4月1日以降に1,500㎡以上の施設(民間施設を含む)における本業務委託と同内容の請負実績を有する者。

代表者が同一の法人にあっては、1つの法人のみでの参加を認める。

競争参加資格確認申請書に添付する書類本入札の参加者に必要な資格等委託令和4年4月1日現在、市内に本店を有する者なしAランク(1)一般競争入札参加資格要件確認申請書(入札情報サービスに掲載している書式)(2)実績を証明する書類(契約書・仕様書の写し)入札参加申請書受付締切日等令和 4年 6月 8日 (水) 午後7時までに通知する。

電子入札システムにおいて、令和 4年 6月 8日 (水) 午後 5時00分 まで下記必要書類を添付して申請すること。

【紙入札】令和 4年 6月 8日 (水) 午後 5時00分 (郵送の場合は、当日必着)までに下記必要書類に『紙入札届』を添えて、契約課窓口へ持参又は指定場所に郵送すること。

郵送の場合は、船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)3-7-3を確認のうえ、指定した方法にて郵送すること。

( 公 印 省 略 )【電子入札】船橋市公告第2号の40業務番号及び業務委託名 DB11 船橋市消防庁舎清掃業務委託業務委託場所及び施設名 船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか『船橋市消防庁舎清掃業務委託』の一般競争入札の実施について 地方自治法施行令第167条の6の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。本入札は、ちば電子調達システムにより行う。

なお、本入札の入札手続等は、『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』及び『船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)』に基づき実施する。

令和 4年 5月25日記船橋市長 松戸 徹委託内容 別紙仕様書のとおり委託期間 令和 4年 7月 1日 ~ 令和 7年 6月30日¥40,590,000 (消費税及び地方消費税を含まない) 予定価格最低制限価格業務委託に係る変動型最低制限価格の設定に関する試行事務取扱要領に基づく変動型最低制限価格を採用する。(消費税及び地方消費税を含まない)【審査結果】設計図書等に対する質問締切日等令和 4年 6月 1日 (水) 正午まで質問があった場合の回答は、令和4年6月3日(金)までに入札情報サービスに掲載する。

落札者の決定方法及び契約金額落札者の入札金額に当該入札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

契約書の縦覧無効となる入札 『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』第17条に該当する入札開札方法開札日時後に速やかにちば電子調達システムで行う。

紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、紙入札書を開封し、その内容をちば電子調達システムに登録後、電子入札書を一括開封し、開札を行うものとする。

入札金額入札金額は、消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とする。

開札への立ち会い開札の立ち会いを希望する者は、『一般競争入札参加資格要件確認申請書』記載責任者欄で“希望する”とし、開札時間10分前までに契約課窓口へ来ること。

入札回数 1回落札候補者となった場合③ちば電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入札の取り止め、又は開札日時等の延期を行うことができる。

また、すべての業者を紙での入札へ移行することができるものとする。

④その他入札公告後、予測できない事情により入札の競争性、公平性、公正性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。

入札の取り止め等②入札者が1者である等により、競争性を確保することが困難であると判断した場合には、入札を取り止めることができる。

内訳書の添付 無契約課窓口にて、令和 4年 6月15日(水)まで公表する。

申請書等の虚偽記載提出された申請書等に明らかな虚偽があり、特に悪質と認められる場合には、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づき指名停止することができる。

入札参加資格審査結果への不服入札参加資格の審査結果に不服がある者は、通知日から起算して閉庁日を除き3日以内に書面にて説明を求めることができる。説明を求められた場合には、受理した日から起算して閉庁日を除き3日以内に回答する。

ICカードの名義人本市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(年間委任状にある受任者)とする。ただし、代理人は代表者のICカードを利用できるものとする。

令和 4年 6月15日 (水) 午後 5時00分 まで (郵送の場合は、当日必着)契約保証金 契約金額の100分の10以上質問方法*E-mail、FAXともに契約課へ送信後、必ず電話により着信確認をすること。

開札日時及び場所 令和 4年 6月17日 (金) 午後 1時50分 船橋市役所6階入札室上記期間までに契約課へEメール又はFAXにて行うこと。

【Eメールアドレス】 keiyaku@city.funabashi.lg.jp【FAX】 047-436-2184 入札の辞退 入札書受付締切日時までは、いつでも入札を辞退することができる。

入札参加資格要件、契約までの手続き等について協議を行うことがあるため、開札日は契約責任者と連絡が取れる体制を整えておくこと。

支出区分 月払入札期間令和 4年 6月 9日 (木) 午前 9時00分 から①入札参加を認められた者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められたときは、当該入札参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

入札保証金免除する。ただし、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収する。

契約課 物品契約係電話 047-436-2177問い合わせ先備考本入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は契約の変更又は解除をすることができる。

受注者は、契約の変更又は解除された場合に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求することができる。

業務委託に係る変動型最低制限価格の設定に関する試行事務取扱要領(趣旨)第1条 この要領は業務委託の入札にあたり、適正な業務内容の確保のため、入札者の入札価格を反映する変動型最低制限価格を算定することについて、必要な事項を定める。(対象)第2条 この要領において、対象とすることができる業務委託は、契約課で執行する一般競争入札案件とする。(算定対象の入札)第3条 この要領において、「算定対象の入札」とは、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。⑴ 船橋市契約規則第18条で定める入札の無効に該当した入札⑵ 電子入札約款第8条(第6号を除く。)で定める入札の無効に該当した入札(価格の算定等)第4条 変動型最低制限価格は、算定対象の入札の平均額を求め、その額に10分の8を乗じて得た額(その額が予定価格に10分の6を乗じて得た額を下回るときは、予定価格に10分の6を乗じて得た額)とする。2 前項の規定にかかわらず、算定対象の入札の数が3に満たないときは、予定価格に10分の6を乗じて得た額を変動型最低制限価格とする。3 第1項又は第2項の規定により決定した変動型最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。4 本条において、変動型最低制限価格を算定するに当たり、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(予定価格決定書の作成)第5条 変動型最低制限価格を適用する案件については、別表1の予定価格決定書を作成しなければならない。(入札参加者への公表)第6条 変動型最低制限価格を適用するときは、その案件の入札公告においてその旨を公表しなければならない。(落札候補者の決定等)第7条 変動型最低制限価格を適用するときは、予定価格と変動型最低制限価格の範囲内において最低価格で入札した者を落札候補者とする。2 変動型最低制限価格を下回った入札は無効とする。(入札結果の公表)第8条 前条第2項の規定により入札が無効となった者及び当該入札価格を、入札後に公表する入札結果に記載する。附 則この要領は、平成29年4月17日から施行する。附 則この要領は、平成30年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和3年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和4年4月1日から施行する。別表1契約番号予 定 価 格決定 書入札(見積)日時件名場所設計額(税込)¥ 円設計額(税抜)¥ 円予定価格(税込)十億 百万 千 円予定価格(税抜)十億 百万 千 円最低制限価格設定割合%変動型最低制限価格(税込)業務委託に係る変動型最低制限価格の設定に関する試行事務取扱要領第4条の規定により算定した額(税込)変動型最低制限価格(税抜)業務委託に係る変動型最低制限価格の設定に関する試行事務取扱要領第4条の規定により算定した額(税抜)年 月 日予定価格決定者

設 計 書令和4年度款50 項10 目10 節12 細節21消防費 消防費 常備消防費 委託料 清掃委託料設計年月日令和4年4月21日決裁区分課 長 主 幹 課長補佐 係 長 係 員 設計者 浄書検算件 名 船橋市消防庁舎清掃業務委託場 所 船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか設計金額 金 円契約期間 令和4年7月1日 ~ 令和7年6月30日業務概要船橋市消防局・中央消防署合同庁舎及び船橋市消防指令センター・職員研修所合同庁舎の日常清掃及び定期清掃等を委託するもの。項 目 数量 単位 単価 (円) 金額 (円) 備 考1 直接人件費 1 式2 直接物品費 1 式3 業務管理費 1 式4 一般管理費 1 式小 計令和4年7月~令和7年6月末(36か月分)1か月 円消費税相当額 10%合 計

建築保全業務特記仕様書令和4年度船橋市消防局財務課【清掃業務】・本特記仕様書と共通仕様書が異なる場合、本特記仕様書記載の事項を優先させること。1特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 船橋市消防庁舎清掃業務委託2.履行場所: 船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか3.履行期間:令和 4 年 7 月 1 日から令和 7 年 6 月 30 日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。・建築保全業務共通仕様書(平成30年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「共通仕様書」という。)・質問回答書※共通仕様書については、国土交通省ホームページに掲載されているので確認すること。(URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html)(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。5.対象業務本業務の対象業務及び対象場所は以下の通りとする。・対象業務(作業内容):別紙「作業内容表」及び「共通仕様書 作業内容抜粋」による。・対象場所:別紙「清掃面積等調書」及び「清掃図面」による。Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲及び支給材料等 【Ⅰ1.1.3】①業務の実施に当たり必要となる清掃用器具・資材は、衛生消耗品のほか次に掲げるものを含め受注者の負担とする。ただし、業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の使用料を除く。・ごみを運搬又は搬出するためのカート及びごみ袋・トイレットペーパー※衛生消耗品(トイレットペーパー、水石鹸等)は、いつでも使用できるよう補充すること。②次の用具等は、貸与する。2・業務目的の机、椅子、保管庫等の什器類(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・「船橋市消防庁舎清掃業務委託 〇月分清掃業務報告書」・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 環境への配慮受注者は、グリーン購入法の趣旨を踏まえ適切に行うこと。(4) 個人情報の保護及び守秘義務受注者は、業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、船橋市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(5) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(6)業務の再委託・受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。・受注者は、業務の一部(主たる部分を除く)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。・受注者は、再委託についての承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。・業務計画書【Ⅰ1.2.1】 (作業着手前まで)・緊急連絡表 (作業着手前まで)・作業計画書【Ⅰ1.2.2】 (協議のうえ業務開始後 20日 以内まで)(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。・施設管理担当者との打合せ記録簿 ・作業手順書 ・自主点検記録簿・作業日報 ・作業報告書3. 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)3について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 資格者の選任業務務責任者には、次の資格等を有する者を配置する。・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士 ・ ( )(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。なお、日常清掃は、別紙「作業実施条件表」により実施する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時45分~17時15分(昼間)17時15分~20時00分(夜間)② 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日))8時45分~17時15分(昼間)4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、受注者は、業務担当者の技術、技能の向上を図るため、定期的に研修を実施するものとする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( 剥離特別清掃 ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・作業日報 翌日10時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・作業報告書 翌月の7日まで(5) 自主点検 【Ⅳ1.1.9】清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が3月毎に1度、自主点検を別添『自主点検チェックシート(清掃)/各室別』を用いて行い『自主点検結果表』及び『自主点検報告書』により施設管理者に報告すること。5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】①業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。ただし、ゴミの収集、吸い殻収集、汚物収集等による廃棄物の処理費用は発注者の負担とする。4②廃棄物の集積場所 ・別紙②による。・( )6. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別紙③による。・( )7. 支払い条件・支払いは、毎月払いとする。検査合格後、適法な請求に基づき30日以内に支払うものとする。

8. その他・本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は契約の変更又は解除をすることができる。受注者は、契約の変更又は解除された場合に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求することができる。・従事者の故意又は過失により、第三者及び工作物その他備品に損害を与えた場合は、受注者の責任においてその損害を賠償すること。・緊急事態が発生した場合は、速やかに臨機の措置を講じ、施設管理担当者に連絡すること。・受注者は、契約締結後、速やかに現在の受注者との間で引継ぎを行うものとする。また、本業務の終了時において次期受注者との引継ぎに協力すること。引継ぎに要する一切の費用は受注者の負担とする。・仕様書及び契約書に定めがない事項は、発注者と受注者と協議のうえ定めるものとする。別紙①:清掃面積等調書別紙②:廃棄物の集積場所別紙③:清掃員の居室等の利用場所5別紙:作業実施条件表(例)区域階数作業時間室 名6:30~12:00 13:00~20:007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20共 用 部1 玄関ホール1 廊下及びエレベーターホール各階 便所及び洗面所各階 階 段各階 湯沸室専 用 部事務室会議室凡例: は作業可能時間帯を示す。建物内部の清掃(床の日常清掃、床以外の日常清掃、日常巡回清掃、床の定期清掃)70.95 1D 1D 2M種別日常清掃(床)日常清掃(床以外)日常巡回清掃定期清掃(床)1 玄関ホール 1F 玄関ホール、通路 硬質床特記仕様書別紙「 清 掃 面 積 等 調 書 」場所区域 階数 室名仕上材清掃面積(㎡)対象業務周期備考床仕上げ2 事務室 2F 警防・救助仮眠室 弾性床 125.131D 2M 1F 玄関ホール 硬質床 33.04 1D2M2F 第二救急隊仮眠室 繊維床 23.452M2F 第一救急隊仮眠室 弾性床 10.013M4F 火災原因調査室 弾性床 54.253M2F 女子仮眠室 繊維床 10.501D 1D 2M4F 旧404会議室 弾性床 71.502M4F 旧403会議室 弾性床 64.122M5F 職員研修所事務室 弾性床 124.251D 1D 2M4F 倉庫 弾性床 21.331D 1D 2M3 会議室 4F 消防団本部室 繊維床1D 1D 2M5F 更衣室 弾性床 14.402M3F 301会議室 弾性床 145.70 1D5F 講堂 弾性床 348.2045.00 6M2M5F 501研修室 弾性床 67.12 1D2M3F 302会議室 弾性床 64.87 1D1D 2M6F 601会議室 弾性床 218.01 1D1D 2M5F 502研修室 弾性床 106.12 1D1D 2M1D 2M6F 602会議室 弾性床 72.00 1D弾性床 53.314 廊下・エレベーターホール2F 廊下、EVホール 弾性床 53.311D 1D 2M 4F 廊下、EVホール 弾性床 71.211D 2M 5 便所・洗面所 1F 便所、化粧室、洗場 硬質床32.47 1D1D 2M5F 便所 弾性床 32.47 1D1D 2M4F 便所 弾性床 32.47 1D3F 便所 弾性床 32.70 1D1D 3M3F 消防局長室 繊維床 27.46 1D1D 2M2F 署長室 繊維床 14.35 1D2F 事務室 弾性床 189.12 1D3M3F 旧次長室 繊維床 15.781D 3M3F 第1応接室 繊維床 22.88 1D1D 2M3F 更衣室(旧暗室) 弾性床 10.40 1D6M3F 事務室 弾性床 285.46 1D1D 2M4F 事務室 弾性床 45.00 1D1D 2M4F 事務室 弾性床 225.00 1D2M2F 事務室 弾性床 64.12 1D1D 2M4F 男子更衣室 弾性床 34.80 1D2M2F 仮眠室 繊維床 66.001D 2M2F 更衣室 弾性床 36.301D 2M2F 廊下、EVホール 弾性床 94.35 1D3M5F 廊下、EVホール 弾性床 61.12 1D1D 1D 2M1D 1D 2M3F 廊下、EVホール2M4F 廊下、EVホール 弾性床 109.92 1D2M3F 廊下、EVホール 弾性床 79.05 1D1D 2M6F 廊下、EVホール 弾性床 108.69 1D1D 2M5F 廊下、EVホール 弾性床 93.35 1D1D 2M4F 便所 硬質床 14.65 1D1D 2M2F 便所、洗面室 硬質床 14.65 1D1D 2M 3F 便所 硬質床 14.65 1D20.56 1D1D 2M1F 便所 硬質床 7.25 1D1D 2M5F 便所 硬質床 10.14 1D1D 2M1D 2M2F 便所、洗面所 弾性床 37.97 1D1D 2M1D 2M6F 便所 弾性床注) タタミは弾性床とする。

管球・反射板拭き喫煙スペース部分40形蛍光灯2灯用個管球・反射板・カバー拭き喫煙スペース部分40形蛍光灯2灯用上記以外 個管球・反射板拭き喫煙スペース部分ダウンライト個 個上記以外 個上記以外 個上記以外 個8 吹出口・吸込口※天井高さ3.5m以下に限る。

※吹出口・吸込口の取り外し再取付けを行う場合は、見積りによる。

吹出口、吸込口、シャッター(風量調整器)、その周辺洗浄喫煙スペース部分 天井吹出口500*500個喫煙スペース部分線状吹出口 600個喫煙スペース部分吹出口 400*200個上記以外 個喫煙スペース部分線状吹出口 1300個上記以外 個区分 項目 清掃面積 単位 周期 備考個9 換気扇 拭き 個喫煙スペース部分吸込口 300*300個上記以外1 窓ガラス 547.00 3M2 玄関周り場所区域清掃面積(㎡)対象業務周期備考日常清掃 定期清掃梱包 4188 ㎡ 1Dごみ収集中継所から集積所までの運搬 4188 ㎡ 1D分別 4188 ㎡ 1D4,188.50計 547.005 駐車場6 屋上広場3 犬走り4 構内通路【業務委託名】【施設名】・実施する作業内容は、適用欄に○が付いているものとする。

【共通仕様書に基づく清掃業務】 【床の日常清掃】区分 床材 作業項目・作業内容 適用玄関ホール 弾性床、硬質床又は木製床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ○ 1 D 103 ㎡弾性床又は木製床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ○ 1 D 1,128 ㎡繊維床 繊維床『除塵』a ○ 1 D 64 ㎡弾性床又は木製床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ○ 1 D 673 ㎡繊維床 繊維床『除塵』a × 1 D 0 ㎡弾性床、硬質床又は木製床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ○ 1 D 724 ㎡繊維床 繊維床『除塵』a × 1 D 0 ㎡便所・洗面所 弾性床又は硬質床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』b ○ 1 D 249 ㎡湯沸室 弾性床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』b ○ 1 D 23 ㎡弾性床 真空掃除機で吸塵する。及び弾性床『水拭き』a ○硬質床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ×フロアマット 真空掃除機で吸塵する。× 1 D 0 台弾性床、硬質床又は木製床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a ○ 1 D 315 ㎡繊維床 繊維床『除塵』a × 1 D 0 ㎡食堂 弾性床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a × 1 D 0 ㎡硬質床(浴室・シャワーブース内【浴槽を含む】) 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。× 1 D ㎡弾性床又は木製床(脱衣室) 弾性床『除塵』a及び適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。× 1 D ㎡喫煙スペース 弾性床又は硬質床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』a × 1 D 0 ㎡ごみ集積所 硬質床 弾性床『除塵』a及び弾性床『水拭き』b × 1 D 0 ㎡ 【床以外の日常清掃】区分 適用○ ○ ○ ○ ○作 業 内 容 表船橋市消防庁舎清掃業務委託船橋市消防局・中央消防署合同庁舎・消防指令センター清掃周期数量(端数切捨て)事務室台階段浴室・シャワールーム脱衣室作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)会議室廊下・エレベーターホールエレベーター1 D 2玄関ホール【フロアマット】 真空掃除機で吸塵する。

1 D 103 ㎡【扉ガラス】 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。

【什器備品】 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

【金属部分】 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

事務室 ○ 1 D 1,135 ㎡○ 1 D 463 ㎡× 1 D 0 ㎡× 1 D 0 ㎡○ 1 D 550 ㎡× 1 D 0 ㎡○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 D 315 ㎡○ 1 D 315 ㎡× × ×【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

会議室【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

【什器備品】 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。

【窓台】 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

廊下・エレベーターホール【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

【手すり】 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

【衛生消耗品】 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。

便所・洗面所【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

1 D階段【手すり】 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

【窓台】 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。及びタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

249 ㎡【扉及び便所面台のへだて】 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

【洗面台・水栓】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

【鏡】 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。

【衛生器具】 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。

【汚物容器】 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

食堂【洗面台】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

130 ㎡【厨芥容器】 次の作業を行う。

・厨芥を収集する。

・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。

エレベーター【壁・扉・操作盤】 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

1 D 2 台【扉溝】 真空掃除機で吸塵する。

D 0 ㎡ 【鏡】 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。

【窓台】 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

湯沸室【流し台】 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。

1 D浴室・シャワールーム脱衣室【壁(浴室・シャワーブース内)】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

1 D【消耗品】 指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。

㎡【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

【扉】 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。

【洗面台】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

【鏡】 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。

【椅子・洗面器】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。

【水栓・シャワー金具等】 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

【排水口】 ごみを収集し、目皿を水で洗う。

【足拭きマット】 足拭きマットを乾燥させる。

【脱衣箱・脱衣かご】 タオルで拭き、整理する。

○ ○ 【日常巡回清掃】 :1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。

区分 適用× 1 D 0 ㎡× × × × ×× × × × × × ×湯沸室 × 1 D 0 ㎡エレベーター × 1 D 0 ㎡× 1 D 0 ㎡× × 【床の定期清掃】区分 床材 作業内容 適用弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡喫煙スペース【灰皿】 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。

1 D 20 ㎡【ごみ箱】 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)玄関ホール【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

【ごみ箱】 ごみを収集する。

1 Dごみ集積所【吸殻収集容器】容器で汚れた部分はタオルで乾拭きする。

1 D ㎡【ごみ収集容器】容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。

【排水口(溝)】ごみを収集し、目皿を水で洗う。

【扉】汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。

【ごみ箱】 ごみを収集する。

便所・洗面所【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

1 D 0【汚物容器】 内容物を収集する。

0 ㎡【フロアマット】 真空掃除機で吸塵する。

廊下、エレベーターホール【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

1 D 0 ㎡ 【床(繊維床)】 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。

㎡【洗面台】 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。

【鏡】 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。

【衛生器具】 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。

【ごみ箱】 ごみを収集する。

1 D 0 ㎡ 【衛生消耗品】 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。

D 0 ㎡【ごみ箱】 ごみを収集する。

清掃周期数量(端数切捨て)【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

喫煙スペース【床(弾性床及び硬質床)】 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

【灰皿】 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。

1玄関ホール弾性床硬質床弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡弾性床『補修』 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡繊維床 繊維床『洗浄』 × 1 Y ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 ○ 2 M 1,022 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡弾性床『補修』 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡繊維床 繊維床『洗浄』 × 1 Y ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡繊維床 繊維床『洗浄』 × 1 Y ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 台弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × 台硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 台硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × 台フロアマット適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗浄分を除去した後、十分に乾燥させる。

× 2 /M 0 台弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡繊維床【幅木、ノンスリップの清掃を含む】 繊維床『洗浄』 × 1 Y ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡木製床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡廊下・エレベーターホール弾性床硬質床便所・洗面所弾性床硬質床事務室弾性床会議室弾性床食堂湯沸室 弾性床エレベーター弾性床硬質床階段弾性床【幅木、ノンスリップの清掃を含む】硬質床【幅木、ノンスリップの清掃を含む】弾性床弾性床『洗浄』a表面洗浄 × ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡木製床【脱衣室】 弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M ㎡弾性床『洗浄』a表面洗浄 × 1 M 0 ㎡弾性床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡硬質床『洗浄』b剥離洗浄 × ㎡ごみ集積所 硬質床 硬質床『洗浄』c一般床洗浄 × 1 M 0 ㎡ 【床以外の定期清掃】区分 項目 作業内容 適用除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。× 1 M ㎡部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。× 2 /M ㎡【喫煙スペース部分】次の作業を行う。

・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。

・ガラス周りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

× 2 M ㎡【上記以外】 〃 × 2 M ㎡扉 内外洗浄 除塵後、汚れの強い部分を適正洗剤を用いて洗浄する。× 2 /M ㎡天井 拭き 【浴室、シャワールーム、脱衣室】適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。× 2 /M ㎡ブラインド スラット等拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。× 1 Y 個什器備品 拭き タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。× 1 M ㎡【喫煙スペース部分】 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

× 6 M 0 個【上記以外】 〃 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分】 〃 × 6 M 0 個上記以外 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分】 〃 × 6 M 0 個【上記以外】 〃 × 1 Y 0 個浴室・シャワールーム脱衣室喫煙スペース弾性床硬質床弾性床【脱衣室】清掃周期数量(端数切捨て)照明器具※天井高さ3.5m以下に限る。

管球・反射板拭き(40形蛍光灯2灯用)管球・反射板・カバー拭き(40形蛍光灯2灯用)管球・反射板拭き(ダウンライト)壁窓ガラス 洗浄【喫煙スペース部分(天井吹出口500×500)】 次の作業を行う。

・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

× 6 M 0 個【上記以外(天井吹出口500×500)】 〃 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分(線状吹出口 長さ600)】 〃 × 6 M 0 個【上記以外(線状吹出口 長さ600)】 〃 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分(線状吹出口 長さ1.300)】 〃 × 6 M 0 個【上記以外(線状吹出口 長さ1.300)】 〃 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分(吹出口400×200)】 〃 × 6 M 0 個【上記以外(吹出口400×200)】 〃 × 1 Y 0 個【喫煙スペース部分(吸込口300×300)】 〃 × 6 M 0 個【上記以外(吸込口300×300)】 〃 × 1 Y 0 個換気扇 拭き次の作業を行う。

・換気扇下の床面を養生する。

・換気扇及びその周辺を除塵する。

・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

× 1 Y 個上記以外 × 個 【ごみ運搬処理】区分 適用○ 1 D 4,188 ㎡○ 1 D 4,188 ㎡○ 1 D 4,188 ㎡ 【建物外部の定期清掃】区分 適用窓ガラス × 2 M ㎡玄関周り × 1 M 0 ㎡上記以外 × ㎡ 【建物外部の日常清掃】区分 適用玄関周り × 1 D 0 ㎡犬走り × 1 D 0 ㎡構内通路 × 1 D 0 ㎡駐車場 × 1 D 0 ㎡屋上広場 × 1 D 0 ㎡吹出口・吸込口※天井高さ3.5m以下に限る。

※吹出口・吸込口の取り外し再取付けを行う場合は、見積りによる。

吹出口、吸込口(風量調整器)、その周辺洗浄作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)数量(端数切捨て)ごみ運搬処理【中継所から集積所までの運搬】 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。

【分別】 集められたごみは、種類ごとに分別する。

【梱包】 集められたごみは、適当な分量に梱包する。

作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)次の作業を行う。

【除塵】 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。

【水拭き】 汚れの強い床面をモップで水拭きする。

【拾い掃き】 巡回して粗ごみを拾う。

【拾い掃き】 巡回して粗ごみを拾う。

【拾い掃き】 巡回して粗ごみを拾う。

【拾い掃き】 巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。

【洗浄】 次の作業を行う。

・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。

・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。

・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

【洗浄】 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。

作業内容 清掃周期【共通仕様書に基づかない清掃業務】 【床の日常清掃】区分 床材 作業内容 適用湯沸室 硬質床 硬質床『除塵』a及び硬質床『水拭き』b ○ 1 D 7 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 【床以外の日常清掃】区分 適用㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 【日常巡回清掃】 :1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。

区分 適用㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 【床の定期清掃】区分 床材 作業内容 適用玄関ホール 硬質床 硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 〇 2 M 103 ㎡事務室 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 1375 ㎡事務室 繊維床 繊維床『洗浄』 〇 3 M 164 ㎡事務室 繊維床 繊維床『洗浄』 〇 6 M 15 ㎡会議室 繊維床 繊維床『洗浄』 〇 6 M 45 ㎡廊下・エレベーターホール 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 724 ㎡便所・洗面所 硬質床 硬質床『洗浄』a表面洗浄又はc一般床洗浄 〇 2 M 249 ㎡湯沸室 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 23 ㎡エレベーター 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 9 ㎡階段 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 350 ㎡食堂 弾性床 弾性床『洗浄』a表面洗浄 〇 2 M 77 ㎡ 【床以外の定期清掃】区分 適用清掃周期作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)数量(端数切捨て)作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)清掃周期作業内容数量(端数切捨て)清掃周期数量(端数切捨て) 【建物外部の定期清掃】区分 適用窓ガラス 〇 3 M 547 ㎡ ㎡ ㎡ 【建物外部の日常清掃】区分 適用㎡ ㎡ ㎡ 【その他】区分 適用㎡ ㎡ ㎡【洗浄】 次の作業を行う。

・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。

・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。

・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)作業内容 清掃周期数量(端数切捨て)数量(端数切捨て)作業内容 業務周期別紙②:廃棄物集積場所廃棄物集積場所別紙③:清掃員に居室等の利用場所消防指令センター4階 清掃員室1.業務名 船橋市○○清掃業務委託2.業務場所及び施設 船橋市○○△丁目△番△号 船橋市○○3.履行期間 令和○○年○○月○○日 から 令和○○年○○月○○日 まで4.発注者 船橋市○○部○○課5.施設管理担当者 船橋市○○部○○課 ○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○6.受注者 (株)○○住所 ○○市○○△丁目△番△号電話 ○○○○-○○-○○○○業 務 計 画 書 業務概要 業務実施体制表受注者(株)○○業務責任者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○日常清掃業務業務担当者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○定期清掃業務業務担当者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○窓ガラス清掃業務再委託先(株)○○代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○住所○○市○○△丁目△番△号業務担当者○○ ○○電話 ○○○○-○○-○○○○再委託する場合には、再委託業者名等を記載。別途必ず、再委託申請を行うこと。

枠は必要に応じて追加する。

業務責任者、業務担当者分を提出すること。

※受注者との雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。

従事場所契約名契約期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日従事期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日従事場所契約名契約期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日従事期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日契約期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日従事期間 平成・令和 年 月 日 から 平成・令和 年 月 日従事場所平成・令和 年 月 日 入社従 事 し た 業 務契約名平成・令和 年 月 日 入社平成・令和 年 月 日 入社資格名称資格取得 昭和・平成・令和 年 月取得職 歴平成・令和 年 月 日 入社※資格を取得している場合には、資格証(講習修了証)の写しを添付すること。

業 務 関 係 者 名 簿船橋市長 あて氏名生年月日 昭和・平成 年 月 日生作業計画書(日常清掃・ごみ運搬処理)始業時間:●●時●●分 終業時間:●●時●●分 玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 日常清掃(硬質床) 除塵及び部分水拭き 1D 月~金玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 床以外の日常清掃 フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵 1D 月~金事務室 1F 事務室 186.00 日常清掃(繊維床) 除塵 1D 月~金事務室 1F 事務室 186.00 床以外の日常清掃 ごみ収集 1W 水玄関周り 玄関周り 200.00 建物外部の日常清掃 除塵、水拭き 1D 月~金1000.00 ごみ運搬処理 中継所から集積場までの運搬 3/W 月・水・金1000.00 ごみ運搬処理 分別 1D 月~金1000.00 ごみ運搬処理 梱包 1D 月~金記載条件等(1)『清掃面積等調書』及び『共通仕様書』を参考に作成すること。

(2)事務室等の執務室は原則として職員の勤務時間外に清掃等の作業を行うものとし、時間設定もこの点を考慮して記載すること。

また、会議室、講堂についても同様とするが、守衛室に確認のうえ、室の使用がなく、清掃等の作業を行うことが可能であることが確認できた場合はその限りではない。

(3)記載例にあるように、各清掃等作業について、おおよその作業時間帯を記すこと。

(4)作業工程配分の結果、推定される清掃等作業のおおよその『始業時間』、『終業時間』を、表欄外に記載すること。

(5)清掃作業の内容により『3/W(1週間に3回)』などの項目については、実際に作業を行う曜日を該当欄に記載し、その日の工程を記載すること。

14:00 15:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00曜日6:00 17:00 19:00 18:00 16:00 13:00 12:00作 業 内 容 周期 対象業務 面積㎡ 場所区域等 階数 室名記 載 例作業計画表(定期清掃)上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下玄関ホール 1F 玄関ホール 床(弾性床) 表面洗浄 1M事務室 1F 事務室 床(繊維床) 洗浄 1Yエレベーター エレベーター3基 床(硬質床) 表面洗浄又は一般床洗浄 1M照明器具 40形蛍光灯2灯用 喫煙スペース部分 管球・反射板拭き 6M吹出口・吸込口 ブリーズライン600 喫煙スペース部分 吹出口、吸込口、シャッター、その周辺洗浄 6M窓ガラス 洗浄 2M記載条件等(1)『清掃面積等調書』及び『共通仕様書』を参考に作成すること。

(2)実施を予定している月の時期を記すこと。

場所区域等 階数 室名 作 業 内 容 周期 作業区分4月 3月 2月 11月 12月 1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月記 載 例 安全管理1.安全管理体制表受注者(株)○○ 安全管理責任者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○日常清掃業務安全管理者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○業務担当者○○ ○○定期清掃業務安全管理者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○業務担当者○○ ○○窓ガラス清掃業務安全管理者○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○業務担当者○○ ○○2.安全管理事項 (参考例)①日常清掃業務・ 施設職員、来客者に注意し、作業を行う。

・ 精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、火気及び湿気等が発生することがないよう十分に注意して作業を行う。

・ 執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電が起きないよう注意して作業を行う。

・ 清掃用資機材及び衛生消耗品は決められた場所に保管し、整理、整頓に努める。

・ 清掃員控室、駐車場の適正な使用・ 清掃業務中に問題点が発生した場合は、速やかに施設管理担当者と協議する。

②定期清掃業務・ ①日常清掃業務と同様③窓ガラス清掃業務・ ①日常清掃業務と同様・ 安全帯使用の徹底・ 保護具の着用、使用・ 脚立の正規使用・ 作業開始前には、安全に対する指導及び打ち合わせを行うとともに、危険予知活動等を実施し、徹底化を図る。

・ 作業期間中は作業区域をバリケード等を配置し、第三者災害を防止する。

緊急連絡表安全管理責任者(株)○○○○ ○○電話 ○○○-○○○-○○○○FAX ○○○-○○○-○○○○携帯 ○○○-○○○○-○○○○○○病院電話 ○○○○-○○-○○○○○○警察署 (110)電話 ○○○○-○○-○○○○○○消防 (119)電話 ○○○○-○○-○○○○施設管理担当者船橋市○○部○○課 ○○ ○○電話 ○○○○-○○-○○○○FAX ○○○○-○○-○○○○月間作業計画書 (令和○○年○○月)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 日常清掃(硬質床) 除塵及び部分水拭き 1D 月~金玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 床以外の日常清掃 フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵 1D 月~金事務室 1F 事務室 186.00 日常清掃(繊維床) 除塵 1D 月~金事務室 1F 事務室 186.00 床以外の日常清掃 ごみ収集 1D 月~金玄関周り 玄関周り 200.00 建物外部の日常清掃 除塵、水拭き 1D 月~金1000.00 ごみ運搬処理 中継所から集積場までの運搬 1D 月~金1000.00 ごみ運搬処理 分別 1D 月~金1000.00 ごみ運搬処理 梱包 1D 月~金周期 曜日 場所区域等 階数 室名 面積㎡ 対象業務 作 業 内 容記 載 例月間作業日報 (令和○○年○○月)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 日常清掃(硬質床) 除塵及び部分水拭き 1D 月~金 レ玄関ホール 1F 玄関ホール 361.50 床以外の日常清掃 フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵 1D 月~金 レ事務室 1F 事務室 186.00 日常清掃(繊維床) 除塵 1D 月~金 レ事務室 1F 事務室 186.00 床以外の日常清掃 ごみ収集 1W 水 レ玄関周り 玄関周り 200.00 建物外部の日常清掃 除塵、水拭き 1D 月~金 レ1000.00 ごみ運搬処理 中継所から集積場までの運搬 3W 月・水・金 レ レ レ1000.00 ごみ運搬処理 分別 1D 月~金 レ1000.00 ごみ運搬処理 梱包 1D 月~金 レ月間合計 個月間合計 缶印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 施設管理担当者確認欄トイレットペーパー水石鹸の補充日衛生消耗品補充個数トイレ・更衣室周期 曜日 場所区域等 階数 室名 面積㎡ 対象業務 作 業 内 容記 載 例 船 橋 市 長 様印 下記のとおり業務が完了しましたので、報告いたします。

記3 実施年月2 実施場所1 件 名業 務 完 了 報 告 書( 住 所 )(商号又は名称)(代表者職氏名)自主点検チェックシート(清掃)/各室別 ※各案件に合わせて修正して使用すること【受注者用】自主点検日: 年 月 日/記入者( )No.12 1 01 玄関ホール 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか床(硬質床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③滑りはないかフロアマット 汚れ①土砂等による目詰まりはないか②汚れの付着はないか③マット下部の床に汚れ・汚水はないか扉ガラス 手垢類の汚れ①把手回りに手垢汚れはないか②ドア下部の金属の汚れはないか③ドア周囲にほこりの付着はないか什器備品 ほこり、汚れ ①什器類のほこり・汚れは目立たないかごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床汚れはないか金属部分ほこり、手垢類の汚れ、光沢①ほこりはないか②手垢汚れは目立たないか③艶はあるか2 事務室 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか床(繊維床) ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③シミは目立たないかごみ箱 ごみ、汚れ①内容物は定期的に回収されているか②ごみ容器の汚れは見苦しくないか周期 点検大区分 点検項目 点検内容 点検のチェックポイント評価備 考【受注者用】No.22 1 03 会議室 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか床(繊維床) ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③シミは目立たないかごみ箱 ごみ、汚れ①内容物は定期的に回収されているか②ごみ容器の汚れは見苦しくないか什器備品 ほこり、汚れ ①什器類のほこり・汚れは目立たないか窓台 ほこり、汚れ ①ほこり・汚れが目立たないか4廊下・エレベーターホール床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか床(硬質床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③滑りはないか床(繊維床) ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れは目立たないか③シミは目立たないかごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないか手すり ほこり、汚れ①手すりに手垢はないか②手すり下部部分のターン回りに汚れはないか③手すり下部部分にほこりはないか点検大区分 点検項目 点検内容 点検のチェックポイント評価備 考 周期【受注者用】No.32 1 05 便所・洗面所 床(弾性床) ほこり、汚れ①小便器下(特に手前小便器下)に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか床(硬質床) ほこり、汚れ①小便器下(特に手前小便器下)に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③目地に汚れの堆積はないか扉及び便所へだてほこり、手垢類の汚れ①ブース内外のノブ回りに手垢汚れはないか②扉下部に汚れはないか③扉周囲にほこりはないかごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないか洗面台 汚れ、つまり①洗面器は汚れの付着がなく光沢はあるか②洗面台は水垢汚れ等がなく清潔か③洗面台下部戸棚の汚れはないか鏡汚れ、水はね、くもり①上部にくもり部分はないか②下部に水滴汚れはないか③ほこりの付着はないか小便器 汚れ、つまり、尿石①金属部分回りにほこりはないか②衛生陶器の上面・内面・裏面に汚れの堆積はないか③目皿に汚れの堆積はないか大便器(和式) 汚れ、つまり①衛生陶器内面に汚れの堆積はないか②封水部分に汚れの堆積はないか③金属部分回りにほこりはないか大便器(洋式) 汚れ、つまり①衛生陶器内面及び封水部分に汚れの堆積はないか②衛生陶器内面以外の部分にほこり・汚れはないか③便座・便蓋に汚れはないか衛生消耗品 補充①トイレットペーパーは十分補充されているか②手洗い石鹸は十分補充されているか③タオルペーパーは十分補充されているか汚物容器 汚物、汚れ①汚物は適切な時期に処理されているか②容器は外部・内部とも汚れはないか周期 点検大区分 点検項目 点検内容 点検のチェックポイント評価備 考【受注者用】No.42 1 06 喫煙スペース 灰皿 吸殻、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないか7 湯沸室 床(弾性床) 汚れ、水①流し台下部に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか流し台 汚れ、錆①シンクの茶しぶ等の汚れはないか②台にほこり・汚れはないか③上部・下部棚のほこり・汚れは目立たないか厨芥容器 厨芥、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか8 エレベータ 床(弾性床) 汚れ、ほこり①入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか壁・扉・操作盤ほこり、手垢類の汚れ①手垢汚れはないか②内側扉の周囲にほこりの付着はないか③内側扉低所部分の汚れの付着は目立たないか扉溝 汚れ、ほこり①土砂等に堆積はないか②溝の金属に汚れ・異物の固着はないかフロアマット 汚れ①土砂等による目詰まりはないか②汚れの付着はないか③マット下部の床に土砂が堆積していないか9 階段 床(弾性床) ほこり、汚れ①ターン回りは他の部分と汚れに差はないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか手すり ほこり、汚れ①手すりに手垢はないか②手すり下部部分のターン回りに汚れはないか③手すり下部部分にほこりはないか窓台 ほこり、汚れ ①ほこり・汚れが目立たないか点検大区分 点検項目 点検内容 点検のチェックポイント評価備 考 周期【受注者用】No.52 1 010 ごみ収集 運搬中継所又は各部屋から集積所まで①塵芥、吸殻、厨芥などを適切に区別しているか中間処理 ごみ①種類別にきちんと分別されているか②安全に梱包されているか③適当な分量に梱包されているか11 玄関廻り 床 汚れ、ごみ、

土砂①歩行動線は目立たないか②ごみ・異物の付着は目立たないか③隅々に土砂・汚れの堆積はないか12 犬走り 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか13 構内通路 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか14 駐車場 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか15 屋上広場 床 紙屑、吸殻①ごみ・雑草は目立たないか②排水口にごみ等による詰まりはないか③排水溝のごみの堆積はないか(評価基準) 評価2:点検のチェックポイントの全項目とも指摘事項は無く、その他についても指摘事項が無く全般的によい評価1:点検のチェックポイント1項目に指摘事項はあるが、許容範囲にある評価0:点検のチェックポイント及びその他の指摘事項も含め2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い周期 点検大区分 点検項目 点検内容 点検のチェックポイント評価備 考【受注者用】自主点検実施責任者評価 チェック数 合計210210210210210210210210210210210210210210210210評価基準 A : 総合評点が満点値の75%以上(ただし60%未満の場所が1カ所でもある場合はB)B : 総合評点が満点値の50%以上75%未満C : 総合評点が満点値の50%未満総合評点 ※自主点検報告書に、下記評価基準に基づき判定した結果を記入する駐車場屋上広場犬走り構内通路ごみ収集玄関廻りエレベータ階段便所・洗面所喫煙スペース湯沸室会議室廊下・エレベーターホール玄関ホール事務室自 主 点 検 結 果 表点検大区分評価点数 満点(項目数×2)割合(%) 1or0にチェックした箇所と理由【受注者用】あて住所商号又は名称代表者職氏名 印電話 下記の通り、自主点検の結果報告を致します。

□その他( ) 年 月 日打 合 せ 記 録 簿 年 月 日委託業務名□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他( )発注者 船橋市:所属局課処理・回答上記について □ 指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。

添付図 □あり □なし 葉,その他添付図書発 議 者発議事項(内容)□発注者 □受注者

別紙様式1-1(業務委託) 年 月 日 船橋市長 あて住所 商号又は名称 代表者職氏名 (受任者)一般競争入札参加資格要件確認申請書 下記業務委託に入札参加を希望するので資格要件について確認されたく、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。なお、下記内容については、事実と相違ないことを誓約します。

業務委託名等業務委託番号DB11業務委託名船橋市消防庁舎清掃業務委託業務委託場所及び施設名船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか業務実績(当該業務委託の入札公告で指定したもの)業務委託名発注者請負金額(千円)契約期間業務委託場所配置する技術者氏 名住 所生年月日資格の取得年、登録番号記載責任者氏 名開札時の立会希望する・希望しない電話番号FAX番号(注意事項)本申請書を受理した後、『競争入札参加資格確認通知書』を発行するが、参加資格要件を全て審査しておらず、開札後に落札候補者となった者について審査する。

資格区分

格付判定【市記入欄】

別紙様式2紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日船橋市長 あて住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、紙入札方式による参加を希望し届出ます。

記1.業務委託(案件)名 船橋市消防庁舎清掃業務委託 2.業務委託場所及び施設名(納入場所)船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか 3.電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。) □ ICカードを保有していないため□ ICカードの取得手続き中□ 新規取得 □ 記載事項変更のため再取得 □ 失効・破損等による再取得その他の理由

別紙様式3一 般 競 争 入 札 書(紙入札業者用) 年 月 日船橋市長 あて住所 商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、契約締結に関する法令及び船橋市契約規則を守り、貴市の入札約款を承諾の上入札します。なお、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者でないこと、入札書の内容について事実と相違ないこと、下記調達案件の入札に対し、連合等により入札の公正を害するような不正行為をしていないことを誓約し、入札終了後において連合等の疑いが生じたときは、市のとる措置に従い、一切の異議を申立ないことを併せて誓約します。

金額十億百万千(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)くじ番号(任意の3桁の数字を記入する。)業務委託(案件)名 船橋市消防庁舎清掃業務委託 業務委託場所及び施設名(納入場所) 船橋市湊町2丁目6番10号 船橋市消防局ほか【記載に際しての注意事項】1.入札書の記載事項に誤記入があった場合には、失格となります。

2.入札書はボールペン、万年筆等で記入して下さい。

(えんぴつ、容易に消去可能なペン等は不可)3.印鑑は、入札参加資格申請時に届出をした使用印鑑を押印して下さい。

4.入札書は、封筒に入れ必ず封かんし、裏面に必要事項を記入のうえ、定められた期限までに郵送(書留・特定記録郵便)により提出して下さい。持参不可5.日付は、入札書受付開始日から開札日の間の日付を記入してください。

6.くじ番号が未記入の場合には、電子調達システムで自動付番します。

船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)1.総則1-1 趣旨この運用基準は、船橋市電子調達システム(物品調達等)の適切かつ円滑な運用を図るため、関係法令又は千葉県電子自治体共同運営協議会が定める規定並びに船橋市契約規則(平成26年船橋市規則第60号)及び電子入札約款(平成23年4月1日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。1-2 用語の意義⑴ 船橋市電子調達システム(物品調達等)船橋市(医療センターを除く。)の発注する物品調達・物品の賃貸借及び業務委託(測量等コンサルタントを除く。)に係る入札を処理するシステムで、電子入札システム、入札情報サービス及び資格申請システムをもって構成する。なお、船橋市電子調達システム(物品調達等)は、「ちば電子調達システム」を利用するものとする。⑵ 電子入札システム入札案件の登録から競争入札参加資格確認申請書・入札書の提出や受理並びに落札者決定までの事務等(以下「入開札事務」という。)を電子計算機及び電気通信回線等、電子的方式(コンピュータとネットワーク(インターネット等))を利用して処理するシステムをいう。⑶ 入札情報サービス(PPI)発注見通し、入札公告及び入札結果等に関する情報をインターネット上に公表するシステムをいう。⑷ 資格申請システム入札参加希望業者が入札に参加するため、入札参加資格者名簿へコンピュータとネットワーク(インターネット等)を利用して登録申請を行うシステムをいう。⑸ 入札参加資格者名簿物品調達等競争入札有参加資格者名簿をいう。⑹ 電子入札この運用基準において、電子入札システムにより処理する入開札事務をいう。⑺ 紙入札紙に記載した紙入札方式参加届出書、入札書等を使用して行う入開札事務をいう。⑻ 電子入札業者この運用基準において、電子入札システムに参加する入札参加者をいう。⑼ 紙入札業者紙に記載した紙入札方式参加届出書、入札書等を使用して行う入札参加者をいう。⑽ ICカードちば電子調達システムを利用できる認証局が発行した電子的な証明書を格納しているカードをいい、電子入札業者と船橋市の双方でICカードを使用し情報のやり取りを行う。インターネットなどを利用した電子文書のやり取りで、なりすましや改ざんを防止するために利用する。⑾ 電子くじ電子入札システムにおいて、くじの公平性を保つため、電子入札業者等のくじ番号と処理時刻を用いた演算式により、コンピュータで落札者を決定する機能をいう。2.共通事項2-1 船橋市電子調達システムについて船橋市電子調達システムとは、入札手続き及びこれに関連する情報公表等をインターネット技術を利用して行うことにより、入札過程におけるコスト縮減を図るとともに、入札・契約事務のより一層の透明性を図るものとする。また、このシステムは、従来紙により行われてきた各業務を電子化することにより、入札・契約事務の簡素化・合理化を図るものとする。システムは、船橋市で案件登録、入札参加資格、入札書等の受付確認及び通知、開札執行及び開札結果の通知等を行う「発注者機能」、電子入札業者が入札書提出等を行う「受注者機能」、電子データの授受、非改ざん等を保証する「電子認証機能」等から構成される。2-2 電子入札システムについて2-2-1 電子入札システムの利用者について電子入札システムを利用する者は、ちば電子調達システムを利用できる認証局(以下「コアシステム対応認証局」)という。)が発行した電子証明書(情報の発信者が本当に本人であることを受信者に証明する電子的な証明書で、インターネット上の身分証明書として利用するもの)を格納したICカード(以下「ICカード」という。)を取得し、入札参加資格者名簿に登録された者とする。2-2-2 対象入札方式電子入札システムの対象入札方式は、次の入札方式とする。①一般競争入札方式②指名競争入札方式③随意契約2-2-3 対象入札案件この基準は、電子入札で行うものとして、あらかじめ船橋市(医療センターを除く。)が指定及び公表する、物品調達・物品の賃貸借及び業務委託(測量等コンサルタントを除く。)に係る調達案件に適用する。この基準を適用する入札にあっては、原則として全ての入札参加者が電子入札システムにより電子入札を行うものとする。2-3 入札情報サービス(PPI)について入札情報サービスとは、調達案件や入札結果等の入札に関する情報をインターネット上に公表するサービスであり、案件閲覧に伴う物理的・時間的制約等の軽減による入札参加業者における入札機会享受の平準化と、情報を市民に広く公表することで、電子入札の透明性の向上を図るものとする。2-4 資格申請システムについて資格申請システムとは、インターネット上で入札参加資格登録を行うシステムであり、書類作成及び市役所来庁負担軽減等を図るものとする。2-5 システムに関する問い合わせについて電子調達システムの利用者は、円滑にシステムを運用するため、ちば電子調達システムサポートデスクを利用できるものとする。電子調達システムサポートデスクの受付時間は、県の休日(千葉県の休日に関する条例を参照)を除く平日9:00から17:00とする。2-6 システムの運用時間電子入札システム、入札情報サービス、及び資格申請システムの運用日は、原則として無休とし、運用時間は、次のとおりとする。対象者 電子入札システム 入札情報サービス 資格申請システム受注者 8:00~24:00 0:00~24:00 8:00~24:00ただし、システムメンテナンス等によりシステムを停止できるものとする。その場合、ちば電子調達システム受注者ポータルサイトにおいて当該情報を公表するため、利用者は最新の情報に留意するものとする。3.電子入札システム3-1 ICカードの取扱いについて3-1-1 利用者登録について電子入札システムの利用者登録は、初めて電子入札システムを利用する場合及び新しくICカードを取得した場合に行うものとする。利用者登録は、入札参加資格者名簿とICカードの情報が一致していなければならない。3-1-2 利用者登録内容の変更について電子入札システムの利用者登録事項に変更が生じた場合、速やかに登録内容の変更を行うものとする。変更内容は以下のものとする。

【企業情報】① 電話番号② FAX番号③ 部署名【代表窓口情報、ICカード利用部署情報】① 連絡先名称(部署名等)② 連絡先郵便番号③ 連絡先住所④ 連絡先氏名⑤ 連絡先電話番号⑥ 連絡先FAX番号⑦ 連絡先メールアドレス3-1-3 ICカードの名義人についてICカードの名義人(商号又は名称、住所を含む。以下同じ。)は、船橋市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(年間委任状にある受任者とする。以下同じ。)とする。ただし、代理人は代表者のICカードを利用できるものとする。なお、名義人の変更等の事由が発生した場合、必要に応じて再取得の手続きを行うものとする。3-1-4 ICカードの複数枚の登録について電子入札業者は、ICカードの喪失又は破損等に備えて、予備のICカードを購入しあらかじめ利用者登録を行うことを推奨する。3-1-5 ICカードの更新について電子入札業者は、ICカードの有効期限切れが間近の場合、ICカードの更新を行うものとする。また、ICカードの更新は、旧ICカードの有効期限内に限り実施可能なものとする。ただし、更新のための新規ICカードは、「ICカード企業名称」「ICカード取得者氏名」「ICカード取得者住所(ローマ字表記)」「所属組織の本店所在地」のカード登録内容のすべてが旧ICカードと一致するものとする。ICカードの更新後、旧ICカードは有効期限内であっても利用不可能となるため注意するものとする。3-1-6 ICカードの失効について以下に示す事象が発生した場合、ICカードが失効となるため、速やかに認証局へICカードの失効申請を行うものとし、必要に応じて再取得の手続きをとるものとする。① 紛失・盗難② 破損③ 利用中止④ ICカードがロックした時(ICカード用PINの誤入力)⑤ 名義人となっている代表者を変更した時⑥ 以下に示す、電子証明書情報を変更した時・ICカード企業名称・ICカード取得者氏名・ICカード取得者住所・所属組織の本店所在地(登記事項証明書記載の本店住所が変更となった場合のみ)⑦ 利用者が退職した時3-1-7 入札参加中のICカードの取扱い電子入札業者は、入札書の提出から開札手続きが終了するまで同一のICカードを使用し、開札日前にICカードの有効期限が切れることがないよう注意するものとする。3-2 対象入札案件の取扱いについて3-2-1 競争入札参加資格確認申請書等の提出について入札参加希望者は、一般競争入札の電子入札案件について、競争入札参加資格確認申請書等の提出は、電子入札システムで行わなければならない。ただし、紙入札業者として入札に参加する場合は、3-7の規定によるものとする。3-2-2 競争入札参加資格確認通知書の受理後の辞退について入札参加を認められた者(以下「入札参加者」という。)の都合により、競争入札参加資格確認通知書の受理後、入札書の提出前に辞退する場合は、入札書受付締切日時までに電子入札システムにより辞退の理由を明記した辞退届(システムから自動生成されるもの)を提出し、電話等で連絡するものとする。3-2-3 案件が変更された場合について都合により調達案件情報を修正した場合、入札参加申込みをした者に対し電話等により連絡する。3-2-4 案件が取り消された場合について都合により入札参加申込締切日時前、入札書受付締切時刻前及び開札前に調達案件を取り消した場合、既に提出済みの競争入札参加資格確認申請書、入札書等は無効とし、入札参加申込みをした者に対し電子入札システムにより中止通知書を発行する。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-3 競争入札参加資格確認申請書等の添付資料の取扱いについて3-3-1 必要書類の添付について競争入札参加資格確認申請書等の必要書類は、電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は3MB以内とする。添付するファイルの種類は、次のとおりとする。注:ファイル名に半角の「&」「、」は利用不可。3-3-2 ファイルの制限についてファイルへのパスワードの添付や、ファイル内でのプログラム(Excel マクロ等)の使用はしないこと。3-3-3 電子入札システムで添付できない必要書類の提出について添付する書類のサイズが3MBを超える場合及び添付することが困難な書類にあっては、電子メール又はFAX等(以下「電子メール等」という。)の手段により提出するものとする。船橋市は、必要な関係書類をすべて受理した時点で、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書受付票を発行するものとする。≪添付することが困難な書類の例示》① 提出資料に係る電子ファイルにウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないもの② 図面を添付する必要がある調達案件において、当該図面サイズが大きく電子化することが困難なもの3-3-4 必要書類の再提出について競争入札参加資格確認申請書等に添付した書類に誤り等があり受付票を受理していない時は、参加申込締切日時までに電話で再提出の申し入れを行い、承認を得たものに限り必要書類の再提出ができるものとする。3-3-5 ウイルス対策について№ ファイルの種類 拡張子1 Wordファイル 「doc」「docx」2 Excelファイル 「xls」「xlt」「xlsx」「xltx」「xlsm」3 PowerPointファイル 「ppt」「pptx」4 Adobe PDFファイル 「pdf」5 テキストファイル 「txt」「csv」「xml」6 リッチテキストファイル 「rtf」7 画像ファイル 「jpg」「jpeg」「gif」「png」「bmp」「tif」8 圧縮ファイル 「zip」(ファイルの内容は1~7のファイルのみ)申請書類等を提出する際は、ウイルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウイルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウイルス感染があった場合、船橋市は速やかに当該書類を添付した者に連絡し警告するとともに、対応(書類の提出方法等)について協議するものとする。3-4 指名通知及び入札書の取扱いについて3-4-1 指名通知について指名競争入札に係る指名通知は、電子入札システムを利用して行うものとする。ただし、電子入札システムで受理できない入札参加者に対しては、紙入札と同一とする。3-4-2 入札書の提出について入札参加者は、電子入札案件について、入札書の提出は、電子入札システムで行わなければならない。

ただし、紙入札業者として入札に参加する場合は、3-7の規定によるものとする。入札書の提出は、公告文に示す入札期間内とし、以降、いかなる場合においても入札書を受付けないものとする。3-4-3 入札書受付締切日時を変更した場合について都合により入札書受付締切日時を変更する場合、電子入札システムにより入札参加者に対し、日時変更通知書を発行する。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-4-4 入札書提出後の辞退について入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、入札書受付締切日時まで、辞退の理由を明記した辞退届(一般競争入札実施要領で規定している書式)を入札執行課に持参により提出するものとする。3-4-5 入札書未提出の取扱いについて入札参加者が、入札書受付締切日時までに、入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合、「未入札」として取り扱うものとする。3-5 入札金額内訳書の取扱いについて3-5-1 入札金額内訳書の添付について入札金額内訳書は、電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル容量は3MB以内とする。入札金額内訳書は、「案件名称」及び「商号又は名称」を記載したものを表紙とすることとする。添付する書類のファイルの種類は、次のとおりとする。№ ファイルの種類 拡張子注:ファイル名に半角の「&」「、」は利用不可。3-5-2 ファイルの制限についてファイルへのパスワードの添付や、ファイル内でのプログラム(Excel マクロ等)の使用はしないこと。3-6 開札について3-6-1 開札方法について開札日時になった場合、速やかに開札を行うものとする。ただし、紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録後、電子入札書を一括開封し開札を行うものとする。3-6-2 開札時の立会いについて入札書を提出した者は、開札に立ち会うことができる。ただし、公正な入札執行が阻害されるおそれのある場合においては、この限りでない。3-6-3 落札者決定について落札者が決定した場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に落札者決定通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者にあっては、落札者でない限り、発行しないものとする。3-6-4 くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合、直ちに電子入札システムにおいて電子くじを実施する。紙入札業者については、入札書に記載したくじ番号を入札執行職員が入力するものとする。ただし、入札書にくじ番号の記載がない場合には、電子入札システムから機械的に付番される番号をくじ番号とする。3-6-5 入札の保留について入札を保留する場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に保留通知書1 Wordファイル 「doc」「docx」2 Excelファイル 「xls」「xlt」「xlsx」「xltx」「xlsm」3 PowerPointファイル 「ppt」「pptx」4 Adobe PDFファイル 「pdf」5 テキストファイル 「txt」「csv」「xml」6 リッチテキストファイル 「rtf」7 画像ファイル 「jpg」「jpeg」「gif」「png」「bmp」「tif」8 圧縮ファイル 「zip」(ファイルの内容は1~7のファイルのみ)を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-6 開札の延期について開札を延期する場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に日時変更通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-7 入札の取止めについて入札不調等により入札を取止めする場合、電子入札システムにより入札書を提出した者全員に取止め通知書を発行するものとする。ただし、紙入札業者に対しては、FAX等で知らせるものとする。3-6-8 入札結果公表について入札結果については、入札情報サービスにより公表するものとする。3-7 電子入札案件に紙入札業者として参加する場合3-7-1 紙入札業者として参加を認める場合の条件について次の事由に該当する場合に限り、紙入札業者による入札参加を認めるものとする。① 紙入札業者が、電子入札導入のためICカード発行の申請中の場合② 電子入札業者が、ICカードの記載事項(名義人等)の変更により電子入札システムが利用できない場合③ 電子入札業者が、ICカードの失効及び破損等でICカードが使用できなくなり、ICカード再発行の申請中の場合④ 電子入札業者が、自然災害等によりパソコン、インターネット環境等のシステム障害及びやむを得ないと認められる事由により、入札締切日時までに入札書が提出できない場合⑤ その他、契約を主管する課長がやむを得ないと認めた場合3-7-2 紙入札業者として参加する場合の取扱いについて入札参加を希望する者で、紙入札業者として入札参加を希望する場合、入札参加申込締切日時までに「紙入札方式参加届出書」に「一般競争入札資格要件確認申請書」及び公告文に定める必要書類を添えて提出するものとする。また、電子入札業者として入札に参加したのち、前項②、③及び④の理由により、電子入札システムを利用できない場合、入札書受付締切日時までに「紙入札方式参加届出書」を事前に電話連絡のうえ、持参し提出するものとする。ただし、紙入札業者として入札参加申込みした後の電子入札業者への変更は認めないものとする。3-7-3 紙入札業者の競争入札参加資格申請書類の提出について「紙入札方式参加届出書」等の提出は、持参又は郵送とし、郵送の場合には、下記項目を封筒に記載のうえ、書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により期間内に到着するように提出するものとする。封筒の大きさは問わないが、必ず封かんすること。【持参】 入札執行課【郵便】 あて先 〒273-8799 船橋郵便局 留船橋市役所 契約課 行(表) (裏)3-7-4 紙入札業者の入札書の提出について紙入札業者の1回目の入札における入札書の提出は、郵送のみとする。封筒には、下記項目を記載し、書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により期間内に到着するように提出するものとする。封筒の大きさは問わないが、必ず封かんすること。【郵便】 あて先 〒273-8799 船橋郵便局 留船橋市役所 契約課 行(表) (裏)2回目の入札における入札書の提出は、入札公告に定める方法によるものとする。

4.入札情報サービス(PPI)4-1 案件公表の範囲4-1-1 システムの利用者について全ての市民は、入札情報サービスを利用できるものとする。4-1-2 対象案件入札情報サービスへの公表対象案件は、公表に関する事務取扱要領に基づき行う。4-1-3 電子入札対象案件の明示船橋郵便局留一般競争入札参加申請書 在中船橋市役所 契約課 行273‐8799業務番号(案件番号)業務名(案件名)差出人 住所商号又は名称船橋郵便局留一般競争入札書 在中船橋市役所 契約課 行273‐8799業務番号(案件番号)業務名(案件名)差出人 住所商号又は名称入札情報サービスで公表される電子入札案件は、市民及び入札希望者等が電子入札案件であることがわかるようにする。4-1-4 入札情報サービスの提供情報について入札情報サービスを使用して提供する情報については、ちば電子調達システムの受注者ポータルページで明示する。5. 資格申請システム5-1 申請IDとパスワードの付与申請IDとパスワードの付与については、別に定めるものとする。5-2 申請者の責任5-2-1 申請IDとパスワードの管理申請者は、資格申請システムの利用の際に申請ID及び本人が登録したパスワードについて自己の責任において厳重に管理し、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に努めることとする。また、申請・届出等について、厳重に管理された申請ID及びパスワードを用いて、本人あるいは代理人により行われたものとして処理する。5-2-2 申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等申請者は、申請ID及びパスワードの紛失、盗難及び不正使用等が判明した場合は、速やかに通知する義務を負い、その指示に従うものとする。5-2-3 障害等により利用できなくなった場合申請者は、資格申請システムが障害等により利用できなくなった場合は、速やかに連絡する義務を負い、その指示に従うものとする。5-2-4 住所等に変更があった場合申請者は、住所又は所在地、氏名又は商号又は名称及びEメールアドレス等に変更があった場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。5-3 申請・届出等の委任5-3-1 申請・届出等の第三者への委任申請者が、申請・届出等を第三者に委任する場合、当該委任を受けて申請・届出等を行う者は当該手続きに関する全権を委任されたものとする。5-3-2 申請・届出等の委任による損害委任に係る申請者もしくは他の第三者が被った損害については、船橋市は一切の責任を負わないものとする。5-4 個人情報の保護申請者の個人情報については、個人情報保護関連法令等及び船橋市個人情報保護条例(平成17年船橋市条例第6号)等に基づいた取扱いを行い、個人情報の保護を行うこととする。また、申請者は、資格申請システムにおいて他人のプライバシーの侵害をする行為をしてはならない。6.システム障害等の取り扱いについて6-1 発注機関のトラブル電子入札システム用サーバー又はネットワークなどに障害が発生し、入開札事務が処理できないことが判明した場合、その原因、復旧見込み等を調査検討し、入開札事務の延期又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。この場合、状況に応じて船橋市ホームページ、電子メール、電話又はFAX等の手段により入札参加者等に連絡・公表するため、入札参加者等は最新の情報に留意するものとする。6-2 電子入札業者のトラブル6-2-1 入札参加希望者がICカードを紛失又は破損した場合入札参加希望者は、入札参加申請前にICカードを紛失又は破損した場合、速やかに認証局に電話連絡を行い、認証局の指示に従いICカードを無効にする申請及び再発行の手続きを行うものとし、ICカード再発行後、新たに利用者登録を行うものとする。ICカードの再発行が間に合った場合又は予備のICカードが準備できている場合は、再発行後のICカード又は予備のICカードにより電子入札システムに参加するものとし、ICカードの再発行が間に合わなかった場合又は予備のICカードを準備できない時は、速やかに3-7の規定により紙入札業者として入札に参加する手続きを行うものとする。6-2-2 入札参加業者がICカードを紛失又は破損した場合入札参加者は、入札参加途中にICカードを紛失又は破損した場合、速やかに3-7の規定により紙入札業者として入札に参加する手続きを行うものとする。また、入札参加者は、速やかに認証局に電話連絡を行い、認証局の指示に従いICカードを無効とする申請及び再発行の手続きを行うものとし、ICカード再発行後、新たに利用者登録を行うものとする。6-2-3 プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合入札参加希望者及び入札参加業者(以下「入札参加希望者等という。」)は、プロバイダ障害、回線障害及び認証局障害の場合、インターネット接続業者又は認証局等に電話連絡を行い、障害の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者への移行手続きを行うものとする。また、入札参加希望者等は、電子入札参加前にインターネット接続業者又は認証局等のホームページにアクセスし、サービスの運用状況等のチェックを行うものとする。6-2-4 停電が起こった場合入札参加希望者等は、天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電が発生した場合、テレビ・ラジオ等のメディア情報により、復旧の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者へ移行手続きを行うものとする。6-2-5 機器類(パソコン等)に障害が起こった場合入札参加希望者等は、機器類(パソコン等)に障害が起こった場合、購入した販売店又はメーカー等に電話等で連絡を行い、障害の状況を調査し、長時間復旧の見込みがたたない時、又は、代替機器を準備できない時は、速やかに3-7の規定により電子入札業者から紙入札業者へ移行手続きを行うものとする。6-2-6 その他の場合入札参加希望者等は、上記以外の事象により電子入札システムに参加できなくなった場合、又は、電子入札に関する質問がある場合、ちば電子調達システム受注者ポータルサイトに掲載してある、「よくある質問」を参照し、該当事例がある場合は、その対応方法に従い対応するものとする。

また、上記により対応できない場合は、船橋市(またはちば電子調達システムサポートデスク)に電話連絡を行い、その指示に従い対応するものとする。7. 不正行為等の取り扱いについて7-1 ICカードを不正使用等した場合の取扱いについて入札参加希望者等が次に掲げる場合その他ICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができるものとする。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができるものとする。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、事業の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。≪不正に使用等した場合の例示≫①他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合②代表者又は利用者に関する情報が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は利用者のICカードを使用して入札に参加した場合③同一案件に対して、故意に複数のICカードを使用して複数の参加申請書や入札書を提出して入札に参加した場合7-2 添付された書類にウイルス感染があった場合3-3-5の規定により、船橋市が警告したにも関わらず有効な処置を講じず、再度ウイルスに感染した書類を添付した者については、指名停止等の措置を行うことができるものとする。8. 免責事項8-1 船橋市電子調達システムの改修、運用の停止等必要があると認めるときは、船橋市電子調達システムの改修、運用の停止、中止、中断を予告なく行うことができることとする。この場合において発生した利用者の損害について、船橋市は一切の責任を負わないものとする。8-2 船橋市電子調達システム運用基準の変更利用者への事前の通知を行うことなく船橋市電子調達システム運用基準(以下「運用基準」という。)を変更できるものとする。利用者は、利用の都度、運用基準を確認することとし、運用基準変更後に船橋市電子調達システムを利用した場合は、変更後の運用基準に同意したものとみなす。<平成23年4月1日制定、令和3年4月1日最終更新>

船橋市物品調達等一般競争入札実施要領・入札にあたっての業者マニュアルについては以下のURL(船橋市ホームページ)より確認できます。

http://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/004/p025172.html