入札情報は以下の通りです。

件名泡消火薬剤購入
種別物品
入札区分事後審査)市町村
公示日または更新日2022 年 6 月 16 日
組織千葉県袖ケ浦市
取得日2022 年 6 月 16 日

公告内容

袖ケ浦市公告第30号の3制限付き一般競争入札の実施について制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和4年6月13日袖ケ浦市長 粕谷 智浩1 入札に付する事項(1) 事 業 名 泡消火薬剤購入(2) 場 所 別表のとおり(3) 概 要 別表のとおり(4) 予定価格 非公表(5) 支払条件 完成払 検査終了後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内2 入札参加者に必要な資格に関する事項入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。(1) ちば電子調達システムの入札情報サービスに掲載された袖ケ浦市入札参加資格者名簿の物品(以下「資格者名簿」という。)に登録され、袖ケ浦市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成11年告示第173号)に基づく指名停止措置を、本入札の公告日から開札日までの間、受けていない者(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者であること。ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 開札日前6か月以内に手形又は小切手を不渡りした者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(3)特定関係にある会社同士の入札参加制限基準に基づく資本関係又は人的関係に無い者(4)その他、案件ごとに別表に定める入札参加資格要件を満たす者3 入札及び開札(1) 入札方式 電子入札(事後審査・市町村)(2) 入札期間 別表のとおり(3) 開札日時 別表のとおり4 設計図書等を示す場所及び期間(1) 設計図書等を示す場所ちば電子調達システムの入札情報サービスにより閲覧するものとする。(2) 期間 公告日から令和4年7月21日(木)まで(3) 設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、次により書面(FAX等可)をもって提出すること。FAX等の場合、必ず受信確認を行うこと。ア 提出日時 令和4年7月12日(火) 午後4時までイ 提出先 別表のとおりウ 回答日時 令和4年7月14日(木) 午後4時まで5 保証金に関する事項(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 納付(契約金額の10分の1以上とする。ただし、袖ケ浦市財務規第143条第3項に該当する場合は免除する。)6 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を記載すること。7 入札参加資格の確認等(1) 落札候補者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。当該書類を提出期限までに提出しなかった場合は、落札候補者の資格を失う。(2) 資格確認資料の提出期間等ア 期間 落札候補者決定日を含む3日後まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 時間 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 場所 袖ケ浦市役所総務部管財契約課袖ケ浦市坂戸市場1番地1電話0438-62-2219エ 提出部数 1部(3) 落札者の決定本入札は、事後審査方式による入札であるため、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者として指名し、入札参加資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者として決定する。ア 落札者として決定した場合は、速やかに電話又はFAXで通知する。イ 入札参加資格の確認審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、通知の日から7日以内に、袖ケ浦市役所総務部管財契約課に書面を持参して行わなければならない。ウ 理由は、説明を求められた日から7日以内に書面で回答する。8 契約締結時期本案件は、「袖ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和46年11月3日条例第34号)により議会の可決をもって効力を生ずる案件であるため、落札者とは仮契約を締結し議会の議決をもって本契約に移行するものとする。ただし、議会の可決が得られないとき、この契約は無効となり、発注者は損害賠償の責は負わない。9 その他(1) 資格者名簿の掲載場所は次のとおり入札情報サービス(ちば電子調達システム)-物品・委託-名簿ダウンロード(2) 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。(3) 資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。(4) 提出された資格確認資料は、返還しない。なお、申請者又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項については公表しない。(5) この公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、袖ケ浦市制限付き一般競争入札実施要綱(平成21年告示第32号)、袖ケ浦市電子入札約款及び袖ケ浦市電子調達システム運用基準による。10 問い合わせ先袖ケ浦市役所総務部管財契約課 電話0438-62-2219

1物品売買契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令及び袖ケ浦市財務規則を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を納入期限内に指定された納入場所において納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、同等品以上の品質のものを納入しなければならない。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(監督)第3条 発注者は、適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、受注者の履行状況を監督させることができる。(契約の保証)第4条 免除(納品書の提出等)第5条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を発注者に提出しなければならない。2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。(検査)第6条 発注者は、前条第1項の規定により受注者からの納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。(引換え又は手直し)第7条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入2場所において発注者に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。(所有権の移転、引渡し及び危険負担)第8条 物品の所有権は、検査に合格したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き、すべて受注者の負担とする。(契約不適合責任)第9条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第10条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。

)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引渡された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(納入期限の延長等)第11条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申出ることができる。2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。(契約内容の変更等)第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。32 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(契約代金の支払い)第14条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときは契約代金を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。(発注者の催告による解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なく、第9条の履行の追完がなされないとき。(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) この契約の全部の履行が不能であるとき。(2) この契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。(7) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。4ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(9) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。ロ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第12条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。(2) 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。(2) 物品に契約不適合があるとき。(3) 第15条又は第16条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第16条第6号、第8号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除き、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(1) 第15条又は第16条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあ5るときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して納入期限を延期することができる。6 前項の違約金の額は、契約金額に対して延長日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額とする。7 第9条第1項の規定により履行の追完を請求した場合において、指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る違約金は、納入期限の翌日から計算する。8 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。(受注者の損害賠償請求等)第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第14条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延の日数に応じ支払金額に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額の支払いを発注者に請求することができる。(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)第23条 受注者は、この契約に関して、第16条第9号イ及びロのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条第9号イにおいて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第24条 受注者は、業務の履行に当たり、暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(遵守義務違反)第25条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、袖ケ浦市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成11年告示第173号)の定めるところによる指名停止等の措置を行うことができる。(協議解除)第26条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(相殺)第27条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。(疑義の決定等)第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

別表事業名 泡消火薬剤購入場 所 袖ケ浦市長浦580-146 袖ケ浦市消防本部長浦消防署概要目的現在、保有している泡消火薬剤は、第一特定化学物質に指定されている有機フッ素化合物(PFOS)が含有しており、2010年から製造・使用等が禁止されています。国からも早急に更新するよう通知がきており、消防活動に支障をきたすことも考えられるため、本年度、泡消火薬剤を購入する。規模等1 高架タンク 27,000ℓ2 原液搬送車 5,000ℓ3 大型化学車 2,000ℓ4 化学車 500ℓ5 ポリタンク 180ℓ(20ℓ×9個)計 34,680ℓ入札参加者に必要な資格に関する事項1 資格者名簿に消防・保安用品/消火薬剤・中和剤での登録がある者設計図書等に対する質問の提出先袖ケ浦市役所消防本部警防課入札期間令和4年7月15日(金) 午前9時00分から令和4年7月20日(水) 午後3時30分まで開札日時 令和4年7月21日(木) 午前9時30分から備考