入札情報は以下の通りです。

件名消防団小型動力ポンプ付積載車
種別物品
入札区分事後審査)千葉県
公示日または更新日2022 年 6 月 18 日
組織千葉県横芝光町
取得日2022 年 6 月 18 日

公告内容

横芝光町公告第28号 令和4年6月8日 横芝光町長 佐 藤 晴 彦 件 名 消防団小型動力ポンプ付積載車履 行 場 所 横芝光町役場 横芝光町宮川11902番地 履 行 期 限 令和5年3月17日 限り概 要 小型動力ポンプ付積載車 2台予 定 価 格 24,186,580円(消費税及び地方消費税含む。)最 低 制 限 価 格 設定しない。

入 札 の 方 法 ちば電子調達システム(電子入札システム)により、電子入札の方法で執行する。

入札参加者の資格要件1.資格者名簿の物品部門に、大分類「車両」及び中分類「特殊用途自動車」で登載され ていること。

2.過去10年以内に国(公社・独立行政法人・特殊法人を含む。)又は地方公共団体に 小型動力ポンプ付積載車を納入した実績があること。

入札参加の申請及び資 格 の 事 前 確 認 入札参加者は、次のとおり申請を行い、入札参加資格に関する事前確認を受けること。

1.申請期間 令和4年6月 8日(水) 午前9時00分から 令和4年6月14日(火) 午後5時00分まで ただし、午前0時00分から午前8時00分までの間は除く。

2.申請方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により申請すること。

3.提出書類 ⑴ 競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより自動生成) ⑵ 誓約書(電子入札システムの添付機能により添付) ※ 誓約書の様式は、ちば電子調達システム内の「入札情報サービス」 の「入札予定(公告)」より入手すること。

4.確認結果通知 令和4年6月15日(水)午後5時までに電子入札システムによ り資格要件を満たすことを確認した者には、競争参加資格確認通知書 を発行する。なお、本通知は、入札参加資格の基本的事項を確認した 結果であり、全ての資格要件を確認及び承認したものではない。

設計図書等の縦覧及び入札情報サービ ス へ の 掲 載 設計図書等の縦覧及び掲載は、次のとおり行う。

1.設計図書等の縦覧場所 横芝光町役場財政課2.設計図書等の縦覧期間 令和4年6月 8日(水)から 令和4年6月14日(火)まで (閉庁日を除く。)3.設計図書等の掲載場所 ちば電子調達システムの「入札情報サービス」内の「入札予 定(公告)」に掲載する。

4.設計図書等の掲載期間 令和4年6月 8日(水)から 令和4年7月 7日(木)まで入 札 期 間 及 び入 札 の 方 法 等1.入札期間 令和3年6月23日(水) 午前9時00分から 令和3年6月24日(木) 正午まで2.提出方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により提出すること。

3.提出書類 入札書(電子入札システムにより自動生成)制限付一般競争入札(電子入札)の実施について制限付一般競争入札(電子入札)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。

開 札 日 時 令和4年6月24日(金) 午後2時20分開 札 場 所 横芝光町役場第1会議室1.入札保証金は、免除する。

2.入札を公正に執行することが困難と認めるとき、その他やむを得ない事情があるとき は、入札を延期し、又は中止することがある。この場合において、入札参加資格を有す る者からの異議を申し立てることはできない。また、入札後、設計図書等についての不 明を理由として異議を申し立てることも同様とする。

3.開札後、契約締結までの間に地方自治法施行令第167条の4の規定による参加資格 の制限又は千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領若しくは横芝光町建設工事請負 業者等指名停止措置要領による指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しない。

4.本公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、横芝光町制限付一般競争 入札(電子入札)実施に係る共通事項について(令和3年4月1日横芝光町公告第11 号)及び横芝光町電子入札約款(紙入札とした場合は入札約款)によるものとする。

【問い合わせ先】 横芝光町役場 財政課 管財班 TEL:0479(84)1218 mail:zaisei@town.yokoshibahikari.chiba.jpそ の 他

1. 履 行 場 所2. 概 要3. 履 行 期 限4. 開 札 日 時5. 開 札 場 所7. 契 約 保 証8. 契 約 締 結9. 支 払 方 法(1) 仕様書の内容について質問がある場合は、書面又はメールにより提出すること。

なお、質問が無い場合の連絡は必要としない。

①提出期限 令和4年6月16日(木)正午まで②提 出 先 環境防災課 TEL 0479(84)1216 10.そ の 他 mail kankyoubousai@town.yokoshibahikari.chiba.jp③回 答 質問書の提出があった場合は、令和4年6月21日(火)まで に回答を入札情報サービスに掲載する。

(2) 入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」等に抵触する行為を行わないこと。なお、入札参加者が談合等を行っているとの情報を得た場合において、町が談合を疑うに足りる事実が確認できると判断した場合は、入札を中止又は無効とし、若しくは契約後にあっては契約を解除することがある。

落札決定日から5日以内とする。

完了後1回払6. 入 札 要 領入札情報サービス掲載の「公告」及び横芝光町ホームページ掲載の「横芝光町電子入札約款」、「横芝光町電子調達システム運用基準」を熟覧のこと。

入札回数 1回限り最低制限価格の設定 無内訳書の提出 無免 除説 明 事 項横芝光町役場 横芝光町宮川11902番地 仕様書のとおり令和5年3月17日 限り令和4年6月24日(金) 午後2時20分横芝光町役場第1会議室製造請負用入 札 説 明 書件 名消防団小型動力ポンプ付積載車担 当 課環境防災課

小型動力ポンプ付積載車製造仕様書横芝光町消防団(第5分団第1部)(第5分団第2部)令和4年度千葉県横芝光町- 1 -目 次第1章 総 則 2第2章 検 査 4第3章 仕 様 5第4章 艤 装 6第5章 塗 装 15第6章 補 則 17第7章 付属品・装備品 19- 2 -第1章 総 則1 目 的この仕様書は、横芝光町(以下「当町」という。)が令和4年度に消防防災施設強化事業補助金交付要綱(令和4年4月)に基づき整備する小型動力ポンプ付積載車(以下「車両」という。)について、シャーシ及び本体艤装、性能に関する仕様等、必要な事項を定めることを目的とする。2 概 要(1)車両は、主として次に掲げるものにより構成されたもので、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2において警戒、消火活動等を行うために使用されるものである。また、車両の本体艤装、性能は国が行う補助対象となる消防施設の基準告示、消防ポンプ自動車の安全基準(平成19年3月。以下「安全基準」という。)及び動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号。以下「規格省令」という。)の各項目にすべて適合するものとし、艤装に使用する各種材料、部品等については、特に指示する以外は日本産業規格品及び受注者の規格による精選された耐久性に富む新品を使用すること。ア 小型動力ポンプ付積載車用シャーシイ 可搬消防ポンプウ 車両取付品及び取付装置エ 車両・消火用装備品オ 積載品及び付属品(2)車両は、あらゆる災害活動に対処できるようダブルキャブオーバー型6人乗り1t級消防車用シャーシに可搬消防ポンプ装置、照明装置等を装備し、本体のボックス内外に積載した各種機材等を活用して、災害等の迅速、適切な火災防御活動に供することを目的として製作するものであり、各部構造、装置は堅牢で耐久性に富み、可搬消防ポンプの操作活動の酷使に充分耐えられる構造であること。3 適合法令(1)車両は、消防法第21条の2、規格省令及び小型動力ポンプ付積載車の基準をすべて満足するものであること。(2)車両は、可搬消防ポンプを積載した消防の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に定める緊急自動車の基準に適合し、且つ、関東運輸局千葉運輸支局が行う新規登録検査に合格するとともに、緊急自動車として、千葉県公安委員会の承認が得られるものであること。- 3 -(3)艤装は、この仕様書に基づくとともに、安全基準、規格省令に定める基準に適合すること。車両は全般にわたって十分検査が施され機動性、耐久性を高めた走行安定性の良い緊急車であり、かつ運転操作、点検整備が容易な構造であること。(4)車体は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐え得るものであること。(5)総重量が6t未満の車両の前輪荷重割合(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第8条第1号で定められている割合をいう。)は、30%以上であること。4 提出書類(1)受注者は、契約締結後、速やかに当町との間で製作(仕様内容等)に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき次に掲げる承認申請図書を各2部(A4ファイル綴り)作成して当町に提出し承認を得て製作に着手すること。ア 車両の価格内訳書及び主要諸元表イ 全般艤装図(艤装五面図、可搬消防ポンプ搭載図。)ウ 製作工程表(中間検査及び完成検査予定日を記入すること。)エ 車体骨格図(組立図)オ 総重量計算書カ 資機材収納庫等の製作図及び取付け図、消防用資機材等配置図キ 取付品の取付要領図、取付品及び積載品の製作図又はカタログク 着手届(様式任意)ケ その他当町が指示するもの(2)工事進捗旬報は、契約締結後2週間ごとに進歩状況を示す書類及び写真を提出すること。5 完成図書の提出車両納入時に、次の書類を各2部(A4ファイル綴り)作成し当町に提出すること。(1)完成図(1/20)(五面図)(2)納入通知書(3)改造自動車計算書(運輸支局提出書類の複製)(4)資機材、装備、取付品取扱説明書及び取扱注意事項書(5)電気配線図(ヒューズ及び配線で実際の位置にて表示すること)(6)ヒューズ、灯火球の数量及び容量一覧表(7)社内検査成績書(8)保証書、整備書(9)各主要部品一覧表(品名・型式・数量・製造会社名・代理店名・所在地・電話- 4 -番号・カタログ)(10)運輸支局登録後の前後面・左右側面・上部対空面・左右斜め前方面からのカラー写真(記録媒体含む)(11)自動車検査証の写し(12)警光灯等検査証明書、検定試験成績表(可搬ポンプ)、検定合格証の写し(13)千葉県公安委員会よりの緊急自動車等の指定申請(届出)の受理証明(14)その他当町が指示するもの6 登録手続きの代行次の事項にかかる手続き等は、受注者が代行し、検査等を伴うものにあっては合格後に納入すること。(1)関東運輸局千葉運輸支局の車体検査登録に関すること。(2)千葉県公安委員会の緊急自動車等の指定申請(届出)に関すること。(3)現有車両(第5分団第1部小型動力ポンプ付積載車(車両番号:千葉800す5651)、第5分団第2部小型動力ポンプ付積載車(車両番号:千葉 800 す2928)の抹消登録に関すること。※現有車両は、受注者で一時抹消登録を行い、車両外周の記入文字(カッティングシート)の剥離、赤色灯(赤色回転灯等)・標識灯及びサイレンアンプ・フロント団マーク・受令機を取り外すこと。なお、上記作業完了後、写真を撮り発注者へ提出すること(車両の処分方法については別途指示)。第2章 検 査1 必ず受注業者担当者及び当町立会いの下に、工程表に基づき次の検査を行う。また、検査を受けようとする14日前までに検査日時、場所及び要領を記載した検査願を当町と協議のうえ提出し、承認を得ること。(1)中間検査艤装工程の70~80%出来高時、受注者製作工場にて中間検査を実施する。(2)完成検査完成車の納入時、当町にて可搬消防ポンプ及び装備品の機能試験並びに車両、資機材の検収を実施する。2 検査を受けるときは、検査に先立ち社内検査成績書及び社内検査状況写真(隠ぺい部で、検査時に確認できないものを含む。)を2部提出すること。3 検査に必要な測定器は、事前に準備すること。4 検査は、社内検査の結果により当町の認める事項について省略することがある。5 検査終了後、検査成績書を2部提出すること。6 検査にあっては、営業担当者及び技術担当者が必ず立ち会うこと。

- 5 -7 検査にて指摘事項がある場合は、不具合等の内容及び改善対策事項を速やかに提出し、当町の承認後、改善事項の作業を早期に実施すること。第3章 仕 様1 シャーシ及びエンジン総則を満足し、シャーシは2022年に公表、製造(最新の排出ガス規制に適合)された車両で性能に優れ、下記諸元を備え、且つ既存機庫へ収まる寸法とし、当町が承認したものとする。なお、艤装形態は特に指定のない部分は小型動力ポンプ付積載車の標準仕様とする。(1)総体的な重量軽減を図り、前後輪荷重及び左右荷重のバランスを考慮すること。(2)構造は、堅牢で耐久性が十分で、あらゆる走行条件下において、安全で、且つ、安定性を持つものであり、全般にわたり防水性を考慮すること。(3)バッテリーは、プラス側の端子には短絡を防止するための保護カバーが取付けられ、極性を逆にして取付けられないための措置が講じられていること。(4)主要諸元ア 型 式 小型動力ポンプ付積載車用シャーシ(1.0t車級以上)※車両総重量3.5t未満イ 全 長 4,700mm以内(現有車:4,720㎜)(現有車:4,720㎜)ウ 全 幅 1,800mm以内(現有車:1,690㎜)(現有車:1,690㎜)エ 全 高 2,450mm以内(現有車:2,300㎜)(現有車:2,300㎜)※イ~エについて、車庫を計測の上、別途協議で決定とする。オ ホイールベース 2,600mm以内カ 乗車定員 6名キ 燃 料 ガソリン60㍑以下ク 最高出力 97KW以上ケ 変速装置 AT(オートマチック)コ 制動装置 油圧式(前輪ディスクブレーキ・ABS付)サ タイヤ オールシーズンラジアルタイヤ(BS製)フロントタイヤ(M804又は後継品)リアタイヤ(604Ⅴ 145R13 8PR又は後継品)シ サスペンション 強化及びリーフ増しス スタビライザー リアに追加2 車両装備取付品シャーシ受注者公表品は、すべて積載し、装備取付品は下記のとおりシャーシに- 6 -装備されていること(既に標準装備品として取付けされているものを除き、標準品でないものはオプション装備とする)。(1)フロント団マーク(2)エアコン(3)フロントアンダーミラー(4)タイヤチェーン(亀甲型鋼製シングル)(5)LED路肩灯(後輪タイヤハウス前部)(6)三角停止表示板(7)フォグランプ(LED製)(8)警報器(防水カバー付、左折及び後退時、後退灯と連動 ※シャーシ固有)(9)集中ドアロック(10)ドアバイザー(全ドア)(11)SRSエアーバックシステム(運転席)(12)牽引フック(車体前・後部)(13)ヘッドライト(LED)(14)緊急脱出用具(ハンマー、シートベルトカッター等)(15)運転席側手動式2鏡面式・助手席電動格納式ワイドビュー2鏡面式ミラー(ロングステー)(16)AM/FMラジオ(17)パワーウインド(全席)(18)ルームミラー型音声マイク付バックアイカメラ(19)フロントメッキグリル3 シャーシ付属品付属品は、次のとおりとする。(1)フロアーマット(前後席共)(2)非常用信号灯(3)車両用工具(スチール製工具箱付)(4)泥除けゴム(全輪)(5)車輪止め(硬質ゴム製)(6)メッキナンバー枠第4章 艤 装1 車両の構造及び艤装当町と協議の上、そごが無いように図面等で確認を行い、了承を経た後製作すること。- 7 -車両は、キャビン後方に資機材収納ボックス、その後方にポンプ室を設け、扉はシャッター式とすること。また、車体は箱型構造で、後輪前後はボディーと一体型となるような形状とし、後輪前側(運転席側)に埋込式ステップを、後輪後側の左右に収納箱(扉付)を設けること。なお、収納庫扉はステップ兼用とする。2 艤装要領は、全般にわたり次の要領によること。(1)車体の構造及び艤装は、堅牢で耐久性を充分考慮して工作すること。(2)車両のシャーシに骨組みを取り付ける場合には、リベット継手又はボルト締めとし、主要部分のボルトにはダブルナット等の使用により緩み止めを施すこと。(3)資機材の固定は、現物に見合った固定装置を取付け、可動式パイプ(S字タイプ)及びラッシングベルト等を使用し、全てワンタッチで容易に着脱できる構造とすること。(4)車体の骨組みや板材の切断端末には、危険防止のため面取りをし、また、溶接のバリ等は無くし、飛出したボルト類は短くするなど工夫をすること。(5)手摺り・足がかり部にアルミピラミッド板を張り、積載器具の離脱着時に車体と接触し、車体塗装等を破損する恐れのある箇所には、アルミピラミッド板又は、エンボス板張りを施すこと。(6)シャーシフレームは、高い剛性を有するものであり、サブフレームを設ける等シャーシフレームの局部に、過大な応力を発生させないための措置が講じられていること。3 保安機器(1)フロント部に、フロントアンダーミラーを取り付けること。(2)夜間スモールランプと連動して、左右後輪を照射し、巻き込み、脱輪等の事故防止を図るためのLED路肩灯を、左右後輪前部に取り付けること。(3)後退警報器(音声アラーム・夜間消音機能なし)は、(左折及び後退時連動)リヤステップ下部に取り付けること。(4)前照灯と同一面に、フォグランプ(LED方式)を取り付けること。(5)後退灯を、各種灯火類と同様に左右に取り付けること。4 保護機器(1)隊員の乗降時、走行及び乗車時における安全を確保できるよう、手すり及び握り棒を主要な位置に設けること。(2)各ステップ、車体上部(ポンプ室上部等)、ボックス類上部、その他足を掛ける部分(リヤタイヤハウス上部)をアルミ縞鋼板張りとすること。(3)車体上部(天井)は、アルミ縞鋼板張りとし、周囲に一段式の手摺りを設けること。なお、一段式手摺りの隙間よりホース等が落下する恐れのない構造とする- 8 -こと。(4)後部下端部に塗装保護のためステンレス板張りをすること。(5)各ステップ部等に施した縞鋼板等に、雨水進入を防止する加工(シーラー)を施すこと。5 車体艤装(1)車体後部ポンプ室内上部、左右側面、車体上部屋根部及びキャビン後方収納庫等に、別表付属品等(以下「積載器具」という。)を取扱い容易な方法で取付け又は収納すること(積載器具取付け・収納位置等別途協議)。(2)車体の重要な点検箇所及び主要部分の点検整備に関してのスペースを確保するとともに、必要な箇所には点検口または点検扉を設けること。(3)外部取付物品にあっては、水漏れ、振動等がないように取り付けること。(4)前後ナンバープレートは、下地プレートを設けて取り付けること。(5)艤装部右側のキャビンとの間に、ずぼら充電器用扉付ロケット式マグネットコンセントを設けること。プラグにはゴム製の緩衝用の措置を施すこと。可搬ポンプの充電器も車載搭載とし、コンセントの取付位置は車両右側中部とする。

6 キャビン艤装(1)キャビン内部ア キャビンは、ダブルキャブ方式とする。また、乗車定員にあっては、6名とする。イ 座席は、前席3名、後部座席3名とし、走行時の安全確保に必要な手すりを設けること。ただし、別途協議の上省くことは可とする。ウ 車内中央部の手すり部に、S管フック(緩衝材付)を必要数取付け、また、キャブ後部にフックを6個設けること。なお、後部座席後方のガラスに破損防止用フイルム等の防護策を講じること。エ キャビン内のデジタル無線受令機用アンテナ、赤色警光灯、電子サイレンスピーカー、電動サイレン及び隊名灯(一体型)の取付部には内張りを施し、点検等の確認が出来る構造とすること。また、すべての貫通部分は雨水等の漏れを防止する構造とすること。オ キャブ内天井部に、LED室内灯を前後に2個取付け、後部側の室内灯の運転席側に遮光布板を設けること(車両固有の室内灯をLED電球への交換で対応可)。点灯スイッチについては、操作し易い場所に取付けること(取付位置等別途協議)。カ キャビン内中央の手すり部にラッシングベルト等を使用した固定装置を設け、拡声器TS-633を1式を取り付けること。(2)キャビン外部- 9 -ア キャビンフロントグリル付近に、消防団章を取り付けること。イ サイドバイザーを、全てのドア枠上部に取り付けること。ウ キャビン屋根上部には、赤色警光灯(電子サイレン装置(拡声スピーカー併用)、電動サイレン、隊名灯一体型)、デジタル無線受令機装置(アンテナ)等を取り付けること。なお、キャビン側の強度が不足する場合は、別途協議の上、取付台を設けること(受令機用アンテナ助手席後部天井)。エ スモールランプ連動で点灯する隊名灯は、赤色警光灯一体型とし、材質は強化プラスチック製で地は黄色、文字は、黒字で「5-1」、「5-2」と記入すること。7 車体外部艤装(1) 収納ボックスア キャビン後方左右に、左右可変型3段式(別途指定する位置に高さ調整式・中央部に取り外し可能な仕切りを設けること)の資機材収納ボックスを設け、別途指定する資機材を、展開式ラック等を用いて収納すること(形状等別途協議)。収納ボックス下段はフラットな構造とする。収納ボックスは外部からの雨水等の浸入を防ぐため防水処理を施し、ボックス底部には水抜き用の穴を用いて、直接外部へ排出するような構造とすること。

ただし、ステンレスまたは、アルミ製のものについては、この限りでない。イ クロームメッキ使用部分以外の金属部は、すべて、良質のメッキ若しくは塗装を施し金属の素地が露出する部分がないようにすること。ただし、特に当町が指定する部分については、この限りでない。(4)木製部分木製部分は、ニス塗りを原則とすること。(5)防錆・防蝕処理ア 車体の各部で錆または、腐蝕し易い箇所には防錆、防蝕効果のある処理を施し塗装すること。イ 車体外部は、朱色とし、車体下部等は塩害対策等防錆効果のある塗装を行うこと。(6)記入文字関係ア 記入文字は、車両左右に白色文字(黒色ふち付き)にて「横芝光町消防団」と、下部に「第5分団第1部」、「第5分団第2部」とカッティングシート(反射材)にて貼り付けること。また、車両後部は黒色文字(白色ふち付き)にて「横芝光町消防団」と、下部に「第5分団第1部」、「第5分団第2部」とカッティングシート(無反射材)にて貼り付けること。なお、貼付位置及び材質等の詳細にあっては、発注者と協議し指示を受けること。イ 書体にあっては、丸ゴシック体とし、左右とも左読みに製作し文字の大きさにあっては、□の100mmから150mmを基準とすること。ウ 車体外面には、緊急自動車認定基準に抵触する文字及び記号等を記入しないこと。エ 隊名灯に隊名「5-1」、「5-2」を左読み一段書きの丸ゴシック体、黒文字にてカッティングシートにて貼り付けること。- 17 -オ 各計器、各操作レバー及び各スイッチ類には、銘板を取り付けるとともに、入/切又はON/OFF銘板を貼り付けること。第6章 補 則1 仕様書の確認(1)仕様書の確認受注者は、本仕様書に基づく工作艤装が完全かつ強固に施工できるよう当町と事前に検討を行い、施工に疑義の生じないよう確認すること。(2)協議確認各装置がそれぞれの用途、目的を十分に達成できるよう製作承認図書等を早期に当町に提出し承認を受けるほか、常に当町と連絡協議し、その仕様を確認しなければならない。(3)仕様の疑義ア 仕様において、疑義の生じた場合は、施工前に当町の指示を受け協議すること。イ やむを得ず仕様を変更する可能性のある場合は、速やかに当町に連絡するとともに、必要な指示、承認を受けるものとすること。ウ 本仕様書で指定した装備、資機材等が入手できない場合には、当町と協議のうえ、同等品以上のものを装備、積載すること。また、指定した装備、資機材に更新、改良等があった場合には、更新、改良後の装備、資機材を積載すること。(4)装備品・必要積載品を搭載して、車両総重量3.5t未満にて製作すること。(5)完成車納入時は各部洗車清掃、点検、手入れを行った後燃料オイル等満タンにて納車すること。(6)自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料については、当町の負担とする。(7)本仕様書に記載されていない事項であっても、国で行う補助対象規格以上の装備を施工するものとする。2 納 入(1)納入先千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地横芝光町役場 環境防災課(2)納入期限令和5年3月17日(3)車両及び積載品等は、法令その他すべての検査に合格したものを納入すること。- 18 -(4)受注者は、安全操作、技能を行うために、車両の納入時に行う講習を、発注者と協議し設定すること。なお、講習内容にあっては、取扱説明、各装置等の構造、使用方法、使用上の注意事項、点検整備方法等について説明し、車両による実技訓練を実施すること。(5)保 証ア 受注者は、納入検査において不適格と認められた箇所は無償で修理、取替えを行う。また、完成車両の保証期間は納入後3箇年とし、その他特殊装置及び積載機材については各メーカーの公表した期間とする。イ 保証期間以降といえども設計不良、工作不良、材質不良に起因する不都合箇所発生の場合には、使用期間中無償にて修理又は、交換を行うものとする。ウ 車両エンジンオイル及びエンジンオイルエレメントは、交換後、納車すること(実施状況の写真を貼付すること)。(6)ナンバーナンバーは、希望ナンバーとし「501」、「502」とする。

- 19 -第7章 付属品・装備品別表第1 取付品及び取付装置(標準)番号 品 名 規 格 数量 備 考1 赤色警光灯 NF-ML-VK2M-LA1 1キャビン屋根上前部(専用5SA内蔵、標識灯付き)2 電子サイレン TSK-D151マイク付 1式音声合成一体、サイレン及び警鐘の疑似音を発することができ拡声装置付き※消防広報メッセージは別途指示3 メインスイッチ 1式 艤装電気系統(ACC連動)4 消防救急デジタル無線用受令機 C850ZD 1式 デジタル式 (助手側後部座席上部(角)5 作業灯佐藤工業製ソブライト1 サブスイッチ付き (車体後部左側)6後退警報(音声アラーム)ブザー1 左折及び後退時後退灯と連動別表第2 取付品及び取付装置(特装)番号 品 名 規 格 数量 備 考1 マップランプ LED 1 フレキシブルライト、助手席2 小物掛けフック 必要数 手摺りパイプ、後方張り出し部3 特装照明灯 LIA-W1(同等品可) 必要数 箱内、車両天井縞鋼板部等4 モーターサイレン 5SA型 1散光式警光灯一体型自動吹鳴付き(警光灯内蔵)5 照明灯(サーチ) 佐藤工業製EVQ11 1 サブスイッチ付き(車体後部右側)赤色点滅灯(LED) 車両フロント部 2 WIONBR又はWIONSMBR6 車両側面 2 LFA-200 (保護枠付き)車両後面 2 LFA-2007 LEDライト LIA-200 5車両左右側面×各2個(保護枠付き)車両後部×1個8 ずぼら充電器 七宝電子工業製 1式ロケットプラグ付き 車体右側面(ゴム製プラグ付き)収納庫下部9 バックアイカメラ市光製ダッシュボード部入切スイッチ1式液晶7.0型ワイド画面ST-950(MS200付き)10 ドライブレコーダーDRV-830(同等以上)1 microSDカード32GB 2枚付き- 20 -別表第3 付属品(標準)番号 品 名 規 格 数量 備 考1 吸管 75φ×8m 1軽量ソフト吸管 LF-18アルミリング締め金具φ75取付き消火栓媒介金具付き2 吸管ストレーナー 13 吸管ちりよけ籠 1赤色合成樹脂 65mm差込雌金具控え綱付き(ストカゴ)4 吸管ロープ 10φ 1 10m5 吸管枕木 1 ワンタッチ脱着式6 ノズル プロコンペ21 2 可変噴霧、65mm7 発動発電機 ホンダ EU9i 18 投光器 LEV-605型 160W LED接続コード2m以上9 コードリール GT-30 110 三脚 1 CHX-211 とび口 212 剣先スコップ 113 車輪止 硬質ゴム 214 消火器 1 ABC粉末6kg入15 ホースブリッジ CB-450 1組 ゴム製16 消火栓蓋開閉金具 1 標準型・36型バール17 消火栓開閉金具 1,000mm程度 1 T字型大箱廻し(標準タイプ)18 消火栓開閉金具 1 茂又式19 梯子 アルミ製伸縮梯子 13.8m以上(車上固定)(収納庫又は車両固定)20 消火栓金具 165mm差込雌金具消火栓媒介角型 75 ネジメス×65差込×メス- 21 -21 管鎗(標準) スーパーストリーム 2 65mm22 おの STIHL AX 16 S 123 金てこ 0.8m 124 ポンプ工具 1式25 スタンドパイプ 軽合金製 1 YONE 引上式、単口型 800mm26 タイヤチェーン 1組 亀甲型シングル27 分岐管 1 YONE 65mmタイプ28 掛矢 129 チェーンソー STIHL 1質量5kg未満、作業用手袋大小各1袋、収納箱1個30チェーンソー防護用チャップス1 HT-C002-OR31チェーンソー用防護グローブ1 HT-C003-OR32 牽引ロープ 1破断張力 6 トン以上、長さ 1.8m以上(伸長時 4.0m以下)安全フック付き、防水布袋33 ホース収納バック 2 W800×H310×D220mm34 油圧ジャッキ 1 MH-1535 消火栓キー 2 T型36 マンホールキー 2 J型37 拡声器 1 TS-63338 ホースキンパイ スーパーランナー(最新の型)1065φ×20m 1.3MPa(型式適合検定品)町野式・銅線巻カップリング火点用 WIN 4本水利用 6本別表第4 付属品(特装)番号 品 名 規 格 数量 備 考1 燃料缶 2 5㍑ (消防認定品)1缶10㍑(消防認定品)1缶2 小物入箱 1 鉄製又は木製

製造請負契約書(案)1 案件の名称2 納 入 場 所3 履 行 期 限4 請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円也5 契約保証金 免 除 上記の物品の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

発 注 者 住 所名 称氏 名受 注 者 住 所名 称氏 名令和 年 月 日横芝光町長 佐 藤 晴 彦千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地横芝光町消防団小型動力ポンプ付積載車横芝光町役場 横芝光町宮川11902番地令和5年3月17日- 1 -(総則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の請負代金額(以下「請負代金額」という。)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の物品の製造(以下「製造」という。)を完了しなければならない。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。(工程表)第2条 受注者は、契約締結の際工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。(契約の保証)第3条 削除(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。2 発注者は、この契約により製造された物品(以下「製造物」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。(材料の品質等)第6条 製造物に使用する材料につき、仕様書等にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。2 受注者は仕様書等に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 発注者から受注者への支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、その他必要な事項については、仕様書等の定めるところによる。2 発注者は支給材料等を、受注者の立会いの上検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は遅滞なく書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。3 受注者は支給材料等の引き渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は支給材料等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。5 受注者は製造物の完成、契約の内容の変更若しくは契約解除等によって不用となった支給材料等を仕様書等に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。6 受注者は、故意又は過失により支給材料等を滅失し、若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。- 2 -(仕様書不適合の場合の改造義務)第8条 受注者は、製造の施行が仕様書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。(条件変更等)第9条 受注者は、製造の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を求めなければならない。(1) 仕様書の表示が明確でないこと。(2) 仕様書で明示されていない施行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。2 前項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められたときは、製造内容の変更又は仕様書の訂正を行なわなければならない。3 前項の規定により、製造内容の変更又は仕様書の訂正がなされた場合においては、次条第2項の規定を準用する。(契約の変更)第10条 発注者は受注者が製造物の引き渡しを完了するまでは、仕様書等を変更することができる。2 前項の場合において、請負代金額、工期その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、発注者が受注者と協議して定める。3 発注者は、第1項に定めるもののほか、工期、納入場所その他契約に定める条件を、受注者と協議して変更することができる。(製造内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には製造の内容を変更し、又は製造を一時中止することができる。この場合において請負代金額又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(期限の延長)第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに製造を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害のために必要を生じた経費の負担)第13条 製造物の製造に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。- 3 -(履行遅滞の場合における延滞金)第14条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに製造を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。2 前項の延滞金は、請負代金額に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。3 発注者の責めに帰する理由により第16条の規定による請負代金の支払いが遅れた場合には、受注者は発注者に対して年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(検査及び引渡し)第15条 受注者は、製造物が完成したときは遅滞なく発注者に対して完了報告書を提出しなければならない。2 発注者は前項の完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に製造物について検査を行わなければならない。3 前項の検査の結果不合格となり、製造物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。

この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該製造物を発注者に引渡すものとする。(請負代金の支払い)第16条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して請負代金の支払いを請求するものとする。2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。(前金払)第17条 削除(部分払)第18条 削除(契約不適合責任)第19条 発注者は、引き渡された製造物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、製造物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。⑴ 履行の追完が不能であるとき。⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑶ 製造物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行- 4 -しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された製造物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、製造物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された製造物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(談合その他不正行為に係る解除)第21条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、次条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。⑴ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。⑵ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40- 5 -年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 第17条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第22条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。

受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(発注者の解除権)第23条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ その責めに帰すべき理由により期間内又は履行期限経過後相当の期間内に製造を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。⑵ 正当な理由がなく、着手すべき時期を過ぎても製造に着手しないとき。⑶ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。⑷ 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。⑸ 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。- 6 -エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 第17条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。(契約が解除された場合等の違約金)第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第21条又は第23条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(第23条第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第25条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。(遵守業務違反)第26条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、横芝光町入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年横芝光町告示第11号)の定めるところにより、入札参加除外の措置を- 7 -行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。(法令遵守)第27条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。(補則)第28条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別記第1号様式誓 約 書令和 年 月 日 (あて先)横芝光町長住所商号又は名称代表者職氏名 ( 受 任 者 )工事等名 消防団小型動力ポンプ付積載車 工事等場所 横芝光町役場 横芝光町宮川11902番地 (業務・納品) 上記の入札に際して、以下のとおり誓約いたします。

1 上記工事等の入札参加に際し、法令等を遵守し、談合等による入札の公正を害するような行為をしないこと。

なお、談合等の疑いが生じたときは、横芝光町のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないこと。

2 当該入札に係る契約を締結する能力があること及び破産者で復権を得ない者でないこと。

3 申請、届出等の内容について事実と相違ないこと。

資格確認申請書別紙提出書類一覧表制限付一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,(あて先)横 芝 光 町 長,(申込者),住所,商号又は名称,代表者氏名, ㊞, 下記案件に係る制限付一般競争入札の落札候補者となったので、関係書類を添,えて入札参加資格の確認を申請します。, なお、横芝光町公告「横芝光町制限付一般競争入札(電子入札)実施に係る共,通事項について」の第1(5)に該当しないこと及びこの申請書類の記載内容は,事実と相違ないことを誓約します。,記,1.,開札年月日,令和4年6月24日,2.,件 名,消防団小型動力ポンプ付積載車,3.,履行場所,横芝光町役場 横芝光町宮川11902番地,4.,資格確認申請項目,別紙のとおり,別 紙,(1),名簿登載の業種区分,(2),履行実績,件名,発注機関名,納入場所,金額,納入日,※ 別紙提出書類一覧に示した書類を添付すること。,制限付一般競争入札参加資格確認申請提出書類一覧,案件名 消防団小型動力ポンプ付積載車,書類名,摘 要,(1),制限付一般競争入札参加資格確認申請書,□,指定様式,(2),履行実績を証明する資料,□,次の書類のいずれかを添付すること。,①,契約書、概要が把握できる書類の写し(名称、発注機関名、納入場所、契約金額、契約期間、概要等確認できること。),(注)(1)~(2)の順にクリップ等で綴じて1部提出すること。,