入札情報は以下の通りです。

件名酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務
種別物品
入札区分事後審査)市町村
公示日または更新日2022 年 6 月 19 日
組織千葉県酒々井町
取得日2022 年 6 月 19 日

公告内容

第2号様式(第5条第1項)一般競争入札公告地方自治法第234条第1項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。

令和 4年6月17日酒々井町長1 入札に付する事項(1)事業名 酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務委託(2)事業場所 酒々井町内(3)履行期限 令和6年3月15日(4)事業概要 地方自治法における「基本構想(総合計画)」や都市計画法における「整備、開発及び保全の方針」等を踏まえ、酒々井町の将来都市像及び土地利用を明らかにするとともに、各地域のまちづくりの方針を定め、都市計画の総合的な指針を策定している酒々井町都市マスタープラン及び立地適正化計画の修正をする。

詳細は、特記仕様書のとおり(5)予定価格 事後公表(6)最低制限価格 無(7)低入札調査基準価格設定無(8)入札保証金 免除(9)議会の議決 無(10)契約保証金 落札者は契約金額の10分の1以上納めなければならない(一定の要件を満たす場合免除有)(11)前金払 前金払が対象となる場合は、設計金額が5百万円以上の土木建設工事等に関する工事は請負金額の4割、設計、調査又は測量は3割を限度として、「酒々井町公共工事に関する経費の前金払等に関する取扱要領」の規定により支払う。

(12)中間前金払 中間前金払が対象となる場合は、請負金額の2割を限度として、「酒々井町公共工事に関する経費の前金払等に関する取扱要領」の規定により支払う。

(13)契約書の作成の要否要(14)部分払 有(15)入札金額内訳書の提出有(16)落札価格の決定入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

2 本事業の入札参加者に必要な資格(1)登録業種等に関する要件「令和4・5年度」酒々井町建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者のうち、「委託」部門、「計画・調査」に登録されている者であること。

(2)所在地の要件 無(3)事業経験に関する要件平成24年以降に、地方自治体が発注した都市計画マスタープランの策定(修正も可)及び、立地適正化計画の策定(修正も可)業務を受注し、適正に実施した実績を有する者であること。

(4)配置予定技術者 (1)直接的かつ恒常的な雇用関係にある、管理技術者及び照査技術者を本事業に配置できる者であること。(本事業の入札日現在3か月以上の恒常的雇用関係にある者)(2)管理技術者及び照査技術者は下記の内容を満たすこととする。なお、管理技術者と照査技術者の兼務は不可とする。

・技術士(総合技術監理部門又は建設部門(都市及び地方計画)もしくは、シビルコンサルティングマネージャー(都市計画及び地方計画部門)のいずれかの資格を有する者(3)担当技術者は、平成24年度以降に地方公共団体が発注した、都市計画マスタープランの策定(修正も可)及び、立地適正化計画の策定(修正も可)業務の履行実績を有する者(5)基本的要件 次の各号のいずれにも該当しない者であること(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(2)手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者若しくは当該建設工事等の入札前6月以内に手形又は小切手を不渡りした者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者(国土交通省の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者も含む。)(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がされていない者(5)酒々井町建設工事請負業者等指名停止基準(平成11年酒々井町告示第55号)に基づく指名停止若しくは酒々井町建設工事等暴力団対策措置要綱(平成19年酒々井町告示第45号)に基づく指名除外又は法令に基づく営業停止を、当該建設工事等の入札に係る公告の日から入札執行日までの間において受けている者(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者3 入札(開札)の日時及び場所(1)入札期間 令和4年7月4日(月)午前9時から令和4年7月5日(火)午後4時まで(※紙入札の場合は期間末日正午までに提出)ただし、午前零時から午前8時までを除きます。

(2)開札日時 令和4年7月6日(水) 10時00分から(3)場所 酒々井町中央庁舎2階事務室4 設計図書等及び入札金額内訳書の入手方法「ちば電子調達システム」内の「入札情報サービス」より、本入札事業の「説明文書等」に登録されている電子ファイルをダウンロードしてください。

5 設計図書等を示す期間公告日から令和4年7月6日(水)まで6 設計図書等に関する質問(質問は、メールでお願いします。)(1)受付 酒々井町まちづくり課(E-mail keikaku@town.shisui.chiba.jp)※受信確認お願いします(2)受付期間 公告日から令和4年6月28日(火)まで(3)回答 令和4年6月30日(木)まで7 落札候補者となった場合に提出する書類令和4年7月11日までに企画財政課管財班に持参又はメールで提出(E-mail kanzai@town.shisui.chiba.jp)① 入札参加資格審査申請書(第6号様式)② 誓約書(第7号様式)③ 事業経験に関する条件を満たすことを確認できる書類(コリンズ工事実績又は工事請負契約書及び、その内訳書等の設計書)④ 配置予定技術者等に関する条件を満たすことを確認できる書類(資格者証及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証等)の写し8 落札候補者の決定① 入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、最低制限価格を設けている場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、低入札価格調査基準価格を設けている場合は、予定価格と失格判断基準価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。なお、低入札価格調査基準価格を下回る入札があった場合は、低入札価格調査実施要領に基づき調査を行い、落札候補者を決定する。

② 落札候補者を決定したときは、通知する。

③ 落札候補者となるべき価格の入札者が2者以上となった場合は、直ちに電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定する。

④ 落札候補者が7で定められた提出期限までに書類を持参しない場合は、落札候補者の資格を失うものとし、次の順位の者を落札候補者とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

9 落札者の決定① 落札候補者について、町が入札参加資格要件を満たしていると判断した場合は、落札者として決定し、書類提出後7日以内に落札決定通知書により通知する。

② 一般競争入札参加不適格通知書を受けた者で、当該判断に不服がある者は、通知を受けた日から起算して3日(閉庁日を除く。)以内に事業担当課長に対して、入札参加資格要件を満たさないと判断した理由について、書面を持参することにより説明を求めることができる。

③ 落札者が正当な理由がなく、指示された期間内に契約を締結しない場合は、指名停止等の措置を講ずるものとする。

10 再度入札① 再度入札は1回限りとする。初回の入札において有効な入札をした者に最低入札価格等を記載した再入札通知書により通知し、再度の入札を行わせるものとする。

11 不落随意契約① 再度入札においても予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、最低価格の入札をした者に見積依頼通知をし、電子調達システムで見積書を徴する。

② 見積依頼通知書を受けた者は、見積書の提出意思がある場合は、見積書の提出を行うこととし、意思がない場合は辞退届を提出すること。

③ 見積書の提出は2回までとし、2回目の見積金額でも予定価格の範囲内に達しない場合は随意契約の協議は不成立とする。

12 紙入札① 天災等の事由により電子調達システムが使用できない場合や、企画財政課長が紙による入札書の提出を認めた場合は参加を認める。

② 入札参加希望者は、紙により入札書を提出する場合は、紙入札方式参加届出書及び入札書を町ホームページからダウンロードし当該公告で示した入札期間の末日の正午までに、紙入札方式参加届出書は封入せずに、入札書は封入し持参により提出しなければならない。

13 入札の辞退① 入札参加者は、開札日の前日(閉庁日にあってはその前日)の17時までは、入札を辞退することができるものとする。ただし、同日に開札する複数の案件の入札に参加している場合であって、先に開札する案件に落札した場合における後に開札する案件を辞退する場合は、公告に記載した開札日時までは、入札を辞退することができるものとする。

② 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(第5号様式)を企画財政課長に提出するものとする。

③ 入札を辞退した者は、これを理由として辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。

14 入札の無効酒々井町電子入札約款第6条に規定するほか、入札条件に違反した入札は無効とする。

15 システム障害等① 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入開札日時を延期し、又は紙入札への移行をすることがある。

② 入札参加者にシステムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、本町の承諾を得て紙入札に変更することができる。

16 その他① 入札参加者が1人である場合は、特別な事情がない限り入札を取りやめるものとする。

② 入札参加資格確認資料作成の説明会及び現場説明会は、実施しない。

③ 落札者は、落札によって得た権利義務を第三者に譲渡してはならない。

17 問い合わせ先公告の内容 企画財政課管財班 043-496-1171事業の内容 まちづくり課計画整備班 043-496-1171(内線156)

総括表路線名委託名円 円 円円 円 円円 円 円 まちづくり課 工事番号令和4年度・令和5年度 第 7 款 第 3 項 第 1 目 第 12 節一般会計 土木費 都市計画費 都市計画総務費 委託料酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務委託施 行 方 法 委 託委 託 期 間 令和 6 年 3 月 15日まで令和4年度 令和5年度 令和4年度・5年度計委 託 料 計委 託 価 格消費税相当額酒 々 井 町町長 副町長 課長 副参事 主幹 課員 設計者年 度科 目委託場所 印旛郡 酒々井町 全域酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務委託酒 々 井 町設 計 説 明○令和4年度【両計画共通】 (1)計画準備・資料収集整理 (2)上位・関連計画の整理 (3)都市の現況動向把握 (4)現行計画の検証、目標達成状況の評価 (5)都市づくりの課題分析【都市マスタープラン】 (6)都市の将来像の見直し (7)全体構想の見直し【各年度共通】 (8)庁内調整会議の開催支援 (9)策定委員会の開催支援 (10)都市計画審議会等支援 (11)打合せ協議○令和5年度【都市マスタープラン】 (12)地域別構想の見直し (13)実現化方策の見直し (14)都市マスタープランの改定【立地適正化計画】 (15)防災指針の作成(1)災害リスク分析・評価・課題整理 (2)取組方針(3)具体的な取組・スケジュール・目標値の検討 (16)立地適正化計画の改定【両計画共通】 (17)地域別懇談会の開催支援 (18)パブリックコメントの実施支援【各年度共通】 (19)庁内調整会議の開催支援 (20)策定委員会の開催支援 (21)都市計画審議会等支援 (22)打合せ協議 規格 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費直接人件費・令和4年度【両計画共通】 (1)計画準備・資料収集整理 式 1 第1号単価表 (2)上位・関連計画の整理 式 1 第2号単価表 (3)都市の現況動向把握 式 1 第3号単価表 (4)現行計画の検証、目標達成状況の評価 式 1 第4号単価表 (5)都市づくりの課題分析 式 1 第5号単価表【都市マスタープラン】 (6)都市の将来像の見直し 式 1 第6号単価表 (7)全体構想の見直し 式 1 第7号単価表【各年度共通】 (8)庁内調整会議の開催支援 式 1 第8号単価表 (9)策定委員会の開催支援 式 1 第9号単価表 (10)都市計画審議会等支援 式 1 第10号単価表 (11)打合せ協議 式 1 第11号単価表本 工 事 内 訳 書委託区分・工種・種別・細別直接人件費計 第1号単価表~第11号単価表の計@U001 第 1 号 単価表 (1)計画準備・資料収集整理 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人計@U002 第 2 号 単価表 (2)上位・関連計画の整理 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U003 第 3 号 単価表 (3)都市の現況動向把握 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U004 第 4 号 単価表 (4)現行計画の検証、

目標達成状況の評価 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U005 第 5 号 単価表 (5)都市づくりの課題分析 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U006 第 6 号 単価表 (6)都市の将来像の見直し 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U007 第 7 号 単価表 (7)全体構想の見直し 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U008 第 8 号 単価表 (8)庁内調整会議の開催支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U009 第 9 号 単価表 (9)策定委員会の開催支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U010 第 10 号 単価表 (10)都市計画審議会等支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U011 第 11 号 単価表 (11)打合せ協議 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U012 第 12 号 単価表 (12)印刷製本費等 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 業務報告書 A4判ファイル綴じ 部計規格 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費直接人件費・令和5年度【都市マスタープラン】 (12)地域別構想の見直し 式 1 0 第12号単価表 (13)実現化方策の見直し 式 1 0 第13号単価表 (14)都市マスタープランの改定 式 1 0 第14号単価表【立地適正化計画】 (15)防災指針の作成 (1)災害リスク分析・評価・課題整理 式 1 第15号の1単価表 (15)防災指針の作成 (2)取組方針 式 1 第15号の2単価表 (15)防災指針の作成 (3)具体的な取組・スケジュール・目標値の検討 式 1 第15号の3単価表 (16)立地適正化計画の改定 式 1 第16号単価表【両計画共通】 (17)地域別懇談会の開催支援 式 1 第17号単価表 (18)パブリックコメントの実施支援 式 1 第18号単価表【各年度共通】 (19)庁内調整会議の開催支援 式 1 第19号単価表 (20)策定委員会の開催支援 式 1 第20号単価表 (21)都市計画審議会等支援 式 1 第21号単価表 (22)打合せ協議 式 1 第22号単価表直接人件費計 第12号単価表~第22号単価表の計本 工 事 内 訳 書委託区分・工種・種別・細別規格 単位 数量 単価 金額 摘要直接経費 (23)印刷製本費等 式 1 第23号単価表電子成果品作成費 式 1 5.1×(直接人件費/1000)^0.38(千円)直接経費計 第23号単価表の計直接業務費計 直接人件費計+直接経費間接業務費その他原価 式 1 直接人件費*0.35/(1-0.35)一般管理費 式 1(直接人件費計+直接経費+その他原価)*0.35/(1-0.35)間接業務費計 その他原価+一般管理費業務価格 直接業務費計+間接業務費計 ※1000円未満切捨て消費税及び地方消費税相当額 式 1 ※税率 10%業務委託料計本 工 事 内 訳 書委託区分・工種・種別・細別@U012 第 12 号 単価表 (12)地域別構想の見直し 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U013 第 13 号 単価表 (13)実現化方策の見直し 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U014 第 14 号 単価表 (14)都市マスタープランの改定 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U015 第 15 号 の 1 単価表 (15)防災指針の作成 (1)災害リスク分析・評価・課題整理 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U015 第 15 号 の 2 単価表 (15)防災指針の作成 (2)取組方針 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U015 第 15 号 の 3 単価表 (15)防災指針の作成 (3)具体的な取組・スケジュール・目標値の検討 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計 第 16 号 単価表 (16)立地適正化計画の改定 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計 第 17 号 単価表 (17)地域別懇談会の開催支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U018 第 18 号 単価表 (18)パブリックコメントの実施支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U019 第 19 号 単価表 (19)庁内調整会議の開催支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U020 第 20 号 単価表 (20)策定委員会の開催支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U021 第 21 号 単価表 (21)都市計画審議会等支援 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U022 第 22 号 単価表 (22)打合せ協議 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 主 任 技 師 人 技 師 (B) 人技 術 員 人計@U023 第 23 号 単価表 (23)印刷製本費等 1式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計画書 A4判カラー 部 概要版 A4判カラー 部 立地適正化計画手引き A4判カラー 部 業務報告書 A4判ファイル綴じ 部計

酒々井町都市計画マスタープラン及び酒々井町立地適正化計画見直し業務委託 位置図

(業務委託 030301)業務委託契約書1 委託業務の名称 酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務委託2 委託業務の場所 酒々井町内3 履 行 期 間 自 令和4年 月 日至 令和6年 3月15日4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契 約 保 証 金 金 円上記の委託業務について、発注者と受注者は、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和4年 月 日発 注 者 住所又は所在地 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地商号又は名称 酒々井町代表者名又は氏名 酒々井町長 小坂 泰久受 注 者 住所又は所在地商号又は名称代表者名又は氏名業務委託約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

4 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務主任担当者)第3条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務主任担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。

(業務計画表の提出)第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理してから7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。

この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。

4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(調査職員)第5条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。

2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務主任担当者に対する指示(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任担当者との協議(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。

(権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者の共有とするものとする。

2 発注者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

3 受注者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

4 受注者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該契約の履行の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。

5 受注者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

6 発注者は、受注者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

7 受注者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止)第8条 受注者は、業務の履行の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、発注者が受注者に対し書面による再委託の許可を事前にした場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書きに基づき再委託を行った場合には、直ちに再委託先の名称及び再委託した本件業務の内容を書面により発注者に通知するものとする。

3 受注者は、第1項ただし書きに基づき再委託を行った場合は、再委託先をして本契約に定める受注者の義務と同等の義務を順守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先により当該義務違反は受注者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。

(特許権等の使用)第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(特許権等の発明等)第10条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(契約の保証)第11条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(貸与品等)第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 受注者は貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、仕様書に定めるところにより、委託業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(条件変更等)第13条 受注者は、委託業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計図書に誤謬又は脱漏があること(2) 設計図書の表示が明確でないこと(3) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること(4) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと2 担当職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(委託業務の調査等)第14条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(委託業務内容の変更等)第15条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(履行期限の延長)第16条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(損害のために必要を生じた経費の負担)第17条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)第18条 受注者は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者又は調査職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者又は調査職員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。

3 発注者又は調査職員は、災害防止その他委託業務の履行上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)第19条 委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第20条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(検査及び引渡し)第21条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完成とみなして前4項の規定を準用する。

(業務委託料の支払い)第22条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。

2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。

(契約不適合責任)第23条 発注者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、当該履行の追完を求めることができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の催告による解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。

(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第3条に規定する業務主任担当者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。

(1) 第6条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。

(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 受注者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。

(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(9) 第29条又は第30条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者が第35条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(受注者が反社会的勢力であった場合の発注者の解除権)第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 受注者が前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、発注者は、受注者に対し、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第24条又は第25条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)第28条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第24条、第25条及び第26条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

(受注者の催告による解除権)第29条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(受注者の催告によらない解除権)第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上増減したとき。

(2) 第15条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は第30条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による解除をすることができない。

(合意解除)第32条 発注者は、必要があると認めるときは、第24条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。

(解除に伴う措置)第33条 発注者は、第24条、第25条、第26条、第29条、第30条又は第32条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

2 受注者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、前項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

3 受注者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受注者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

6 第2項前段又は第3項前段の規定により受注者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 解除が第24条、第25条又は第26条の規定に基づくときは、発注者が定める。

(2) 解除が第28条、第29条、第30条又は第32条の規定に基づくときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。

7 第2項後段、第3項後段及び第4項の規定により受注者が執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(発注者の損害賠償請求等)第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。

(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項第1号の損害金の額は、業務委託料に、遅延日数に応じ、年2.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。この場合において、発注者が認めた履行済部分に相応する業務委託料は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第1項の損害賠償に代えて、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第24条又は第25条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合(2) 契約の履行の全部の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。

(談合等不正行為に対する措置)第35条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における業務委託料の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受注者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。

3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)第36条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第28条、第29条又は第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者の責めに帰すべき理由により、第22条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間)第37条 受注者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(暴力団等からの不当介入の排除)第38条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

2 受注者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第16条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うものとする。

3 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

4 受注者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第16条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うものとする。

(相殺)第39条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受注者が負う債務と相殺することができる。

(業務従事者災害等)第40条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任をもって措置し、発注者は何ら責任を負わない。

(受注者の法令上の責任)第41条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。

(秘密の保持等)第42条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 受注者は、受託業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。

(個人情報の保護)第43条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(補則)第44条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。

内訳書(R4)内訳書(R5)内訳書(R4・R5計)入 札 金 額 内 訳 書,開 札 日,2022/07/06,入 札 件 名 ,酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務,委託等場所 ,印旛郡酒々井町全域,(あて先)酒々井町長 ,入 札 者,所在又は住所,商号又は名称 ,代表者職氏名 ,入札金額の内訳,項 目,金 額(円),【両計画共通】,(1)計画準備・ 資料収集整理,(2)上位・関連計画の 整理,(3)都市の現況動向 把握,(4)現行計画の検証、 目標達成状況の評価,(5)都市づくりの課題 分析,【都市マスタープラン】,(6)都市の将来像の見 直し,(7)全体構想の見直し,【各年度共通】,(8)庁内調整会議の開 催支援,(9)策定委員会の開催 支援,(10)都市計画審議会等 支援,(11)打合せ協議,直接人件費計,(12)印刷製本費等,電子成果品作成費,直接経費計,間接業務費,合計=入札金額, 0,※ 金額には消費税及び地方消費税を含まないこと。, 下記事項を必ず確認し、十分ご留意ください。, ○ この内訳書は必ず入札時に提出してください。提出がない場合は無効と, なりますのでご注意ください。, ○ 「入札件名」、「工事等場所」、「入札者」及び「入札金額の内訳」を, 必ずご記入ください。, ○ 金額欄は、各項目の積算金額を端数整理し、合計額を必ず入札金額と一, 致させてください。一致しない場合は、失格となります。, ※ 「工種等」の欄は、工事区分及び工種を記入すること。, ※ この様式によりがたいものにあった場合、この様式に準じて作成すること, ができる。, ,入 札 金 額 内 訳 書,開 札 日,2022/07/06,入 札 件 名 ,酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務,委託等場所 ,印旛郡酒々井町全域,(あて先)酒々井町長 ,入 札 者,所在又は住所,商号又は名称 ,代表者職氏名 ,入札金額の内訳,項 目,金 額(円),【都市マスタープラン】,(12)地域別構想の見直 し,(13)実現化方策の見直 し,(14)都市マスタープラ ンの改定,【立地適正化計画】,(15)防災指針の作成,(16)立地適正化計画の 改定,【両計画共通】,(17)地域別懇談会の開 催支援,(18)パブリックコメン トの実施支援,【各年度共通】,(19)庁内調整会議の開 催支援,(20)策定委員会の開催 支援,(21)都市計画審議会等 支援,(22)打合せ協議,直接人件費計,(23)印刷製本費等,電子成果品作成費,直接経費計,間接業務費,合計=入札金額, 0,※ 金額には消費税及び地方消費税を含まないこと。, 下記事項を必ず確認し、十分ご留意ください。, ○ この内訳書は必ず入札時に提出してください。提出がない場合は無効と, なりますのでご注意ください。, ○ 「入札件名」、「工事等場所」、「入札者」及び「入札金額の内訳」を, 必ずご記入ください。, ○ 金額欄は、各項目の積算金額を端数整理し、合計額を必ず入札金額と一, 致させてください。一致しない場合は、失格となります。, ※ 「工種等」の欄は、工事区分及び工種を記入すること。, ※ この様式によりがたいものにあった場合、この様式に準じて作成すること, ができる。, ,入 札 金 額 内 訳 書,開 札 日,2022/07/06,入 札 件 名 ,酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し業務,委託等場所 ,印旛郡酒々井町全域,(あて先)酒々井町長 ,入 札 者,所在又は住所,商号又は名称 ,代表者職氏名 ,入札金額の内訳,項 目,金 額(円),直接人件費,直接経費計,間接業務費,合計=入札金額, 0,※ 金額には消費税及び地方消費税を含まないこと。, 下記事項を必ず確認し、十分ご留意ください。, ○ この内訳書は必ず入札時に提出してください。提出がない場合は無効と, なりますのでご注意ください。, ○ 「入札件名」、「工事等場所」、「入札者」及び「入札金額の内訳」を, 必ずご記入ください。, ○ 金額欄は、各項目の積算金額を端数整理し、合計額を必ず入札金額と一, 致させてください。一致しない場合は、失格となります。, ※ 「工種等」の欄は、工事区分及び工種を記入すること。, ※ この様式によりがたいものにあった場合、この様式に準じて作成すること, ができる。, ,